米国移民法「一口速報」。ビザ、PERM、グリーンカード、永住権、最新情報。就労ビザ、市民権・帰化、短期間入国・\。日本語、英語でアドバイス。B H L O P E L F、LCA (Labor Certification Application)、RIR、EB1-1個人申請。

 
 

一口速報・・・..


一口速報
米国移民法「速報」(毎週)や進展に関する「一口概要」(毎月)。
今週・今月の最新情報
当法律事務所の、移民法に関する概要や手続きの各サイトもご参照ください。
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米国移民法・「一口概要(毎月)

米国移民法・「一口概要 (出入国・取締、監視・米政府、移民法関連情報)
一口速報(毎週)
 
ハイライト
今週・今月の最新情報
PERM・新LCA外国人労働許可申請プログラム・3月28日開始

....ハイライト
【2006年10月26日】ICAO Biometrics(生体認証可能) パスポートの必要性(別セクション)
【2006月10月19日】I-864援助供述証(扶養証明書)・家族ベース永住権申請手続き
【2006年10月4日06年】DV-2008年度抽選永住権(ディバーシティプログラム)・10月4日2006年開始
【2005年10月26日】米国内・USCIS移民局手続きの各申請の料金の値上げ
【2005年10月25日】ヴィザ免除国旅行者(VWP)のパスポートのデジタル写真搭載義務付け
【2005年9月13日】運転免許証・各州の発行基準(新法「Real ID Act」)・・・
【2005年7月1日】第3優先分野・2005年度の年間永住権発行数上限達成(Retrogression)
【2005年4月1日】ナショナル移民局・I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更手続き.
【2005年3月28日】PERM・新LCA外国人労働許可申請プログラム開始

2006年
【9月28日06年】DV-2008年度抽選永住権(ディバーシティプログラム)・10月4日2006年開始
【8月18日06年】プレミアム申請プロセスの適用範囲が拡大
【7月28日06年】2007年度の米国修士号保持者用H-1Bヴィザ上限達成
【7月24日06年】雇用ベースの非移民・移民ヴィザ手続きの申請書類郵送先の変更
【7月21日06年】I-864援助供述証(扶養証明書)・家族ベース永住権申請手続き・追加情報

【6月22日06年】I-864援助供述証(扶養証明書)・家族ベース永住権申請手続き
【6月7日06年】H-1B割当発行数基準に該当しないH-1B申請
【6月1日06年】2006年5月25日・2007年度のH-1Bヴィザ上限達成
【5月5日06年】移民法手続き中のバックグランド調査による審査遅れ

【4月17日06年】移民法案審議、4月24日以降に延期・・・
【4月3日06年】雇用ベースの非移民・移民ヴィザ手続きの申請郵送先の変更・・・
【3月28日06年】2006年4月1日・2007年度のH-1Bヴィザ年間発行割当数に該当する申請開始
【3月13日06年】F、Mヴィザ「ステッカー」授業開始日の120日前から発給可能

【2月9日06年】I-864援助供述証(扶養証明書)・家族ベース永住権申請手続き
【2月3日06年】健康診断書は申請時に提出・家族ベース永住権申請手続き
【2月2日06年】インタビュー/面接の免除・家族ベース永住権申請手続き
【1月18日06年】米国修士号取得者用のH-1Bヴィザ・上限達成
【1月16日06年】追加H-1Bヴィザ有効期間(最長6年間使用後)
【1月12日06年】2006年4月1日・2007年度のH-1Bヴィザ申請開始
【1月7日06年】米国修士号取得者用のH-1Bヴィザ・上限達成間近

2005年・ハイライト
【12月4日05年】抽選永住権・宝くじ永住権(ディバーシティプログラム)・12月4日終了
【10月26日05年】米国内・USCIS移民局手続きの各申請の料金の値上げ
【10月18日05年】ヴィザ免除国旅行者(VWP)のパスポートにデジタル写真搭載の義務付け
【9月13日05年】運転免許証・各州の発行基準(新法「Real ID Act」)・・・
【7月2日05年】雇用スポンサー変更「portability」は「合法的米国滞在期間 (authorized stay)」期間に申請提出可
【7月1日05年】2005年度の第3優先分野の年間永住権発行数上限達成(EB-3 Retrogression)
【6月12日05年】H-1B追加ヴィザ有効期間(最長6年間使用後、AC21法則も含めて)
【6月6日05年】Lヴィザ法律改定・在外雇用期間は1年間・・・
【6月6日05年】Lヴィザ法律改定・L-1B米国内アウトソーシング規定・・・
【6月1日05年】I-90永住権更新・再発行申請先は「Los Angeles Lockbox」・・・
【4月15日05年】追加情報・資料要請 (RFE・Request for Evidence)(4月号)
【4月11日05年】ヴィザ「ステータス」の記録(訂正方法)(4月号)
【4月1日05年】ナショナル移民局・I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更手続き(4月号)
【2005年】共和党の外国人労働者短期受け入れ制度・提案(別セクション)
【2005年】民主党の「SOLVE」法案(米国上院)(別セクション)

....米国移民法一口概要 (毎月)」・ 目次


● 米国移民法目次・インフォメーション (非・移民、移民ヴィザ、雇用・家族関係)
米国移民法・PDFアンケート用紙(非・移民、移民ヴィザ、雇用・家族関係)

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【9月28日06年】DV-2008年度抽選永住権(ディバーシティプログラム)・10月4日2006年開始
抽選永住権(ディバーシティプログラム)は各国から片寄なく移民を受け入れるという米国の移民制度の基本方針から生まれたものです。選抜者の数は過去に於ける移民の数に基づき、出身の地域に割当が設けられ、またその中でも更に国ごとによって割当が設定されます。移民の少ない地域の中で且つ少ない出身国の方が割当も高くなります。毎年、過去5年間に米国への移民が少なかった国が抽選永住権の対象国として選ばれます。通常、移民の多い地域・国の出身者には応募資格はありません。
応募期間は、10月04日2006年(12:00PM/EST/US)から12月03日2006年(12:00PM/EST/US)になります。
応募資格は、(1)応募者の国籍が対象国であること、(2)応募者は高校卒業(小学校及び中学、高校の12年間の課程を修了している)、または同等の教育を受けていること、あるいは、過去5年間のうち最低2年間は、2年間の職業訓練・経験を要する職に就いていること。要点: 既婚者の場合、応募者本人の国籍が無資格国でも、配偶者の出生国(対象国)を利用することができます。その他、応募者本人の国籍が無資格国でも、両親の国籍が対象国の場合、さらに、応募者の出生時に両親が無資格国に居住していなかった場合は、どちらかの両親の出生国を利用して応募することができます(21歳未満で未婚の子供の場合は、両親とも対象国で生まれていれば、両親の出生国を利用して応募することができます)。
応募方法は、Eファイリング(インターネット上)になり、国務省のサイトから直接申請します。(リンクは下記。)
別サイト(公式)→応募用紙・国務省の抽選永住権サイト[英文](10月04日2006年から申請可能)..



【8月18日06年】プレミアム申請プロセスの適用範囲が拡大

プレミアム申請プロセスは、追加費用$1,000.00を支払うことによって、15日以内に申請を審査する手続きです。移民局は、15日以内に審査し、認可、却下、追加書類要求の調査通知を発行しなければ、$1,000.00は返金され、引き続きプレミアムプロセスで申請を処理します。認可の保証は勿論ありません。尚、通常(Standard)申請提出後、プレミアムプロセスに切り換えることも可能です(インターネット上のEファイリングを利用することによって迅速にプレミア手続きに切り換えることができます)。
従来、非移民ヴィザ申請のみ、プレミアム申請プロセスすることが可能でしたが、移民局は、2006年8月28日より(i)EB-3専門職者と(ii)EB-3技能労働者をプレミアムプロセスの適用範囲に加えると発表しました。どちらの申請も、申請用紙I-140を使用します。移民局は、この適用範囲拡大と同時に、申請用紙I-907を改正することを発表しました。 2006年8月28日、あるいはそれ以降にプレミアム・プロセスを利用する場合は、新しい申請用紙を使用しなければなりません。
≡↓PDF: プレミアム申請プロセスの適用範囲拡大[08/18/06] [USCIS] [英文]
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【7月28日06年】2007年度の米国修士号保持者用H-1Bヴィザ上限達成

H-1B年間発行割当数は65,000で、2007年度・FY2007(2006年10月1日〜2007年9月30日)のH-1Bヴィザ年間発行割当数に該当するH-1B申請は4月1日2006年から提出可能です。米国移民局は、5月25日付で、該当する数のH-1B申請を受理し、7月26日には、米国の修士号(Masters)以上の学位取得者用の、2万件除外されるH-1B申請も全て受け取りました。移民局の発表が送れたため、7月26日〜28日に受理した申請は、抽選にて選ばれます。
要点:  その他、H-1B割当発行数基準に該当しないH-1B申請(下記)は上限達成とは関係なく申請可能です。割当数外のH-1B申請は、(a)(1) H-1Bの延長・更新申請手続き(同じ雇用先)、(a)(2)「追加」H-1B雇用先申請(現在のH-1Bを保ちながら、パートのH-1B雇用先を追加する場合)、(b) H-1B受益者・労働者のH-1B雇用スポンサー先変更手続き(:  この場合、過去のH-1B雇用スポンサーが次の(c)(d)(e)に該当している場合、転勤先・新しいH-1B雇用スポンサー先も(c)(d)(e)に該当することが必要です)、(c) 雇用スポンサー先は、HEA 1965、Sec. 101(a)、20 USC Sec. 1001(a)の法律で定義された「高等教育(以上)」の施設、(d)雇用スポンサー先は、HEA 1965、Sec. 101(a)、20 USC Sec. 1001(a)の法律で定義された「高等教育(以上)」の施設と「関連している(related/affiliated)」非営利組織、(e) 雇用スポンサー先は、 8 CFR 214.2(h)(19)(iii)(C)の法律で定義された非営利研究組織または政府の研究組織、もしくは、雇用される目的は非営利研究組織または政府の研究組織「就労用(at)」、(f) H-1B労働・受取者は、2年の外国の在住の条件の放棄を受け取ったJ-1(医学系研究・研修関連)非・移民ヴィザ保持者、(g) H-1B労働・受取者は、1年以上間米国を去らなかった、H-1B非・移民ヴィザ保持者、(h) 米国の修士号(Masters)以上の学位を得たH-1B受益者・労働者の場合(2万件のみ)7月26日に達成。
別サイト(公式)→H-1Bヴィザ申請受理数 [07/06] [USCIS] [英文]
詳細セクションH-1B割当発行数 (H-1Bヴィザセクション)
概要セクション→H-1Bヴィザ
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【7月24日06年】雇用ベースの非移民・移民ヴィザ手続きの申請書類郵送先の変更

雇用ベース申請手続きは、DHS国土安全保障省の全米4箇所に設けられているUSCIS地域移民局で処理されます。申請者(雇用主、状況によっては受益者)の在住地によって、相当する地域移民局オフィスに申請を提出しますが、4月1日06年の郵送先変更により、非移民ヴィザ申請手続き・I-129関連はUSCISのVSC(Vermont Service Center)地域移民局が審査し、雇用移民ヴィザ申請手続き・I-140はUSCISのNSC(Nebraska Service Center)地域移民局が審査しています。尚、7月24日からは、雇用移民ヴィザ申請のI-485米国内永住権発行手続きもUSCISのNSC(Nebraska Service Center)地域移民局が審査することになります。
申請を受理した2箇所のUSCIS地域移民局は、仕事量を考慮した上で、残る2ヶ所の地域移民局に申請を振り分けます。
要点: 用紙I-129フォームを主に利用する雇用ベースの非移民ヴィザ手続きの郵送先はVSC(その後、VSCとCSCが申請を処理)、用紙I-140フォームを主に利用する雇用ベースの移民ヴィザ手続きの郵送先はNSC(その後、NSCとTSCが申請を処理)。
: プレミアム・プロセス(Premium Processing)手続きを使用するI-129申請はVSCもしくはCSCへ申請を提出。
: 家族ベースのI-485申請はChicagoのUSCIS移民局へ提出。
≡↓PDF: I-485、雇用ベースの非移民・移民ヴィザ申請郵送先変更メモ・ [06/30/06] [USCIS] [英文]
≡↓PDF: I-129・I-140、雇用ベースの非移民・移民ヴィザ申請郵送先変更メモ [04/06] [USCIS] [英文]
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【7月21日06年】I-864援助供述証(扶養証明書)・家族ベース永住権申請手続き

 I-864援助供述証(扶養証明書)は米国市民や永住権保持者が家族関係に基づく永住権申請のスポンサーになる際に署名する契約書です。扶養証明書に署名することによって、米国市民であるスポンサーは家族が永住権を取得した後に経済的に困るような状況になった場合、生活保護を受けるような事態にはならないよう経済的に一切の責任を負うことを保証します。(米国の法律上、永住権保持者は、国家、州、及び地方によって低収入者に与えられる各種公的扶助プログラム「MEANS-TESTED PUBLIC BENFIT」の対象になります。米国政府は公的扶助プログラムを不必要とする外国人に永住権を発行します。)通常、米国スポンサーの経済力を立証するには、納税申告書、雇用証明書や残高証明書を提出したり、また、米国スポンサーの年収が連邦「貧困ガイドライン(Federal Poverty Guideline)」の125%(米国市民が軍人の場合は100%)であること等必要です。
従来、米国市民スポンサーは過去3年間の納税申告書等、インタビュー・面接に持参する必要性がありましたが、11月2005 年の移民局の発表により、12月2005年以降提出する申請は申請提出時に1-864援助供述証を提出することが義務づけられました。しかし、3年間ではなく、過去1年間の納税申告書のみで基準を満たすことが可能になりました。(「貧困ガイドライン」は、毎年、米国ヘルス&ヒューマンサービス局より算出され公表されます。例えば、結婚している夫婦の場合(世帯・所帯サイズ2名)、最低世帯収入は$16,500.00(2006年度)です。申請時に、I-864援助供述証と米国スポンサーの2005年の納税申告書(年収が約$16,500.0であれば)を提出することによって充分な経済的基盤があることを立証することができます。)
さらに、2006年7月21日以降のI-864扶養証明手続きに関しては、
(1) 米国スポンサーは過去1年間の納税申告書のみ提出すること(給与明細や雇用証明レターは不必要)、
(2) 新I-864EZ申請用紙(米国スポンサーの経済力のみで充分な場合)の使用を認める、
(3) 米国スポンサーは「残高」のみで経済力を立証することができる、
(4) 新I-864W申請用紙(援助供述証用紙が不必要な場合・免除される場合)の使用を認める、
(5) 新しいI-864申請用紙シリーズの使用は2006年10月19日から義務づけられます
≡↓PDF: 1-864援助供述証・新規定に関する助言メモ[06/06] [USCIS] [英文]
≡↓PDF: 1-864援助供述証・新規定(6月21日2006年) [06/06] [USCIS] [英文]
≡↓PDF: 1-864援助供述証・新規定に関するQ&A助言メモ [06/06] [USCIS] [英文]
≡↓PDF: 1-864援助供述証・申請時に提出、過去1年間の納税申告書のみ [11/05] [USCIS] [英文]
≡↓PDF: 2006年度連邦貧困ガイドライン(Federal Poverty Guideline) [02/06] [HHS] [英文]
詳細セクション→家族ベース  米国内I-485永住権「グリーンカード」資格変更申請手続き
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【6月22日06年】I-864援助供述証(扶養証明書)・家族ベース永住権申請手続き

 I-864援助供述証(扶養証明書)は、米国市民や永住権保持者が、家族関係に基づく永住権申請のスポンサーになる際に署名する契約書です。扶養証明書に署名することによって、米国市民であるスポンサーは、家族が永住権を取得した後に経済的に困るような状況になった場合、生活保護を受けるような事態にはならないよう、経済的に一切の責任を負うことを保証します。外国人が、永住権利を取得した場合、米国の法律上、国家、州、及び地方によって低収入者に与えられる各種公的扶助プログラム「MEANS-TESTED PUBLIC BENFIT」を必要としないこと、叉、充分な経済的基盤があることを、移民局が確かめる書類です。通常、米国スポンサーの経済力を立証するには、納税申告書、雇用証明書や残高証明書を提出し、米国スポンサーの年収が、連邦「貧困ガイドライン(Federal Poverty Guideline)」の125%(米国市民が軍人の場合は100%)であることが必要とされています。
従来、米国市民スポンサーは過去3年間の納税申告書等、インタビュー・面接に持参する必要性がありましたが、11月2005 年の移民局の発表により、12月2005年以降提出する申請は、申請提出時に1-864援助供述証を作成することが義務づけられました。しかし、3年間ではなく、過去1年間の納税申告書のみで基準を満たすことが可能になりました。尚、「貧困ガイドライン」は、毎年、米国ヘルス&ヒューマンサービス局より算出され公表されます。例えば、結婚している夫婦の場合(世帯・所帯サイズ2名)、最低世帯収入は$16,500.00(2006年度)です。申請時に、I-864援助供述証と米国スポンサーの2005年の納税申告書(年収が約$16,500.0であれば)を提出することによって充分な経済的基盤があることを立証することができます。
その他、2006年6月21日以降
(1) 米国スポンサーは過去1年間の納税申告書、過去6カ月間の給与明細、雇用証明書、
(2) 新I-864EZ申請用紙(米国スポンサーのみの経済力で充分な場合)の使用を認める、
(3) 新I-864W申請用紙(援助供述証用紙が不必要な場合・免除される場合)の使用を認める、
(4) 2006年7月21日以降適応される審査基準は6月21日に発表された新しい規定の基
(5) 新しいI-864申請用紙シリーズの使用は2006年10月19日からは義務づけられます
≡↓PDF: 1-864援助供述証・新規定(6月21日2006年) [06/06] [USCIS] [英文]
≡↓PDF: 1-864援助供述証・新規定に関するQ&A助言メモ [06/06] [USCIS] [英文]
≡↓PDF: 1-864援助供述証・申請時に提出、過去1年間の納税申告書のみ [11/05] [USCIS] [英文]
≡↓PDF: 2006年度連邦貧困ガイドライン(Federal Poverty Guideline) [02/06] [HHS] [英文]
詳細セクション→家族ベース  米国内I-485永住権「グリーンカード」資格変更申請手続き
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【6月7日06年】H-1B割当発行数基準に該当しないH-1B申請

H-1B年間発行割当数は65,000で、2007年度(2006年10月〜2007年9月)のH-1Bヴィザは5月25日に上限達成しました。米国修士号(Masters)以上の学位取得者用のH-1Bは2万件除外され、引き続き申請できますが、その他にもH-1B割当発行数基準に該当しないH-1Bも申請可能です。一般的には更新や転職の場合ですが、(1) 雇用スポンサー先が「高等教育(以上)」の施設と「関連している(related/affiliated)」非営利組織、(2) 雇用スポンサー先が非営利研究組織または政府の研究組織、もしくは、雇用される目的が非営利研究組織または政府の研究組織「就労用(at)」でもH-1B申請は可能です。この二つの免除基準の「関連している(related/affiliated)」や「就労用(at)」に対してUSCIS移民局は助言メモを発表し、H-1B雇用先が実際高等教育(以上)の施設や非営利研究組織または政府の研究組織でない場合でも、状況によっては引き続きH-1B申請は可能です。その他、米国修士号に関する詳細も移民局は発表しました(助言メモ)。
≡↓PDF: H-1B割当免除ルール("related/affiliated/at")の助言メモ [06/06] [USCIS] [英文]
≡↓PDF: H-1B割当免除ルール("masters degree")の助言メモ [05/06] [USCIS] [英文]
別サイト(公式)→H-1Bヴィザ申請受理数 [06/06] [USCIS] [英文]
詳細セクションH-1B割当発行数 (H-1Bヴィザセクション)
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【6月1日06年】2006年5月25日・2007年度のH-1Bヴィザ上限達成

H-1B年間発行割当数は65,000で、2007年度・FY2007(2006年10月1日〜2007年9月30日)のH-1Bヴィザ年間発行割当数に該当するH-1B申請は4月1日2006年から提出可能ですが、5月25日に該当する数の申請を受理済とUSCIS移民局は6月1日に発表しました。去年と同様、発表が遅れたため、5月25日から6月1日の間にUSCIS移民局が受け取った申請は抽選にて選ばれます。
要点:  米国の修士号(Masters)以上の学位取得者の場合、2万件除外されるため引き続きH-1B申請は可能ですが、今年の夏中には2万件の申請数達成と思われています。

要点:  その他、H-1B割当発行数基準に該当しないH-1B申請(下記)は上限達成とは関係なく申請可能です。割当数外のH-1B申請は、(a)(1) H-1Bの延長・更新申請手続き(同じ雇用先)、(a)(2)「追加」H-1B雇用先申請(現在のH-1Bを保ちながら、パートのH-1B雇用先を追加する場合)、(b) H-1B受益者・労働者のH-1B雇用スポンサー先変更手続き(:  この場合、過去のH-1B雇用スポンサーが次の(c)(d)(e)に該当している場合、転勤先・新しいH-1B雇用スポンサー先も(c)(d)(e)に該当することが必要です)、(c) 雇用スポンサー先は、HEA 1965、Sec. 101(a)、20 USC Sec. 1001(a)の法律で定義された「高等教育(以上)」の施設、(d)雇用スポンサー先は、HEA 1965、Sec. 101(a)、20 USC Sec. 1001(a)の法律で定義された「高等教育(以上)」の施設と「関連している(related/affiliated)」非営利組織、(e) 雇用スポンサー先は、 8 CFR 214.2(h)(19)(iii)(C)の法律で定義された非営利研究組織または政府の研究組織、もしくは、雇用される目的は非営利研究組織または政府の研究組織「就労用(at)」、(f) H-1B労働・受取者は、2年の外国の在住の条件の放棄を受け取ったJ-1(医学系研究・研修関連)非・移民ヴィザ保持者、(g) H-1B労働・受取者は、1年以上間米国を去らなかった、H-1B非・移民ヴィザ保持者、(h) 米国の修士号(Masters)以上の学位を得たH-1B受益者・労働者の場合(2万件のみ)。

≡↓PDF: 2007年度のH-1Bヴィザ上限達成メモ [06/06] [USCIS] [英文]
別サイト(公式)→H-1Bヴィザ申請受理数 [06/06] [USCIS] [英文]
詳細セクションH-1B割当発行数 (H-1Bヴィザセクション)
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【5月5日06年】移民法手続き中のバックグランド調査による審査遅れ

移民法手続きの際、審査対象の一つは申請受益者のバックグランドです。移民(永住権・グリーンカード)や帰化(市民権)手続きでは、主にDHS国土安全保障省が行なうIBIS Name Checkや、FBI連邦捜査局が行なうFBI Fingerprint CheckとFBI Name Check等がありますが、FBI連邦捜査局の審査の遅れによって、申請の審査期間が左右されることに関して、USCIS移民局が説明文を発表しました。 尚、FBI連邦捜査局(Federal Bureau of Investigation)は刑法の違法行為によって逮捕されたことがある外国人や有罪判決を受けた外国人の取締等を主としています。
≡↓PDF: バックグラウンド調査の現状・メモ[05/06] [USCIS] [英文]
≡↓PDF: バックグラウンド調査の現状・帰化(市民権)申請・メモ[05/06] [USCIS] [英文]
詳細セクション外国人に対する情報収集(出入国・取締、監視・米政府、移民法関連情報セクション)
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【4月17日06年】移民法案審議、4月24日以降に延期・・・

米国の不法移民者に対して有益と思われるMcCain-Kennedy上院司法委の移民法案(Secure America and Orderly Immigration Act of 2005 [S. 1033/H.R. 2330])は今後、再度上院本会議で審議され(4月24日以降)、もし採択された場合、上下両院協議会で、昨年末に下院を通過した下院法案との擦り合わせが行なわれます。下院の不法移民を犯罪者として追放する反移民法案と異なり、McCain-Kennedy上院の移民法案は、新しい種類のH-5A短期雇用ヴィザを設け(H-5A保持者は永住権手続きをスポンサー無しでも申請することができ)、また、不法滞在者にはH-5B短期雇用ヴィザを与えます(H-5Bの場合、罰金の支払、過去の未納税金申告や一定の米国在住記録を証明すること等必要)。尚、報道されている「移民権・帰化」取得に関しては、McCain-Kennedy上院司法委の移民法案では、まずH-5A/Bヴィザを取得し、さらに永住権利を取得して、それから数年後、市民権・帰化申請手続きを可能にする内容です。従って、自動的に、もしくは、すぐ米国市民権申請を可能にする規定はありません。さて、米議会は現在共和党が上下両院とも多数を占めているため、有利な移民法案が通過される(もしくは廃案で終わる)前には、引き続き審議が続くものと思われます。
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【4月3日06年】雇用ベースの非移民・移民ヴィザ手続きの申請書類郵送先の変更

雇用ベース申請手続きは、DHS国土安全保障省の全米4箇所に設けられているUSCIS地域移民局で処理されます。申請者(雇用主、状況によっては受益者)の在住地によって、相当する地域移民局オフィスに申請を提出しますが、2006年4月1日以降、申請の種類によって、郵送先は2箇所のUSCIS地域移民局に統合されます。雇用ベースの非移民ヴィザ手続き(H-1B、O-1、L-1A等)で、用紙I-129フォームを主に利用する手続きの場合、USCISのVSC(Vermont Service Center)地域移民局が申請書類を受理します。雇用ベースの移民ヴィザ手続き(移民ヴィザ「永住権」等)で、用紙I-140フォームを主に利用する手続きの場合はUSCISのNSC(Nebraska Service Center)地域移民局が申請書類を受理します。申請を受理した2箇所のUSCIS地域移民局は、仕事量を考慮した上で、残る2ヶ所の地域移民局に申請を振り分けます。要点: 用紙I-129フォームを主に利用する雇用ベースの非移民ヴィザ手続きの郵送先はVSC(その後、VSCとCSCが申請を処理)、用紙I-140フォームを主に利用する雇用ベースの移民ヴィザ手続きの郵送先はNSC(その後、NSCとTSCが申請を処理)。
≡↓PDF: 雇用ベースの非移民・移民ヴィザ手続きの申請郵送先変更メモ [04/06] [USCIS] [英文]
概要セクション→H-1Bヴィザ
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【3月28日06年】2006年4月1日・2007年度のH-1Bヴィザ年間発行割当数に該当する申請開始

H-1B年間発行割当数は65,000で、2007年度・FY2007(2006年10月1日〜2007年9月30日)のH-1Bヴィザ年間発行割当数に該当するH-1B申請は4月1日2006年から提出可能です。過去2年間のデータによると、今年の8〜10月以内には、上限が達成される確率が高いため、申請提出日には注意する必要があります。尚、例え4月1日に申請提出が可能でも、2007年度の年間発行割当数に該当するH-1B雇用開始日は、2006年10月1日になります。(さらに、米国内で申請が可能でも、実際ヴィザ「ステータス」を米国内でH-1Bに変更するためには、申請受益者は、2006年10月1日まで有効なヴィザ「ステータス」を保持していることが必要です。例: F-1学生ヴィザのOPT/EAD労働許可カードの有効期限が8月1日であれば、二カ月間のグレースピリオドを加算して、10月1日までヴィザ「ステータス」は有効。10月1日以前にステータスが失効する場合、一時出国が必要になるかもしれません。H-1B認可通知取得後、H-1Bヴィザ「ステッカー」を大使館・領事館で発行して頂き、H-1Bが有効になる10月1日に米国再入国。)
要点:  米国の修士号(Masters)以上の学位取得者の場合、2万件除外されるため、過去の例では、年末までの申請は可能かと思われます。その他、H-1B割当発行数基準に該当しないH-1B申請(下記)の場合、上限達成とは関係なく申請が可能です。割当数外のH-1B申請は、(a) H-1Bの延長・更新申請手続き(同じ雇用先)、(b) H-1B受益者・労働者のH-1B雇用スポンサー先変更手続き(:  この場合、過去のH-1B雇用スポンサーが次の(c)(d)(e)に該当している場合、転勤先・新しいH-1B雇用スポンサー先も(c)(d)(e)に該当することが必要です、(c) 雇用スポンサー先が、HEA 1965、Sec. 101(a)、20 USC Sec. 1001(a)の法律で定義された「高等教育(以上)」の施設、(d)雇用スポンサー先が、HEA 1965、Sec. 101(a)、20 USC Sec. 1001(a)の法律で定義された「高等教育(以上)」の施設と関連しているか、または「高等教育(以上)」の施設と関連している非営利組織、(e) 雇用スポンサー先が、 8 CFR 214.2(h)(19)(iii)(C)の法律で定義された非営利研究組織または政府の研究組織、(f) H-1B労働・受取者は、2年の外国の在住の条件の放棄を受け取ったJ-1(医学系研究・研修関連)非・移民ヴィザ保持者、(g) H-1B労働・受取者は、1年以上間米国を去らなかった、H-1B非・移民ヴィザ保持者、(h) 米国の修士号(Masters)以上の学位を得たH-1B受益者・労働者の場合(しかし、2万件のみ移民局は受理します)。
≡↓PDF: 2007年度のH-1Bヴィザ年間発行割当数に該当する申請開始メモ [04/06] [USCIS] [英文]
別サイト(公式)→H-1Bヴィザ申請受理数 [US CIS] [1月06年] [英文]
詳細セクションH-1B割当発行数 (H-1Bヴィザセクション)
概要セクション→H-1Bヴィザ
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【3月13日06年】F、Mヴィザ「ステッカー」授業開始日の120日前から発給可能

米国USCIS移民局の認定を受けた教育機関で学ぶ留学生用ヴィザの種類には、F-1(学生)、M-1(専門・職業学校)、とJ-1(交換留学)が含まれます。FやMの場合は、SEVIS・I-20発行可能な教育機関に限られ、一般的に、フルタイムの授業を受け、在米期間原則として勤労せず経済力を持つことが資格条件です。尚、米国国務省(大使館・領事館)のF、Mヴィザ「ステッカー」は、授業開始日の120日前(従来は90日前)から発給可能になりました。(Jヴィザは有効なDS-2019許可証があればいつでも申請可能。)尚、例え有効なF、Mヴィザ「ステッカー」を保持している場合でも米国入国は授業開始日30日前と制限されています(今後、45日前に改正される可能性はあります)。
≡↓PDF: F、M ヴィザ「ステッカー」発給は120日前から可能DOS国務省メモ [03/06年] [英文]
概要セクション→F (M、J) 学生・研修生徒ヴィザセクション
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【2月9日06年】I-864援助供述証(扶養証明書)・家族ベース永住権申請手続き

 I-864援助供述証(扶養証明書)は、米国市民や永住権保持者が、家族関係に基づく永住権申請のスポンサーになる際に署名する契約書です。扶養証明書に署名することによって、米国市民であるスポンサーは、家族が永住権を取得した後に経済的に困るような状況になった場合、生活保護を受けるような事態にはならないよう、経済的に一切の責任を負うことを保証します。外国人が、永住権利を取得した場合、米国の法律上、国家、州、及び地方によって低収入者に与えられる各種公的扶助プログラム「MEANS-TESTED PUBLIC BENFIT」を必要としないこと、叉、充分な経済的基盤があることを、移民局が確かめる書類です。通常、米国スポンサーの経済力を立証するには、納税申告書、雇用証明書や残高証明書を提出し、米国スポンサーの年収が、連邦「貧困ガイドライン(Federal Poverty Guideline)」の125%(米国市民が軍人の場合は100%)であることが必要とされています。従来、米国市民スポンサーは過去3年間の納税申告書等、インタビュー・面接に持参する必要性がありましたが、11月2005 年の移民局の発表により、12月2005年以降提出する申請は、申請提出時に1-864援助供述証を作成することが義務づけられました。しかし、3年間ではなく、過去1年間の納税申告書のみで基準を満たすことが可能になりました。尚、「貧困ガイドライン」は、毎年、米国ヘルス&ヒューマンサービス局より算出され公表されます。例えば、結婚している夫婦の場合(世帯・所帯サイズ2名)、最低世帯収入は$16,500.00(2006年度)です。申請時に、I-864援助供述証と米国スポンサーの2005年の納税申告書(年収が約$16,500.0であれば)を提出することによって充分な経済的基盤があることを立証することができます。
≡↓PDF: 1-864援助供述証・申請時に提出、過去1年間の納税申告書のみ [11/05] [USCIS] [英文]
≡↓PDF: 2006年度連邦貧困ガイドライン(Federal Poverty Guideline) [02/06] [HHS] [英文]
≡↓PDF: 2005年度連邦貧困ガイドライン(Federal Poverty Guideline) [02/05] [HHS] [英文]
詳細セクション→家族ベース  米国内I-485永住権「グリーンカード」資格変更申請手続き
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【2月3日06年】健康診断書は申請時に提出・家族ベース永住権申請手続き

I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更手続きは、DHS国土安全保障省のUS CIS 移民局が審査します。申請基準が家族ベース(家族関係)の場合、全米・ナショナル移民局オフィスへ申請書類を提出します。I-693健康診断書は1年間のみ有効ですが、インタビュー・面接までの審査期間が1年間以上掛かる場合があります。従って、申請と同時には提出せず、インタビューに健康診断書を持参する傾向があります。尚、1月2006年の移民局の発表では、例え1年間以上の審査期間でも、提出済みの健康診断書は有効と見做されるため、I-693健康診断書は申請時に提出するよう助言しています。
≡↓PDF: 家族ベース永住権申請・健康診断書 [01/06] [USCIS] [英文]
詳細セクション家族ベース  米国内I-485永住権「グリーンカード」資格変更申請手続き
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【2月2日06年】インタビュー/面接の免除・家族ベース永住権申請手続き

I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更手続きは、DHS国土安全保障省のUS CIS 移民局が審査します。申請基準が家族ベース(家族関係)の場合、現在では現地移民局ではなく、全米・ナショナル移民局オフィスへ申請書類を提出します。尚、結婚や家族関係を立証するためにインタビューが必要となる手続きですが、面接は現地移民局で行われます。新しい移民局の方針では、状況によってインタビュー・面接が免除されることになりました。免除されるケースは、申請・審査期間中、California Service Center (CSC) 地域移民局に書類が転送され、申請者にはCSC地域移民局から連絡があります。
≡↓PDF: 家族ベース永住権申請インタビュー・面接の免除 [10/05] [USCIS] [英文]
≡↓PDF: A・家族ベース永住権申請のインタビュー・面接の免除 [09/05] [USCIS] [英文]
詳細セクション家族ベース  米国内I-485永住権「グリーンカード」資格変更申請手続き
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【1月18日06年】米国修士号取得者用のH
-1Bヴィザ・上限達成
H-1B年間発行割当数は65,000で、2006年度・FY2006(2005年10月1日〜2006年9月30日)のH-1Bヴィザ年間発行割当数に該当するH-1B申請は全て受理されています。しかし、H-1B法律改定の基、米国の修士号(Masters)以上の学位を得たH-1B受益者・労働者の申請は、この6万5千の割当発行数から、2万件除外されています。割当発行数免除ルールに該当するH-1B申請の場合、H-1B雇用開始日は2006年10月01日以前でも可能になり、米国外の一時待機等は不必要です。2006年1月18日のUSCIS移民局の公式発表によると、2006年度の米国修士号取得者用のH-1Bヴィザ申請数は1月17日に上限を達成しました。1月16日に受理された申請は2006年度発行の対象になりますが、17日に受理された申請は抽選にて選ばれます。
要点:  H-1B割当発行数基準に該当しないH-1B申請(下記)は引き続き提出可能で、雇用開始日も指摘することができます。割当数外のH-1B申請は、(a) H-1Bの延長・更新申請手続き(同じ雇用先)、(b) H-1B受益者・労働者のH-1B雇用スポンサー先変更手続き(:  この場合、過去のH-1B雇用スポンサーが次の(c)(d)(e)に該当している場合、転勤先・新しいH-1B雇用スポンサー先も(c)(d)(e)に該当することが必要です、(c) 雇用スポンサー先が、HEA 1965、Sec. 101(a)、20 USC Sec. 1001(a)の法律で定義された「高等教育(以上)」の施設、(d)雇用スポンサー先が、HEA 1965、Sec. 101(a)、20 USC Sec. 1001(a)の法律で定義された「高等教育(以上)」の施設と関連しているか、または「高等教育(以上)」の施設と関連している非営利組織、(e) 雇用スポンサー先が、 8 CFR 214.2(h)(19)(iii)(C)の法律で定義された非営利研究組織または政府の研究組織、(f) H-1B労働・受取者は、2年の外国の在住の条件の放棄を受け取ったJ-1(医学系研究・研修関連)非・移民ヴィザ保持者、(g) H-1B労働・受取者は、1年以上間米国を去らなかった、H-1B非・移民ヴィザ保持者、(h) 米国の修士号(Masters)以上の学位を得たH-1B受益者・労働者の場合(しかし、2万件のみ移民局は受理します)。
要点:  2007年度・FY2007(2006年10月1日〜2007年9月30日)のH-1Bヴィザ年間発行割当数に該当する申請が提出可能になるのは2006年4月1日です。しかしながら、H-1B雇用開始日は2006年10月1日になるため、米国内で申請が可能でも、実際ヴィザ「ステータス」を米国内でH-1Bに変更するためには、申請受益者は、2006年10月1日まで有効なヴィザ「ステータス」を保持していることが必要です(例: F-1学生ヴィザのOPT/EAD労働許可カードの有効期限が8月1日であれば、二カ月間のグレースピリオドを加算して、10月1日までヴィザ「ステータス」は有効)。10月1日以前にステータスが失効する場合、一時出国が必要になるかもしれません(H-1B認可通知取得後、H-1Bヴィザ「ステッカー」を大使館・領事館で発行して頂き、H-1Bが有効になる10月1日に米国再入国。)尚、Out of Status・ステータス失効やOverstay/Unlawful Presence・不法滞在等の移民法違法行為のペナルティーは様々なので、要注意が必要です。
≡↓PDF: H-1B修士号+取得者の2006年度のH-1B上限達成メモ [01/06] [USCIS] [英文]
別サイト(公式)→H-1Bヴィザ申請受理数(米国修士号・Masters)データ [US CIS] [1月06年] [英文]
詳細セクション→H-1B割当発行数 (H-1Bヴィザセクション)
概要セクション→H-1Bヴィザ
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【1月16日06年】追加H-1Bヴィザ有効期間(最長6年間使用後)

最長計6年間発行されるH-1Bヴィザですが(3年間+3年間の申請)、状況によっては、追加H-1B雇用期間を申請することができます。例えば、"AC21法則"によると、雇用永住権申請最中のH-1B受益者は(LCA外国人就労許可申請もしくはI-140雇用移民ヴィザ申請提出後、365日間以上経っている場合)、1年間単位で追加H-1B期間を得ることができます。ごく最近では、"Recapture規定"がより実用的なものになりました。Recapture規定は、「米国内で・米国在住中」で実用していないH-1B期間を取り戻すことができます。従来では、米国外で過した期間は「意味のある中断」でなくてはならないとされていました。これは、産休、病休、その他長い期間外国で過していることを意味し、通常のバケーションや病気欠席には適しませんでした。新しい解釈により、移民局は、今後、バケーションや短期間の帰省でも(一日の米国外出国でも)、理由を一切問わず、追加H-1B期間の対象になると助言しました。要点: 従って、H-1B保持者は、国外へ出国した場合、航空チケットのコピー、パスポートの出入国の記録(出国先と米国の入国のスタンプ)等を大切に保管すべきです。尚、Recapture規定は、Lヴィザの追加更新申請にも該当します。
≡↓PDF: Recapture規定に関する移民局の助言メモ [USCIS] [10月05年][英文]
詳細セクション→追加H-1Bヴィザ有効期間(最長6年間使用後、AC21法則も含めて)
概要セクション→H-1Bヴィザ
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【1月12日06年】2006年4月1日・2007年度のH-1Bヴィザ年間発行割当数に該当する申請開始

H-1B年間発行割当数は65,000で、2007年度・FY2007(2006年10月1日〜2007年9月30日)のH-1Bヴィザ年間発行割当数に該当するH-1B申請は4月1日2006年から提出可能です。過去2年間のデータによると、今年の8〜10月以内には、上限が達成される確率が高いため、申請提出日には注意する必要があります。尚、例え4月1日に申請提出が可能でも、H-1B雇用開始日は2006年10月1日になります。さらに、米国内で申請が可能でも、実際ヴィザ「ステータス」を米国内でH-1Bに変更するためには、申請受益者は、2006年10月1日まで有効なヴィザ「ステータス」を保持していることが必要です(例: F-1学生ヴィザのOPT/EAD労働許可カードの有効期限が8月1日であれば、二カ月間のグレースピリオドを加算して、10月1日までヴィザ「ステータス」は有効)。10月1日以前にステータスが失効する場合、一時出国が必要になるかもしれません(H-1B認可通知取得後、H-1Bヴィザ「ステッカー」を大使館・領事館で発行して頂き、H-1Bが有効になる10月1日に米国再入国。)尚、Out of Status・ステータス失効やOverstay/Unlawful Presence・不法滞在等の移民法違法行為のペナルティーは様々なので、要注意が必要です。
要点:  米国の修士号(Masters)以上の学位取得者の場合、2万件除外されるため、過去の例では、年末までの申請は可能かと思われます。その他、H-1B割当発行数基準に該当しないH-1B申請(下記)の場合、上限達成とは関係なく申請が可能です。割当数外のH-1B申請は、(a) H-1Bの延長・更新申請手続き(同じ雇用先)、(b) H-1B受益者・労働者のH-1B雇用スポンサー先変更手続き(:  この場合、過去のH-1B雇用スポンサーが次の(c)(d)(e)に該当している場合、転勤先・新しいH-1B雇用スポンサー先も(c)(d)(e)に該当することが必要です、(c) 雇用スポンサー先が、HEA 1965、Sec. 101(a)、20 USC Sec. 1001(a)の法律で定義された「高等教育(以上)」の施設、(d)雇用スポンサー先が、HEA 1965、Sec. 101(a)、20 USC Sec. 1001(a)の法律で定義された「高等教育(以上)」の施設と関連しているか、または「高等教育(以上)」の施設と関連している非営利組織、(e) 雇用スポンサー先が、 8 CFR 214.2(h)(19)(iii)(C)の法律で定義された非営利研究組織または政府の研究組織、(f) H-1B労働・受取者は、2年の外国の在住の条件の放棄を受け取ったJ-1(医学系研究・研修関連)非・移民ヴィザ保持者、(g) H-1B労働・受取者は、1年以上間米国を去らなかった、H-1B非・移民ヴィザ保持者、(h) 米国の修士号(Masters)以上の学位を得たH-1B受益者・労働者の場合(しかし、2万件のみ移民局は受理します)。
詳細セクションH-1B割当発行数 (H-1Bヴィザセクション)
概要セクション→H-1Bヴィザ
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【1月07日06年】米国修士号取得者用のH
-1Bヴィザ・上限達成間近
H-1B年間発行割当数は65,000で、2006年度・FY2006(2005年10月1日〜2006年9月30日)のH-1Bヴィザ年間発行割当数に該当するH-1B申請は全て受理されています。しかし、H-1B法律改定の基、米国の修士号(Masters)以上の学位を得たH-1B受益者・労働者の申請は、この6万5千の割当発行数から、2万件除外されています。割当発行数免除ルールに該当するH-1B申請の場合、H-1B雇用開始日は2006年10月01日以前でも可能になり、米国外の一時待機等は不必要です2006年1月10日のUSCIS移民局の公式発表によると、2006年度・FY2006(10月1日05年から9月30日06年)の米国修士号取得者用のH-1Bヴィザ申請はすでに約19,600+件受理済みで、残り約300+件です。尚、米国の修士号(Masters)以上の学位以外にも、H-1B割当発行数基準に該当しないH-1B申請(下記)は引き続き提出可能で、雇用開始日も指摘することができます。割当数外のH-1B申請は、(a) H-1Bの延長・更新申請手続き(同じ雇用先)、(b) H-1B受益者・労働者のH-1B雇用スポンサー先変更手続き(:  この場合、過去のH-1B雇用スポンサーが次の(c)(d)(e)に該当している場合、転勤先・新しいH-1B雇用スポンサー先も(c)(d)(e)に該当することが必要です、(c) 雇用スポンサー先が、HEA 1965、Sec. 101(a)、20 USC Sec. 1001(a)の法律で定義された「高等教育(以上)」の施設、(d)雇用スポンサー先が、HEA 1965、Sec. 101(a)、20 USC Sec. 1001(a)の法律で定義された「高等教育(以上)」の施設と関連しているか、または「高等教育(以上)」の施設と関連している非営利組織、(e) 雇用スポンサー先が、 8 CFR 214.2(h)(19)(iii)(C)の法律で定義された非営利研究組織または政府の研究組織、(f) H-1B労働・受取者は、2年の外国の在住の条件の放棄を受け取ったJ-1(医学系研究・研修関連)非・移民ヴィザ保持者、(g) H-1B労働・受取者は、1年以上間米国を去らなかった、H-1B非・移民ヴィザ保持者、(h) 米国の修士号(Masters)以上の学位を得たH-1B受益者・労働者の場合(しかし、2万件のみ移民局は受理します)。
要点:  2007年度・FY2007(2006年10月1日〜2007年9月30日)のH-1Bヴィザ年間発行割当数に該当する申請が提出可能になるのは2006年4月1日です。しかしながら、H-1B雇用開始日は2006年10月1日になるため、米国内で申請が可能でも、実際ヴィザ「ステータス」を米国内でH-1Bに変更するためには、申請受益者は、2006年10月1日まで有効なヴィザ「ステータス」を保持していることが必要です(例: F-1学生ヴィザのOPT/EAD労働許可カードの有効期限が8月1日であれば、二カ月間のグレースピリオドを加算して、10月1日までヴィザ「ステータス」は有効)。10月1日以前にステータスが失効する場合、一時出国が必要になるかもしれません(H-1B認可通知取得後、H-1Bヴィザ「ステッカー」を大使館・領事館で発行して頂き、H-1Bが有効になる10月1日に米国再入国。)尚、Out of Status・ステータス失効やOverstay/Unlawful Presence・不法滞在等の移民法違法行為のペナルティーは様々なので、要注意が必要です。
別サイト(公式)H-1Bヴィザ申請受理数(米国修士号・Masters)データ [US CIS] [1月06年] [英文]
詳細セクションH-1B割当発行数 (H-1Bヴィザセクション)
概要セクション→H-1Bヴィザ
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【10月26日05年】米国内・USCIS移民局手続きの各申請の料金の値上げ

米国内・USCIS移民局手続きの各申請の料金が2005年10月26日より値上がりします。
≡↓PDF: USCIS移民局の申請費用の値上がり・料金チャート [09/05] [USCIS] [英文]
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【10月18日05年】
ヴィザ免除国旅行者(VWP)のパスポートにデジタル写真搭載の義務付け
ヴィザ無し(ヴィザ免除プログラム(VWP))参加国に対し、2005年10月26日よりデジタル写真搭載パスポートの発行を義務付けるとDHS国土安全保障省が発表した。ただし、10月25日までに発行されたパスポートについては、その有効期間中はMRP機械読取り式(Machine Readable Passport)であればデジタル写真でなくてもよいとしています。尚、2006年10月26日以降、ヴィザ免除プログラムを利用して米国に旅行する場合、MRP機械読取式(Machine Readable)、デジタル写真搭載、さらに、ICAO(International Civil Aviation Organization)認定の生体認証可能な情報が含まれている旅券が必要とされます。しかし、現在では、このICAO規定も、2006年10月25日までに発行されるパスポートの場合、該当しないと発表されています。(1992年以降日本国内で発給されている旅券は全てMRP機械読取式旅券ですが、ICAO認定の生体認証データは含まれていません。)
≡↓PDF: ヴィザ無し(ヴィザ免除プログラム(VWP))参加国・デジタル写真搭載パスポート [10/05] [DHS] [英文]
詳細セクションヴィザ無し(ヴィザ免除プログラム(VWP))
詳細セクションUS VISIT 生体認証プログラム
詳細セクション米国移民法施行(取締)・(出入国・取締、監視・米政府、移民法関連情報セクション)
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【9月26日05年】US CBP移民局・出入国管理所のUS VISIT国境検問所拡張

「US VISIT」プログラムは、生体認証バイオメトリクス式、米出入国審査・監視システムです。US VISIT生体認証プログラムは、米国入国者のデジタル写真や指紋を登録し、外国人の出入国、滞在期間や違法行為等を自動的にコンピューターで管理する包括的な監視・管理システムです。指紋照合や身分証明技術を導入するUS VISIT生体認証システムで収集した外国人の情報は、ICE移民局やその他の政府機関のデータベースと照合され、検索結果によっては、米国訪問者は入国を拒否されたり、米国在住の外国人は米国外退去審問の対象になります。「入国時」のUS VISIT生体認証システムは2004年1月5日に導入されました。米国訪問者のデジタル顔写真撮影(顔写真用デジタルカメラ)とデジタル指紋採取(指紋を採取する専用スキャナー)の入国審査手続きです。「出国時」のUS VISIT生体認証システムの検査は、(1)出国登録キヨスク(ATM)マシーン、もしくは、(2)WSA・Work Station Attendant係り員のハンドスキャナー形式で、米国出国者のデジタル顔写真撮影とデジタル指紋採取が行なわれます。CBP移民局・出入国管理所の手続きは不必要ですが、キヨスクもしくはハンドスキャナーにて、渡航文書の読み取り及びインクを使用しない装置や機械で、滞在期間等が記録されます。出国時US VISIT手続き終了のレシートが発行され、このレシートを乗客ゲートで持参することが必要とされる可能性があります。(出国時に入手される出国確認が渡航記録に追記され、将来の米国への訪問に備えた現況の記録となります。)115+の空港と15+の港湾で導入済みですが、国境検問所・入国管理所のUS VISIT生体認証審査システム導入が本格的に開始されました。
≡↓PDF: US CBP移民局・出入国管理所のUS VISIT国境検問所拡張 [09/05] [USCBP/DHS] [英文]
別サイト(公式)US VISITプログラム [09/05] [CBP移民局][英文]
US VISIT生体認証データミス・I-94出入国記録カード情報ミスの訂正方法
ほとんどの非移民ヴィザ入国者は、US VISIT生体認証入国システムにて、デジタル写真や指紋を登録する義務があります。US VISITプログラムは、外国人の出入国、滞在期間や違法行為等を自動的にコンピューターで管理する、包括的な監視・管理システムで、各空港と港湾の米国「出国時」用の US VISIT出国登録も義務づけられます。収集された外国人の情報は、ICE移民局やその他の政府機関のデータベースと照合され、検索結果によっては、米国訪問者は入国を拒否されたり、米国在住の外国人は米国外退去審問の対象になるため、US VISIT生体認証データのミスに注意する必要性があります。US VISITシステムで収集された外国人の情報に誤りがある場合、DHS国土安全保障省に要請(Redress/Amend)を郵送もしくはファックスして、訂正していただくことが可能です。
別サイト(公式)US VISITプログラム・US VISIT生体認証データミスの訂正 [09/05 [CBP移民局][英文]
≡↓PDF: US VISIT生体認証データミスの訂正 [06/04] [DHS移民局] [英文]
詳細セクションUS VISIT 生体認証プログラム・詳細
詳細セクション米国移民法施行(取締)・(出入国・取締、監視・米政府、移民法関連情報セクション)
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◆【9月13日05年】運転免許証・各州の発行基準(新法「Real ID Act」)・・・
ブッシュ大統領が署名した新法「Real ID Act」によって、運転免許証など、各州による身分証明書の発行規定が強化されます。この新法により、今後3年以内に各州が運転免許証などの身分証明書を発行する際、連邦政府が認証した条件に沿って発行するよう義務付けているもので、この基準を満たしていない場合は、正式な身分証明書として認められないため、連邦政府が管理する建物に入ることや飛行機や列車による旅行も制限するとしたものです。なお、運転免許証の発行にあたり、申請者は、米国に合法的に滞在していることを証明しなければならならないため、今後、不法滞在者は運転免許証の取得や更新が不可能になります。また、米国に合法的に滞在できる期間に制限がある非移民ヴィザ保持者は、一時的な運転免許証を取得することができ、F-1ヴィザ保持者のように、滞在期間に制限がない方の場合は、1年間のみ有効な運転免許証が発行されます。
CRS米議会調査局(Congressional Research Service)の2005年9月13日の勧告レポートは各州の現在の運転免許証発行基準がリストアップされています。
(CRS米議会調査局は米国議会が検討している法案やその他の議案に関して専門的な報告書を作成します。)
≡↓PDF: CRS報告書・運転免許証・各州の発行基準 [09/05] [CRS] [英文]
別サイト(公式)CRS報告書 [CRS米議会調査局] [英語サイト]
ハイライトLESC・Law Enforcement Support Center・外国人の情報管理と取締
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【7月02日05年】H-1B AC21条項105(a)雇用スポンサー変更「携帯性portability」は「合法的米国滞在期間 (authorized stay)」期間に申請提出可
ヴィザ「ステータス」更新・切り替え手続きでは、申請する外国人受益者が申請提出日に有効なヴィザ「ステータス」を保持していることが前提です。ヴィザ「ステータス」の失効日は、通常、I-94出入国記録カード明記の米国滞在期間終了日・有効期限になります(ヴィザの種類によって、グレースピリオドがあります)。申請提出後、「合法的米国滞在期間 (authorized stay)」を得ることが可能でも(さらに、状況によっては就労許可も)、審査期間中の滞在権利は本来のヴィザ「ステータス」ではありません。従って、審査期間中の「合法的米国滞在期間 (authorized stay)」をヴィザ「ステータス」期間に例え、違うヴィザ「ステータス」更新・切り替え手続きを重ねて申請することは認められません(理由は、申請提出日に有効なヴィザ「ステータス」を保持していないからです)。しかし、ごく最近の移民局の助言メモによると、H-1B保持者がH-1B AC21条項105(a)雇用スポンサー変更「携帯性portability」手続きを行う場合、「合法的米国滞在期間 (authorized stay)」有効期間内のH-1B申請は可能です。
例:  「合法的米国滞在期間 (authorized stay)」期間に申請を提出する。H-1B AC21条項105(a)雇用スポンサー変更「携帯性portability」申請の場合。
1.  H-1Bヴィザで6月1日2004年に米国入国。出入国管理所は1月1日2005年まで有効なH-1Bヴィザ「ステータス」I-94出入国記録カードを発行。
2.  H-1B雇用は11月11日2004年にストップ(解雇・辞職)。
3.  H-1B AC21条項105(a)雇用スポンサー変更「携帯性portability」申請を12月30日2004年に提出。
4.  申請提出日に有効なH-1Bヴィザ「ステータス」を保持している申請者に対して「合法的米国滞在期間 (authorized stay)」が与えられる。
5.「合法的米国滞在期間 (authorized stay)」をヴィザ「ステータス」に例えて、2月1日2004年に、 2番目のH-1B AC21条項105(a)雇用スポンサー変更「携帯性portability」申請を提出(実際、申請提出日に有効なヴィザ「ステータス」は保持していない)。
6.  最初のH-1B AC21条項105(a)雇用スポンサー変更「携帯性portability」申請が3月1日2005年に認可され、新しいH-1Bヴィザ「ステータス」I-94出入国記録カードには延期されたH-1B滞在期間が明記。
7.  2番目のH-1B AC21条項105(a)雇用スポンサー変更「携帯性portability」申請が10月1日2005年に認可され、新しいH-1Bヴィザ「ステータス」I-94出入国記録カードには延期されたH-1B滞在期間が明記。
要点:  H-1B AC21条項105(a)雇用スポンサー変更「携帯性portability」申請の場合、「合法的米国滞在期間 (authorized stay)」期間に申請を提出することは認められる。
≡↓PDF: 「合法的滞在」中のH-1B AC21条項105(a)雇用スポンサー変更申請 [US CIS] [05/05年] [英文]
詳細セクション→「合法的滞在」中のH-1B AC21条項105(a)雇用スポンサー変更申請 (H-1B セクション)
≡↓PDF:「合法的滞在」と「ステータス」の違いに関する公式発表文[US CIS] [04/03年] [英文]
詳細セクション→米国合法的滞在期間 (authorized stay)とヴィザ「ステータス」の違い (非移民ヴィザセクション)
概要セクション→H-1Bヴィザ
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【7月01日05年】2005年度の第3優先分野の年間永住権発行数上限達成(EB-3 Retrogression)

雇用による移民は、職種、職務内容、又、学歴、実績により申請の優先順位が決まります。
第1優先(EB-1)から第5優先(EB-5)に分類され、優先順位によって手続き内容や申請期間等が異なります。大きな違いは、この優先順位や職種によっては、時間と費用の掛かる「外国人労働許可申請」手続きが必要になることです。「外国人労働許可申請」は、永住権取得後の雇用関係が前提になり、雇用スポンサー先が労働者(受益者)のために市民権や永住権を保持する労働者が雇用できないことを証明しないといけません。この場合は、まず外国人労働許可認可を取得し、その後、移民ヴィザ申請や資格変更申請手続きを行います。
その他、各優先分野には年間永住権発行数が定められているため、申請する優先分野によっては順番待ちが生じてしまいます。例えば、第3優先(EB-3)手続きで申請する職種カテゴリー(2年の職務経験もしくは2〜4年の大学の学位を必要とする職名)は、通常、時間が掛かる労働局の「外国人労働許可申請」が必要です。さらに、労働局の手続終了後でも、第3優先(EB-3)分野の年間永住権発行数がない限り順番待ちが生じます。
中国、フィリピン等の永住超過国からの永住権申請者は、2005年1月1日から順番待ちが発生していますが、2005年7月1日に、第3優先(EB-3)分野に該当する全ての外国人に対する割当発行数も上限を達成します。従って、2005年7月1日以降、I-485国内永住権資格変更手続きとCP国外・米国大使館永住権発給手続きは、2005年10月1日まで不可能です(FY2005・2005年度は10月1日04年から9月30日05年)。尚、I-485国内永住権資格変更申請を提出することが不可能であれば、現在存在する「同時申請(第2ステップのI-140雇用移民ヴィザ申請と第3ステップI-485米国内永住権発行手続き)」も不可能になります。(第3優先(EB-3)分野以外、もしくは、その他免除される第3優先分野職種(求人難職種)であれば、上限とは関係なく、引き続き申請可能です。)
≡↓PDF: 第3優先分野の年間永住権発行数上限達成 [DOS/Visa Bulletin July 05] [07/05年] [英文]..
≡↓PDF: 同時申請審査手順メモ・年間永住権発行数上限達成 [DHS/US CIS] [04/04年] [英文].
詳細セクション→優先順位・詳細 (雇用移民ヴィザ・永住権)
詳細セクション→同時申請 (雇用移民ヴィザ・永住権)
概要セクション→雇用移民ヴィザ・永住権
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【6月12日05年】H-1B追加ヴィザ有効期間(最長6年間使用後、AC21法則も含めて)
最長計6年間発行されるH-1Bヴィザですが、状況によっては、追加H-1B雇用期間を申請することが可能です。例えば、米国内で実用していないH-1B期間を「recapture」することができます。その他、AC21法則によって、雇用永住権申請最中のH-1B受益者は、追加H-B雇用期間が認められます。US CIS移民局は、6年以上のH-1B「ステータス」延長申請に関するAC21規定に関する助言を最近発表しました。LCA外国人就労許可申請(ETA-750)もしくはI-140雇用移民ヴィザ申請提出後、365日間以上経っている場合、1年間単位でH-1B更新が認められますが、状況によっては、1年間単位以上の雇用期間の延長申請ができたり、その他、365日間達成以前にも申請を提出をすることが認められます。
≡↓PDF: 6年以上のH-1B延長規定・AC21条項106(a)発表文(05月05年) [英文]
詳細セクション→H-1B追加ヴィザ有効期間(最長6年間使用後、AC21法則も含めて)
概要セクション→H-1Bヴィザ
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【6月06日04年】Lヴィザ法律改定・・・

L非・移民ヴィザは、米国と海外の両方に事務所を持つ企業(在外・在米会社)が、管理職、重役職や特種機能職である労働者(同系企業内転勤者)を米国の関連会社で勤務を継続するために利用するヴィザです。同系企業内転勤者は、申請に先立つ3年間の内、1年間継続して雇用されており、一時的に米国に入国を望む社員になります。
2004年12月に可決されたH-1B法律改定により(Lヴィザ改定も含めて)、2005年3月8日以降、US CIS移民局へ提出するLヴィザ申請費用$185.00(12月2004年)以外、追加「詐欺行為防止」申請費用$500.00が必要になります。追加詐欺行為防止申請費用が免除される条件は、Lヴィザ申請が更新申請の場合のみです。
Lヴィザ同系企業内転勤者は、申請に先立つ3年間の内、海外で1年間継続して雇用されており、一時的に米国に入国を望む社員になります。この1年間の必要雇用期間は6カ月間に短縮されましたが(HR2278)、この法則が該当する申請はブランケット("blanket"・多数)Lヴィザ申請に限られます。しかし、2005年6月6日以降ブランケット申請用の同系企業内転勤者も、申請に先立つ3年間の内、海外で1年間継続の雇用経験が必要とされます(施行日以前にすでにLヴィザを「6カ月間未満の雇用経験」で取得した従業員は、引き続き、Lヴィザを更新することは可能です)。
さらに、2005年6月6日以降L-1B同系企業内転勤者が在米会社の米国事務所以外で就労することは難しくなります。これは、在米会社が、米国内で、同系企業内転勤者をアウトソーシングすることを防止する目的が含まれています。この規定は、2005年6月6日以降、全てのL-1B申請に該当するため、施行日以降、「アウトソーシング」用のL-1Bヴィザを取得した労働者の更新手続きは不可能になります
≡↓PDF: Lヴィザ法律改定 [US CIS移民局] [6月05年] [英文]
≡↓PDF: Lヴィザ法律改定 [US CIS移民局] [12月08日04年] [英文]
詳細セクションLヴィザセクション
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【6月01日05年】I-90永住権更新・再発行申請先は「Los Angeles Lockbox」・・・

2005年5月31日より、I-90永住権更新・再発行申請が、従来のように申請者の在住地域を管轄する地域移民局に提出する方法から、申請者の在住地に関係なくカリフォルニア地方移民局の「Los Angeles Lockbox」に直接提出する方法に変更されます。尚、永住権カード(I-551)は10年に1度更新が必要です。更新手続きは書類上の手続きで、永住権申請の再審査ではありません。永住権更新・再発行申請費用は通常I-90申請料金の$185.00と指紋採取料金の$70.00になります。Los Angeles Lockboxの住所は、US Citizenship and Immigration Services、P.O. Box 54870、Los Angeles、CA 90054-0870、貨物運搬業社を利用する場合は、US Citizenship and Immigration Services、Attention: I-90、16420 Valley View Avenue、La Mirada、CA 90638。
≡↓PDF: I-90永住権更新・再発行申請 [US CIS移民局] [6月05年] [英文]
概要セクション永住権カード [永住権保持者・米国市民権(帰化)申請セクション]
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4月2005年号・ハイライト

「一口概要」米国移民法4月2005年号

【4月15日05年】追加情報・資料要請 (RFE・Request for Evidence)
US CIS移民局に申請を提出した場合、「追加情報・資料要請 (RFE・Request for Evidence)」が発行されることがあります。RFEは様々な理由で発行されますが、主に不足している情報や資料の追加提出の要請です。同時に、明確でない(審査官にとって)情報や資料に関する詳細を説明する機会にもなります。(RFEの返答を利用して、不本意な、もしくは適切でない US CISの審査や判断に対して抗議することも可能。)決して好ましくないものの、RFE追加情報・資料制度によって、申請基準や手順等、法律の解釈によって左右される申請手続きにとっては、RFE制度で提出した申請が的確に審査されていることが確認できます。
去年のUS CIS移民局の方針メモでは、ヴィザ申請を厳しく審査し、RFE追加情報・資料要請の発行を制限し、迅速に認可もしくは却下する内容でしたが、方針が変更されました。最近通達されたUS CIS移民局の方針メモによると、従来のRFE追加情報・資料制度に基づき、明らかにヴィザ基準を実質的に満たしていない申請の場合のみ却下(denial)し、その他の場合、RFE追加情報・資料要請(Request for Further Evidence)を発行します。ヴィザ基準に対する申請者の証拠の基準は標準的証拠(preponderance of the evidence)のみで、疑義なき証拠(beyond a reasonable doubt)や明瞭かつ確信的証拠(clear and convincing evidence)でないことも助言しています。尚、RFE追加情報・資料要請に対する認可の可能性が低い申請に対しては、NOID却下予定要請(notice of intent to deny)を発行し、申請者に提出済の情報や資料に関する詳細を説明する(もしくは、追加情報と資料を提供する)最後の機会を与えます。
PDF: (新・05年)RFE追加情報・資料要請US CIS移民局のガイダンスメモ [2月05年] [USCIS移民局] [英文]
PDF: RFE追加情報・資料要請に関する問題 [2月05年] [MNALLP] [英文]
PDF: (旧・04年)RFE追加情報・資料要請US CIS移民局のガイダンスメモ [4月04年] [USCIS移民局] [英文]
概要セクション非・移民ヴィザ(雇用ベース)
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【4月1日05年】ヴィザ「ステータス」の記録(訂正方法)
米国入国には、通常有効なヴィザ「ステッカー」(米国領事館・大使館発給)が必要になり、入国時に、CPB出入国管理局がヴィザに該当するI-94出入国記録カード(Arrival/Departure Card)を発行します。米国在住中、合法的に米国内ヴィザ「ステータス」更新・切り替え手続を行なった場合、US CIS移民局が新しいI-94出入国記録カードを発行します(認可通知I-797A)。このI-94出入国記録カードが合法的米国滞在のヴィザ「ステータス」を立証する証拠になります。I-94出入国記録カードの滞在期間(及び、ヴィザ滞在目的や活動範囲等)を守らない場合、不正を犯すことになりかねません(米国内で申請手続き中、その他の状況によっては、I-94出入国記録カード失効後は合法的滞在(authorized stay)と見做されるため、本来のヴィザ「ステータス」無しでも問題ありません)。出国時に入手される出国確認が渡航記録に追記され、将来の米国への訪問に備えた現況の記録となるため、I-94出入国記録カードのミスには注意する必要性があります。最近通達されたCBP出入国管理局のメモランダムによると、米国入国時に発行されたI-94出入国記録カードに誤りがある場合、入国先(空港、港湾、国境検問所)のCBP出入国管理局だけではなく、訪問者が在住している現地の「Deferred Inspection」CBP出入国管理局でも、I-94出入国記録カードのミスを訂正することが可能だと助言しています。
CBP出入国管理局発行・I-94出入国記録カード
CBP出入国管理局が米国入国時に発行するI-94出入国記録カードに誤りがある場合、入国先(空港、港湾、国境検問所)のCBP出入国管理局、もしくは、訪問者米国在住先の「Deferred Inspection」CBP出入国管理局で訂正していただくことができます。
≡↓PDF: I-94出入国記録カードミスの訂正 [4月05年] [CBP移民局] [英文]
別サイト(公式)入国先(空港、港湾、国境検問所)のCBP出入国管理局オフィス [4月05年] [CBP移民局] [英文]
別サイト(公式)在住先「Deferred Inspection」CBP出入国管理局オフィス [4月05年] [CBP移民局] [英文]
≡↓PDF: 在住先「Deferred Inspection」CBP出入国管理局現地オフィス [05月04年] [CBP移民局] [英文]
US CIS移民局発行(認可通知I-797A)・I-94出入国記録カード
米国在住中、合法的に米国内のヴィザ「ステータス」更新・切り替え手続を行なった場合、US CIS移民局がが新しいI-94出入国記録カードを認可通I-797Aと同時に発行します。米国内 US CIS移民局発行のI-94出入国記録カードに誤りがある場合、在住先の現地 District/Local US CIS移民局にて訂正していただくことができます。現地US CIS移民局オフィスが訂正しない場合、Regional US CIS地域移民局にI-102申請を提出する必要性があります。
≡↓PDF: I-94出入国記録カードミスの訂正 [3月04年] [USCIS移民局] [英文]
US VISIT生体認証データミス・I-94出入国記録カード情報ミスの訂正方法
ほとんどの非移民ヴィザ入国者は、US VISIT生体認証入国システムにて、デジタル写真や指紋を登録する義務があります。US VISITプログラムは、外国人の出入国、滞在期間や違法行為等を自動的にコンピューターで管理する、包括的な監視・管理システムで、各空港と港湾の米国「出国時」用の US VISIT出国登録も義務づけられます。収集された外国人の情報は、ICE移民局やその他の政府機関のデータベースと照合され、検索結果によっては、米国訪問者は入国を拒否されたり、米国在住の外国人は米国外退去審問の対象になるため、US VISIT生体認証データのミスに注意する必要性があります。US VISITシステムで収集された外国人の情報に誤りがある場合、DHS国土安全保障省に要請(Redress/Amend)を郵送もしくはファックスして、訂正していただくことが可能です。
≡↓PDF: US VISIT生体認証システムの説明 [10月04年] [DHS移民局] [日本語]
≡↓PDF: US VISIT生体認証データミスの訂正 [6月04年] [DHS移民局] [英文]
別サイト(公式)US VISITプログラム・US VISIT生体認証データミスの訂正 [6月04年] [CBP移民局][英文]
別サイト(公式)US VISITプログラム [4月05年] [CBP移民局][英文]
詳細セクションヴィザ無し・ヴィザ免除プログラム(VWP)・ヴィザ「ステータス」(I-94出入国記録カード)・詳細
詳細セクションヴィザ「ステッカー」保持者・ヴィザ「ステータス」(I-94出入国記録カード)・詳細
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【4月1日05年】現地移民局オフィスからナショナル移民局に変更・I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更手続き

I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更手続きは、DHS国土安全保障省のUS CIS 移民局が審査します。申請基準が雇用ベース(雇用関係)の場合、地域 US CIS 移民局が申請を受理し、家族ベース(家族関係)の場合は、通常、現地 US CIS District Office 移民局が申請を受理します。しかし、2005年4月1日より、請手順を統一し、また、数多くの滞留申請を処理するため(バックログ緩和処置)、I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更申請の種類によって、現地移民局ではなく、全米・ナショナル移民局オフィスに、直接申請書類を提出することが必要です(家族関係のI-485も含めて)。
≡↓PDF: 全米移民局オフィス・直接申請・公式発表文 [DHS/US CIS移民局] [4月05年] [英文]
≡↓PDF: 全米移民局オフィス・直接申請・公式発表文 [DHS/US CIS移民局] [11月04年] [英文]
≡↓PDF: 全米移民局オフィス・直接申請・[FR制定順規則集・Vol.69/No.223] [11月04年] [英文]
詳細セクション家族ベース  米国内I-485永住権「グリーンカード」資格変更申請手続き
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【02月22日05年】
3/10年間の入国と永住資格拒否・免除法則「245(i)」に対するUS CIS移民局の助言(非公式)
1996年の移民法「IIRAIRA」は、180日間以上の「Overstay/Unlawful Presence(不法滞在)」に該当する不法滞在者に対して、例え、移民ヴィザ「永住権」(I-130家族ベース、I-140雇用ベース、「抽選・宝くじ移民」等)の認可通知取得者でも、その後の永住権発行を制限する法則を制定しました。この法則により、US CIS米国移民局が、該当する不法滞在者の米国内のI-485移民ヴィザ「永住権」資格変更申請を受理することは不可能になり、申請者は、DOS米国国務省(大使館)の国外用のCP移民ヴィザ「永住権」発給手続きを行なうことが必要になりました。(: しかし、180日間以上の不法滞在者の場合、同時に、3/10年間の米国入国・永住資格拒否法則に触れるため、国外で申請を提出しても、3年間の米国入国拒否になります。連続365日間の場合は、10年間の米国入国拒否)。結果的には、米国内・外問わず、永住権利を取得するのは非常に難しくなりました。
3/10年間の米国入国・永住資格拒否法則の免除規定は様々ですが、代表的な例は免除法則「245(i)」と移民法「LIFE ACT」です。免除法則「245(i)」は、米国内のI-485移民ヴィザ「永住権・グリーンカード」資格変更申請手続きのみ、入国審査を受けずに米国に不正入国した者や「Overstay/Unlawful Presence(不法滞在)」に該当する不法滞在者の申請を受理する免除規則です。1998年1月14日まで、家族や雇用ベースの移民ヴィザ(I-130家族ベース、I-140雇用ベース、LCA外国人就労許可申請)等の申請を提出済みの外国人は、3/10年間の米国入国・永住資格拒否の罰則が免除されます。移民法「LIFE ACT」は、上記の免除法則「245(i)」を限定的に再施行し、1998年1月14日ではなく、2001年4月30日まで、家族や雇用ベースの移民ヴィザの申請を提出済みの外国人は、3/10年間の米国入国・永住資格拒否の罰則が免除される内容です。
免除法則「245(i)」と移民法「LIFE ACT」では、下記の外国人は、3/10年間の米国入国・永住資格拒否の罰則が免除されます。
(1) 2001年4月30日まで、家族ベースの移民ヴィザ(I-130申請)を提出済み。
(2) 2001年4月30日まで、雇用ベースの移民ヴィザ(I-140申請)を提出済。
(3) 2001年4月30日まで、雇用ベースのLCA外国人就労許可申請(ETA-750A/B)を提出済み。
(4) 2001年4月30日まで、I-485移民ヴィザ「永住権・グリーンカード」資格変更申請手続き(I-485)を提出済*
(5) 上記 1〜4の条件に該当する外国人申請の配偶者や子供。
免除法則「245(i)」と移民法「LIFE ACT」は申請者「自身」に該当するため、例え、2001年4月30日前までに提出した申請が却下されても、申請者自身、再度、その他の移民ヴィザ申請を提出し、米国内のI-485移民ヴィザ「永住権・グリーンカード」資格変更申請手続を実行することが認められる、有益な法則です。
しかし、2003年12月の移民局の発表では、I-485移民ヴィザ「永住権・グリーンカード」資格変更申請が却下された場合、その後、再度、永住権申請を提出することは認められません。例えば、永住権申請前のLCA外国人就労許可申請が却下された申請者は、引き続き、その他の(新しい)申請で、免除法則「245(i)」を利用して、米国内のI-485移民ヴィザ「永住権・グリーンカード」資格変更を申請することが認められますが、一回でも、I-485移民ヴィザ「永住権・グリーンカード」資格変更申請自体が却下された場合、その後、免除法則「245(i)」は適用できない、ということです。
この2003年12月の解釈は、免除法則「245(i)」の適用性を制限する効果があります。
尚、2004年10月の移民局の発表(非公式)では、免除法則「245(i)」は、全面的に申請者「自身」に該当すると見做され、例え、I-485移民ヴィザ「永住権・グリーンカード」資格変更申請が却下されても、外国人申請者は、その後、再度、違う(新しい)申請で、免除法則「245(i)」を利用して、I-485移民ヴィザ「永住権・グリーンカード」資格変更申請を提出することができます。例外は、すでに免除法則「245(i)」を適用して、永住権利を取得した外国人が、その権利を無くした場合です。例えば、免除法則「245(i)」で得た永住権利を放棄した場合(abandonment)、その後、免除法則「245(i)」を適用することは認められません。その他、2004年10月の移民局の発表(非公式)では、免除法則「245(i)」に該当する外国人の配偶者や子供の免除法則「245(i)」の権利も全面的に認めています。
免除法則「245(i)」は申請者「自身」に該当するもので、名称は「Alien-Based(申請者自身が保有)」になりますが、上記しましたように、引き続き、この法則の適応性に関する解釈は改正されると思われます。
詳細セクション入国・永住資格拒否法則(移民・非移民)・概要
詳細セクション免除法則「245(i)」(移民)(入国・永住資格拒否法則セクション)
≡↓PDF: 「245(i)」& 「245(k)」に関する方針 [MNALLP] [10月04年] [英文]
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【02月20日05年】
3/10年間の入国と永住資格拒否・法則「245(k)」に対するUS CIS移民局の助言(非公式)
1996年の移民法「IIRAIRA」は、180日間以上の「Overstay/Unlawful Presence(不法滞在)」に該当する不法滞在者に対して、例え、移民ヴィザ「永住権」(I-130家族ベース、I-140雇用ベース、「抽選・宝くじ移民」等)の認可通知取得者でも、その後の永住権発行を制限する法則を制定しました。この法則により、US CIS米国移民局が、該当する不法滞在者の米国内のI-485移民ヴィザ「永住権」資格変更申請を受理することは不可能になり、申請者は、DOS米国国務省(大使館)の国外用のCP移民ヴィザ「永住権」発給手続きを行なうことが必要になりました。(: しかし、180日間以上の不法滞在者の場合、同時に、3/10年間の米国入国・永住資格拒否法則に触れるため、国外で申請を提出しても、3年間の米国入国拒否になります。連続365日間の場合は、10年間の米国入国拒否)。結果的には、米国内・外問わず、永住権利を取得するのは非常に難しくなりました。
尚、法則「245(k)」では、申請者が、I-94ヴィザ「ステータス」カード有効期間+180日間以内に米国内のI-485移民ヴィザ「永住権・グリーンカード」資格変更申請手続き(CP国外永住権発行手続きではありません)を提出した場合、審査期間中は「Authorized Stay (合法的米国滞在期間)」と見做され、申請者は「Overstay / Unlawful Presence(不法滞在)」の3/10年間の米国入国・永住資格拒否法則罰則には該当しません。(: VWP観光・就労ヴィザ免除プログラム(ヴィザ無し)で入国した場合、この「180日間内の提出」規則は、家族ベースのI-485申請のみに該当します。従って、VWP観光・就労ヴィザ免除プログラム入国者が、雇用ベースのI-485申請を提出した場合、審査期間中の「Authorized Stay (合法的米国滞在期間)」得ることはできず、「Overstay / Unlawful Presence(不法滞在)」期間が開始します。)
しかし、2004年10月の移民局の発表(非公式)では、申請者が、例えI-94ヴィザ「ステータス」カード有効期間+180日間以内に米国内のI-485移民ヴィザ「永住権・グリーンカード」資格変更申請を提出しても、提出後、不正就労(unauthorized employment)の日数が計180日間以上であれば(申請・審査期間中の不法滞在の日数を加算)、3/10年間の米国入国・永住資格拒否罰則は免除されない、と助言しています。実質的に、申請・審査期間中の不正就労の日数を計算することは難しいため、移民局は、申請・審査期間中のEAD(employment authorization document)労働許可カード有効期間のギャップを計算することを検討しています。(I-485移民ヴィザ「永住権・グリーンカード」資格変更申請審査期間中、申請者は、合法的にEAD労働許可カードを得ることができます。しかし、EAD労働許可カードの更新手続きには数カ月間掛かる場合もあるため、移民局は、この更新期間に発生するギャップを計算するかもしれない、ということです。)
詳細セクション入国・永住資格拒否法則(移民・非移民)・概要
詳細セクション法則「245(i)」(移民)(入国・永住資格拒否法則セクション)
≡↓PDF: 「245(i)」& 「245(k)」に関する方針 [MNALLP] [10月04年] [英文]
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1月2005年号・ハイライト

「一口概要」米国移民法1月2005年号

◆【01月03日05年】PERM・新LCA外国人労働許可申請プログラム
2002年に労働局はLCA外国人労働許可申請手続きを大幅に改革する新PERM(Program Electronic Review Management System)申請プログラムを発表し、2004年12月27日に、PERMプログラム法則はFR制定順規則集に掲載されました。PERM・LCA申請手続きはRIR・LCA手続きに似、求人募集活動(広告)等は申請前に行ないますが、電子申請提出方法(オンライン)になりますPERMプログラムは2005年3月28日に開始します。


概要
比較チャート
詳細
お問い合わせ・PERM・LCA申請・お問い合わせ(鑑定・面談・依頼)アンケート用紙 (PDFファイル)
LCA外国人労働許可申請
LCA外国人労働許可申請(Labor Certification Application)は、殆どの雇用ベース永住権権申請の第1ステップとされ、雇用スポンサー先が、特定した職名・職務内容に対して、米国市民や永住権保持者で最低採用資格条件を満たす適格な人材が存在しないことを証明しなくてはなりません。
特定職名の職務内容や最低資格条件(職務をこなすのに最低必要な学歴、職歴、特殊技術・知識等)を明記した人材募集広告等を掲載し、求人募集活動を行ない、最低採用条件を満たす米国市民や永住権保持者の求職者が見つからなかった証拠を不採用結果レポートに纏め、労働局に提出します。不備な点がない場合、労働局が申請を受理・審査し、LCA外国人労働許可を承諾・認可(certification)します。
LCA申請の認可通知発行後、移民局へ第2ステップの雇用移民ヴィザ申請(I-140)を行ない、その後、第3ステップの永住権発行手続きが可能です。(現在、第2と第3ステップの「同時申請」は認められていますが、これはI-485米国内永住権発行手続きのみに適用される法則です。状況によっては、第3ステップの永住権発行手続きは、CP米国外発行も可能です。)
2005年3月27日までのStandard/RIR・LCA外国人労働許可申請
2005年3月27日まで、Standard (Traditional) と RIR (Reduction in Recruitment)と呼ばれる2種類のLCA外国人労働許可申請プログラムがあります。地域によって、Standard・LCA申請の審査期間は1〜4年間、RIRでも1〜2年間の時間が掛かります。RIR・LCA申請が一般的に好まれる理由は、雇用スポンサー先が行う求人募集活動(広告)に対する労働局の監視が少ないから、また、審査期間が短縮されるからです。(理由は、RIR・LCA申請の場合、求人募集活動を申請提出前に行なうから。)どちらの手続きも、職業が必要とする資格を持っている米国市民や永住権保持者がいないことを証明する必要性はありますが、RIRは、前提で、労働者不足である職業に対するプログラムです。従って、RIRは、従来、"IT"関係、教職やスペシャリティーシェフ(寿司職人)等、労働者不足の職業に適用されます。2005年3月27日以降、現在の300,000件以上のStandard/RIR・LCA滞留申請(審査段階ではないLCA申請)は、新PERM・LCA手続きに転換されないかぎり、労働局の「バックログ緩和処置」プログラム("backlog reduction")の対象になります。STANDARD・RIR申請提出は2005年3月27日まで可能です。(詳細・別セクションバックログ緩和処置プログラム)。
新PERM・LCA外国人労働許可申請・2005年3月28日開始
PERM申請の特長:
(1) 申請する特定職名に対して、予め労働局が最低・平均給与額を定める(新しいPWD供与額査定基準)、
(2) 特定職名を"PERM専門職(学士号学位以上)"と"その他の職種(学士号不必要)"の2分野に分ける、
(2) 基本的には労働局の監査無しの雇用スポンサー先独自の180日間の求人募集活動、
(3) 求人募集活動範囲は、
(a) SWA地域労働局の人材採用バンクに求人集情報を登録、
(b) 新聞紙(有力紙)に広告を2回掲載(2週間以内、日曜日のみ)、
(c) 人材募集情報を雇用スポンサー先(会社内)の顕著に目立つ場所で10日間掲示、
(d) 掲示以外に、雇用スポンサー先(会社内)で求人募集に関する情報を公開(社内の従業員用の出版物、Eメール等)、
(e) 特定職名が"PERM専門職(学士号学位以上)"であれば、追加専門職用の求人募集活動を行なう、
(4) 語学能力、就労経験や特種技能等、特定職名に対する「追加」採用資格は認められる、
(6) 学位が必要な職種の場合、学位鑑定(degree equivalency)等を受益者・労働者が応用することは認められない、
(7) 求人募集活動後、PERM・LCA申請をオンライン提出してから45〜60日以内に労働局の審査は終了、
(8) 不備な点が内PERM・LCA申請であれば、雇用スポンサー先の不採用結果レポートや求人募集活動関連の証拠書類の提出は不必要(しかし、労働局の検査結果によっては、不採用結果レポート提出が義務づけられ、さらに、労働局PERM追加監査求人募集活動)。
PERM申請の手順:
1.  PWD給与査定:  特定職名、職務内容や最低採用資格条件(職務をこなすのに最低必要な学歴、職歴、特殊技術・知識等)を含むPWD給与査定申請をSWA地域労働局に提出し、特定した職名に対する最低採用資格条件に該当する最低・平均給与額が含まれる労働局認証済のPWD給与額査定を取り寄せる(労働局認証済のPWD給与額査定が不服であれば、追加給与査定手続き・訴願手続きは可能)。

2. 求人募集活動:  SWA労働局認証済のPWD供与査定は90日間〜1年間有効なので、この期間中に"PERM専門職(学士号学位以上)"もしくは"その他の職種(学士号不必要)"に該当する求人募集活動を行なうこと(しかし、PERM・LCA申請提出日事前180日間未満内に求人募集活動を行なうこと)。
求人募集活動関連の証拠書類(広告等)はPERM・LCA申請提出日から5年間、雇用スポンサー先が保管すること。不採用結果レポートの提出は不必要だか、保管する資料には、雇用スポンサー先が各求職者(米国市民や永住権保持者)に対して、なぜ最低採用条件を満たしていないと判断したのか具体的な理由や情報も含めること。

3.  新PERM・LCA用のETA-9089申請提出:  求人募集活動を行ない、最低採用条件を満たす米国市民や永住権保持者の求職者が見つからなかった情報を新PERM・LCA用のETA-9089申請用紙に明記し、オンラインもしくは郵送で、ナショナル労働局に提出。ETA-9089申請用紙には、雇用スポンサー先の情報、特定した職名・職務と最低採用資格条件(経験、学位、責務、特種技能、知識、特別・追加条件)、認証済のPWD給与査定最低・平均給与額、さらに、受益者・労働者の経験、学位、責務、特種技能、知識等が含まれます。

4.  認可もしくは労働局の監査:  不備な点が無い申請であれば、証拠書類(広告等)の提出は不必要で、45〜60日間以内にナショナル労働局がPERM・LCA申請を承諾・認可(certification)します。
認可不可能なPERM・LCA申請の場合、ナショナル労働局は、監査レター(audit letter)を発行します。30日間以内に、雇用スポンサー先は不採用結果レポートや求人募集活動(人材募集広告等)の書類を労働局に提出し、労働局は、(1) 証拠書類が十分であると判断した場合PERM・LCA申請を認可、(2) 証拠書類が不十分であったり、提出済みの申請とは異なる内容の場合、PERM・LCA申請を却下、(3) 求人募集活動に問題があった場合、労働局PERM追加監査求人募集活動を雇用スポンサー先に義務づける。

LCA申請プログラムの転換(conversion)
一つのLCAプログラムで申請をした場合、その他の申請プログラムへ切り替えることは状況によって可能です。
例えば、2001年8月3日以前提出のSta