永住権保持者・米国市民権(帰化)申請
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● 永住権保持者・米国市民権(帰化)申請
永住権は「グリーンカード」とよく呼ばれていますが、内容としては移民ヴィザです。米国移民・永住・居住・長期間の入国目的を果たすために発行されるヴィザです。永住権利取得者は、通常、永住権利カード(I-551)によって権利を証明できますが、手続きの段階によっては、同じ永住権保持者でも、永住権利「スタンプ」(パスポート内)や永住権利「レター」(移民局発行)になります。(肝心なのは、書類の形式が異なっても、永住「権利」は同様だということです。)
永住権取得後、外国人は無期限に米国に居住することが可能なので、米国市民権を取得する必要性は無いかもしれませんが、米国外の長期滞在や違法行為(重罪)の場合、自動的に永住権が失効したり、永住権利が取り上げられることもあるため、米国市民になることを望む外国人もいます。
● 永住権保持者・米国市民権(帰化)申請
永住権保持者
→永住権
→条件付永住権
→永住権カード(I-551)
→永住権を維持する
→永住権保持者米国再入国許可書米国市民権(帰化)申請
→永住権利と市民権利の違い
→米国市民権(帰化)申請子供の米国市民証明申請・自動的市民権取得条件
→外国で生まれ、現在アメリカに住んでいる子供
→現在、外国に住んでいる外国生まれの子供
永住権は「グリーンカード」とよく呼ばれていますが、内容としては移民ヴィザです。米国移民・永住・居住・長期間の入国目的を果たすために発行されるヴィザです。...
永住権利取得者は、通常永住権利カード(I-551)によって権利を証明できますが、手続きの段階によっては、同じ永住権保持者でも、永住権利「スタンプ」(パスポート内)や永住権利「レター」(移民局発行)になります。肝心なのは、書類の形式が異なっても、永住「権利」は同様だということです。
条件付永住権利とは、通常、米国市民と結婚し、配偶者として永住権利を取得した場合発行されるもので、2年間のみの権利になります。(永住権発行インタビュー日に、2年間未満の結婚関係の申請者に発行され、期間制限は、偽造結婚を防ぐための移民局の対策です。)条件付き永住権が切れる前に、本来の「永久」永住権申請手続き(条件解除手続き)を行う必要性があります。尚、条件付永住権の有効期限終了日前までに永久永住権申請(条件解除手続き)を移民局が受け取らない場合、その後の永住権取得は非常に難しくなります。...
永住権カード(I-551)は10年に1度更新が必要です。更新手続きは書類上の手続きで、永住権申請の再審査ではありません。従って、万一、更新手続きを怠ってしまった場合でも永住権その物を失うことはありませんが、永住権保持者は、常に移民上の身分を証明できる状況になくてはならないので、この様な場合には直ちに更新手続きを行って下さい。(警察の紛失届け等は必須です。)...
更新手続きは、永住権カードの有効期限が切れる6ヶ月前から行うことができます。申請用紙I-90に、申請費と必要書類を添えて移民局に提出します。更新時には古い永住権カードは移民局に没収され、代わりにパスポートに1年間有効な永住権利「スタンプ」が押されます。このスタンプは申請者が永住権保持者であることを証明するもので、このスタンプがあれば出入国や雇用に問題が生じることはありません。新しい永住権カードは、後日郵送されます。
10年の有効期限とは別に、永住権再発行手続きを行わなくてはならないケースもあります。例えば、永住権カードを紛失した場合や、誤った情報が記載された永住権カードが送られて来た場合は、その時点で再発行手続きを行わなくてはなりません。永住権取得後、結婚や離婚等によって名前が変わった場合にも永住権カードの再発行手続きが必要になります。また、14歳以下で永住権を取得した場合には、14歳になった時点で再発行手続きを行わなければなりません。この場合も、申請用紙I-90に、申請費と必要書類を添えて移民局に提出します。更新手続きと同様、古い永住権カードは移民局に没収され、代わりにパスポートに1年間有効なスタンプが押されます。注: 永住権カード、スタンプやレター等、必ず複数のコピーを作って、コピーは大切に保管して下さい。万が一紛失した場合は、確実に警察に紛失届けを提出してください。再発行は難しくはありませんが、永住権利や紛失の証拠を提出することにより、迅速に移民局が再発行申請を受理いたします。
US CIS移民局は2003年5月29日から、I-765労働許可とI-90永住権「グリーンカード」の更新や再発行手続きのオンライン申請(Eファイリング)を受理しています。3年間内には、その他の手続きのオンライン申請を実施する予定で、2004年5月24日から、移民局は、I-129非移民就労ヴィザ「ステータス」申請手続き(H-1BやO-1等)も受け付けています。要点は、Eファイリングする申請タイプによって手順が異なり、また、申請の種類によっては、従来の郵送手続きと比較して、実質的な利点が無いということです(現在では)。
しかしながら、2004年6月1日から、カルフォニア州のロスアンゼロス市の現地移民局オフィス(District/Local Los Angeles US CIS Office)では、受益者がEファイリング手続きでI-90永住権「グリーンカード」の更新や再発行申請を提出した場合、電子レシートを利用し、US CIS移民局のASC現地オフィス(Application Support Center)の電子顔写真と指紋採集手続き終了後、一週間以内に永住権「グリーンカード」を発行することが可能になったと発表しています。
尚、InfoPassシステムは、オンラインで現地移民局オフィス(District/Local Los Angeles US CIS Office)の面接等を予約するシステムで、Eファイリングとは異なり、申請とは別に、その他の手続きを現地移民局で行なう申請者が、面接を予約するために利用できるシステムです。InfoPassは、現在、テキサス、フロリダ、カルフォニア州で実施されていますが、数カ月間以内にはアーリングトン、ニューヨーク、さらに、デトロイト市でも施行されます。US CIS移民局は、年内には各現地移民局オフィスでもInfoPassシステムを採用し始めまる予定です。
≡↓PDF: Eファイリング・I-90永住権「グリーンカード」一週間以内の手続き・発表文 [ロス・カルフォニア・US CIS移民局] [6/1/04年] [英文]
詳細セクション→Eファイリング「オンライン申請手続き」(非移民ヴィザセクション)その他の移民法関連の「電子・インターネット上」の手続きは・・・
→インフォ・パス(InfoPass)「90日間以内」の家族ベース永住権申請提出手続きシステム (テキサス州のみ) (現地移民局オフィス)
→インフォ・パス(InfoPass)申請提出後の現地移民局面接予約システム (州・地域によって可能) (地域移民局オフィス)
→DOS国務省の電子「EVAF」DS-156非移民ヴィザ申請「作成」用紙 (米国DOS国務省)
→H-1B用のLCA労働許可証書手続き (米国DOL労働局)
→今後のPERM雇用「永住権・グリーンカード」申請手続き (米国DOL労働省)
米国移民・永住・居住・長期間の入国目的を果たすために発行される移民ヴィザ「永住権」は、永住権保持者が米国に永住する意思を持っていること、さらに実際に米国に居住していることが条件となります。尚、永住権利保持者は必ず毎年米国の税金申告を行うこと、また、住所変更通知も10日間以内に通知すること等、義務があります。≡↓PDF:住所変更通知。...
長期間の米国出国も、永住する「意思」に影響する行動で、永住権保持者の中には、1年に何度か米国に入国し短期間滞在すれば永住権を維持できると思っている方が多くいますが、これは誤解です。このような滞在の仕方では、明確に永住の意思を表すことができません。法律上、年間何日以上米国に滞在しなくてはならないという規定はありませんが、長期間米国を離れる場合は、離れていても永住権を維持できるよう、前もって計画を立てることが必要になります。
永住権保持者に対する移民局の米国入国審査は、永住権保持者の「意思」を検討する内容です。米国から離れていた期間や理由を始め、永住権保持者が米国内に居住所を維持しているか、米国に不動産や財産を所有しているか、米国で仕事をしているか、米国で税金申告をしているか、米国に銀行口座があり頻繁に取引を行っているか、米国の運転免許証を保有しているか、家族が米国に居住しているか等、永住権保持者が置かれている状況を総合的に検討します。注: 永住権保持者の米国入国は、有効なパスポート及び永住権利保持者の証拠(カード、スタンプ、レター等)が必要になります。入国審査の窓口は、"Permanent Resident (Legal Permanent Resident)"(永住権保持者用)になります。永住権カードをお持ちでない場合は、入国審査に多少時間が掛かります。状況によっては別室に連れていかれますが、これは、永住権「スタンプ」やその他の永住権保持者用の証明書・書物がが偽造でないかどうかを確認する目的です。
注: どのような状況でも、間違っても「取りあえず入国したいので、観光でもいいです」等とは言わないことです。
通常、6ヶ月以内の米国外滞在の場合は、永住権保持者の意思に問題が生じることはありません。しかし6ヶ月以上米国外に滞在した後、再入国を求める場合は、雇用証明書、納税証明書、物件権利書、銀行取引記録等、米国との結びつきを表す書類を完備しなくてはなりません。これは、再入国時に永住の意思を放棄していないと証明するためです。
さらに、米国外滞在期間が1年以上になると予想される場合は、前もって2年間有効な再入国許可書を取得しておかなければなりません。万一、出国前にこの申請を怠ってしまった場合は、米国に再入国する前に、米国大使館で帰省永住ヴィザを取得しなくてはなりません。
永住権保持者米国再入国許可書は、最長2年間引き続き米国外に滞在する永住権保持者に発行される許可書で、米国永住の「意思」を保、重要な許可書です。勿論この書物のみで一切問題がないというわけではありませんが、最低限レベルの「永住意思」を立証する証拠書類になります。(尚、永住権保持者の義務は、米国外に滞在していても、米国の納税申告は欠かさず毎年申請することです。米国外から申告は可能で、→IRS から申告用紙をPDFフォーマットでダウンロードし、申告できます。日本で働いている場合は、日本の会社が源泉徴収で税務申告をするはずで、法律上、日米2重課税になりますが、重要なポイントは、米国の納税申告の際、下記の申請用紙を使用することによって、米国でのほとんどの税金は回避できることです。(Form 2555 "Foreign Earned Income Exclusion" と Form 1116 "Foreign Tax Credit"。)注: 永住権利は米国移民局に取り上げられる場合があります。これは、自分の意思で永住権を放棄する発言や行動をとった場合、もしくは永住権保持者が刑事事件で、複数の軽犯罪や、重罪等で起訴された場合。(永住権保持者が米国の納税申告を怠っている場合も含みます。) 特に注意しないといけないことは、1年間以上、引き続き米国出国を行った場合、永住権利を「放棄」したと判断される可能性があります。(上記の永住権を維持するをご覧になってください。)
注: 永住権保持者米国再入国許可書申請や使用は、市民権利(帰化)申請の申請提出日基準に影響する可能性があります。(下記の米国市民権(帰化)申請をご覧になってください。)
市民権と永住権の最大の違いは、選挙権です。永住権保持者には選挙権がありませんが、市民権を取得することによって、選挙権を得ることができるので、政治に積極的に参加することが可能になります。また、永住権保持者は、連邦政府関連の職に就くことができませんが、米国市民には、そのような制限はありません。家族の永住権申請を行う場合も、米国市民がスポンサーであれば許容範囲も広く、申請期間も短縮されます。遺産相続の面では、永住権保持者は相続税の対象になりますが、米国市民はなりません。さらに、米国市民になると米国のパスポートを取得でき、海外滞在中も、米国政府の保護や援助を受けることができます。また、永住権保持者の場合は、米国に永住する意思を持っていることが条件になっているので、長期間米国から離れると、永住の意思を失ったとみなされ、永住権を取り消されてしまう可能性があります。(上記の永住権を維持するをご覧になってください。)
米国市民の場合は、このような心配はなく、米国から何年離れていても再入国することが許されています。犯罪を犯した場合も、状況によっては永住権を取り消されてしまうことがありますが、市民権を取り消されることは、市民権を取得するために嘘をついた等、余程のことがない限りありません。
反対に、市民権には永住権にはない米国市民としての義務・責任も伴います。例えば、宣誓式では、米国の憲法や法律を支持し、忠誠を誓わなくてはなりません。また、法で要求される場合は、米国のために戦うことも誓わなくてはなりません。米国政治への参加や、陪審員を務める義務もあります。さらに、申請者の母国の法律によっては2重国籍の問題も生じるので、米国に帰化すると母国の市民権を失う可能性も考えられます。帰化する前に、2重国籍に関する法律について、母国の領事館に問い合わせることをお勧めします。
各国の2重国籍に関する一般情報(英語):
≡↓PDF:国名A-B
≡↓PDF:国名C-H
≡↓PDF:国名I-M
≡↓PDF:国名N-S
≡↓PDF:国名S-Z
米国市民権は、基本的に出生、または米国へ帰化することによって取得することができます。永住権取得後、外国人は無期限に米国に居住することが可能なので、米国市民権を取得する必要はありません。しかし、米国市民になることを望んでいる場合は、下記の申請条件を満たすことによって、帰化し、米国市民権を取得することができます。
市民権利(帰化)申請の要点は、申請条件と実際申請提出が可能になる、申請提出日基準になります。
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申請条件:1. 帰化申請時に最低18歳であること。...
2. 日常必要程度な英語の語学能力(読み・書き・会話)があること。[インタビューでテストがあります。]
3. 米国の歴史や政府に関して、基本的な知識を持っていること。[インタビューでテストがあります。]
4. 道徳上問題がなく、米国市民になるにふさわしい人間であること。
5. 米国の憲法を支持し、米国に忠誠を誓うこと。
6. 永住権利保有期間、18〜26歳の男性の場合、米国徴兵登録済みであることが確認されます。徴兵登録は、オンラインで、米国SSS選抜徴兵局(Selective Service System)の公式サイトで行うことができます。
別サイト(公式)→米軍徴兵登録・米国SSS選抜徴兵局(Selective Service System) [英文]
申請提出日基準:1. 帰化申請を行う州に、申請前最低3ヶ月間居住していること。...
2. 永住権「取得者」: 永住権利を取得してから、最低5年間(60カ月間)。[米国市民の配偶者として、永住権利を取得した場合は、最低3年間(36カ月間)。]
3. 永住権「保持者」: 帰化申請日前の5年間(60カ月間)は、永住権「保持者」であること。[米国市民の配偶者として、永住権利を取得した場合は、最低3年間(18カ月間)。] 注:「永住権保持者米国再入国許可書」の申請や使用は、必要「保持者」期間外と判断される場合があります。(永住権保持者米国再入国許可書に関して。)要点は、1年間以上、引き続き米国外に滞在している場合、実際、永住権取得者として、米国再入国が合法的でも(永住権を保ことが可能でも)、帰化申請手続きの「永住権保持者」の必要期間基準を満たすことが、不可能になることがあります。
4. 米国内「滞在者」: 帰化申請日前の2.5年間(30カ月間)は、永住権「米国内滞在者」であること。[米国市民の配偶者として、永住権利を取得した場合は、最低18カ月間。]注: 申請提出日は、上記の申請提出日基準2-4を満たす3カ月間前から認められています。
インタビュー・テストに関して:下記に相当する申請者は、母国語でインタビューを受けることができます。...
申請時に、50歳以上で永住権を取得してから20年以上経過している場合。
申請時に、55歳以上で永住権を取得してから15年以上経過している場合。
叉、申請者が65歳以上で永住権を取得してから20年以上経過している場合は、米国の歴史や政治等の一般教養テストを通常の100問ではなく、限られた25問の中から受けることができます。
その他・例外:申請条件・米国の憲法を支持し、米国に忠誠を誓うこと。≡↓PDF:忠誠免除 (DHS移民局)[06/03] [英文]
申請提出日基準・永住権「保持者」期間。≡↓PDF:American Institute of Research (FR) (DHS移民局)[10/03] [英文]
外国で生まれ、現在アメリカに住んでいる子供:外国で生まれ、現在アメリカに住んでいる子供は、次の条件を満たすことによって、自動的に市民権を得ることができます。...1. 少なくても両親のうち1人が、出生または、帰化によって米国市民権を保持していること。
2. 子供は、18歳以下であること。
3. 子供は、米国永住権保持者として、現在監護権のもと、米国市民である親と米国内に在住していること。
養子、養女の場合は、上述した条件の他、条約101(b)(1)が謳っている養子、養女に適する条件を満たさなくてはなりません。
現在、外国に住んでいる外国生まれの子供:現在、外国に住んでいる外国生まれの子供は、米国市民権の申請が認可され、米国への忠誠を誓うことによって(宣誓が免除されることもありますが)、市民権を取得することができます。
移民局は、次の条件が満たされれば、市民権を発行します。1. 少なくても両親のうち1人が、出生または、帰化によって米国市民権を保持していること。注: CCAは、既に18歳を超えた外国生まれの子供には適しません。2001年2月27日の時点で、18歳以上の人は、この新しい法律を利用し、市民権を得ることができません。しかしながら、条件を満たしていれば、帰化申請をすることができます。
2. 米国市民である親が、過去5年間、そのうち少なくても2年間は、14歳になってから米国に住んでいること、又は米国市民である親が、上述した条件を満たした米国市民の親がいること。
3. 子供は、18歳以下であること。
4. 子供は、現在米国市民である親の監護権のもと、外国に住んでいること。
5. 子供は、一時的に米国で合法的なステータスを保持していること。
養子、養女の場合は、上述した条件の他、条約101(b)(1)が謳っている養子、養女に適する条件を満たさなくてはなりません。注: 「子供」とは、養子、養女は、自動的に米国市民権を得る為に、条約101(b)(1)が謳っている条件も満たさなくてはなりません。従って、米国に永住している又は、米国内でステータス変更を行っている、既に養子縁組の手続きを終えた養子、養女は、条約101(b)(1)(E)又は、101(b)(1)(F)に基づき、「子供」として資格があると見做されます。
≡↓PDF: CSPA (子供・永住権)
● 米国移民法 目次・インフォメーション (非・移民、移民ヴィザ、雇用・家族関係)
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