米国移民法・目次.
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米国移民法・最新情報・一口速報(毎週)
● 米国移民法・US
VISIT 生体認証・出入国監視システム
● 米国移民法・PERM
外国人労働許可申請プログラム...
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米国移民法・抽選永住権(DV-2008・10月04日06年〜12月03日06年)・詳細..
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米国移民法
米国入国、観光、就労や在住には、通常、該当する非移民ヴィザ(一時的)もくしは移民ヴィザ(永住権)が必要です。雇用関係(事業設立も含めて)や家族関係によって、様々な種類のヴィザがあり、さらに、各ヴィザや手続きによっては、米国国務省の大使館・領事館(US
Department of State、US Embassy/Consulate)や国土安全保障省の移民局(Department
of Homeland Security、US CIS)で申請する必要性があります。
● 雇用関係
● 家族関係
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宝くじ永住権・DV-2008(10月04日2006年〜12月03日2006年)・ディバーシティープログラム抽選永住権
● 永住権利(取得済み)と米国市民権利の違い(及び、市民権・帰化申請手続き)
● 最新情報
● 観光ビザ・ビザ免除..
● 雇用関係
ビジネス・就職に関して、申請基準や条件を満たし、非移民ヴィザや移民ヴィザ・永住権「グリーンカード」を求める方法です。● 非移民ヴィザ→各非移民ヴィザ・一覧表...
→ヴィザ「ステッカー」発行手続き・Initial & Renewal・日本の米国大使館・領事館
→ヴィザ「ステッカー」発行手続き・Revalidation・米国内更新発給手続き→B-1/2「商用、観光」ヴィザ・VWPヴィザ免除(「観光ビザ」)・詳細→入国拒否法則
→F、M、J「学生・研修・交流」ヴィザ・詳細
→H-1B「専門家・専門職」ヴィザ・詳細
→H-2B「短期労働」ヴィザ・詳細
→H-3「研修・就労用」ヴィザ・詳細
→O-1「卓越した能力」ヴィザ・詳細
→P-3「文化的ユニーク」ヴィザ
→E-1/2「投資・貿易事業者」ヴィザ・詳細
→L-1A/B「企業内転勤」ヴィザ・詳細
→"I"「メディア・報道」ヴィザ
→"R"「宗教活動」ヴィザ
→その他
● 移民ヴィザ永住権「グリーンカード」→各移民ヴィザ・永住権「グリーンカード」・一覧表
→LCA外国人労働許可申請(Labor Certification)・永住権「グリーンカード」・詳細→EB-1→I-485国内永住権資格変更手続きとCP国外・米国大使館手続の比較チャート
→EB-2
→EB-3
→EB-4
→EB-5
→EB-1「卓越した能力(EB-1移民ヴィザ)」・詳細
→PERM 「LCA外国人労働許可申請プログラム」・詳細
→その他
→I-140雇用移民ヴィザ「永住権」携帯性「PORTABILITY」法則
→I-140とI-485の「同時申請」ルール・雇用移民ヴィザ・永住権「グリーンカード」
● 家族関係
結婚や家族の一員として、申請基準や条件を満たし、非移民・移民ヴィザ「永住権」を求める方法です。● 非移民ヴィザ→縁続き非移民ヴィザ・一覧表...→縁続き非移民ヴィザ申請手続き→入国拒否法則
→配偶者や子供の就労?
→米国市民の配偶者・K-3/4「フィアンセ配偶者」非移民ヴィザ・詳細
● 移民ヴィザ永住権「グリーンカード」→年間割当数「順番待ち」期間(申請手続きも含む)
→家族移民ヴィザ「永住権」・ 一覧表→Vヴィザ・詳細→永住権発行拒否法則
→米国市民の配偶者・米国内・I-485 永住権「グリーンカード」資格変更申請手続き・詳細
→米国市民の配偶者・永住権「グリーンカード」・CP米国外(大使館)発行手続き
● 宝くじ永住権・DV-2008・ディバーシティープログラム抽選永住権抽選永住権(ディバーシティプログラム)は各国から片寄なく移民を受け入れるという米国の移民制度の基本方針から生まれたものです。選抜者の数は過去に於ける移民の数に基づき、出身の地域に割当が設けられ、またその中でも更に国ごとによって割当が設定されます。移民の少ない地域の中で且つ少ない出身国の方が割当も高くなります。毎年、過去5年間に米国への移民が少なかった国が抽選永住権の対象国として選ばれます。通常、移民の多い地域・国の出身者には応募資格はありません。
応募期間は、10月04日2006年(12:00PM/EST/US)から12月03日2006年(12:00PM/EST/US)になります。
応募資格は、(1)応募者の国籍が対象国であること、(2)応募者は高校卒業(小学校及び中学、高校の12年間の課程を修了している)、または同等の教育を受けていること、あるいは、過去5年間のうち最低2年間は、2年間の職業訓練・経験を要する職に就いていること。要点: 既婚者の場合、応募者本人の国籍が無資格国でも、配偶者の出生国(対象国)を利用することができます。その他、応募者本人の国籍が無資格国でも、両親の国籍が対象国の場合、さらに、応募者の出生時に両親が無資格国に居住していなかった場合は、どちらかの両親の出生国を利用して応募することができます(21歳未満で未婚の子供の場合は、両親とも対象国で生まれていれば、両親の出生国を利用して応募することができます)。
応募方法は、Eファイリング(インターネット上)になり、国務省のサイトから直接申請します。(リンクは下記。)
別サイト(公式)→応募用紙・国務省の抽選永住権サイト[英文](10月04日2006年から申請可能)..→DV-2007(2005年内に申請): 抽選永住権(DV-2007)・詳細 [日本語]
→DV-2005(2004年): 当選者の手続き・抽選永住権グリーンカード
→DV-2004(2002年): ディバーシティープログラム・抽選永住権宝くじ
● 永住権利(取得済み)と米国市民権利の違い(及び、市民権・帰化申請手続き)→永住権(保持者)・市民権利と帰化申請
→子供の米国市民証明申請・自動的市民権取得条件
● 最新情報→米国移民法・最新情報「一口速報(毎週)」
→米国移民法・「一口概要(毎月)」
→出入国・取締、監視・米政府、移民法関連情報
→SSN社会保険番号・ITIN(TIN)納税申告番号)
● 米国移民法目次: 目次インフォメーション (非移民、移民ヴィザ・雇用、家族ベース)
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