米国移民法「一口概要(3〜4月2005年)」。ビザ、永住権、グリーンカード、最新情報。就労、ビザ、グリーンカード、永住権、市民権、PERM、LCA (Labor Certification)、RIR、US VISIT。

 
 

一口概要・・・3〜4月2005年


●  一口概要・・・3〜4月2005年
米国移民法の進展に関する「一口概要」(毎月)。
毎週更新される「一口速報」セクションは一口速報(毎週)」をご覧になってください。
尚、当法律事務所の、移民法に関する概要や手続きのメインセクションもご確認ください。(日本語英語)
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●  一口概要・・・3〜4月2005年

..4月2005年
【2005年4月15日】追加情報・資料要請 (RFE・Request for Evidence)
【2005年4月11日】ヴィザ「ステータス」の記録(訂正方法)
【2005年4月01日】2006年度(10月1日05年〜9月30日06年)のH-1B申請開始
【2005日4月01日】「追加」H-1Bヴィザ発行数・2万件、6万5000件の割当発行数から除外
【2005年4月01日】ナショナル移民局・I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更手続き

....3月2005年..(一口概要 ・3月号セクション)
【2005年3月28日】PERM・新LCA外国人労働許可申請プログラム開始
【2005日3月15日】「追加」H-1Bヴィザ発行数・2万件、6万5000件の割当発行数から除外
【2005年3月27日】Standard/RIR・LCA外国人労働許可申請プログラム終了
【2005年3月08日】Lヴィザ法律改定・追加申請費用$500.00
【2005年3月08日】H-1B法律改定・H-1B申請費用、計$2,185.00?
【2005年3月08日】H-1B法律改定・2万件、6万5000件の割当発行数から除外
【2005年3月08日】H-1B法律改定・H-1B最低給与額


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【2005年4月15日】追加情報・資料要請 (RFE・Request for Evidence)
US CIS移民局に申請を提出した場合、「追加情報・資料要請 (RFE・Request for Evidence)」が発行されることがあります。RFEは様々な理由で発行されますが、主に不足している情報や資料の追加提出の要請です。同時に、明確でない(審査官にとって)情報や資料に関する詳細を説明する機会にもなります。(RFEの返答を利用して、不本意な、もしくは適切でない US CISの審査や判断に対して抗議することも可能。)決して好ましくないものの、RFE追加情報・資料制度によって、申請基準や手順等、法律の解釈によって左右される申請手続きにとっては、RFE制度で提出した申請が的確に審査されていることが確認できます。
去年のUS CIS移民局の方針メモでは、ヴィザ申請を厳しく審査し、RFE追加情報・資料要請の発行を制限し、迅速に認可もしくは却下する内容でしたが、方針が変更されました。最近通達されたUS CIS移民局の方針メモによると、従来のRFE追加情報・資料制度に基づき、明らかにヴィザ基準を実質的に満たしていない申請の場合のみ却下(denial)し、その他の場合、RFE追加情報・資料要請(Request for Further Evidence)を発行します。ヴィザ基準に対する申請者の証拠の基準は標準的証拠(preponderance of the evidence)のみで、疑義なき証拠(beyond a reasonable doubt)や明瞭かつ確信的証拠(clear and convincing evidence)でないことも助言しています。尚、RFE追加情報・資料要請に対する認可の可能性が低い申請に対しては、NOID却下予定要請(notice of intent to deny)を発行し、申請者に提出済の情報や資料に関する詳細を説明する(もしくは、追加情報と資料を提供する)最後の機会を与えます。
PDF: (新・05年)RFE追加情報・資料要請US CIS移民局のガイダンスメモ [2月05年] [USCIS移民局] [英文]
PDF: RFE追加情報・資料要請に関する問題 [2月05年] [MNALLP] [英文]
PDF: (旧・04年)RFE追加情報・資料要請US CIS移民局のガイダンスメモ [4月04年] [USCIS移民局] [英文]
概要セクション非・移民ヴィザ(雇用ベース)
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【2005年4月1日】ヴィザ「ステータス」の記録(訂正方法)
米国入国には、通常有効なヴィザ「ステッカー」(米国領事館・大使館発給)が必要になり、入国時に、CPB出入国管理局がヴィザに該当するI-94出入国記録カード(Arrival/Departure Card)を発行します。米国在住中、合法的に米国内ヴィザ「ステータス」更新・切り替え手続を行なった場合、US CIS移民局が新しいI-94出入国記録カードを発行します(認可通知I-797A)。このI-94出入国記録カードが合法的米国滞在のヴィザ「ステータス」を立証する証拠になります。I-94出入国記録カードの滞在期間(及び、ヴィザ滞在目的や活動範囲等)を守らない場合、不正を犯すことになりかねません(米国内で申請手続き中、その他の状況によっては、I-94出入国記録カード失効後は合法的滞在(authorized stay)と見做されるため、本来のヴィザ「ステータス」無しでも問題ありません)。出国時に入手される出国確認が渡航記録に追記され、将来の米国への訪問に備えた現況の記録となるため、I-94出入国記録カードのミスには注意する必要性があります。最近通達されたCBP出入国管理局のメモランダムによると、米国入国時に発行されたI-94出入国記録カードに誤りがある場合、入国先(空港、港湾、国境検問所)のCBP出入国管理局だけではなく、訪問者が在住している現地の「Deferred Inspection」CBP出入国管理局でも、I-94出入国記録カードのミスを訂正することが可能だと助言しています。
CBP出入国管理局発行・I-94出入国記録カード
CBP出入国管理局が米国入国時に発行するI-94出入国記録カードに誤りがある場合、入国先(空港、港湾、国境検問所)のCBP出入国管理局、もしくは、訪問者米国在住先の「Deferred Inspection」CBP出入国管理局で訂正していただくことができます。
≡↓PDF: I-94出入国記録カードミスの訂正 [4月05年] [CBP移民局] [英文]
別サイト(公式)入国先(空港、港湾、国境検問所)のCBP出入国管理局オフィス [4月05年] [CBP移民局] [英文]
別サイト(公式)在住先「Deferred Inspection」CBP出入国管理局オフィス [4月05年] [CBP移民局] [英文]
≡↓PDF: 在住先「Deferred Inspection」CBP出入国管理局現地オフィス [05月04年] [CBP移民局] [英文]
US CIS移民局発行(認可通知I-797A)・I-94出入国記録カード
米国在住中、合法的に米国内のヴィザ「ステータス」更新・切り替え手続を行なった場合、US CIS移民局がが新しいI-94出入国記録カードを認可通I-797Aと同時に発行します。米国内 US CIS移民局発行のI-94出入国記録カードに誤りがある場合、在住先の現地 District/Local US CIS移民局にて訂正していただくことができます。現地US CIS移民局オフィスが訂正しない場合、Regional US CIS地域移民局にI-102申請を提出する必要性があります。
≡↓PDF: I-94出入国記録カードミスの訂正 [3月04年] [USCIS移民局] [英文]
US VISIT生体認証データミス・I-94出入国記録カード情報ミスの訂正方法
ほとんどの非移民ヴィザ入国者は、US VISIT生体認証入国システムにて、デジタル写真や指紋を登録する義務があります。US VISITプログラムは、外国人の出入国、滞在期間や違法行為等を自動的にコンピューターで管理する、包括的な監視・管理システムで、各空港と港湾の米国「出国時」用の US VISIT出国登録も義務づけられます。収集された外国人の情報は、ICE移民局やその他の政府機関のデータベースと照合され、検索結果によっては、米国訪問者は入国を拒否されたり、米国在住の外国人は米国外退去審問の対象になるため、US VISIT生体認証データのミスに注意する必要性があります。US VISITシステムで収集された外国人の情報に誤りがある場合、DHS国土安全保障省に要請(Redress/Amend)を郵送もしくはファックスして、訂正していただくことが可能です。
≡↓PDF: US VISIT生体認証システムの説明 [10月04年] [DHS移民局] [日本語]
≡↓PDF: US VISIT生体認証データミスの訂正 [6月04年] [DHS移民局] [英文]
別サイト(公式)US VISITプログラム・US VISIT生体認証データミスの訂正 [6月04年] [CBP移民局][英文]
別サイト(公式)US VISITプログラム [4月05年] [CBP移民局][英文]
詳細セクションヴィザ無し・ヴィザ免除プログラム(VWP)・ヴィザ「ステータス」(I-94出入国記録カード)・詳細
詳細セクションヴィザ「ステッカー」保持者・ヴィザ「ステータス」(I-94出入国記録カード)・詳細
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【2005年4月1日】現地移民局オフィスからナショナル移民局に変更・I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更手続き

I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更手続きは、DHS国土安全保障省のUS CIS 移民局が審査します。申請基準が雇用ベース(雇用関係)の場合、地域 US CIS 移民局が申請を受理し、家族ベース(家族関係)の場合は、通常、現地 US CIS District Office 移民局が申請を受理します。しかし、2005年4月1日より、請手順を統一し、また、数多くの滞留申請を処理するため(バックログ緩和処置)、I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更申請の種類によって、現地移民局ではなく、全米・ナショナル移民局オフィスに、直接申請書類を提出することが必要です(家族関係のI-485も含めて)。
≡↓PDF: 全米移民局オフィス・直接申請・公式発表文 [DHS/US CIS移民局] [4月05年] [英文]
≡↓PDF: 全米移民局オフィス・直接申請・公式発表文 [DHS/US CIS移民局] [11月04年] [英文]
≡↓PDF: 全米移民局オフィス・直接申請・[FR制定順規則集・Vol.69/No.223] [11月04年] [英文]
詳細セクション家族ベース  米国内I-485永住権「グリーンカード」資格変更申請手続き
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◆【2005年4月1日】2006年度(2005年10月1日〜2006年9月30日)のH-1Bヴィザ

2006年度(2005年10月1日〜2006年9月30日)のH-1Bヴィザ年間発行割当数に該当する申請は2005年4月1日から移民局は受理します。しかしH-1B雇用開始日は2005年10月1日になります。
要点:「追加」H-1Bヴィザ発行数(新しい割当発行数免除ルール)を利用した場合、H-1B雇用開始日は、2005年10月1日前が可能。

要点: 割当発行数から免除されるH-1B申請(割当発行数免除ルール)を利用した場合、H-1B雇用開始日は、2005年10月1日前が可能。

要点: H-1B法律改定・H-1B申請費用、計$2,185.00?.

H-1B申請受益者(労働者)のヴィザ「ステータス」が2005年10月1日まで有効であれば、申請期間中は合法的滞在(authorized stay)になり、不法滞在期間は発生せず、米国内でH-1Bヴィザ「ステータス」変更が可能です。従って、一時的に米国を出国することはなく、認可後、2005年10月1日から、米国内でH-1Bヴィザ「ステータス」保持者と見做されます。
ヴィザ「ステータス」の失効日は、通常、I-94出入国記録カード明記の米国滞在期間終了日・有効期限になります(ヴィザの種類によって、グレースピリオドがあります)。
従って、米国内でH-1Bヴィザ「ステータス」を変更・更新するためには、(1) 受益者は申請時にヴィザ「ステータス」を保有していること(この場合、審査期間は、合法的滞在(authorized stay)になります)、(2) H-1B雇用開始日は申請時の(旧)ヴィザ「ステータス」期間内であること。
...
「追加」H-1Bヴィザ発行数・2万件、6万5000件の割当発行数から除外
H-1B年間発行割当数は65,000で、2005年度(FY2005・10月1日04年から9月30日05年)のH-1Bヴィザ年間発行割当数に該当するH-1B申請は全て受理されています。しかし、H-1B法律改定の基、米国の修士号(Masters)以上の学位を得たH-1B受益者・労働者の申請が、6万5千の割当発行数から、2万件除外されることになりました。

この新しい割当発行数免除ルールのおかげで、2万のH-1B申請が、2005年度内、申請可能になりました。この規定は2005年03月08日から施行される予定でしたが、現在(4月1日)、移民局はまだこの規定に該当するH-1B申請は受理していません。近日中、移民局はFR制定順規則集(Federal Register)に、申請受理日等に関する発表を記します。

新しいH-1B法律改定の割当発行数免除ルールの規定では、受益者・労働者の学位レベルとは関係なく(学士号保持者、鑑定によって学士号を取得したと見做される専門家、修士号保持者等全て)、2万件のH-1B申請を移民局は受理します。従って、米国修士号(Masters)以上の学位を取得している必要性はありません。このH-1B法律改定の割当発行数免除ルールを適用するH-1B雇用開始日は2005年10月1日以前も可能(さらに、米国外の一時待機等は不必要)。
...
割当発行数から免除されるH-1B申請
割当発行数免除ルールに該当するH-1B申請は、H-1B年間発行割当数とは関係なく、いつでも申請提出可能です。下記の割当発行数免除ルールを適用するH-1B雇用開始日は2005年10月1日以前も可能(さらに、米国外の一時待機等は不必要)。

(1) H-1Bの延長・更新申請手続き(同じ雇用先)。
(2) H-1B受益者・労働者のH-1B雇用スポンサー先変更手続き。
:  この場合、現在・過去のH-1B雇用スポンサーが、下記の(3)(4)(5)の場合は免除されません。
新しいH-1B雇用スポンサーも下記の(c)(d)(e)に該当する場合は、引き続き免除されます。
(3) 雇用スポンサー先が、HEA 1965、Sec. 101(a)、20 USC Sec. 1001(a)の法律で定義された「高等教育(以上)」の施設。
(4) 雇用スポンサー先が、HEA 1965、Sec. 101(a)、20 USC Sec. 1001(a)の法律で定義された「高等教育(以上)」の施設と関連しているか、または「高等教育(以上)」の施設と関連している非営利組織。
(5) 雇用スポンサー先が、 8 CFR 214.2(h)(19)(iii)(C)の法律で定義された非営利研究組織または政府の研究組織。
(6) H-1B労働・受取者は、2年の外国の在住の条件の放棄を受け取ったJ-1(医学系研究・研修関連)非・移民ヴィザ保持者。
(7) H-1B労働・受取者は、1年以上間米国を去らなかった、H-1B非・移民ヴィザ保持者。
≡↓PDF: H-1B法律改定 [US CIS移民局] [3月08日04年] [英文]
詳細セクションH-1B割当発行数免除ルール(H-1Bヴィザセクション)
詳細セクションH-1B追加ヴィザ有効期間(最長6年間使用後、AC21法則も含めて)・H-1Bヴィザセクション
詳細セクションH-1Bヴィザセクション
詳細セクションF (M、J) 学生・研修生徒ヴィザセクション
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別サイト(公式)制定順規則集(Federal Register) [英文]

◆【2005年4月1日】「追加」H-1Bヴィザ発行数・2万件、6万5000件の割当発行数から除外

H-1B年間発行割当数は65,000で、2005年度(FY2005・10月1日04年から9月30日05年)のH-1Bヴィザ年間発行割当数に該当するH-1B申請は全て受理されています。しかし、H-1B法律改定の基、米国の修士号(Masters)以上の学位を得たH-1B受益者・労働者の申請が、6万5千の割当発行数から、2万件除外されることになりました。

この新しい割当発行数免除ルールのおかげで、2万のH-1B申請が、2005年度内、申請可能になりました。この規定は2005年03月08日から施行される予定でしたが、現在(4月1日)、移民局はまだこの規定に該当するH-1B申請は受理していません。近日中、移民局はFR制定順規則集(Federal Register)に、申請受理日等に関する発表を記します。

新しいH-1B法律改定の割当発行数免除ルールの規定では、受益者・労働者の学位レベルとは関係なく(学士号保持者、鑑定によって学士号を取得したと見做される専門家、修士号保持者等全て)、2万件のH-1B申請を移民局は受理します。従って、米国修士号(Masters)以上の学位を取得している必要性はありません。このH-1B法律改定の割当発行数免除ルールを適用するH-1B雇用開始日は2005年10月1日以前も可能(さらに、米国外の一時待機等は不必要)。

要点: H-1B法律改定・H-1B申請費用、計$2,185.00?.
2006年度(2005年10月1日〜2006年9月30日)のH-1Bヴィザ
2006年度(2005年10月1日〜2006年9月30日)のH-1Bヴィザ年間発行割当数に該当する申請は2005年4月1日から移民局は受理します。しかしH-1B雇用開始日は2005年10月1日になります。
H-1B申請受益者(労働者)のヴィザ「ステータス」が2005年10月1日まで有効であれば、申請期間中は合法的滞在(authorized stay)になり、不法滞在期間は発生せず、米国内でH-1Bヴィザ「ステータス」変更が可能です。従って、一時的に米国を出国することはなく、認可後、2005年10月1日から、米国内でH-1Bヴィザ「ステータス」保持者と見做されます。
ヴィザ「ステータス」の失効日は、通常、I-94出入国記録カード明記の米国滞在期間終了日・有効期限になります(ヴィザの種類によって、グレースピリオドがあります)。
従って、米国内でH-1Bヴィザ「ステータス」を変更・更新するためには、(1) 受益者は申請時にヴィザ「ステータス」を保有していること(この場合、審査期間は、合法的滞在(authorized stay)になります)、(2) H-1B雇用開始日は申請時の(旧)ヴィザ「ステータス」期間内であること。
...
割当発行数から免除されるH-1B申請
割当発行数免除ルールに該当するH-1B申請は、H-1B年間発行割当数とは関係なく、いつでも申請提出可能です。下記の割当発行数免除ルールを適用するH-1B雇用開始日は2005年10月1日以前も可能(さらに、米国外の一時待機等は不必要)。
(1) H-1Bの延長・更新申請手続き(同じ雇用先)。
(2) H-1B受益者・労働者のH-1B雇用スポンサー先変更手続き。
:  この場合、現在・過去のH-1B雇用スポンサーが、下記の(3)(4)(5)の場合は免除されません。
新しいH-1B雇用スポンサーも下記の(c)(d)(e)に該当する場合は、引き続き免除されます。
(3) 雇用スポンサー先が、HEA 1965、Sec. 101(a)、20 USC Sec. 1001(a)の法律で定義された「高等教育(以上)」の施設。
(4) 雇用スポンサー先が、HEA 1965、Sec. 101(a)、20 USC Sec. 1001(a)の法律で定義された「高等教育(以上)」の施設と関連しているか、または「高等教育(以上)」の施設と関連している非営利組織。
(5) 雇用スポンサー先が、 8 CFR 214.2(h)(19)(iii)(C)の法律で定義された非営利研究組織または政府の研究組織。
(6) H-1B労働・受取者は、2年の外国の在住の条件の放棄を受け取ったJ-1(医学系研究・研修関連)非・移民ヴィザ保持者。
(7) H-1B労働・受取者は、1年以上間米国を去らなかった、H-1B非・移民ヴィザ保持者。
≡↓PDF: H-1B法律改定 [US CIS移民局] [3月08日04年] [英文]
詳細セクションH-1B割当発行数免除ルール(H-1Bヴィザセクション)
詳細セクションH-1B追加ヴィザ有効期間(最長6年間使用後、AC21法則も含めて)・H-1Bヴィザセクション
詳細セクションH-1Bヴィザセクション
詳細セクションF (M、J) 学生・研修生徒ヴィザセクション
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【3月15日05年】「追加」H-1Bヴィザ発行数・2万件、6万5000件の割当発行数から除外

H-1B法律改定を米国議会が可決し、12月初旬のブッシュ大統領署名後、法令化されました。改正は、主にH-1Bヴィザの年間発行割当数と申請費用に影響を及ぼす内容です。

「追加」H-1Bヴィザ発行数・2万件、6万5000件の割当発行数から除外

H-1B年間発行割当数は65,000で、2005年度(FY2005・10月1日04年から9月30日05年)のH-1Bヴィザ年間発行割当数に該当するH-1B申請は全て受理されています。しかし、H-1B法律改定の基、米国の修士号(Masters)以上の学位を得たH-1B受益者・労働者の申請が、6万5千の割当発行数から、2万件除外されることになりました。

この新しい割当発行数免除ルールのおかげで、2万のH-1B申請が、2005年度内、申請可能になりました。この規定は2005年03月08日から施行される予定でしたが、現在(03月15日)、移民局はまだこの規定に該当するH-1B申請は受理していません。日中、移民局はFR制定順規則集(Federal Register)に、申請受理日等に関する発表を記します。

新しいH-1B法律改定の割当発行数免除ルールの規定では、受益者・労働者の学位レベルとは関係なく(学士号保持者、鑑定によって学士号を取得したと見做される専門家、修士号保持者等全て)、2万件のH-1B申請を移民局は受理します。従って、米国修士号(Masters)以上の学位を取得している必要性はありません。
要点: このH-1B法律改定の割当発行数免除ルール適用のH-1B申請の場合、H-1B雇用開始日は2005年10月1日以前でも可能になり、さらに、米国外の一時待機等は不必要になります

2006年度(FY2006・10月1日05年から9月30日06年)のH-1B申請
H-1B年間発行割当数は65,000で、2006年度(FY2006・10月1日05年から9月30日06年)のH-1B申請は、2005年4月1日から移民局は受け付けます(H-1B雇用開始日は2005年10月1日になります)。
割当発行数から免除されるH-1B申請
割当発行数免除ルールに該当するH-1B申請は、H-1B年間発行割当数とは関係なく、いつでも申請提出可能です。
(1) H-1Bの延長・更新申請手続き(同じ雇用先)。
(2) H-1B受益者・労働者のH-1B雇用スポンサー先変更手続き。
:  この場合、現在・過去のH-1B雇用スポンサーが、下記の(3)(4)(5)の場合は免除されません。
新しいH-1B雇用スポンサーも下記の(c)(d)(e)に該当する場合は、引き続き免除されます。
(3) 雇用スポンサー先が、HEA 1965、Sec. 101(a)、20 USC Sec. 1001(a)の法律で定義された「高等教育(以上)」の施設。
(4) 雇用スポンサー先が、HEA 1965、Sec. 101(a)、20 USC Sec. 1001(a)の法律で定義された「高等教育(以上)」の施設と関連しているか、または「高等教育(以上)」の施設と関連している非営利組織。
(5) 雇用スポンサー先が、 8 CFR 214.2(h)(19)(iii)(C)の法律で定義された非営利研究組織または政府の研究組織。
(6) H-1B労働・受取者は、2年の外国の在住の条件の放棄を受け取ったJ-1(医学系研究・研修関連)非・移民ヴィザ保持者。
(7) H-1B労働・受取者は、1年以上間米国を去らなかった、H-1B非・移民ヴィザ保持者。.
≡↓PDF: H-1B法律改定 [US CIS移民局] [3月08日04年] [英文]
詳細セクションH-1B割当発行数免除ルール(H-1Bヴィザセクション)
詳細セクションH-1B追加ヴィザ有効期間(最長6年間使用後、AC21法則も含めて)・H-1Bヴィザセクション
詳細セクションH-1Bヴィザセクション
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【02月22日05年】
3/10年間の入国と永住資格拒否・免除法則「245(i)」に対するUS CIS移民局の助言(非公式)
1996年の移民法「IIRAIRA」は、180日間以上の「Overstay/Unlawful Presence(不法滞在)」に該当する不法滞在者に対して、例え、移民ヴィザ「永住権」(I-130家族ベース、I-140雇用ベース、「抽選・宝くじ移民」等)の認可通知取得者でも、その後の永住権発行を制限する法則を制定しました。この法則により、US CIS米国移民局が、該当する不法滞在者の米国内のI-485移民ヴィザ「永住権」資格変更申請を受理することは不可能になり、申請者は、DOS米国国務省(大使館)の国外用のCP移民ヴィザ「永住権」発給手続きを行なうことが必要になりました。(: しかし、180日間以上の不法滞在者の場合、同時に、3/10年間の米国入国・永住資格拒否法則に触れるため、国外で申請を提出しても、3年間の米国入国拒否になります。連続365日間の場合は、10年間の米国入国拒否)。結果的には、米国内・外問わず、永住権利を取得するのは非常に難しくなりました。
3/10年間の米国入国・永住資格拒否法則の免除規定は様々ですが、代表的な例は免除法則「245(i)」と移民法「LIFE ACT」です。免除法則「245(i)」は、米国内のI-485移民ヴィザ「永住権・グリーンカード」資格変更申請手続きのみ、入国審査を受けずに米国に不正入国した者や「Overstay/Unlawful Presence(不法滞在)」に該当する不法滞在者の申請を受理する免除規則です。1998年1月14日まで、家族や雇用ベースの移民ヴィザ(I-130家族ベース、I-140雇用ベース、LCA外国人就労許可申請)等の申請を提出済みの外国人は、3/10年間の米国入国・永住資格拒否の罰則が免除されます。移民法「LIFE ACT」は、上記の免除法則「245(i)」を限定的に再施行し、1998年1月14日ではなく、2001年4月30日まで、家族や雇用ベースの移民ヴィザの申請を提出済みの外国人は、3/10年間の米国入国・永住資格拒否の罰則が免除される内容です。
免除法則「245(i)」と移民法「LIFE ACT」では、下記の外国人は、3/10年間の米国入国・永住資格拒否の罰則が免除されます。
(1) 2001年4月30日まで、家族ベースの移民ヴィザ(I-130申請)を提出済み。
(2) 2001年4月30日まで、雇用ベースの移民ヴィザ(I-140申請)を提出済。
(3) 2001年4月30日まで、雇用ベースのLCA外国人就労許可申請(ETA-750A/B)を提出済み。
(4) 2001年4月30日まで、I-485移民ヴィザ「永住権・グリーンカード」資格変更申請手続き(I-485)を提出済*
(5) 上記 1〜4の条件に該当する外国人申請の配偶者や子供。
免除法則「245(i)」と移民法「LIFE ACT」は申請者「自身」に該当するため、例え、2001年4月30日前までに提出した申請が却下されても、申請者自身、再度、その他の移民ヴィザ申請を提出し、米国内のI-485移民ヴィザ「永住権・グリーンカード」資格変更申請手続を実行することが認められる、有益な法則です。
しかし、2003年12月の移民局の発表では、I-485移民ヴィザ「永住権・グリーンカード」資格変更申請が却下された場合、その後、再度、永住権申請を提出することは認められません。例えば、永住権申請前のLCA外国人就労許可申請が却下された申請者は、引き続き、その他の(新しい)申請で、免除法則「245(i)」を利用して、米国内のI-485移民ヴィザ「永住権・グリーンカード」資格変更を申請することが認められますが、一回でも、I-485移民ヴィザ「永住権・グリーンカード」資格変更申請自体が却下された場合、その後、免除法則「245(i)」は適用できない、ということです。
この2003年12月の解釈は、免除法則「245(i)」の適用性を制限する効果があります。
尚、2004年10月の移民局の発表(非公式)では、免除法則「245(i)」は、全面的に申請者「自身」に該当すると見做され、例え、I-485移民ヴィザ「永住権・グリーンカード」資格変更申請が却下されても、外国人申請者は、その後、再度、違う(新しい)申請で、免除法則「245(i)」を利用して、I-485移民ヴィザ「永住権・グリーンカード」資格変更申請を提出することができます。例外は、すでに免除法則「245(i)」を適用して、永住権利を取得した外国人が、その権利を無くした場合です。例えば、免除法則「245(i)」で得た永住権利を放棄した場合(abandonment)、その後、免除法則「245(i)」を適用することは認められません。その他、2004年10月の移民局の発表(非公式)では、免除法則「245(i)」に該当する外国人の配偶者や子供の免除法則「245(i)」の権利も全面的に認めています。
免除法則「245(i)」は申請者「自身」に該当するもので、名称は「Alien-Based(申請者自身が保有)」になりますが、上記しましたように、引き続き、この法則の適応性に関する解釈は改正されると思われます。
詳細セクション入国・永住資格拒否法則(移民・非移民)・概要
詳細セクション免除法則「245(i)」(移民)(入国・永住資格拒否法則セクション)
≡↓PDF: 「245(i)」& 「245(k)」に関する方針 [MNALLP] [10月04年] [英文]
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米国移民法・目次

【02月20日05年】
3/10年間の入国と永住資格拒否・法則「245(k)」に対するUS CIS移民局の助言(非公式)
1996年の移民法「IIRAIRA」は、180日間以上の「Overstay/Unlawful Presence(不法滞在)」に該当する不法滞在者に対して、例え、移民ヴィザ「永住権」(I-130家族ベース、I-140雇用ベース、「抽選・宝くじ移民」等)の認可通知取得者でも、その後の永住権発行を制限する法則を制定しました。この法則により、US CIS米国移民局が、該当する不法滞在者の米国内のI-485移民ヴィザ「永住権」資格変更申請を受理することは不可能になり、申請者は、DOS米国国務省(大使館)の国外用のCP移民ヴィザ「永住権」発給手続きを行なうことが必要になりました。(: しかし、180日間以上の不法滞在者の場合、同時に、3/10年間の米国入国・永住資格拒否法則に触れるため、国外で申請を提出しても、3年間の米国入国拒否になります。連続365日間の場合は、10年間の米国入国拒否)。結果的には、米国内・外問わず、永住権利を取得するのは非常に難しくなりました。
尚、法則「245(k)」では、申請者が、I-94ヴィザ「ステータス」カード有効期間+180日間以内に米国内のI-485移民ヴィザ「永住権・グリーンカード」資格変更申請手続き(CP国外永住権発行手続きではありません)を提出した場合、審査期間中は「Authorized Stay (合法的米国滞在期間)」と見做され、申請者は「Overstay / Unlawful Presence(不法滞在)」の3/10年間の米国入国・永住資格拒否法則罰則には該当しません。(: VWP観光・就労ヴィザ免除プログラム(ヴィザ無し)で入国した場合、この「180日間内の提出」規則は、家族ベースのI-485申請のみに該当します。従って、VWP観光・就労ヴィザ免除プログラム入国者が、雇用ベースのI-485申請を提出した場合、審査期間中の「Authorized Stay (合法的米国滞在期間)」得ることはできず、「Overstay / Unlawful Presence(不法滞在)」期間が開始します。)
しかし、2004年10月の移民局の発表(非公式)では、申請者が、例えI-94ヴィザ「ステータス」カード有効期間+180日間以内に米国内のI-485移民ヴィザ「永住権・グリーンカード」資格変更申請を提出しても、提出後、不正就労(unauthorized employment)の日数が計180日間以上であれば(申請・審査期間中の不法滞在の日数を加算)、3/10年間の米国入国・永住資格拒否罰則は免除されない、と助言しています。実質的に、申請・審査期間中の不正就労の日数を計算することは難しいため、移民局は、申請・審査期間中のEAD(employment authorization document)労働許可カード有効期間のギャップを計算することを検討しています。(I-485移民ヴィザ「永住権・グリーンカード」資格変更申請審査期間中、申請者は、合法的にEAD労働許可カードを得ることができます。しかし、EAD労働許可カードの更新手続きには数カ月間掛かる場合もあるため、移民局は、この更新期間に発生するギャップを計算するかもしれない、ということです。)
詳細セクション入国・永住資格拒否法則(移民・非移民)・概要
詳細セクション法則「245(i)」(移民)(入国・永住資格拒否法則セクション)
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1月2005年号・ハイライト

「一口概要」米国移民法1月2005年号

◆【01月03日05年】PERM・新LCA外国人労働許可申請プログラム
2002年に労働局はLCA外国人労働許可申請手続きを大幅に改革する新PERM(Program Electronic Review Management System)申請プログラムを発表し、2004年12月27日に、PERMプログラム法則はFR制定順規則集に掲載されました。PERM・LCA申請手続きはRIR・LCA手続きに似、求人募集活動(広告)等は申請前に行ないますが、電子申請提出方法(オンライン)になりますPERMプログラムは2005年3月28日に開始します。


概要
比較チャート
詳細
お問い合わせ・PERM・LCA申請・お問い合わせ(鑑定・面談・依頼)アンケート用紙 (PDFファイル)
LCA外国人労働許可申請
LCA外国人労働許可申請(Labor Certification Application)は、殆どの雇用ベース永住権権申請の第1ステップとされ、雇用スポンサー先が、特定した職名・職務内容に対して、米国市民や永住権保持者で最低採用資格条件を満たす適格な人材が存在しないことを証明しなくてはなりません。
特定職名の職務内容や最低資格条件(職務をこなすのに最低必要な学歴、職歴、特殊技術・知識等)を明記した人材募集広告等を掲載し、求人募集活動を行ない、最低採用条件を満たす米国市民や永住権保持者の求職者が見つからなかった証拠を不採用結果レポートに纏め、労働局に提出します。不備な点がない場合、労働局が申請を受理・審査し、LCA外国人労働許可を承諾・認可(certification)します。
LCA申請の認可通知発行後、移民局へ第2ステップの雇用移民ヴィザ申請(I-140)を行ない、その後、第3ステップの永住権発行手続きが可能です。(現在、第2と第3ステップの「同時申請」は認められていますが、これはI-485米国内永住権発行手続きのみに適用される法則です。状況によっては、第3ステップの永住権発行手続きは、CP米国外発行も可能です。)
2005年3月27日までのStandard/RIR・LCA外国人労働許可申請
2005年3月27日まで、Standard (Traditional) と RIR (Reduction in Recruitment)と呼ばれる2種類のLCA外国人労働許可申請プログラムがあります。地域によって、Standard・LCA申請の審査期間は1〜4年間、RIRでも1〜2年間の時間が掛かります。RIR・LCA申請が一般的に好まれる理由は、雇用スポンサー先が行う求人募集活動(広告)に対する労働局の監視が少ないから、また、審査期間が短縮されるからです。(理由は、RIR・LCA申請の場合、求人募集活動を申請提出前に行なうから。)どちらの手続きも、職業が必要とする資格を持っている米国市民や永住権保持者がいないことを証明する必要性はありますが、RIRは、前提で、労働者不足である職業に対するプログラムです。従って、RIRは、従来、"IT"関係、教職やスペシャリティーシェフ(寿司職人)等、労働者不足の職業に適用されます。2005年3月27日以降、現在の300,000件以上のStandard/RIR・LCA滞留申請(審査段階ではないLCA申請)は、新PERM・LCA手続きに転換されないかぎり、労働局の「バックログ緩和処置」プログラム("backlog reduction")の対象になります。STANDARD・RIR申請提出は2005年3月27日まで可能です。(詳細・別セクションバックログ緩和処置プログラム)。
新PERM・LCA外国人労働許可申請・2005年3月28日開始
PERM申請の特長:
(1) 申請する特定職名に対して、予め労働局が最低・平均給与額を定める(新しいPWD供与額査定基準)、
(2) 特定職名を"PERM専門職(学士号学位以上)"と"その他の職種(学士号不必要)"の2分野に分ける、
(2) 基本的には労働局の監査無しの雇用スポンサー先独自の180日間の求人募集活動、
(3) 求人募集活動範囲は、
(a) SWA地域労働局の人材採用バンクに求人集情報を登録、
(b) 新聞紙(有力紙)に広告を2回掲載(2週間以内、日曜日のみ)、
(c) 人材募集情報を雇用スポンサー先(会社内)の顕著に目立つ場所で10日間掲示、
(d) 掲示以外に、雇用スポンサー先(会社内)で求人募集に関する情報を公開(社内の従業員用の出版物、Eメール等)、
(e) 特定職名が"PERM専門職(学士号学位以上)"であれば、追加専門職用の求人募集活動を行なう、
(4) 語学能力、就労経験や特種技能等、特定職名に対する「追加」採用資格は認められる、
(6) 学位が必要な職種の場合、学位鑑定(degree equivalency)等を受益者・労働者が応用することは認められない、
(7) 求人募集活動後、PERM・LCA申請をオンライン提出してから45〜60日以内に労働局の審査は終了、
(8) 不備な点が内PERM・LCA申請であれば、雇用スポンサー先の不採用結果レポートや求人募集活動関連の証拠書類の提出は不必要(しかし、労働局の検査結果によっては、不採用結果レポート提出が義務づけられ、さらに、労働局PERM追加監査求人募集活動)。
PERM申請の手順:
1.  PWD給与査定:  特定職名、職務内容や最低採用資格条件(職務をこなすのに最低必要な学歴、職歴、特殊技術・知識等)を含むPWD給与査定申請をSWA地域労働局に提出し、特定した職名に対する最低採用資格条件に該当する最低・平均給与額が含まれる労働局認証済のPWD給与額査定を取り寄せる(労働局認証済のPWD給与額査定が不服であれば、追加給与査定手続き・訴願手続きは可能)。

2. 求人募集活動:  SWA労働局認証済のPWD供与査定は90日間〜1年間有効なので、この期間中に"PERM専門職(学士号学位以上)"もしくは"その他の職種(学士号不必要)"に該当する求人募集活動を行なうこと(しかし、PERM・LCA申請提出日事前180日間未満内に求人募集活動を行なうこと)。
求人募集活動関連の証拠書類(広告等)はPERM・LCA申請提出日から5年間、雇用スポンサー先が保管すること。不採用結果レポートの提出は不必要だか、保管する資料には、雇用スポンサー先が各求職者(米国市民や永住権保持者)に対して、なぜ最低採用条件を満たしていないと判断したのか具体的な理由や情報も含めること。

3.  新PERM・LCA用のETA-9089申請提出:  求人募集活動を行ない、最低採用条件を満たす米国市民や永住権保持者の求職者が見つからなかった情報を新PERM・LCA用のETA-9089申請用紙に明記し、オンラインもしくは郵送で、ナショナル労働局に提出。ETA-9089申請用紙には、雇用スポンサー先の情報、特定した職名・職務と最低採用資格条件(経験、学位、責務、特種技能、知識、特別・追加条件)、認証済のPWD給与査定最低・平均給与額、さらに、受益者・労働者の経験、学位、責務、特種技能、知識等が含まれます。

4.  認可もしくは労働局の監査:  不備な点が無い申請であれば、証拠書類(広告等)の提出は不必要で、45〜60日間以内にナショナル労働局がPERM・LCA申請を承諾・認可(certification)します。
認可不可能なPERM・LCA申請の場合、ナショナル労働局は、監査レター(audit letter)を発行します。30日間以内に、雇用スポンサー先は不採用結果レポートや求人募集活動(人材募集広告等)の書類を労働局に提出し、労働局は、(1) 証拠書類が十分であると判断した場合PERM・LCA申請を認可、(2) 証拠書類が不十分であったり、提出済みの申請とは異なる内容の場合、PERM・LCA申請を却下、(3) 求人募集活動に問題があった場合、労働局PERM追加監査求人募集活動を雇用スポンサー先に義務づける。

LCA申請プログラムの転換(conversion)
一つのLCAプログラムで申請をした場合、その他の申請プログラムへ切り替えることは状況によって可能です。
例えば、2001年8月3日以前提出のStandard・LCA申請は、優先順位を失うことなく、RIR・LCAへ転換することが認められています(求人募集活動開始前のStandard・LCA申請に限られます)。
2005年3月27日以降、現在の300,000件以上のStandard/RIR・LCA滞留申請(審査段階ではないLCA申請)は、新PERM・LCA手続きに転換されないかぎり、労働局の「バックログ緩和処置」プログラム("backlog reduction")の対象になります。
提出済のStandardもしくはRIR・LCA申請をPERM・LCA手続きに切り換えることは可能ですが、PERM・LCA手続きの基準を全て満たすこと、また、転換する申請の「特定職名・職務内容・雇用条件」は提出済の申請と同様("identical job opportunity")であることが条件になるため、実質的に提出済のLCA申請を新しいPERM・LCA手続に転換するのは難しいと思われます。
さらに、転換手続きを開始し、同様("identical job opportunity")申請で無いと労働局が判断した場合、転換は認められず、新しいPERM・LCA申請と見做され、提出済のLCA申請の優先順位を失うことになります。
外国人受益者・労働者によっては、優先順位を失うと、移民局の第3ステップの永住権発行手続きが不可能になり、H-1B保持者の場合、優先順位を失うと、6年間以上のH-1B「ステータス」申請(H-1B延長規定AC21条項106(a))が不可能になるため、注意する必要性があります。
尚、PERM・LCA開始後は、StandardやRIR・LCA申請は認められませんが、PERMが実施される前にStandardやRIR・LCA申請済でしたら、PERM開始後でも、引き続き従来のStandardやRIR・LCA基準で提出済のLCAは審査されます。
StandardやRIR・LCA申請と平行して、新しくPERM・LCA申請を提出するのも一つの選択です。

各LCA申請プログラムの申請手順・比較チャート

3種類のLCA申請プログラム
abcdefghijklmnopq
手順
abcdefghijklmnopq
特定職名・職務内容abcdefghijklmnopq 最低採用資格条件
abcdefghijklmnopq
(経験、学位、責務、特種技能、知識、特別・追加条件)
受益者・労働者
abcdefghijklmnopq
(経験、学位、責務、特種技能、知識、特別・追加条件)......
最低平均給与額.
abcdefghijklmnopq
求人募集活動
abcdefghijklmnopq
(人材募集広告)a
aaaaaaaaaa
その他
abcdefghijklmnopq
a
Standard
(Traditional)

2005年3月27日まで申請提出可能

1.  ETA-750A/B申請用紙をSWA/ETA(州)労働局オフィスへ提出。

2.  労働局が、"DOT"や"O*NET"職種データを調査し、職名、職務内容、最低採用資格、最低給与額を定める。

3.  雇用スポンサー先が労働局監査求人募集活動を行ない、証拠書類(不採用結果レポート)を提出。

4.  労働局の審査。

1.  労働局が"DOT"や"O*NET"職種データを調査して特定職名と職務内容を定める。
(詳しい職務内容を求人募集活動の広告等に記する。)
1.  SVPレベル(DOT)範囲の最低資格条件になり、主に学歴(学位)と就労経験を意味する。

2.  学歴(学位)が必要とされる場合、該当する経験、専門学校・研修の単位等も応用できる。

3.  語学能力や特別追加条件は、必要不可欠(ビジネス上必須)であることを雇用スポンサー先が立証すること。


1. 申請時に最低資格条件を満たしていること。

2. 学歴(学位)に該当する経験、専門学校・研修の単位等は認められる。

3.  雇用スポンサー先で得た就労経験は、右記の場合、認められる: (a) 雇用スポンサー先が最低資格条件以外に、特有の(雇用スポンサー先の)就労経験無しの労働者は特定職名の職務を果たすことができない、(b) 得た就労経験が違う職務・職種、(c) 求職者を雇い、特有経験や技術を学ばせることが不可能な状況。
 

1.  労働局が定めた最低給与額("OES"給与額査定)。
("OES"以外の給与査定データを利用することは不可能ではない。)

2.  "OES"給与額査定は特定職名が必要とする「学位」や「経験」で、OES低額レベル1と高額レベル2に分けられる。

3.  該当するOESレベル1か2の給与額の95%は認められる。


* 労働局の監査求人募集活動

1.  労働局の指示に従い、職名、職務内容、最低採用資格、最低給与額等明記された求人募集活動(人材募集広告)を行なう。

2.  新聞紙(有力紙)の人材募集広告掲載の回数は3回(30日間以内)。求人募集活動期間は45日間。

3.  労働局は人材採用バンク(労働省)も利用する。

4.  求職者の連絡先は労働局。

5. 最低採用条件を満たす求職者(米国市民、永住権保持者)がいないことを不採用結果レポートに纏める(提出は必要)。

2005年3月27日まで申請提出可能*

1.  地域によっては1〜4+年間の手続き。

2.  人材募集広告の原本等、証拠書類の提出は必要。

3.  求職者からのレジュメ等、予め、労働局が収集済み。

*2005年3月27日以降、Standard/RIR・LCA滞留申請(審査段階ではないLCA申請)は、新PERM・LCA手続きに転換されないかぎり、労働局の「バックログ緩和処置」プログラム("backlog reduction")の対象になる。

aaaa 手順 特定職名・職務内容aaa 最低採用資格条件

(経験、学位、責務、特種技能、知識、特別・追加条件)

受益者・労働者

(経験、学位、責務、特種技能、知識、特別・追加条件) .....

最低平均給与額 求人募集活動

(人材募集広告)aa

その他
RIR
(Reduction
in
Recruitment)

2005年3月27日まで申請提出可能

1.  雇用スポンサー先が、"DOT"や"O*NET"職種データを調査し、職名、職務内容、最低採用資格、最低給与額を定める。

2.  雇用スポンサー先が労働局監査無しの求人募集活動を行ない、最低採用条件を満たす求職者(米国市民、永住権保持者)がいないことを不採用結果レポートに纏める。

3.  レポート、広告、証拠書類等をETA-750A/B申請用紙と同時にSWA/ETA(州)労働局オフィスへ提出。

4.  労働局の審査。
(状況によっては、労働局追加監査求人募集活動。)

1.  雇用スポンサー先が"DOT"や"O*NET"職種データを調査して特定職名と職務内容を定める。
(比較的簡単な職務内容を求人募集活動の広告等に記する。)

2.  雇用スポンサー先指摘の職名、職務内容、最低採用資格、最低給与額等に不備な点があると労働局が判断した場合、追加求人募集活動が必要になる可能性。

1.  SVPレベル(DOT)とJob Zoneコード(O*NET)範囲の最低資格条件になり、主に学歴(学位)と就労経験を意味する。

2.  学歴(学位)が必要とされる場合、該当する経験、専門学校・研修の単位等も応用できる。

3.  語学能力や特別追加条件は、必要不可欠(ビジネス上必須)であることを雇用スポンサー先が立証すること。

4.  雇用スポンサー先指摘の最低資格条件に不備な点があると労働局が判断した場合、追加求人募集活動が必要になる可能性。

1. 申請時に最低資格条件を満たしていること。

2. 学歴(学位)に該当する経験、専門学校・研修の単位等は認められる。

3.  雇用スポンサー先で得た就労経験は、右記の場合、認められる: (a) 雇用スポンサー先が最低資格条件以外に、特有の(雇用スポンサー先の)就労経験無しの労働者は特定職名の職務を果たすことができない、(b) 得た就労経験が違う職務・職種、(c) 求職者を雇い、特有経験や技術を学ばせることが不可能な状況。

1.  雇用スポンサー先が"O*NET"職種・"OES"給与査定データを調査して最低給与額を決める。
("OES"以外の給与査定データを利用することは不可能ではない。)

2.  "OES"給与額査定は特定職名が必要とする「学位」や「経験」で、OES低額レベル1と高額レベル2に分けられる。

3.  該当するOESレベル1か2の給与額の95%は認められる。

4.  雇用スポンサー先指摘の最低給与額に不備な点があると労働局が判断した場合、追加求人募集活動が必要になる可能性。


* 雇用スポンサー先独自の求人募集活動

1.  雇用スポンサー先が独自で職名、職務内容、最低採用資格を明記した求人募集活動(人材募集広告)を行なう。
(最低給与額を公開する必要性はない。)

2.  新聞紙(有力紙)の広告掲載は通常1回、求人募集活動期間は4〜6カ月間。この期間中、新聞以外に雑誌、人材派遣会社、インターネット等で求職者を募集。

3.  労働局の人材採用バンク(労働省)は利用しない。

4.  求職者の連絡先は雇用スポンサー先。
(雇用スポンサー先の企業名を掲載する必要性はない。)

5. 最低採用条件を満たす求職者(米国市民、永住権保持者)がいないことを不採用結果レポートに纏める(提出は必要)。

6.  状況によっては、労働局追加監査求人募集活動。

2005年3月27日まで申請提出可能*

1.  地域によっては、1〜2+年間の手続き。

2.  求人募集活動に関する証拠書類(人材募集広告の原本、求職者からのレジュメ等)の提出は必要。

*2005年3月27日以降、Standard/RIR・LCA滞留申請(審査段階ではないLCA申請)は、新PERM・LCA手続きに転換されないかぎり、労働局の「バックログ緩和処置」プログラム("backlog reduction")の対象になる。
 

aaaaaa 手順 特定職名・職務内容 最低採用資格条件

(経験、学位、責務、特種技能、知識、特別・追加条件)

受益者・労働者

(経験、学位、責務、特種技能、知識、特別・追加条件) 

最低・平均給与額 求人募集活動

(人材募集広告)a

その他
PERM
(Program Electronic Review
Management System)

2005年3月28日から開始

1.  雇用スポンサー先が、"PERM専門職"リストや"O*NET"職種データを調査し、職名、職務内容、最低採用資格や最低給与額を決める。

2.  SWA労働局から、職名、職務内容、最低採用資格に該当する最低給与額が含まれているPWD給与額査定の認証書を取り寄せる。

3.  雇用スポンサー先が労働局監査無しの求人募集活動を行ない、証拠書類(不採用結果レポート)を保管する。

4.  求人募集活動後、最低採用条件を満たす求職者(米国市民、永住権保持者)がいないことをETA-9089申請用紙に明記し(宣誓供述)、オンラインもしくは郵送で、ナショナル労働局に提出。

5.  労働局の審査。不備な点がない場合、不採用結果レポートや証拠書類(広告等)の提出は不必要で、45〜60日間以内に承諾・認可。

認可不可能な場合、不採用結果レポートや証拠書類(広告等)を労働局に提出し、審査結果によっては、労働局PERM追加監査求人募集活動が義務づけられる。

1.  特定職名・職務は "PERM専門職(学士号以上)"リストと"その他(学士号不必要)/O*NET"の2分野に分けられている。雇用スポンサー先が職種データを調査して特定職名と職務内容を定める。
(比較的簡単な職務内容を求人募集活動の広告等に記する。)

2.  予め労働局から特定職名・職務、最低採用資格条件等に関して認証を頂く必要性はないが、PWD給与査定証書に、労働局が認める最低採用資格条件が含まれているため、特定職名や職務内容には注意する。

1.  PERM専門職の場合、E&TCコード範囲の最低資格条件になり、主に、経験、学位、責務、特種技能、知識を意味する。
(学士号や修士号が必要な場合、学位鑑定等は認められない。)

2.  その他の職種(学士号不必要)の場合、Job Zoneコード(O*NET)範囲の最低資格条件になり、主に学歴(学位)と就労経験を意味する。

3.  語学能力や特別追加条件は、必要不可欠(ビジネス上必須)であることを雇用スポンサー先が立証すること。

(求人募集活動中、「特種技能、知識、特別・追加条件」不足のみの理由で求職者を不採用と判断するためには、万一、求職者を雇用した場合、一定の就労期間では、指摘した特種技能、知識やスキルを労働者に学ばせることができないことを、雇用スポンサー先が立証すること。尚、一定の就労期間は"reasonable period of on-the-job training"になりますが、詳細は未発表です。

1. 申請時に最低資格条件を満たしていること。

2. PERM専門職で、学士号や修士号が必要な場合、学位鑑定等は一切認められない。

3.  雇用スポンサー先で得た就労経験は、右記の場合認められる: (a) 同じ雇用スポンサー先の関連会社(支社、子会社、親会社、合併企業等)が違うFEIN番号を保有してる、(b) 得た就労経験が申請する特定職名の職務内容と50%違う("not substantially comparable")、(c) 最低資格条件以外に特有の(雇用スポンサー先の)就労経験無しの労働者は特定職名の職務を果たすことができない(しかし、雇用スポンサー先は、その他の最低資格条件を満たしている求職者を雇い、特有経験や技術を教えることができないことを説明する)。

4.  雇用スポンサー先負担で外国人受益者・労働者が資格や特別な経験("educational training courses" "certification")は認められない。

* SWA労働局のPWD給与額査定認証手続きが必要。

1.  雇用スポンサー先が"PERM専門職(E&TCコード)"と"O*NET"職種データ、さらに、"OES"給与査定データを調査して、最低給与額を決める。
("OES"以外の給与査定データ、特に、DBAとSCAを利用することは可能。)

2.  "OES"給与額査定は特定職名が必要とする「経験」「学位」「責務」「特種技能」「知識」「特別・追加条件」によって、四つのOES平均相場給与額レベル(1〜4)に分けられる。

3.  該当するOESレベルの給与額の100%が必要とされる。

4. 雇用スポンサー先はSWA労働局から、職名、職務内容、最低採用資格に該当する最低給与額が含まれているPWD給与額査定の認証書を取り寄せる。

*雇用スポンサー先独自(主)と労働局監査求人募集活動

1.  "PERM専門職(学士号学位以上)"と"その他(学士号不必要)"によって、求人募集活動範囲・内容は異なる。

2.  共通している人材募集活動は右記: (a) 会社内の10日間の求人募集掲示 "posting"、(b) 会社内の求人募集に関する情報公開 "in-house media"、(c) 労働局の人材採用バンク登録 "SWA job order"、(d) 同様分野の労働者を解雇した場合、連絡を取る "lay-offs"、(e) 新聞紙(有力紙)に広告を2回掲載(日曜日のみ2週間以内) "advertisement"。

3.  雇用スポンサー先の企業名は明記するが、連絡先の住所は会社以外でもいい。

4.  最低給与額を公開する必要性はない。

5.  求職者の連絡先は雇用スポンサー先だが、労働局の人材採用バンク登録 "SWA job order"に対する求職者は労働局に連絡。

6. 最低採用条件を満たす求職者(米国市民、永住権保持者)がいないことを不採用結果レポートに纏めるが提出は不必要。求人募集活動関連の書類や証拠は5年間保管。

7.  認可不可能な場合、不採用結果レポートや証拠書類(広告等)を労働局に提出し、審査結果によっては、労働局PERM追加監査求人募集活動が義務づけられる。

2005年3月28日から開始

1.  電子申請後、認定可能であれば、45〜60日間で手続き終了(オンラインもしくは郵送申請提出)。

2.  認可不可能なPERM・LCA申請の場合、ナショナル労働局は、監査レター(audit letter)を発行。30日間以内に不採用結果レポートや求人募集活動(人材募集広告等)の書類を提出し、労働局は(1) 証拠書類が十分であると判断した場合PERM・LCA申請を認可、(2) 証拠書類が不十分であったり、提出済みの申請とは異なる内容の場合PERM・LCA申請を却下、もしくは、(3) 求人募集活動に問題があった場合、労働局PERM追加監査求人募集活動を雇用スポンサー先に義務づける。


詳細・PERM・LCA申請プログラム

詳細セクションLCA・申請概要 (PERMも含めて)
詳細セクションLCA・申請目次・各LCA申請プログラムの申請手順や基準の詳細 (PERMも含めて)
詳細セクションLCA・チャート・各LCA申請プログラムの申請手順・比較チャート
詳細セクションLCA・チャート・各LCA申請プログラムの専門職種データ「経験・学位レベル」
詳細セクションLCA・チャート・各LCA申請プログラムの最低・平均給与額レベル比較チャート
詳細セクションLCA・チャート・各LCA申請プログラムの専門職・職種レベル比較チャート
詳細セクションPERM・LCA申請プログラム・概要 (注: リファレンス無し・読者が従来のLCA手続きの詳細を把握している場合)
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12月2004年号・ハイライト
「一口概要」米国移民法12月2004年号
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【12月1日04年】現地移民局オフィスからナショナル移民局に変更・I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更手続き
米国市民の外国人配偶者用のI-485移民ヴィザ「永住権」資格変更申請は、通常、現地 US CIS District Office移民局へ提出します。家族ベース、I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更手続きの申請手順は(証拠書類の提出時期も含めて)、現地移民局によって異なりますが、一般的に、申請用紙、永住権申請用の写真、パスポート、出生証明書、婚姻証明書、納税証明書等の主な証拠書類を移民局に提出します。
申請手順を統一し、また、数多くの滞留申請を処理するため(バックログ緩和処置)、今後、I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更申請の種類によって、現地移民局ではなく、全米移民局オフィスに、直接申請書類を提出することが必要になります。
下記に匹敵するI-485永住権資格変更申請、I-765労働許可申請とI-131出入国許可証書申請の場合、申請書類は、直接全米移民局オフィスへ郵送することが必要です。(オンライン提出可能な申請の場合、オンライン申請は引き続き有効です。)
また、申請者が在住する地域によって、全米移民局オフィス申請提出施行日が異なります。

下記の州の場合は、2004年12月01日以降:

Alabama, Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, Vermont, Virginia, West Virginia, Wisconsin, Wyoming, as well as the District of Columbia, Guam, Puerto Rico, and the Virgin Islands of the United States。
下記の州の場合は、2005年4月01日以降:
Alaska, California, Idaho, Iowa, Kansas, Maryland, Missouri, Montana, Nebraska, New Mexico, Oklahoma, Oregon, Texas, and Washington。
全米移民局オフィス・直接申請が必要とされるI-485永住権資格変更申請、I-765労働許可申請とI-131出入国許可証書申請は下記。

I-485永住権資格変更申請:

Aliens who are immediate relatives of a U.S. Citizen, as defined by section 201(b) of the Act, and are filing based upon an approved, concurrently filed, or pending Form I-130, Petition for Alien Relative;
Aliens who are widow/widowers of a U.S. citizen, as described by section 201(b) of the Act;
Aliens described by section 203(a) of the Act as the qualifying relative of a U.S. citizen or lawful permanent resident alien, and are filing based on an approved Form I-130;
Aliens described by section 203(d) of the Act as the derivative relatives of aliens described by section 203(a) of the Act;
Aliens described by section 101(a)(15)(K) of the Act as the fiance(e) of a U.S. citizen or the minor child(ren) of such fiance(e), and are filing based on an approved Form I-129F, Petition for Alien Fiance(e);
Aliens eligible for registry under section 249 of the Act;
Aliens eligible under the Cuban Adjustment Act of November 2, 1965;
Aliens described as special immigrants under sections 101(a)(27)(J), (K), and (I) of the Act;
Aliens described as Amerasians under section 204(f) of the Act;
Aliens who are beneficiaries of an approved Form I-360 as a battered spouse or child;
Aliens who are beneficiaries of Private Bills;
Aliens who are winners of the Diversity Visa lottery;
Aliens from certain former Soviet and Southeast Asian countries who were paroled into the United States as public interest parolees and are eligible to adjust under Public Law 101-167, "the Lautenberg Amendment;"
Aliens eligible under section 646 of the Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996 (IIRIRA);
Aliens eligible under section 13 of the Act of September 11, 1957; and
Aliens eligible for creation of record under section 102 of the Act.
I-765労働許可申請:
(a)(10) -- Aliens granted Withholding of Removal;
(c)(9) -- Aliens filing a family-based application for adjustment of status (Form I-485) who are presently required to file with the USCIS local office having jurisdiction over their place of residence;
(c)(10) -- Aliens granted Suspension of Deportation who are required to file with the USCIS Service Center having jurisdiction;
(c)(11) -- Aliens who are paroled into the United States temporarily for emergency reasons or the public interest;
(c)(14) -- Aliens granted deferred action;
(c)(16) -- Aliens who are filing for creation of record of lawful admission for permanent residence under section 249 of the Act; and
(c)(18) -- Aliens granted an Order of Supervision.
I-131出入国許可証書申請:
上記のI-485永住権資格変更申請とI-765労働許可申請の種類・タイプに該当するI-131出入国許可証書申請。
≡↓PDF: 全米移民局オフィス・直接申請・公式発表文 [DHS/US CIS移民局] [11月04年] [英文]
≡↓PDF: 全米移民局オフィス・直接申請・[FR制定順規則集・Vol.69/No.223] [11月04年] [英文]
詳細セクション家族ベース  米国内I-485永住権「グリーンカード」資格変更申請手続き
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11月2004年号・ハイライト
「一口概要」米国移民法11月2004年号.....

10月2004年号・ハイライト

「一口概要」米国移民法10月2004年号
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【10月04日04年】H-1Bヴィザの年間発行割当数・上限に関して
2005年度(FY 2005・10月1日2004年から9月30日2005年)のH-1Bヴィザ年間発行割当数に該当するヴィザ申請が全て受理されたことを、2004年10月1日(夜8:00pm)、US CIS移民局は発表しました。2006年度のH-1Bヴィザ年間発行割当数に該当する申請は、2005年4月1日から受理されますが、H-1B雇用開始日は200510月1日になります。
要点:  割当発行数基準に該当しないH-1B申請は、引き続き受理されます。
下記に該当する申請は割当数外です。
(a) H-1Bの延長・更新申請手続き(同じ雇用先)。
(b) H-1B受益者・労働者のH-1B雇用スポンサー先変更手続き。
:  この場合、現在・過去のH-1B雇用スポンサーが、下記の(c)(d)(e)の場合は免除されません。
新しいH-1B雇用スポンサーも下記の(c)(d)(e)に該当する場合は、引き続き免除されます。
(c) 雇用スポンサー先が、HEA 1965、Sec. 101(a)、20 USC Sec. 1001(a)の法律で定義された「高等教育(以上)」の施設。
(d) 雇用スポンサー先が、HEA 1965、Sec. 101(a)、20 USC Sec. 1001(a)の法律で定義された「高等教育(以上)」の施設と関連しているか、または「高等教育(以上)」の施設と関連している非営利組織。
(e) 雇用スポンサー先が、 8 CFR 214.2(h)(19)(iii)(C)の法律で定義された非営利研究組織または政府の研究組織。
(f) H-1B労働・受取者は、2年の外国の在住の条件の放棄を受け取ったJ-1(医学系研究・研修関連)非・移民ヴィザ保持者。
(g) H-1B労働・受取者は、1年以上間米国を去らなかった、H-1B非・移民ヴィザ保持者。
≡↓PDF: 2005年度のH-1B発行割当数に関するに公式 [CIS移民局] [10月1日04年] [英文]
詳細セクションH-1Bヴィザ割当発行数・H-1Bヴィザセクション
詳細セクションH-1B追加ヴィザ有効期間(最長6年間使用後、AC21法則も含めて)・H-1Bヴィザセクション
詳細セクションH-1Bヴィザセクション
詳細セクションF (M、J) 学生・研修生徒ヴィザセクション
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9月2004年号・ハイライト
「一口概要」米国移民法9月2004年号
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【9月16日04年】SSA社会保障局、F-1学生ヴィザ保持者のSSN番号応募手続き・発行基準(2004年10月13日)
SSN社会保険番号(Social Security Number)は、米国社会保障法の基、社会保険の受給関係だけでなく、俸給・報酬を受け取る際、用いる番号です(従って、納税者番号の役目もはたしています)。SSN番号は、通常、米国市民や永住権保持者、米国滞在・DHS/US CIS移民局の就労許可保持者のみに与えられますが、状況によっては、就労許可無しの外国人も取得可能です。
発行される3種類のSSN番号は(1)  米国市民や永住権保持者に与えられる制限のない社会保障番号、(2) 移民局から就労許可を得た外国人に与えられる「valid for work with authorization」 と記載された条件付き付き社会保障番号、(3) 移民局から就労許可を得ていない、しかしSSN番号を必要とする正当な理由がある場合に与えられる「not valid for employment」と記載された社会保障番号。正当な理由とは、連邦の法律、もしくは州や市の法律によって、特別な給付金や援助(公的扶助プログラムの基)を得るのにSSN番号が必要な場合のみに制限され、州法によって運転免許証取得用のみのSSN番号発行は拒否されます。
F-1学生ヴィザ保持者の就労許可用のSSN番号発行基準は就労の条件によって異なりますが、2004年10月13日以降、「ON-CAMPUS・キャンパス内就労」の場合、例え、就労するためにDHS/US CIS移民局の労働許可は不必要でも、SSN番号を発行して頂くためには、(1) 在学先のDSO・ISAアドバイザーからの承諾は必要になり(SEVIS I-20に就労内容の詳細を明記)、さらに、(2)雇用先からも就労に関する具体的な情報が含まれているレターを提出することが義務づけられます。(尚、雇用先からのレターは、F-1のOPTやCPT就労の場合は不必要です。)
≡↓PDF: F-1学生ヴィザ保持者のSSN番号応募手続き・発行基準 [FR制定順規則集・Vol.69/No.176] [9月13日04年] [英文]
詳細セクションF (M、J) 学生・研修生徒ヴィザセクション
詳細セクションSSA・SSN社会保険番号・ITIN(TIN)納税申告番号・I-9従業員就労資格
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【9月15日04年】非移民ヴィザ・ヴィザ免除プログラム(VWP)利用者の米国入国に関して
非移民(短期間)目的の米国入国には、通常、非移民ヴィザ「ステッカー」が必要ですが、ヴィザ免除プログラム参加国(日本)の方が短期の商用や観光の目的で渡米する場合、有効なパスポート、往復または次の目的地までの航空券を所持し、米国での滞在が90日未満であれば、ヴィザ「ステッカー」は必要ありません。
非移民ヴィザ「ステッカー」保持者はすでにUS VISIT生体認証システムのデジタル顔写真撮影とデジタル指紋採取が必要ですが(入国時と出国時)、2004年9月30日以降、ヴィザ免除プログラム旅行者も、US VISIT生体認証システム手続きが必要になります。
さらに、ヴィザ免除プログラム旅行者は、2004年10月26日以降、MRP機械読取式パスポート(Machine Readable Passport)を保有する必要性があります。(日本の場合、1992年以降日本国内で発給されている旅券は全てMRP機械読取式旅券です。)ヴィザ免除プログラム旅行者のMRP機械読取式パスポートに関するメモをDOS国務省が発表しました。(下記。)
尚、2005年10月26日以降、非移民ヴィザ「ステッカー」保持者とヴィザ免除プログラム旅行者は、ICAO(International Civil Aviation Organization)認定の、生体認証(biometrics)可能な情報が含まれているMRP機械読取式旅券(Machine Readable Passport)を保有することも義務づけられる予定です。
≡↓PDF: ヴィザ免除プログラム旅行者のMRP機械読取式パスポートに関するメモ [9月04年] [DOS国務省] [英文]

関連情報(1)
US VISIT生体認証プログラム
「US VISIT」プログラムは、生体認証バイオメトリクス式、米出入国審査・監視システムです。US VISIT生体認証プログラムは、米国入国者のデジタル写真や指紋を登録し、外国人の出入国、滞在期間や違法行為等を自動的にコンピューターで管理する包括的な監視・管理システムです。指紋照合や身分証明技術を導入するUS VISIT生体認証システムで収集した外国人の情報は、ICE移民局やその他の政府機関のデータベースと照合され、検索結果によっては、米国訪問者は入国を拒否されたり、米国在住の外国人は米国外退去審問の対象になります。
詳細セクションUS VISIT 生体認証バイオメトリクス式監視システム・詳細

「入国時」のUS VISIT生体認証システム
「入国時」のUS VISIT生体認証システムは2004年1月5日に導入されました。米国訪問者のデジタル顔写真撮影(顔写真用デジタルカメラ)とデジタル指紋採取(指紋を採取する専用スキャナー)の入国審査手続きになり、115の空港と15の港湾で導入済みです。米国永住権保持者やカナダ人もこのシステムの対象になりますが、現在では免除されています。ヴィザ免除プログラム(VWP)利用者もUS VISIT生体認証審査は免除されていますが、2004年9月30日以降、ICAO(International Civil Aviation Organization)認定の、生体認証可能な情報が含まれているMRP機械読取式旅券(Machine Readable Passport)を保有していない限り、US VIST審査は必要になります。(要点: 1992年以降日本国内で発給されている旅券は全てMRP機械読取式旅券ですが、ICAO認定の生体認証データは含まれていません。)
≡↓PDF: 「入国時」のUS VISIT生体認証システムが施行されている各空港と港湾リスト [1月5日04年] [英文]

「出国時」のUS VISIT生体認証システム
各空港と港湾の米国「出国時」の検査は、(1)出国登録キヨスク(ATM)マシーン、もしくは、(2)WSA・Work Station Attendant係り員のハンドスキャナー形式で、米国出国者のデジタル顔写真撮影とデジタル指紋採取が行なわれます。CBP移民局・出入国管理所の手続きは不必要ですが、キヨスクもしくはハンドスキャナーにて、渡航文書の読み取り及びインクを使用しない装置や機械で、滞在期間等が記録されます。出国時US VISIT手続き終了のレシートが発行され、このレシートを乗客ゲートで持参することが必要とされる可能性があります。(出国時に入手される出国確認が渡航記録に追記され、将来の米国への訪問に備えた現況の記録となります。)
≡↓PDF: 「出国時」のUS VISIT生体認証システムに関する公式発表 [8月3日04年] [DHS移民局] [英文]
≡↓PDF: 「出国時」のUS VISIT生体認証システムに関する公式発表・詳細 [8月3日04年] [DHS移民局] [英文]
≡↓PDF: 「出国時」のUS VISIT生体認証システムに関する公式発表 (DHS) [FR制定順規則集・Vol.69/No.148] [8月3日04年] [英文]

詳細セクションUS VISIT 生体認証バイオメトリクス式監視システム・詳細
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関連情報(2)
 
US VISIT生体認証データミス・I-94出入国記録カード情報ミスの訂正方法
米国入国には、通常有効なヴィザ(米国領事館・大使館で申請・取得)が必要で、入国時に、ヴィザに該当するI-94出入国記録書(Arrival/Departure Card)が発行されます。従って、入国後発行されるI-94出入国記録カードがヴィザ「ステータス」を立証する大切な証拠になります。さらに、ほとんどの非移民ヴィザ入国者は、US VISIT生体認証入国システムにて、デジタル写真や指紋を登録する義務があります。

I-94出入国記録カードはヴィザ「ステータス」を立証する大切な証拠で、米国在住中所持し、米国から出国する際、航空会社のスタッフに返納する必要性があります。I-94出入国記録カードの滞在期間(及び、ヴィザ滞在目的や活動範囲等)を守らない場合、不正を犯すことになりかねません。出国時に入手される出国確認が渡航記録に追記され、将来の米国への訪問に備えた現況の記録となり、I-94出入国記録カードのミスには注意する必要性があります。
詳細セクションヴィザ無し(ヴィザ免除プログラム(VWP))・ヴィザ「ステータス」(I-94出入国記録カード)・詳細
詳細セクションヴィザ「ステッカー」保持者・ヴィザ「ステータス」(I-94出入国記録カード)・詳細

US VISITプログラムは、外国人の出入国、滞在期間や違法行為等を自動的にコンピューターで管理する、包括的な監視・管理システムで、今後、各空港と港湾の米国「出国時」用の US VISIT出国登録も義務づけらることになります。収集された外国人の情報は、ICE移民局やその他の政府機関のデータベースと照合され、検索結果によっては、米国訪問者は入国を拒否されたり、米国在住の外国人は米国外退去審問の対象になるため、US VISIT生体認証データのミスにも注意する必要性があります。

CBP出入国管理局発行・I-94出入国記録カード
CBP出入国管理局が米国入国時に発行するI-94出入国記録カードに誤りがある場合、短期間米国在住先のCBP出入国管理局にて訂正していただくことが可能です。
≡↓PDF: CBP出入国管理局・現地オフィスリスト [05月04年] [DHS移民局] [英文]
≡↓PDF: I-94出入国記録カードミスの訂正 [3月30日04年] [DHS移民局] [英文]

US CIS移民局発行(認可通知I-797A)・I-94出入国記録カード
米国在住中、合法的に米国内のヴィザ「ステータス」更新・切り替え手続を行なった場合、新しいI-94出入国記録カードは、US CIS移民局が認可通I-797Aと同時に発行します。米国内の US CIS移民局発行のI-94出入国記録カードに誤りがある場合、在住先の現地 District/Local US CIS移民局にて訂正していただくことが可能です。現地US CIS移民局オフィスが訂正しない場合は、Regional US CIS地域移民局にI-102申請を提出する必要性があります。
≡↓PDF: I-94出入国記録カードミスの訂正 [3月30日04年] [DHS移民局] [英文]

CBP出入国管理局・US VISIT生体認証データ
US VISITプログラムは、外国人の出入国、滞在期間や違法行為等を自動的にコンピューターで管理する、包括的な監視・管理システムで、今後、各空港と港湾の米国「出国時」用の US VISIT出国検査も義務づけらることになります。US VISITシステムで収集された外国人の情報に誤りがある場合、DHS国土安全保障省に要請(Redress/Amend)を郵送もしくはファックスして、訂正していただくことが可能です。
≡↓PDF: US VISIT生体認証データミスの訂正 [6月25日04年] [DHS移民局] [英文]
別サイト(公式)US VISITプログラム・US VISIT生体認証データミスの訂正 [6月2004年][英文]
別サイト(公式)US VISITプログラム [6月2004年] [英文]
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関連情報(3)

米国大使館/領事館用のUS VISIT生体認証ヴィザ「スタンプ」発給手続き
米国大使館/領事館用のUS VISIT生体認証ヴィザ「スタンプ」発給手続き: 2004年10月26日以降、各米国大使館・領事館でも、US VISIT出入国システムと同様の生体認証デジタル顔写真撮影(顔写真用デジタルカメラ)とデジタル指紋採取(指紋を採取する専用スキャナー)を、ヴィザ「スタンプ」発給申請手続きに導入。

詳細セクションUS VISIT 生体認証プログラム・詳細
詳細セクション米国移民法施行(取締)・(出入国・取締、監視・米政府、移民法関連情報セクション)
概要セクション米国入国拒否・ヴィザ発行拒否セクション
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8月2004年号・ハイライト
「一口概要」米国移民法8月2004年号
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7月2004年号・ハイライト
「一口概要」米国移民法7月2004年号
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6月2004年号・ハイライト
「一口概要」米国移民法6月2004年号
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5月2004年号・ハイライト
「一口概要」米国移民法5月2004年号
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4月2004年号・ハイライト
「一口概要」米国移民法4月2004年号
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3月2004年号・ハイライト
「一口概要」米国移民法3月2004年号
【3月21日04年】CRS米議会調査局・DOS国務省とDHS国土安全保障省の移民法施行
米国入国には、通常、VWPヴィザ免除入国以外、有効なヴィザ「ステッカー」が必要です。ヴィザ「ステッカー」手続きは、DOS国務省(Dept. of Sate)の管轄になり、主に米国大使館・領事館(Embassy/Consulate)がヴィザを米国外で発給します。米国に在住している外国人が行なうヴィザ「ステータス」手続きは、DHS国土安全保障省(Dept. of Homeland Security)のUS CIS移民局(Citizenship and Immigration Service)の管轄です。(2003年3月の移民局再編成以前、米国内の移民法手続きは、DOJ司法省(Dept. of Justice)の責任でした。)
再編成により、DHS国土安全保障省のUS CIS移民局は、DOS国務省の大使館・領事館のヴィザ「ステッカー」発行の役割も管理する義務があり、米政府は、具体的な責任や、手続きの配分の詳細を発表しました。MOU合意覚書(Memorandum of Understanding)によると、DOS国務省の大使館・領事館は引き続きヴィザ発給手続きや外交を管理しますが、対・テロ目的を反映するヴィザ応募者の審査、ヴィザ申請の裁定、ヴィザ関連事項の方針や規制は、全面的にDHS国土安全保障省が定める内容です。
ヴィザ発給拒否免除手続き等、今後、状況によっては、DOS国務省の大使館・領事館とDHS国土安全保障省が審査することになりますが、CRS米議会調査局(Congressional Research Service)の2004年3月4日勧告レポートによると、各機関の方針の違いが問題を引き起こす恐れがあることを指摘しています。
(CRS米議会調査局は米国議会が検討している法案やその他の議案に関して専門的な報告書を作成します。)
≡↓PDF:CRS報告書・MOU合意覚書 [03/04] [CRS] [英文]
≡↓PDF:MOU合意覚書 [09/03] [DHS] [英文]
公式(別サイト)CRS報告書[CRS米議会調査局] [英語サイト]
詳細セクション外国人の情報管理/監視・移民法施行(取締)・LESC
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【3月11日04年】I-140雇用移民ヴィザ「永住権」申請の携帯性「PORTABILITY」
AC21条項106(c)・I-140雇用移民ヴィザ「永住権」携帯性「PORTABILITY」法則に該当する場合、認可済みのI-140雇用移民ヴィザ申請が取り下げられた(失効された)場合でも、引き続きI-485国内永住権発行申請手続きは可能です。永住権発行申請には、I-485国内永住権資格変更手続きとCP国外・米国大使館手続きの2つの方法がありますが、I-485国内永住権資格変更手続きは、基本的に、米国内在住者が利用し、CP米国大使館手続きは、申請者が米国外に滞在している場合に利用する申請方法です。(しかし、手続によって、申請方法や期間、適用する法律が異なるので、主な違いをよく把握した上で申請者の状況に見合った手続きを選択することが重要です。)永住権発行手続きがI-485国内永住権資格変更手続きの場合、さらに、I-485申請提出後から180日間以上時間が経っている場合、AC21条項106(c)I-140雇用移民ヴィザ「永住権」携帯性「PORTABILITY」法則を理由することができます。この法則は、承諾済みの第1段階のLCA外国人就労許可申請、さらに、認可済みの第2段階のI-140雇用移民ヴィザ申請を無効とさせることなく、受益者(労働者)が、申請期間中、雇用スポンサー先の変更を行なうことを認めるものです。
しかし、雇用ベース永住権手続きでは、優先分野によっては、第1ステップ・LCA外国人労働許可申請が不必要な場合もあります。LCA外国人労働許可申請の必要性によって、I-140雇用移民ヴィザ「永住権」携帯性「PORTABILITY」法則の申請基準は異なります。
さらに、I-140雇用移民ヴィザ「永住権」とI-485国内永住権資格変更手続きは、同時申請も可能です。申請方法によって、I-140雇用移民ヴィザ「永住権」携帯性「PORTABILITY」法則の適応性が異なります。
その他、I-140雇用移民ヴィザ「永住権」携帯性「PORTABILITY」法則を利用するためには、新しい雇用スポンサー先が必要です。新しい雇用スポンサー先が満たす基準には、申請している職種・職名の最低給与額を「支払える能力」が含まれています。
詳細セクションI-485国内永住権資格変更手続きとCP国外・米国大使館手続の比較チャート
詳細セクションI-140雇用移民ヴィザ「永住権」携帯性「PORTABILITY」法則
詳細セクション携帯性「PORTABILITY」法則・第1ステップ・LCA外国人労働許可申請が「必要」な優先分野の場合
詳細セクション携帯性「PORTABILITY」法則・第1ステップ・LCA外国人労働許可申請が「不必要」な優先分野の場合
詳細セクションI-140とI-485の同時申請・I-140雇用移民ヴィザ「永住権」携帯性「PORTABILITY」法則には有益な申請方法
詳細セクション雇用スポンサー先の最低給与額を支払う能力
概要セクション雇用移民ヴィザ・永住権「グリーンカード」
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米国移民法・目次

2月2004年号・ハイライト
「一口概要」米国移民法2月2004年号


1月2004年号・ハイライト
「一口概要」米国移民法1月2004年号


12月2003年号・ハイライト
「一口概要」米国移民法12月2003年号


11月2003年号・ハイライト
「一口概要」米国移民法11月2003年号
◆【11月14日03年】日本の米国大使館のI-130親族移民ヴィザ申請・面接予約
米国市民の、外国人配偶者の永住権「グリーンカード」申請は、米国内の場合、I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更手続きになり、米国外の場合、CP移民ヴィザ「永住権」発行手続きになります。共通している2段階の手順は、(1)1-130親族移民ヴィザ申請をUS CIS 移民局に提出し、認可後、(2)永住権申請手続きを、US CIS 移民局(米国内の場合)もしくは米国大使館(米国外の場合)で行なうことです。外国人配偶者が米国外在住の場合、CP移民ヴィザ「永住権」発行手続は、米国大使館で行ないますが、まず(1)1-130親族移民ヴィザ申請を、米国市民が、US CIS 移民局に提出することが必要になります。US CIS 移民局の I-130親族移民ヴィザの審査期間は長く、1年間以上も掛かる場合があります。一つの対策案は、まず、K-3/4「フィアンセ配偶者」非移民ヴィザを外国人配偶者が米国大使館で取得し、その後、本来の永住権申請手続きを行なうこと(下記)。しかし、状況によって、米国大使館は、I-130親族移民ヴィザ申請を受理します(通常、US CIS 移民局が受理)。例えば、米国市民が、外国人配偶者の母国に在住している場合、US CIS 移民局ではなく、直接米国大使館に I-130親族移民ヴィザ申請を提出することが可能です。さらに、日本の米国大使館では、米国市民が日本に長期滞在していない場合でも、夫婦関係が偽造でないことを充分に証明することができる場合、申請を受理する方針です。2003年12月1日以降、日本の米国大使館の I-130親族移民ヴィザ申請には、面接予約が必要になりま