US VISIT プログラム、米国入国、出入国、ビザ グリーンカード 永住権、生体認証、指紋、顔写真、入国審査、観光ビザ US-VISIT。

 
 

US VISIT プログラム・生体認証入国審査
(米国移民法「一口概要・・・出入国・取締、監視・米政府、移民法関連情報」セクションより)


● 米国移民法・最新情報一口速報メイン(毎週)
● 米国移民法抽選永住権(ディバーシティプログラム)10月05日2005年〜12月04日2005年.
米国出入国監視・管理「US VISIT」生体認証システム
ヴィザ免除プログラム(ヴィザ無し入国)
機械読取式旅券(MRP)保持義務開始日の延期(10月26日04年)・ICAO生体認証情報義務開始日の延期(10月26日05年)
米国入国拒否・永住資格拒否法則(非移民ヴィザ・移民ヴィザ「永住権グリーンカード」)

● 米国出入国監視・管理「US VISIT」生体認証システム
「US VISIT」プログラムは、生体認証バイオメトリクス式、米出入国審査・監視システムです。US VISIT生体認証プログラムは、米国入国者のデジタル写真や指紋を登録し、外国人の出入国、滞在期間や違法行為等を自動的にコンピューターで管理する包括的な監視・管理システムです。指紋照合や身分証明技術を導入するUS VISIT生体認証システムで収集した外国人の情報は、ICE移民局やその他の政府機関のデータベースと照合され、検索結果によっては、米国訪問者は入国を拒否されたり、米国在住の外国人は米国外退去審問の対象になります。

「入国時」のUS VISIT生体認証システム
「入国時」のUS VISIT生体認証システムは2004年1月5日に導入されました。米国訪問者のデジタル顔写真撮影(顔写真用デジタルカメラ)とデジタル指紋採取(指紋を採取する専用スキャナー)の入国審査手続きになり、115の空港と15の港湾で導入済みです。米国永住権保持者やカナダ人もこのシステムの対象になりますが、現在では免除されています。ヴィザ免除プログラム(VWP)利用者もUS VISIT生体認証審査は免除されていますが、2004年9月30日以降、ICAO(International Civil Aviation Organization)認定の、生体認証可能な情報が含まれているMRP機械読取式旅券(Machine Readable Passport)を保有していない限り、US VIST審査は必要になります。(要点: 1992年以降日本国内で発給されている旅券は全てMRP機械読取式旅券ですが、ICAO認定の生体認証データは含まれていません。)

「出国時」のUS VISIT生体認証システム
各空港と港湾の米国「出国時」の検査は、(1)出国登録キヨスク(ATM)マシーン、もしくは、(2)WSA・Work Station Attendant係り員のハンドスキャナー形式で、米国出国者のデジタル顔写真撮影とデジタル指紋採取が行なわれます。CBP移民局・出入国管理所の手続きは不必要ですが、キヨスクもしくはハンドスキャナーにて、渡航文書の読み取り及びインクを使用しない装置や機械で、滞在期間等が記録されます。出国時US VISIT手続き終了のレシートが発行され、このレシートを乗客ゲートで持参することが必要とされる可能性があります。(出国時に入手される出国確認が渡航記録に追記され、将来の米国への訪問に備えた現況の記録となります。)



≡↓PDF: US VISIT生体認証システムの説明 [10月04年] [DHS移民局] [日本語]
US VISIT生体認証データミス・I-94出入国記録カード情報ミスの訂正方法

ほとんどの非移民ヴィザ入国者は、US VISIT生体認証入国システムにて、デジタル写真や指紋を登録する義務があります。US VISITプログラムは、外国人の出入国、滞在期間や違法行為等を自動的にコンピューターで管理する、包括的な監視・管理システムで、各空港と港湾の米国「出国時」用の US VISIT出国登録も義務づけられます。収集された外国人の情報は、ICE移民局やその他の政府機関のデータベースと照合され、検索結果によっては、米国訪問者は入国を拒否されたり、米国在住の外国人は米国外退去審問の対象になるため、US VISIT生体認証データのミスに注意する必要性があります。US VISITシステムで収集された外国人の情報に誤りがある場合、DHS国土安全保障省に要請(Redress/Amend)を郵送もしくはファックスして、訂正していただくことが可能です。
≡↓PDF: US VISIT生体認証データミスの訂正 [6月04年] [DHS移民局] [英文]
別サイト(公式)US VISITプログラム・US VISIT生体認証データミスの訂正 [6月04年] [CBP移民局][英文]
別サイト(公式)US VISITプログラム [4月05年] [CBP移民局][英文]
ヴィザ免除プログラム(VWP)利用者は2004年9月30日までUS VISIT審査が免除されます。2004年9月30日以降、ICAO(International Civil Aviation Organization)認定の、生体認証可能な情報が含まれているMRP機械読取式旅券(Machine Readable Passport)を保有していない限り、US VIST生体認証審査は必要です。1992年以降日本国内で発給されている旅券は全てMRP機械読取式旅券ですが、ICAO認定の生体認証データは含まれていません。


US VISIT生体認証システムは2004年1月5日から導入されました。
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2004年1月5日・入国:  各空港と港湾の米国「入国」の際、米国訪問者のデジタル顔写真撮影(顔写真用デジタルカメラ)とデジタル指紋採取(指紋を採取する専用スキャナー)。
2004年1月5日:  115の空港と15の港湾で、「入国」用のUS VISIT生体認証システム導入済み。
≡↓PDF: US VISITが施行されている各空港と港湾リスト [1月05日04年] [英文]

要点:  米国永住権保持者やカナダ人もこのシステムの対象になりますが、第1段階では免除される予定です。ヴィザ免除プログラム(VWP)利用者は2004年9月30日までUS VISIT生体認証審査が免除されます。2004年9月30日以降、ICAO(International Civil Aviation Organization)認定の、生体認証可能な情報が含まれているMRP機械読取式旅券(Machine Readable Passport)を保有していない限り、US VIST審査は必要です。1992年以降日本国内で発給されている旅券は全てMRP機械読取式旅券ですが、ICAO認定の生体認証データは含まれていません。その他、2004年1月5日の公式発表にも含まれていますが、子供14歳未満、大人79歳以上も、免除されます。(下記のPDFファイルを参照。)

要点:  照合される主のデータベースは"IDENT"、"CCD"、"IBIS"、"NCIC"になります。(データベースの詳細は、下記。)

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2004年前期・照合機能:  入国時に登録した、デジタル顔写真と指紋データの転送(各データベースへ)および「照合機能」を導入。
要点:  この時点で、入国時に、不法滞在や違法行為等の検索が可能になります。
(詳細・別サイト入国・永住資格拒否法則)

要点:  照合される主のデータベースは"IDENT"、"CCD"、"IBIS"、"NCIC"になります。(データベースの詳細は、下記。)

要点:  照合機能が導入されることによって、的確な情報を迅速に各連邦・州・地方の司法警察関連の公務員等に提供可能。

要点:  移民法を制定・執行する権限は連邦政府にあり、米国DHS国土安全保障省(Dept. of Homeland Security)の ICE移民局(Immigration and Customs Enforcement)が米国在住外国人の取締の役割を果たしています。ICE移民局が管理している情報やデータの基、NTA出頭令状(Notice to Appear/移民裁判所の審理・審問)が発行されます。
(詳細・別サイト米国永住資格拒否法則・NTA出頭令状)

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2004年前期・出国:  各空港と港湾の米国「出国時」の検査は「出国登録キヨスク(ATM)マシーン」を利用。CBP移民局・出入国管理所の手続きは不必要ですが、キヨスクにて渡航文書の読み取り及びインクを使用しない指紋スキャナー装置での指紋採取が再び必要です。出国時に入手される出国確認が渡航記録に追記され、将来の米国への訪問に備えた現況の記録となります。
2004年1月5日: 1の空港(バルティモア・ワシントン)と1の港湾(マイヤミ・フロリダ)で、「出国」用のUS VISITシステム導入済み。(リストは下記のPDFファイルを参照。)

要点:  米国内の「Out of Status(ステータス失効)」や「Overstay/Unlawful Presence(不法滞在)」等が記録されます。保管された情報は、次回のヴィザ「ステッカー」発給、米国入国、米国内のヴィザ「ステータス」申請等に応用されます。
(詳細・別サイト非移民・ステータス違法行為チャート)

要点:  移民法を制定・執行する権限は連邦政府にあり、米国DHS国土安全保障省(Dept. of Homeland Security)の ICE移民局(Immigration and Customs Enforcement)が米国在住外国人の取締の役割を果たしています。ICE移民局が管理している情報やデータの基、NTA出頭令状(Notice to Appear/移民裁判所の審理・審問)が発行されます。
(詳細・別サイト米国永住資格拒否法則・NTA出頭令状)

要点:  FBI連邦捜査局(Federal Bureau of Investigation)も、米国連邦法律・移民法に関する違法行為の調査は行ないますが、刑法の違法行為によって、逮捕されたことがある外国人や、有罪判決を受けた外国人の取締等が主な役割です。しかし、FBI連邦捜査局も、DHS国土安全保障省と同様に、移民法施行(移民法の不正のみを犯している外国人の取締)に直接関与することが可能であることも公開されました。ICE移民局の国外退去審問手続きの場合、NTA出頭令状(Notice to Appear/移民裁判所の審理・審問)が発行されますが、FBIの調査員に対する指示には「逮捕状無しでも」外国人の身柄を拘束してもよいことになっています。

要点:  万引きや飲酒運転等の記録は、NCIC情報を含む「CLASSデータベース」に保存されています。各データベースの情報提供の役割を果たす"LESC・Law Enforcement Support Center"は、すでに500、000件以上の問い合わせに対応し、約10分間以内に、外国人に関する情報検索が可能だと発表しています。.

≡↓PDF: 「出国時」のUS VISIT生体認証システムに関する公式発表 [8月3日04年] [DHS移民局] [英文]
≡↓PDF: 「出国時」のUS VISIT生体認証システムに関する公式発表・詳細 [8月3日04年] [DHS移民局] [英文]
≡↓PDF: 「出国時」のUS VISIT生体認証システムに関する公式発表 (DHS) [FR制定順規則集・Vol.69/No.148] [8月3日04年] [英文]

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2004年8月・出国:  各空港と港湾の米国「出国時」の検査は、(1)出国登録キヨスク(ATM)マシーン、もしくは、(2)WSA・Work Station Attendant係り員のハンドスキャナー形式で、米国出国者のデジタル顔写真撮影とデジタル指紋採取が行なわれます。CBP移民局・出入国管理所の手続きは不必要ですが、キヨスクもしくはハンドスキャナーにて、渡航文書の読み取り及びインクを使用しない装置や機械で、滞在期間等が記録されます。出国時US VISIT手続き終了のレシートが発行され、このレシートを乗客ゲートで持参することが必要とされる可能性があります。(出国時に入手される出国確認が渡航記録に追記され、将来の米国への訪問に備えた現況の記録となります。)
2004年8月:空港: Chicago O'Hare International Airport
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2004年9月・出国:  各空港と港湾の米国「出国時」の検査は、(1)出国登録キヨスク(ATM)マシーン、もしくは、(2)WSA・Work Station Attendant係り員のハンドスキャナー形式で、米国出国者のデジタル顔写真撮影とデジタル指紋採取が行なわれます。CBP移民局・出入国管理所の手続きは不必要ですが、キヨスクもしくはハンドスキャナーにて、渡航文書の読み取り及びインクを使用しない装置や機械で、滞在期間等が記録されます。出国時US VISIT手続き終了のレシートが発行され、このレシートを乗客ゲートで持参することが必要とされる可能性があります。(出国時に入手される出国確認が渡航記録に追記され、将来の米国への訪問に備えた現況の記録となります。)
2004年9月:空港:
Atlanta, Georgia (William B. Hartsfield International Airport)
Dallas/Fort Worth, Texas (Dallas/Fort Worth International Airport)
Denver, Colorado (Denver International Airport)
Detroit, Michigan (Detroit Metropolitan Wayne County Airport)
Newark, New Jersey (Newark International Airport)
Philadelphia, Pennsylvania (Philadelphia International Airport)
Phoenix, Arizona (Phoenix Sky Harbor International Airport)
San Francisco, California (San Francisco International Airport)
San Juan, Puerto Rico (Luis Munoz Marin International Airport)
Seattle, Washington (Seattle/Tacoma International Airport)

港湾: Los Angeles, California (San Pedro and Long Beach Seaports)

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2004年9月30日・ヴィザ免除プログラム:  「ヴィザ免除プログラム(VWP)」を利用する米国入国者も、US VISIT生体認証審査の対象。ヴィザ免除プログラム(VWP)利用者は2004年9月30日までUS VISIT審査が免除されます。2004年9月30日以降、ICAO(International Civil Aviation Organization)認定の、生体認証可能な情報が含まれているMRP機械読取式旅券(Machine Readable Passport)を保有していない限り、US VIST生体認証審査は必要です。1992年以降日本国内で発給されている旅券は全てMRP機械読取式旅券ですが、ICAO認定の生体認証データは含まれていません。
≡↓PDF: US VISIT・ヴィザ免除プログラム利用者・DHS移民局公式メモ[9月04年] [英文]
≡↓PDF: US VISIT・ヴィザ免除プログラム利用者・DOS国務省公式発表 [9月04年] [英文]
≡↓PDF: US VISIT・ヴィザ免除プログラム利用者・DHS移民局公式発表 [4月2日04年] [英文]
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2004年10月26日・ヴィザ免除プログラム:  ヴィザ免除プログラムを利用して米国に旅行する場合は、申請者の政府から発行されたMRP機械読取式旅券(Machine Readable Passport)を保有していること。(1992年以降日本国内で発給されている旅券は全てMRP機械読取式旅券ですが、ICAO認定の生体認証データは含まれていません。)
尚、MRP機械読取式旅券を保有せず、短期の商用や観光の目的で渡米する場合、従来のB-1/2非移民ヴィザ「ステッカー」を取得する必要性があります。しかしながら、DHS移民局は、MRP機械読取式旅券無しのヴィザ免除プログラム入国希望者に対して、一回の入国免除は許可する姿勢です。
要点:  家族の場合も幼児を含め、各自に発給されたMRP旅券が必要です。(MRPの読取り部分には通常1名分の個人情報が記録されていますので、旅券に複数名が併記されていても、MRP上の情報が1名の場合、併記されている家族がヴィザ免除での入国を許可されない可能性があります。)
要点:  米国大使館・領事館でヴィザ「ステッカー」を取得して渡米する場合、ヴィザの種類にかかわらず、MRP機械読取式パスポートで入国する必要性はありません。
≡↓PDF: ヴィザ免除プログラム旅行者・MRPパスポート無し(一回の入国免除) [10月04年] [DHS移民局] [英文]
≡↓PDF: MRPパスポート [10月04年] [DHS移民局] [英文]
≡↓PDF: ヴィザ免除プログラム旅行者のMRPパスポート [9月04年] [DOS国務省] [英文]
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2004年10月26日・米国大使館/領事館用のUS VISIT生体認証ヴィザ「ステッカー」発給手続き:  各米国大使館・領事館でも、US VISIT出入国システムと同様の生体認証デジタル顔写真撮影(顔写真用デジタルカメラ)とデジタル指紋採取(指紋を採取する専用スキャナー)を、ヴィザ「ステッカー」発給申請手続きに導入。
要点:  照合される主のデータベースは"IDENT"、"CCD"、"IBIS"、"NCIC"になります。データベースの詳細は、下記。
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2004年11月・国境検問所:  下記の国境検問所・入国管理所のUS VISIT生体認証審査システム導入。
国境検問所: Douglas, ARIZONA; Port Huron, MICHIGAN; Laredo, TEXAS

≡↓PDF: 国境検問所・入国管理所のUS VISIT審査 [10月14日04年] [DHS移民局][英文]

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2004年12月31日・国境検問所:  利用者数が多い、国境検問所・入国管理所のUS VISIT生体認証審査システム導入。
≡↓PDF: 年内 US VISITが施行される50の国境検問所・入国管理所リスト [3月19日04年] [DHS移民局] [英文]
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2005年6月26日・MRPパスポート:  ヴィザ免除プログラムを利用して米国に旅行する場合は、入国希望者の政府から発行されたMRP機械読取式旅券(Machine Readable Passport)が必要とされます。(1992年以降日本国内で発給されている旅券は全てMRP機械読取式旅券ですが、ICAO認定の生体認証データは含まれていません。)
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2005年9月26日・国境検問所:  国境検問所・入国管理所のUS VISIT生体認証審査システム導入が本格的に開始されました。
≡↓PDF: US CBP移民局・出入国管理所のUS VISIT国境検問所拡張 [09/05] [USCBP/DHS] [英文]
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2005年10月26日・MRPパスポート/デジタル写真搭載パスポート:  ヴィザ免除プログラムを利用して米国に旅行する場合は、入国希望者の政府から発行されたMRP機械読取式旅券(Machine Readable Passport)とデジタル写真搭載パスポートが必要とされます。(1992年以降日本国内で発給されている旅券は全てMRP機械読取式旅券ですが、ICAO認定の生体認証データは含まれていません。)尚、デジタル写真搭載パスポートに関する規定は、2005年10月25日以降発給された旅券のみに該当します。
≡↓PDF: ヴィザ無し(ヴィザ免除プログラム(VWP))参加国・デジタル写真搭載パスポート [10/05] [DHS] [英文]
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2005年12月31日・全ての国境検問所:  全ての国境検問所・入国管理所のUS VISIT生体認証審査システム導入。
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2006年10月26日・ICAO生体認証データ:  ヴィザ免除プログラムを利用して米国に旅行する場合は、申請者の政府から発行されたMRP機械読取式旅券(Machine Readable Passport)、デジタル写真搭載パスポート、さらに、ICAO(International Civil Aviation Organization)認定の生体認証可能な情報が含まれていること。(1992年以降日本国内で発給されている旅券は全てMRP機械読取式旅券ですが、ICAO認定の生体認証データは含まれていません。)

DHS国土安全保障省の、US VISIT生体認証審査に関するサイト
別サイト(公式)US VISITプログラム [6月04年] [英文]
US VISIT生体認証審査に関する、米国日本大使館の発表文

≡↓PDF: US VISIT生体認証システムの説明 [10月04年] [DHS移民局] [日本語]
≡↓PDF: 米国日本大使館・US VISIT「入国、滞在、出国」システム発文(概要のみ)[10月03年]



US VISIT生体認証「入国、滞在、出国」管理・監視システム(チャート)
入国者のデジタル写真や指紋を利用し、出入国および滞在期間に関する様々な情報を、外国人に関する各データベースと照合。DHSの各移民局部署に情報が転送されるため、今後、米国在住の外国人の取締等にも大きい影響を与えると予測されている。(例:移民裁判所の審理・審問「Notice to Appear/NTA出頭令状」の発行。)
≡↓PDF: GAO・US VISIT米国「入国、滞在、出国」管理・監視システム(チャート) [5月04年]
≡↓PDF: GAO・US VISIT米国「入国、滞在、出国」管理・監視システム(チャート) [9月03年]
注:  可能な限り、公式完全版(英文)をご確認ください
米政府公式サイトGAO公式サイト・勧告レポート「GAO-O4-586」[5月2004年]、「GAO-O3-1083」[9月2003年])。
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米国入国拒否・永住資格拒否法則(非移民ヴィザ・移民ヴィザ「永住権グリーンカード」)
非移民ヴィザの申請基準を満たすことが可能でも、米国入国資格違反やヴィザ資格違反を犯した外国人米国入国希望者は、大使館・領事館でヴィザ発給が却下され、出入国管理局に入国を拒否され、最悪の場合は、国外退去審問の対象になります。
米国内待機で、すでに家族や雇用ベースの移民ヴィザ「永住権グリーンカード」申請段階でも、移民法違法、経済的困難(Public Charge)公衆衛生上危険な伝染病(Health Related Grounds)前科・逮捕・有罪判決(Criminal Grounds)、素行が善良でない場合(Moral Grounds)、その他、国土安全保障(Security and Related Grounds)の理由で、最終的には永住権が却下されることもあります。違法行為も様々で、罰則・ペナルティー、免除法則や手続きも異なります。米国内の不正活動や不法滞在に関しては、「Violation of Status(違法行為)」、「Out of Status(ステータス失効)」と「Overstay/Unlawful Presence(不法滞在)」には違いがあることが要点です。
詳細・別サイト非移民: 米国入国前・非移民ヴィザ「ステッカー」発給拒否
詳細・別サイト非移民: 米国移民法・ステータス違法行為・チャート
詳細・別サイト「永住権グリーンカード」: 米国入国・永住資格拒否法則 (Violation of Immigration Laws)
詳細・別サイト「永住権グリーンカード」: Overstay/Unlawful Presence(不法滞在)開始日・チャート
詳細・別サイト「永住権グリーンカード」: 罰則・3/10年間の米国入国・永住資格拒否法則・チャート
概要・別サイト入国・永住資格拒否法則(非移民ヴィザ・移民ヴィザ「永住権グリーンカード」)
● 詳細サイトUS VISIT・生体認証バイオメトリクス式監視システム
● 詳細サイトLESC・Law Enforcement Support Center・外国人の情報管理・監視・提供

● ヴィザ免除プログラム(ヴィザ無し入国)
2003年の夏から当サイトでお伝えしていますが、「US VISIT」プログラムは、生体認証バイオメトリクス式、米出入国審査・監視システムです。US VISIT生体認証プログラムは、米国入国者のデジタル写真や指紋を登録し、外国人の出入国、滞在期間や違法行為等を自動的にコンピューターで管理する、包括的な監視・管理システムです。指紋照合や身分証明技術を導入するUS VISIT生体認証システムで収集した外国人の情報は、ICE移民局やその他の政府機関のデータベースと照合され、検索結果によっては、米国訪問者は入国を拒否されたり、米国在住の外国人は米国外退去審問の対象になります。
ヴィザ免除プログラム(VWP)利用者は2004年9月30日までUS VISIT審査が免除されます。
2004年9月30日以降、ICAO(International Civil Aviation Organization)認定の、生体認証可能な情報が含まれているMRP機械読取式旅券(Machine Readable Passport)を保有していない限り、US VIST生体認証審査は必要です。1992年以降日本国内で発給されている旅券は全てMRP機械読取式旅券ですが、ICAO認定の生体認証データは含まれていません。従って、US VISIT審査は行なわれます。尚、MRP機械読取式旅券を保有せず、短期の商用や観光の目的で渡米する場合、従来のB-1/2非移民ヴィザ「ステッカー」を取得する必要性があります。しかしながら、DHS移民局は、MRP機械読取式旅券無しのヴィザ免除プログラム入国希望者に対して、一回の入国免除は許可する姿勢です。
2005年10月26日以降、デジタル写真搭載パスポートも必要とされます。しかしながら、デジタル写真搭載パスポートに関する規定は、2005年10月25日以降発給された旅券のみに該当します。
2006年10月26日以降は、ICAO(International Civil Aviation Organization)認定の、生体認証可能な情報が含まれている旅券を保有することが義務づけられます。しかしながら、ICAO生体認証可能なデジタル写真搭載パスポートに関する規定は、2006年10月25日以降発給された旅券のみに該当します。
米国出入国監視・管理「US VISIT」システム

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ヴィザ免除プログラム(VWP)

日本国籍の方が短期の商用や観光の目的で渡米する場合、有効なMRP機械読取式パスポート、往復または次の目的地までの航空券を所持し、米国での滞在が90日未満であればヴィザ「ステッカー」は必要ありません。

注意事項: 観光や商用で渡米する方がこのプログラムを利用する場合は、滞在期間を延長することや滞在資格を変更(ヴィザ「ステータス」変更)することはできません。

カナダやメキシコから陸路で最初に米国に入国する場合もこのプログラムを利用することができます。陸路で入国する場合は、国境入国地で財政証明や米国外の居住地等の証明を求められることがあります。

ヴィザ免除プログラム参加国:
アンドラ、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルネイ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、アイスランド、アイルランド、イタリア、日本、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、モナコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェイ、ポルトガル、サンマリノ、シンガポール、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス
韓国籍の方はこのプログラムを利用することができませんので、ヴィザ「ステッカー」は必要です。

他の国へ行くために米国を通過する場合もヴィザ免除プログラムが適用されます。

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このプログラムを利用して米国に入国するための条件
1.  旅行者は上記ヴィザ免除プログラム参加国の国籍で、有効なMRP(Machine Readable Passport)機械読取式パスポートを所持していること。(1992年以降日本国内で発給されている旅券は全てMRP機械読取式旅券です。)また、2004年9月30日以降、ICAO(International Civil Aviation Organization)認定の、生体認証可能な情報が含まれているMRP機械読取式旅券を保有していない限り、米国出入国の際、US VIST生体認証審査は必要。

注意事項: MRP機械読取式旅券を保有せず、短期の商用や観光の目的で渡米する場合、従来のB-1/2非移民ヴィザ「ステッカー」を取得する必要性があります。しかしながら、DHS移民局は、MRP機械読取式旅券無しのヴィザ免除プログラム入国希望者に対して、一回の入国免除は許可する姿勢です。
≡↓PDF: ヴィザ免除プログラム旅行者・MRPパスポート無し(一回の入国免除) [10月04年] [DHS移民局] [英文]

2.  商用、観光または通過目的。(移民審査官が非移民旅行・商用者としての条件を満たしていないと判断した場合は入国が許可されません。)
詳細・別サイト米国入国拒否・永住資格拒否法則

3.  米国での滞在期間が90日未満。(旅行者は短期滞在後は米国を離れる意志があることを証明するものを持参してください。通常は旅行者の居住地との強い社会的、経済的つながりを示す書類を提出することで証明できます。)ヴィザ免除プログラムを利用して渡米する場合、パスポートの残存期間は米国に入国する日から少なくとも90日必要です。残存期間が90日以下の場合はパスポートの有効期限日までの滞在期間が許可されることになるでしょう。
詳細・別サイト米国入国拒否・永住資格拒否法則

4.  ヴィザ免除プログラム(VWP)利用者は2004年9月30日までUS VISIT生体認証審査が免除されます。2004年9月30日以降、ICAO(International Civil Aviation Organization)認定の、生体認証可能な情報が含まれているMRP機械読取式旅券(Machine Readable Passport)を保有していない限り、US VIST生体認証審査は必要です。1992年以降日本国内で発給されている旅券は全てMRP機械読取式旅券ですが、ICAO認定の生体認証データは含まれていません。
US VISITシステム

5.  ヴィザ「ステッカー」不許可: 米国移民法221条(g)項および214条(b)項にもとづき、これまでにヴィザ「ステッカー」が許可にならなかった方でも、ヴィザ免除プログラムを利用して米国入国することはで可能です。ただし、入国審査の際、大使館や領事館でのヴィザ不許可について移民審査官に質問されることがあり、現状としてはヴィザ免除プログラム入国が拒否されるケースが増えています。

6.  交通事故: 逮捕や有罪に至らなかったような交通事故の場合は、その他のヴィザ免除プログラムの条件を満たしていればこのプログラムを利用することができます。米国滞在中に交通事故をおこし、罰金未払いあるいは裁判に出頭しなかったような場合は、入国地で逮捕される可能性もあり、入国審査が困難となることが予測されますので、渡米前に管轄の裁判所に連絡をとり、問題を解決しておいた方が良いでしょう。裁判所の住所等が必要な場合は別サイト(公式)www.refdesj.comをご参照ください。


US VISIT生体認証プログラムは、米国入国者のデジタル写真や指紋を登録し、外国人の出入国、滞在期間や違法行為等を自動的にコンピューターで管理する、包括的な監視・管理システムです。指紋照合や身分証明技術を導入するUS VISIT生体認証システムで収集した外国人の情報は、ICE移民局やその他の政府機関のデータベースと照合され、検索結果によっては、米国訪問者は入国を拒否されたり、米国在住の外国人は米国外退去審問の対象になります。
詳細・別サイト米国入国拒否・永住資格拒否法則
US VISITシステム
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ヴィザ免除プログラム旅行者の入国拒否、臨時監禁と強制送還に関する言及
CBP出入国管理局(Customs and Border Protection)のコミッショナー・ボナー氏(Robert Bonner)は、2004年8月に通達したメモランダムに、ヴィザ免除プログラム(ヴィザ無し短期観光・商用米国入国)旅行者の、過去の「オーバーステイ(不法滞在)」による入国拒否、臨時監禁と強制送還について言及しています。ヴィザ免除プログラム(Visa Waiver Program/VWP)は、短期の商用や観光目的で渡米する旅行者が、有効なパスポート、往復または次の目的地までの航空券を所持し、米国での滞在が90日未満であれば、ヴィザ「ステッカー」を保有せず、米国入国を可能にするプログラムです(日本はヴィザ免除プログラム参加国です )。しかし、以前、VWP用のI-94・W出入国記録カードの有効滞在期間をオーバーステイした旅行者は、過去の不法滞在の理由で、米国入国は拒否されます(状況によっては臨時監禁され、その後、強制送還)。ボナー氏は、ヴィザ免除プログラム旅行者の、過去のオーバーステイ(不法滞在)による入国拒否、臨時監禁と強制送還ポリシーは必ずしも適切ではないと述べ、CBP入国審査官の自由裁量に任せるべきだと発表しました。従って、過去のヴィザ免除プログラムの不法滞在の事情、新たに米国入国する目的について思慮分別を有するCBP入国審査官が、旅行者の入国後の行動や危険性を客観的に審査し、問題がないと判断した場合、随意に旅行者のヴィザ免除プログラム一時入国を認めるよう指示しています。(あくまでも一回のヴィザ免除プログラム入国許可に制限されるため、ヴィザ免除プログラム旅行者は、次回米国を入国する際、必ずヴィザ「ステッカー」を保有することが必要とされます。)
≡↓PDF: US VISIT・ヴィザ免除プログラム利用者・DOS国務省公式メモ[9月04年] [英文]
≡↓PDF: ヴィザ免除プログラム旅行者の入国拒否、臨時監禁と強制送還に関する言及 [CPB移民局] [8月12日04年] [英文]
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米国への入国が空路または海路の場合
往復または次の目的地までの航空券を所持していること。電子チケットで渡米する場合は入国地で移民審査官に旅行日程のコピーを提示しなければなりません。
注: 最終目的地がメキシコ、カナダ、バーミューダ、カリブ諸島の場合はそれらの国の永住者でなければなりません。

DHS国土安全保障省と協定している米国の航空会社を含め、ヴィザ免除協定に加盟している航空または船舶で入国すること。
注: 個人所有や公用の飛行機、船での入国は適用されません。

必要事項全てに記入済みのI-94W(航空会社や船舶会社から入手可)を所持していること。
I-94W出入国記録カード

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カナダやメキシコから陸路で入国する場合
入国地の移民審査官から発行されたI-94Wおよび7ドル(支払いはドルのみ)を所持していること。
I-94W出入国記録カード
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注意事項: 次の方はヴィザ免除を利用して入国することはできません。
1) 有罪判決の可否にかかわらず逮捕歴のある方、犯罪記録(恩赦や大赦などの法的措置がとられた場合も含む)がある方、
2) 重大な伝染病を患っている方、
3) 過去に米国への入国を拒否されたり、
4) 強制送還された方、
5) ヴィザ免除プログラムで入国し、オーバーステイしたことがある方。
これらに該当する方はヴィザ免除プログラムを利用することができませんので、ヴィザ「ステッカー」を取得しなければなりません。ヴィザ「ステッカー」を持たずに入国しようとした場合は入国を拒否されることがあります。
≡↓PDF(アクセス不可能): ヴィザ免除入国拒否以降、ヴィザ「ステッカー」が必須? [4月30日04年] [US CIS・217(g)発表] [英文]
交通事故:
逮捕や有罪に至らなかったような交通事故の場合は、その他のヴィザ免除プログラムの条件を満たしていればこのプログラムを利用することができます。米国滞在中に交通事故をおこし、罰金未払いあるいは裁判に出頭しなかったような場合は、入国地で逮捕される可能性もあり、入国審査が困難となることが予測されますので、渡米前に管轄の裁判所に連絡をとり、問題を解決しておいた方が良いでしょう。裁判所の住所等が必要な場合は別サイト(公式)www.refdesj.comをご参照ください。
過去のヴィザ免除プログラム旅行の不法滞在:
VWP用のI-94・W出入国記録カードの有効滞在期間をオーバーステイした旅行者は、過去の不法滞在の理由で、米国入国は拒否されます(状況によっては臨時監禁され、その後、強制送還)。しかし、CBP出入国管理局(Customs and Border Protection)のコミッショナー・ボナー氏(Robert Bonner)は、2004年8月に通達したメモランダムに、ヴィザ免除プログラム(ヴィザ無し短期観光・商用米国入国)旅行者の、過去の「オーバーステイ(不法滞在)」による入国拒否、臨時監禁と強制送還について言及しています。

ヴィザ免除プログラム(Visa Waiver Program/VWP)は、短期の商用や観光目的で渡米する旅行者が、有効なパスポート、往復または次の目的地までの航空券を所持し、米国での滞在が90日未満であれば、ヴィザ「ステッカー」を保有せず、米国入国を可能にするプログラムです(日本はヴィザ免除プログラム参加国です )。ボナー氏は、ヴィザ免除プログラム旅行者の、過去のオーバーステイ(不法滞在)による入国拒否、臨時監禁と強制送還ポリシーは必ずしも適切ではないと述べ、CBP入国審査官の自由裁量に任せるべきだと発表しました。従って、過去のヴィザ免除プログラムの不法滞在の事情、新たに米国入国する目的について思慮分別を有するCBP入国審査官が、旅行者の入国後の行動や危険性を客観的に審査し、問題がないと判断した場合、随意に旅行者のヴィザ免除プログラム一時入国を認めるよう指示しています。(あくまでも一回のヴィザ免除プログラム入国許可に制限されるため、ヴィザ免除プログラム旅行者は、次回米国を入国する際、必ずヴィザ「ステッカー」を保有することが必要とされます。)
≡↓PDF: ィザ免除プログラム旅行者の入国拒否、臨時監禁と強制送還に関する言及 [CPB移民局] [8月12日04年] [英文]


US VISIT生体認証プログラムは、米国入国者のデジタル写真や指紋を登録し、外国人の出入国、滞在期間や違法行為等を自動的にコンピューターで管理する、包括的な監視・管理システムです。指紋照合や身分証明技術を導入する生体認証US VISITで収集した外国人の情報は、ICE移民局やその他の政府機関のデータベースと照合され、検索結果によっては、米国訪問者は入国を拒否されたり、米国在住の外国人は米国外退去審問の対象になります。)
US VISITシステム
詳細・別サイト米国入国拒否・永住資格拒否法則

I-94W出入国記録カード
米国入国には、通常有効なヴィザ(米国領事館・大使館で申請・取得)が必要で、入国時に、ヴィザに該当するI-94出入国記録書(Arrival/Departure Card)が発行されます。従って、入国時にはヴィザ「ステッカー」が重要で、入国後はI-94出入国記録カードがヴィザ「ステータス」を立証する大切な証拠になります。
ヴィザ「ステッカー」は、米国DOS国務省(Dept. of State)の管轄になり、主に米国大使館・領事館(Embassy/Consulate)がヴィザ「ステッカー」を、米国外で発給します。
ヴィザ「ステータス」(I-94出入国記録カード)は、DHS国土安全保障省(Dept. of Homeland Security)のUS CIS移民局(Citizenship and Immigration Service)の管轄になり、主に、米国内のDHS国土安全保障省のUS CIS移民局とCBP出入国管理局(Customs and Border Protection)が、米国内・米国入国時に発行します。

ヴィザ免除プログラム(VWP)入国希望者の場合、I-94出入国記録カードは緑色になり、「査証免除用のI-94W」カードを利用します。
入国日、入国の理由(商用、観光または通過目的)、また、滞在期間が記載されます。入国時に、CBP出入国管理局の入国審査官がパスポート内にホチキスで止められます。米国滞在中のヴィザ免除プログラム(VWP)「ステータス」はこのI-94W出入国記録カードで確認できます。


  • 入国・記に異なる情報をI-94Wカードに明記した場合、もしくは、入国審査官に答えた場合、入国が拒否されることもあります。
  • 1.  米国内就労目的ではない商用、観光または通過目的
    2.  非移民の旅行・商用者
    3.  米国での滞在期間が90日未満
    4.  その他、米国入国拒否対象外であること。詳細・別サイト米国入国拒否法則

  • I-94W出入国記録カードの情報ミス

  • 入国日、お名前、滞在期間等の情報が間違っている場合、入国先(空港、港湾、国境検問所)のCBP出入国管理局、もしくは、訪問者米国在住先の「Deferred Inspection」CBP出入国管理局で訂正していただくことができます。
    ≡↓PDF: I-94出入国記録カードミスの訂正 [4月05年] [CBP移民局] [英文]
    別サイト(公式)入国先(空港、港湾、国境検問所)のCBP出入国管理局オフィス [4月05年] [CBP移民局] [英文]
    別サイト(公式)在住先「Deferred Inspection」CBP出入国管理局オフィス [4月05年] [CBP移民局] [英文]
  • ≡↓PDF: 在住先「Deferred Inspection」CBP出入国管理局現地オフィス [05月04年] [CBP移民局] [英文]
    2004年9月30日以降、ヴィザ免除プログラム(VWP)入国希望者は、US VISIT生体認証審査の対象です。(2004年9月30日以降、ICAO(International Civil Aviation Organization)認定の、生体認証可能な情報が含まれているMRP機械読取式旅券(Machine Readable Passport)を保有していない限り、US VIST生体認証審査は必要です。1992年以降日本国内で発給されている旅券は全てMRP機械読取式旅券ですが、ICAO認定の生体認証データは含まれていません。)

  • 収集された外国人の情報に誤りがある場合、DHS国土安全保障省に要請(Redress/Amend)を郵送もしくはファックスして訂正していただくことが可能です。
    ≡↓PDF: US VISIT生体認証データミスの訂正 [6月25日04年] [DHS移民局] [英文]
    別サイト(公式)US VISITプログラム・US VISIT生体認証データミスの訂正 [6月04年][英文]

  • 出国・米国入国後、I-94W出入国記録カードはヴィザ「ステータス」を立証する大切な証拠になります。滞在中所持し、米国から出国する際、航空会社のスタッフに返納する必要性があります。

  • 今後、各空港と港湾の米国「出国時」の出国検査は「出国登録キヨスク(ATM)マシーン」を利用することも義務づけられます。CBP移民局・出入国管理所の手続きは不必要ですが、キヨスクにて渡航文書の読み取り及びインクを使用しない指紋スキャナー装置での指紋採取が再び必要です。出国時に入手される出国確認が渡航記録に追記され、将来の米国への訪問に備えた現況の記録となります。

  • 収集された外国人の情報に誤りがある場合、DHS国土安全保障省に要請(Redress/Amend)を郵送もしくはファックスして訂正していただくことが可能です。
    ≡↓PDF: US VISIT生体認証データミスの訂正 [6月25日04年] [DHS移民局] [英文]
  • 別サイト(公式)US VISITプログラム・US VISIT生体認証データミスの訂正 [6月04年][英文]

  • ヴィザ免除プログラムを利用して米国を通過する場合
    ヴィザ免除プログラムを利用して無査証で米国を通過することもできます。入国の際必要となる書類は航空会社または船舶会社から入手可能なI-94W(出入国記録)です。米国を通過してカナダ、メキシコ、近隣諸国に旅行する場合は、通過およびカナダ、メキシコ、米国隣接諸国での滞在を含む全期間が90日を超えないこと条件に、交通手段を問わず帰路米国に再入国することができます。カナダ、メキシコ、米国隣接諸国外へ通過し米国へ戻る場合、その際にもヴィザ免除協定の航空会社を利用しなければなりませんが、90日以内である必要はありません。入国に際して新たにI-94Wも必要です。米国を通過してメキシコ、カナダ、バミューダ、カリブ諸島に居住するために入国する方はそれぞれの国の永住者でなければなりません。

    特記事項: 米国で留学や就労のために渡米する方、90日以上滞在する方はヴィザ免除プログラムを利用することはできません。こうした方々はヴィザが必要です。ヴィザ免除で渡米した旅行者が留学や就労、あるいは90日を越えて滞在することを移民審査官が確信した場合、入国は許可されません。US VISIT生体認証プログラムは、米国入国者のデジタル写真や指紋を登録し、外国人の出入国、滞在期間や違法行為等を自動的にコンピューターで管理する、包括的な監視・管理システムです。指紋照合や身分証明技術を導入する生体認証US VISITで収集した外国人の情報は、ICE移民局やその他の政府機関のデータベースと照合され、検索結果によっては、米国訪問者は入国を拒否されたり、米国在住の外国人は米国外退去審問の対象になります。
    詳細・別サイト米国入国拒否・永住資格拒否法則(非移民ヴィザ・移民ヴィザ「永住権グリーンカード」)
    US VISITシステム

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    グアムヴィザ免除プログラム
    通常のヴィザ免除プログラムの他に、グアム島独自のヴィザ免除プログラムがあります。グアムヴィザ免除プログラム参加国の国籍の旅行者は観光や商用目的で15日間滞在することができます。韓国を含む数ヶ国の方はグアム島ヴィザ免除プログラムを利用することができます。

    このプログラムの利用に際しては有効なパスポートと往復あるいは次の目的地までのの航空券を所持していなければなりません。なお、滞在期間の延長、滞在資格の変更、またグアム島から米国内の他の都市へ引き続き移動することはできません。グアム島ヴィザ免除協定に参加している航空会社または船舶会社で入国することが条件となります。

    90日(グアム島の場合は15日)を越える商用や観光で米国やグアム島に入国する場合はヴィザが必要となります。また、健康上の問題、犯罪、麻薬中毒または以前米国から強制送還された方もヴィザ免除プログラムを利用することはできませんので、ヴィザが必要です。

    ヴィザ免除プログラム参加国の方がグアム島に旅行する場合は、通常のプログラムの条件が適用されます。


    ● 械読取式旅券(MRP)保持義務開始日の延期(10月26日04年)・ICAO生体認証情報義務開始日の延期(10月26日06年)
    2003年の夏から当サイトでお伝えしていますが、「US VISIT」プログラムは、生体認証バイオメトリクス式、米出入国審査・監視システムです。US VISIT生体認証プログラムは、米国入国者のデジタル写真や指紋を登録し、外国人の出入国、滞在期間や違法行為等を自動的にコンピューターで管理する、包括的な監視・管理システムです。指紋照合や身分証明技術を導入するUS VISIT生体認証システムで収集した外国人の情報は、ICE移民局やその他の政府機関のデータベースと照合され、検索結果によっては、米国訪問者は入国を拒否されたり、米国在住の外国人は米国外退去審問の対象になります。
    ヴィザ免除プログラム(VWP)利用者は2004年9月30日までUS VISIT審査が免除されます。2004年9月30日以降、ICAO(International Civil Aviation Organization)認定の、生体認証可能な情報が含まれているMRP機械読取式旅券(Machine Readable Passport)を保有していない限り、US VIST生体認証審査は必要です。1992年以降日本国内で発給されている旅券は全てMRP機械読取式旅券ですが、ICAO認定の生体認証データは含まれていません。
    米国出入国監視・管理「US VISIT」システム

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    MRP械読取式旅券(Machine Readable Passport)保持義務開始日の延期

    ヴィザ免除プログラム利用者に対するMRP機械読取式旅券(Machine Readable Passport)保持の義務づけに関して、米国国務省は実施日を当初予定されていた2003年10月1日から2004年10月26日に延期しました。ヴィザ免除プログラム参加国のうち日本を含め今回の決定により実施が延期されるのは次の21ヶ国です:

    アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、サンマリノ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、ポルトガル、モナコ
    2004年10月26日以降、ヴィザ免除プログラムの対象となる方でMRP機械読取式パスポートを所持していない方は非移民ヴィザ「ステッカー」取得が必要です。MRPでない外交、公用旅券を所持している方もヴィザ免除プログラムを利用する場合はヴィザ「ステッカー」が必要です。家族の場合も幼児を含め、各自に発給されたMRP旅券が必要です。: MRPの読取り部分には通常1名分の個人情報が記録されていますので、旅券に複数名が併記されていてもMRP上の情報が1名の場合、併記されている家族がヴィザ免除での入国を許可されない可能性がありますのでご注意ください。

    : この変更はヴィザ免除プログラムを利用して渡米する場合のみに該当します。米国大使館・領事館でヴィザ「ステッカー」を取得して渡米する場合、ヴィザの種類にかかわらず、MRP機械読取式パスポートで入国する必要性はありません。なお、1992年以降日本国内で発給されている旅券は全て「MRP機械読取式旅券」となっています。ヴィザ免除プログラム(VWP)利用者は2004年9月30日までUS VISIT生体認証審査が免除されます。2004年9月30日以降、ICAO(International Civil Aviation Organization)認定の、生体認証可能な情報が含まれているMRP機械読取式旅券(Machine Readable Passport)を保有していない限り、US VIST生体認証審査は必要です。1992年以降日本国内で発給されている旅券は全てMRP機械読取式旅券ですが、ICAO認定の生体認証データは含まれていません。
    US VISITシステム
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    ICAO生体認証情報義務開始日の延期(10月26日06年)

    ヴィザ免除プログラムを利用して米国に旅行する場合は、申請者の政府から発行されたMRP機械読取式旅券(Machine Readable Passport)、さらに、ICAO(International Civil Aviation Organization)認定の、生体認証可能な情報が含まれていること。(1992年以降日本国内で発給されている旅券は全てMRP機械読取式旅券ですが、ICAO認定の生体認証データは含まれていません。)
    ICAO認定の生体認証可能な情報が含まれているMRP機械読取式パスポートを保有している場合、US VISIT生体認証は不必要になります。


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    米国移民法 目次・インフォメーション (非・移民、移民ヴィザ、雇用・家族関係)
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    詳細: 家族ベース移民ヴィザ・永住権

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    税務局(米国)・住所変更IRS-8822通知≡↓PDF:税務局(米国)・住所変更IRS-8822通知(IRS) [英文]
    運転免許書(NY州)・住所変更MV-232通知≡↓PDF:運転免許書(NY州)・住所変更MV-232通知(DMV/NY) [英文]


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