雇用移民ヴィザ・永住権「グリーンカード」
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外国人労働許可申請プログラム..
● 米国移民法・抽選永住権(ディバーシティプログラム)・10月05日2005年〜12月04日2005年..
● 雇用移民ヴィザ・永住権「グリーンカード」
雇用に基づく永住権「グリーンカード」申請は、外国人労働者の能力や学歴・経歴によって、主にEB-1からEB-5の5つの優先分野に分かれています。申請基準は分野によって異なりますが、大抵どのケースも外国人労働者が専門レベルの学資号や経験取得者用、もしくは該当職種が米国内で人材不足していると証明しなくてはなりません。後者の場合は、通常、移民局で移民ヴィザ申請を行う前に、外国人労働許可申請(LCA)が必要になります。その他、各優先分野には年間永住権発行数が定められているため、申請する優先分野によっては順番待ちが生じます。
→進展・方針改正→EB-1→雇用移民ヴィザ・永住権・申請手続きの概要
→EB-2
→EB-3
→EB-4 & 5→第(1)ステップ・外国人労働許可申請(LCA)、承諾・認可後、(優先分野によっては、第2ステップから開始)→大学教授・研究者用の種外国人労働許可申請(LCA)→第(2)ステップ・雇用移民ヴィザ申請(I-140)、認可後、→雇用スポンサー先の最低給与額を支払う能力→第(3)ステップ・永住権発行手続き (状況によって、国内・外の発行手続き申請が可能)
→「同時申請」(米国内永住権発行手続き)に関して→永住権発行、米国内・外手続き及び比較チャート
→移民ヴィザ「永住権」申請携帯性「PORTABILITY」・雇用スポンサー先変更→携帯性「PORTABILITY」・第1ステップ・LCA外国人労働許可申請が必要な優先分野の場合
→携帯性「PORTABILITY」・第1ステップ・LCA外国人労働許可申請が不必要な優先分野の場合
→その他→「入国・永住資格拒否」法則
→SSN社会保障番号・確定申告・TIN納税者証明番号
→米国出入国監視・管理「US VISIT」システム
● 概要
雇用による移民は、職種、職務内容、又、学歴、実績により申請の優先順位が決まります。● 要点
第1優先(EB-1)から第5優先(EB-5)に分類され、優先順位によって手続き内容や申請期間等が異なります。大きな違いは、この優先順位や職種によっては、時間と費用の掛かる「外国人労働許可申請」手続きが必要になることです。「外国人労働許可申請」は、永住権取得後の雇用関係が前提になり、雇用スポンサー先が労働者(受益者)のために市民権や永住権を保持する労働者が雇用できないことを証明しないといけません。この場合は、まず外国人労働許可認可を取得し、その後、移民ヴィザ申請や資格変更申請手続きを行います。
その他、各優先分野には年間永住権発行数が定められているため、申請する優先分野によっては順番待ちが生じてしまいます。例えば、第3優先(EB-3)手続きで申請する職種カテゴリー(2年の職務経験もしくは2〜4年の大学の学位を必要とする職名)は、通常、時間が掛かる労働局の「外国人労働許可申請」が必要です。さらに、労働局の手続終了後でも、第3優先(EB-3)分野の年間永住権発行数がない限り順番待ちが生じます。
【7月1日05年】2005年度の第3優先分野の年間永住権発行数上限達成(EB-3 Retrogression)
中国、フィリピン等の永住超過国からの永住権申請者は、2005年1月1日から順番待ちが発生していますが、2005年7月1日に、第3優先(EB-3)分野に該当する全ての外国人に対する割当発行数も上限を達成します。従って、2005年7月1日以降、I-485国内永住権資格変更手続きとCP国外・米国大使館永住権発給手続きは、2005年10月1日まで不可能です(FY2005・2005年度は10月1日04年から9月30日05年)。尚、I-485国内永住権資格変更申請を提出することが不可能であれば、現在存在する「同時申請(第2ステップのI-140雇用移民ヴィザ申請と第3ステップI-485米国内永住権発行手続き)」も不可能になります。(第3優先(EB-3)分野以外、もしくは、その他免除される第3優先分野職種(求人難職種)であれば、上限とは関係なく、引き続き申請可能です。)
≡↓PDF: 第3優先分野の年間永住権発行数上限達成 [DOS/Visa Bulletin July 05] [07/05年] [英文]..
≡↓PDF: 同時申請審査手順メモ・年間永住権発行数上限達成 [DHS/US CIS] [04/04年] [英文]...
詳細(サイト内)→同時申請(米国内永住権発行手続き)に関して...
通常、雇用ベース永住権申請手続きは、◇第1ステップの外国人労働許可申請(LCA)、承諾・認可後、(優先分野によっては、第2ステップから開始)
◇第2ステップの雇用移民ヴィザ申請(I-140)、承諾・認可後、(状況によって、ステップ2と3の同時申請は可能)
◇第3ステップが本来の永住権発行手続きになります (状況によって、国内・外の発行手続き申請が可能)詳しい説明は詳細(サイト内)→雇用移民ヴィザ・永住権申請手続きの概要をご確認ください。
| ...... | 労働者(受益者)資格 | 雇用スポンサー先 | 外国人労働許可
申請手続き(LCA) |
学歴 |
| EB1-1A
芸術・教育・ ビジネス・スポーツ |
卓越した能力 | 不必要 | 不必要 | 不必要 |
| EB1-1B
著名な 大学教授・ 研究者 |
大学か研究所に勤務する卓越した教授や研究者
しかし、特種Special Handling手続きを確認 |
必要・
NIWの場合、不必要 |
不必要 | 修士、博士 |
| EB1-1C
国際 企業重役・ 管理職者 |
海外から派遣されている管理職や重役 | 必要・
NIWの場合、不必要 |
不必要 | 不必要 |
| EB-2A
優れた能力 の保持者 |
例外的な能力の保持者 | 必要・
NIWの場合、不必要 |
必要・
NIWの場合、不必要 |
不必要 |
| EB-2B
修士号以上の 学位を持つ 専門職者 |
修士以上の学位を持つ専門職が中心 | 必要・
NIWの場合、不必要 |
必要・
NIWの場合、不必要 |
要修士や
同様の経験 |
| EB-3A
専門職者 |
学士号を持つプロフェッショナル | 必要 | 必要 | 学士号 |
| EB-3B
技能労働者 |
技能労働者 | 必要 | 必要 | 不必要 |
| EB-3C
無技能労働者 |
無技能労働者 | 必要 | 必要 | 不必要 |
| EB-4 | 宗教家 | . | . | . |
| EB-5 | 個人投資家 | . | . | . |
| ...... | ...... | 雇用スポンサー先が
必要な場合でも、 移民ヴィザ「永住権」 申請携帯性「PORTABILITY」 雇用スポンサー先変更 を確認。 |
...... | ...... |
● 概要
第1優先分野(EB-1)は、さらに(A)科学・芸術・教育・ビジネス・スポーツ分野で卓越した能力を持っている外国人労働者、(B)著名な大学教授・研究者、(C)国際企業の重役・管理職者の3分野に分かれています。基本的には、外国人労働許可申請(LCA)が不必要な基準が利点。従って、申請手続きは:
◇
第1ステップの外国人労働許可申請(LCA)、承諾・認可。
◆第2ステップの雇用移民ヴィザ申請(I-140)、認可後、(状況によって、ステップ2と3の同時申請は可能)
◆第3ステップが本来の永住権発行手続き。(状況によっては、国内・外の発行手続き申請が可能。)
● EB-1A・芸術・教育・ビジネス・スポーツ
科学・芸術・教育・ビジネス・スポーツの分野で卓越した能力を持っている外国人労働者 - この分野は、専門分野でトップレベルに達した極少数の外国人労働者に適合します。外国人労働許可申請(LCA)や雇用スポンサー先は不必要ですが、申請者は永住権取得後も専門分野での活動を続ける意思があることを証明しなくてはなりません。
詳細(別サイト)→EB1-1A「卓越した能力」・詳細
● EB-1B・著名な大学教授・研究者著名な大学教授・研究者用で、この分野で申請を行う場合、下記の申請条件を満たさなくてはなりません。(1)申請者は、専門分野で著名な大学教授や研究者として国際的に認められていること。(2)申請者は、専門分野で少なくても3年間、大学教授として、あるいは研究者としての経験があること。(3)スポンサー先が大学の場合は、申請者が終身雇用の大学教授、あるいは研究者であること。スポンサー先が私企業の場合は、その企業が専門分野の研究者を3人以上雇用していること、さらに、専門分野に貢献していること。
外国人労働許可申請(LCA)は必要ありませんが、雇用スポンサー先は必要になります。
※ 大学教授・研究者の場合、「卓越した能力」基準を満たすことができない場合は詳細(サイト内)→特種外国人労働許可申請(LCA)方法を検討。
≡↓PDF: 教授・研究者比較チャート・ダウンロード
● EB-1C・国際企業重役・管理職者国際企業重役・管理職者用で、国際企業が、米国の関連会社に重役・管理職者を永住権保持者として派遣する際は、この分野に相当します。この分野の申請には、外国人労働許可申請は必要ありませんが、雇用スポンサー先は必要になります。国際企業が、米国の関連会社に重役・管理職者を永住権保持者として派遣する際は、第1優先分野に相当します。この分野の申請条件は、次の相違点を除くとL-1ヴィザに良く似ています。例えば、L-1ヴィザは、特殊技術・知識保持者にも適合しますが、雇用ベース第1優先分野は、重役・管理職者に限られています。また、雇用ベース第1優先分野は、米国の関連企業が創業から1年以上経過していることが条件になっています。L-1ヴィザの場合は、新規設立企業でも申請可能です。この分野で申請可能な外国人は、外国人労働許可申請(LCA)は必要ありませんが、雇用スポンサー先は必要となります。
申請基準:
1.申請者は、申請前の3年間に最低1年間、米国外でフルタイムの勤務経験があること(申請者が非移民ヴィザを取得し、すでに在米企業で働いている場合、入国前の3年間に最低1年間、米国外でフルタイムの勤務経験があること)。
2.申請者は、米国外で重役・管理職者としての勤務実績があること。
3.申請者が米国外で勤務していた企業は、在米企業の関連会社であること(支社・子会社・親会社・合併事業等、共通の利害関係にある形態が必要となる)。
4.申請者は、在米企業においても重役・管理職者として勤務すること。
5.雇用スポンサー先が、創業から最低1年以上経過していること。
● 概要
第2優先分野(EB-2)は、さらに(A) 優れた能力の保持者と(B) 修士号以上の学位を持つ専門職者の分野に分かれています。この分野の申請には、限られた例外を除き、通常、外国人労働許可申請(LCA)雇用スポンサー先は必要です。従って、申請手続きは:
◆第1ステップの外国人労働許可申請(LCA)、承諾・認可。「NIW: National Interest Waiver」の場合、申請手続きは:
◆第2ステップの雇用移民ヴィザ申請(I-140)、認可後、(状況によって、ステップ2と3の同時申請は可能)
◆第3ステップが本来の永住権発行手続き。(状況によっては、国内・外の発行手続き申請が可能。)◇第1ステップの外国人労働許可申請(LCA)、承諾・認可。
◆第2ステップの雇用移民ヴィザ申請(I-140)、認可後、(状況によって、ステップ2と3の同時申請は可能)
◆第3ステップが本来の永住権発行手続き。(状況によっては、国内・外の発行手続き申請が可能。)
● EB-2A・優れた能力の保持者優れた能力の保持者用。この分野で申請する外国人労働者は、専門分野で非常に優れた能力を持っていること、さらに、専門分野での活動や実績が認められていることを多量な証拠書類によって立証しなくてはなりません。「NIW: National Interest Waiver」の場合、外国人労働許可申請(LCA)は必要ありません。
詳細(サイト内)→「NIW」・詳細
● EB-2B・修士号以上の学位を持つ専門職者
修士号以上の学位を持つ専門職者用。申請者は、専門分野で修士号以上の学位を持っていること、さらに申請者が就いている職が専門分野の修士号を必要としていることを証明しなければなりません。修士号の代わりに、専門分野で学士号を取得し、さらに、最低5年間の就労経験がある申請者も、この分野に相当します。「NIW: National Interest Waiver」の場合、外国人労働許可申請(LCA)は必要ありません。
詳細(サイト内)→「NIW」・詳細
● 概要
第3優先分野 (EB-3)は、さらに(A)専門職者、(B)技能労働者、(C)無技能労働者の3分野に分かれています。この分野の申請には、限られた例外を除き、通常、外国人労働許可申請(LCA)と雇用スポンサー先が必要となります。従って、申請手続きは:
◆第1ステップの外国人労働許可申請(LCA)、承諾・認可。前述しましたように、第3優先(EB-3)手続きで申請する職種カテゴリーは、通常、時間が掛かる労働局のLCA外国人労働許可申請が必要です。さらに、労働局の手続終了後でも、第3優先(EB-3)分野の年間永住権発行数がない限り順番待ちが生じます。
◆第2ステップの雇用移民ヴィザ申請(I-140)、認可後、(状況によって、ステップ2と3の同時申請は可能)
◆第3ステップが本来の永住権発行手続き。(状況によっては、国内・外の発行手続き申請が可能。)
詳細(サイト内)→優先順位・詳細
...
...
● EB-3A・専門職者専門職者用。申請者は、専門分野で学士号以上の学位を取得していること、さらに申請者が就いている職が専門分野の学士号を必要としていることを証明しなくてはなりません。なお、専門分野での経験年数を学士号に置き換えて定義することはできません。外国人労働許可申請(LCA)は必要です。
詳細(別サイト)→外国人労働許可申請(LCA)・詳細
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● EB-3B・技能労働者技能労働者用。この分野は、2年以上の訓練、または経験を必要とする職に就く外国人労働者に相当します。外国人労働許可申請(LCA)は必要です。
詳細(別サイト)→外国人労働許可申請(LCA)・詳細
...
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● EB-3C・無技能労働者無技能労働者用。この分野は、2年以下の訓練、または経験を必要とする職に就く外国人労働者に相当します。
外国人労働許可申請(LCA)は必要です。
詳細(別サイト)→外国人労働許可申請(LCA)・詳細
● 概要
第4優先分野 (EB-4)は、宗教家を含む6つの分野に分かれていて、一般に特別移民分野として知られています。
第5優先分野 (EB-5)は、個人投資家に適合する分野です。この分野は外国人労働許可申請(LCA)や雇用スポンサー先は不必要ですが、申請基準が非常に高いため、あまり実用性がありません。
● EB-4・宗教家
第4優先分野 (EB-4)は、宗教家を含む6つの分野に分かれていて、一般に特別移民分野として知られています。
● EB-5・個人投資家
第5優先分野 (EB-5)は、個人投資家に適合する分野です。この分野は外国人労働許可申請(LCA)や雇用スポンサー先は不必要ですが、申請基準は、非移民ヴィザの事業設立や投資(EやL)より難しいものです。
≡↓PDF: 第5優先分野「個人投資家」申請手続きの概要とチャート[GAO Report April 2005] [04/05年] [英文]..
≡↓PDF: 第5優先分野「個人投資家」に関する米政府の勧告書 [GAO Report April 2005] [04/05年] [英文]..非移民ヴィザ(EやL)の範囲で、事業設立や経営を検討。
詳細(別サイト)→非移民ヴィザ(E)の範囲で、事業設立や経営・詳細
詳細(別サイト)→非移民ヴィザ(L)の範囲で、事業設立や経営・詳細
● 概要
National Interest Waiver (NIW)は「米国に多大なる利益」をもたらす労働者に対して、雇用スポンサーを不必要とし、又、外国人労働許可申請が免除される場合です。尚、基本的には下記の米国に対する利益が必要とされます。
1. 経済・improving the U.S. economy
2. 給与・就労・improving wages and working conditions for U.S. workers
3. 教育関係・improving education and programs providing for U.S. children and underqualified workers
4. 福利厚生・improving health care
5. 住居状況・providing more affordable housing
6. 環境保護・improving the U.S. environment and making more productive use of natural resources
7. 政府機関・interested government agency request※ Matter of New York State Dept. of Transportation (NYSDOT) (BIA; Precedent Decision; Interim Decision #3363; August 1998) 判例により、NIW申請は非常に厳しくなりました。この判例により下記の「追加」基準を満たすことが必要です。
Accordingly, NYSDOT establishes the following minimum standards for NIW approval:
1. The beneficiary must seek to work in an area of "substantial intrinsic merit;" AND
2. The beneficiary must provide a benefit which is "national in scope," and which is unmotivated by the alleviation of a local labor market shortage; AND
3. The beneficiary must document a record of past accomplishments from which it can be concluded that he or she will serve the national interest to a "greater extent than other persons with the same level of education, training and/or experience."
● 概要
通常、雇用ベース永住権申請手続きは、◇第1ステップの外国人労働許可申請(LCA)、承諾・認可後、(優先分野によっては、第2ステップから開始)
◇第2ステップの雇用移民ヴィザ申請(I-140)、認可後、(状況によって、ステップ2と3の同時申請は可能)
◇第3ステップが本来の永住権発行手続きになります (状況によっては、国内・外の発行手続き申請が可能)
...
● 第1ステップ・外国人労働許可申請(LCA)
LCA外国人労働許可申請は、殆どの雇用ベース永住権権申請の第1ステップとされ、雇用スポンサー先は、米国市民や永住権保持者で最低資格条件を満たす適格な人材がいないことを証明しなくてはなりません。雇用スポンサー先が求人募集活動(人材募集広告)を行った結果、最低採用条件を満たす米国市民や永住権保持者の求職者が見つからなかった場合、更に、外国人受益者・労働者が最低条件を満たしている場合、LCA外国人労働許可申請は承諾・認可されます。資格条件は、職務をこなすのに最低必要な学歴、職歴、特殊技術・知識になり、特定職名の平均給与額を支払う義務があります。※ 雇用スポンサー先で、申請時や申請期間中、労働者(受益者)が雇用されているという条件は、存在しません。申請基準は「永住権取得後の雇用関係成立」のため、第1-3ステップすべてを終え、永住権を取得した時点で、始めて雇用関係が必要とされます。従来のStandard/Traditional と RIR(Reduction in Recruitment)と呼ばれる2種類の申請プログラム以外に、新PERM外国人労働許可申請プログラムが実施されました。どのプログラムでも、職種が必要とする資格を持っている米国市民や永住権保持者がいないことを証明する必要性はあります。※ LCA外国人労働許可申請(Labor Certification Application-LCA)は労働局・労働省を通して行われますが、H-1B非・移民ヴィザ申請手続きが必要とする(Labor CONDITION Application-LCA)とは違います。
詳細(別サイト)→LCA外国人労働許可申請
詳細(別サイト)→PERM LCA 外国人労働許可申請プログラム
詳細(サイト内)→大学教授・研究者用の種外国人労働許可申請(LCA)要点: 卓越した能力(個人申請)や、第1ステップのLCA外国人労働許可申請が不必要な優先分野の場合、第2ステップ・雇用移民ヴィザ申請(I-140)手続きから申請開始になります。第(2)ステップ→雇用移民ヴィザ申請(I-140)。
● 特種外国人労働許可申請(LCA): Special Handling 該当する職名:
・ Professor申請基準:
・ Assoc. Professor
・ Assist. Professor
・ Research Associate・LCA外国人労働許可申請には、米国市民や永住権保持者で最低資格条件を満たす適格な人材がいないことを証明するため、雇用スポンサー先が求人募集活動(人材募集広告)を行ないます。申請プログラムによっては、30日間から6カ月間の求人募集活動が必要になり、人材募集広告の掲載期間や基準も異なります。申請は、求人募集活動後、もしくは、活動前に労働局に提出します。
特種外国人労働許可申請の場合、雇用スポンサー先が、外国人受益者・労働者が的確な人材だと判断してから18カ月以内に提出することが必要です。(従って、状況によっては、外国人受益者・労働者が採用されてから18カ月間以内。)・人材募集広告は、専門雑誌(全米)の掲載の場合、一回のみでも認められます。
・「職名・職務、最低採用資格条件(学歴、職歴、特殊技術・知識)」、「最低・平均給与額」、「受益者・労働者の学歴、職歴、特殊技術・知識」等に関する基準は通常のLCA外国人労働許可申請基準と同じですが、外国人受益者・労働者が、米国市民権や永住権を保持する求職者より、比較的に「より優れている、好ましい人材」だと雇用スポンサー先が主張することによって、外国人労働許可は認定されます。従って、最低採用資格条件を満たす求職者が存在する職種でも、申請が認可される確率が高い手続きです。(各求職者の学歴や職歴、および、不採用と判断した理由等は、明確に説明する必要性はあります。)
申請書類:・求人募集活動(人材広告広告)・全米("national publication")
・求人募集活動に関する情報・詳細(各求職者の情報も含めて)
・ 雇用スポンサー先・大学(米国政府・州登録済み)に関する資料("university/college (private/public)")
・ 申請する職名・職務内容・分野・学科等に関する詳細(授業内容・単位・資格等)("classroom teaching/particular subject")
・ 外国人受益者・労働者の学歴、職歴、資格の証拠書類
・ 「採用予定報告書」を展示した結果。("notice of hiring")
・ "tenure-track"は不必要です。
申請手続きは:◆第1ステップの特種外国人労働許可申請(LCA)。
◆第2ステップの雇用移民ヴィザ申請(I-140)、認可後、(状況によって、ステップ2と3の同時申請は可能)
◆第3ステップが本来の永住権発行手続き。(状況によっては、国内・外の発行手続き申請が可能。)≡↓PDF: 教授・研究者比較チャート・ダウンロード
● 第2ステップ・雇用移民ヴィザ申請(I-140)第1ステップ・LCA外国人労働許可申請が必要な優先分野の場合、労働許可申請承諾・認可後、第2ステップのI-140雇用移民ヴィザ申請を行います。卓越した能力(個人申請)や、第1ステップのLCA外国人労働許可申請が不必要な優先分野の場合、第2ステップ・雇用移民ヴィザ申請(I-140)手続きから申請開始になります。LCA外国人労働許可申請の必要性によって、雇用移民ヴィザ申請(I-140)の目的、基準や該当する手続きも異なります。
.......
第1ステップ・LCA外国人労働許可申請が必要な優先分野の場合、労働許可申請承諾・認可後、第2ステップのI-140雇用移民ヴィザ申請を行います。 卓越した能力(個人申請)や、第1ステップのLCA外国人労働許可申請が不必要な優先分野の場合、第2ステップ・雇用移民ヴィザ申請(I-140)手続きから申請開始になります。 ... LCA外国人労働許可申請が不必要な優先分野は、
詳細(サイト内)→EB-1(EB-1A・芸術・教育・ビジネス・スポーツ、EB-1B・著名な大学教授・研究者、EB-1C・国際企業重役・管理職者)
詳細(サイト内)→EB-2(EB-2A・優れた能力の保持者、EB-2B・修士号以上の学位を持つ専門職者)... ... I-140雇用移民ヴィザ申請の目的は、
(i)労働許可申請が認可されたこと、
(ii)雇用スポンサー先が労働局に提出した最低給与額を支払う能力があること、
(iii) 外国人労働者に適合する優先分野を立証すること、さらに、
(iv) 外国人労働者がその分野の申請条件を満たしていることを証明することです。I-140雇用移民ヴィザ申請の目的は、
(i)外国人労働者に適合する優先分野を立証すること(その分野の申請条件を満たしていること)、さらに、
(ii)分野内の就労が可能であることを証明することです。 雇用スポンサー先が労働局に提出した最低給与額を支払う能力があること。
詳細(サイト内)→雇用スポンサー先の最低給与額を支払う能力... ... ... 第2ステップと第3ステップの同時申請は可能。
詳細(サイト内)→同時申請第2ステップと第3ステップの同時申請は可能。
詳細(サイト内)→同時申請
雇用スポンサー先の「支払う能力」に関して
LCA外国人労働許可申請の必要性によって、雇用移民ヴィザ申請(I-140)の目的、基準や該当する手続きも異なります。
雇用スポンサー先の「支払う能力」に関する義務は、第一ステップ・LCA外国人労働許可申請が必要な優先分野の場合、該当します。
........
第1ステップ・LCA外国人労働許可申請が必要な優先分野の場合、外国人労働許可承諾・認可後、第2ステップのI-140雇用移民ヴィザ申請を行います ...
雇用スポンサー先の「支払う能力」に関して 「(永住権取得後)の雇用前提の申請」(Bona Fide Job Offer/Application):
雇用スポンサー先で、申請時や申請期間中、外国人受益者・労働者が雇用されているという条件は存在しません。...
申請基準は「永住権取得後の雇用関係」のため、第1-3ステップすべてを終え、永住権を取得した時点で、始めて雇用関係が必要になります。従って、LCA外国人労働許可申請は「(永住権取得後)の雇用前提の申請」(Bona Fide Job Offer/Application)になります。
例えば、H-1B米国雇用先Aで就労しているH-1Bヴィザ保持者は、H-1B米国雇用先Aだけではなく、雇用スポンサー先Bの、LCA外国人労働許可申請の「受益者」になることは可能です。(この場合、永住権を取得した時点で、始めて雇用スポンサーBで働くことになります。)
永住権保持者は、自由に転職が可能なので、永住権取得後、雇用スポンサーBで短期間勤務し(上記の例)、その後転職することは、法律上不可能ではありません。勿論、現状としては、申請時の雇用先がLCA外国人労働許可申請のスポンサーになりがちですが、肝心なのは、「雇用前提の申請」手続きだということです。要点: 申請時や申請期間中、外国人受益者・労働者が、雇用スポンサー先で就労していない場合、第2ステップの雇用移民ヴィザ申請(I-140)段階で、US CIS移民局の厳密な審査の対象になります。雇用前提の申請手続きでも、実際雇用しない、もしくは、外国人受益者・労働者自身が就労する意思がないと判断された場合、手続きは却下されます。
「永住権取得後の雇用関係」成立可能な雇用スポンサー先:この手続きは、永住権取得後、雇用関係が成立することが、条件の一つです。雇用スポンサー先の規模、事業内容、従業員数、総年収、さらに、雇用スポンサー先で申請する職種の必要性等に関する情報は、永住権取得後、雇用関係が成立することを裏付ける重要な証拠になるため、予め収集し、検討することが大切です。...
特定職に対する、最低・平均給与額を支払う義務:雇用スポンサー先は、申請する職種に対して、最低・平均給与額を支払う義務があります。通常、この最低・平均給与額は、市場よりも高額になります。この義務も「雇用前提の申請」範囲内になるため、雇用関係がすでに存在していても(さらに、外国人受益者・労働者が、同職名勤務中でも)、実際、申請時や申請期間中、最低・平均給与額を支払う必要性はありません。...要点: 申請提出日から、雇用スポンサー先には、「最低・平均給与額を支払う能力」があることを立証しないといけません。簡単に立証する方法は、申請時に雇用関係が存在し、さらに、雇用スポンサー先が、外国人受益者・労働者に、最低・平均給与額を支払っていることです。(同時に、「雇用前提の申請」の信用性を裏付ける効果もあります。)
「最低・平均給与額を支払う能力」:LCA外国人労働許可の承諾・認可通知発行後、移民局へ第2ステップの雇用移民ヴィザ申請(I-140)を提出します。...
申請の内容は、上記の「(永住権取得後)の雇用前提の申請(Bona Fide Job Offer/Application)」、「永住権取得後の雇用関係成立可能な雇用スポンサー先」、さらに「特定職に対して、最低・平均給与額を支払う能力を持つ雇用スポンサー先」を立証します。雇用スポンサー先に「最低・平均給与額を支払う能力」があることを立証する一般的な方法は、申請時に雇用関係が存在し、さらに、雇用スポンサー先が、外国人受益者・労働者に、最低・平均給与額を支払っている証拠を提出することです(納税申告書、給与明細等)。
その他、この基準を満たすために、提出可能な証拠書類の範囲は、申請時から、雇用スポンサー先が「最低・平均給与額」を賄えることが可能であったことを裏付ける内容に限られます。例えば、監査報告、確定申告、会計士の傍証書類等、申請時から、雇用スポンサー先の課税所得が「最低・平均給与額」を超えている証拠(もしくは、支払っている給与額との差額を越えている)。その他、信用性に欠けることもありますが、雇用スポンサー先のキャッシュフローやクレディットライン、銀行の保証状、雇用スポンサー先の会計士や経理担当役員からの声明等も考えられます。要点は、例え、雇用スポンサー先の決算が赤字でも、「最低・平均給与額を支払う能力」があることを証明することは必ずしも不可能ではないことです。
≡↓PDF(アクセス不可能): 最低・平均給与額を支払う能力・立証選択書類(Dec 2003)
2004年5月・「最低・平均給与額を支払う能力」・US CIS移民局のガイダンスメモ雇用スポンサー先に「最低・平均給与額を支払う能力」があることを立証するために提出する情報や書類に関して、2004年5月4日、US CIS移民局はガイダンスメモを発表しました。従来よりも制限される内容で、「最低・平均給与額を支払う能力」を裏付けるためには、(1)年次報告書(annual reports)*、審査官は(1)、(2)、もしくは(3)を確認し、
(2)納税申告書(federal tax returns)*、もしくは
(3)財務諸表(audited financial statements)*が必要とされます。(a)純所得(net income)が最低・平均給与額を満たしている、もしくは上回ること、上記の(1)~(3)以外の証拠書類、もしくは、(1)~(3)証拠書類で(a)~(c)が立証不可能であれば、その他の証拠や情報を提出することは可能です。しかし、審査官が追加書類を「検討」することは認められるもの、法律上、実際、(1)~(3)以外の書類は受理せず、申請を却下してもよいことになりました。また、(1)~(3)以外の証拠書類の種類は、
(b)正味流動資産(net current assets)が最低・平均給与額を満たしている、もしくは上回ること、もしくは、
(c)外国人受益者・労働者に最低・平均給与額を支払っていることを断定します。(4)損益計算書(profit/loss statements)*、*注: 前提で、証拠書類は、申請時から、雇用スポンサー先が「最低・平均給与額」を賄えることが可能であったことを裏付ける内容の範囲になります。
(5)銀行当座勘定(bank account records)*、もしくは
(6)人件・人材に関する納税申告書や給与明細(personnel records)*に制限されます。
「同時申請」ルール(米国内I-485永住権発行手続きの場合)
LCA外国人労働許可申請の必要性によって、雇用移民ヴィザ申請(I-140)の目的、基準や該当する手続きも異なりますが、「同時申請」ルールに関しては、LCA外国人労働許可申請の必要性を問わず、米国内I-485永住権発行手続きであれば、該当します。....
【7月1日05年】2005年度の第3優先分野の年間永住権発行数上限達成(EB-3 Retrogression)
中国、フィリピン等の永住超過国からの永住権申請者は、2005年1月1日から順番待ちが発生していますが、2005年7月1日に、第3優先(EB-3)分野に該当する全ての外国人に対する割当発行数も上限を達成します。従って、2005年7月1日以降、I-485国内永住権資格変更手続きとCP国外・米国大使館永住権発給手続きは、2005年10月1日まで不可能です(FY2005・2005年度は10月1日04年から9月30日05年)。尚、I-485国内永住権資格変更申請を提出することが不可能であれば、現在存在する「同時申請(第2ステップのI-140雇用移民ヴィザ申請と第3ステップI-485米国内永住権発行手続き)」も不可能になります。(第3優先(EB-3)分野以外、もしくは、その他免除される第3優先分野職種(求人難職種)であれば、上限とは関係なく、引き続き申請可能です。)
≡↓PDF: 同時申請審査手順メモ・年間永住権発行数上限達成 [DHS/US CIS] [04/04年] [英文]...
詳細(サイト内)→優先順位・詳細.......
第1ステップ・LCA外国人労働許可申請が必要な優先分野の場合、労働許可申請承諾・認可後、第2ステップのI-140雇用移民ヴィザ申請を行います。 卓越した能力(個人申請)や、第1ステップのLCA外国人労働許可申請が不必要な優先分野の場合、第2ステップ・雇用移民ヴィザ申請(I-140)手続きから申請開始になります。
「同時申請」ルール(米国内I-485永住権発行手続きの場合) 通常、雇用ベース永住権申請手続きは、まず第1ステップの外国人労働許可申請(LCA)、承諾・認可後、第2ステップの雇用移民ヴィザ申請(I-140)が必要とされています。このI-140が認可された時点で、本来の永住権発行手続き(第3ステップ)の申請提出が認められます。現在では、この第3ステップを米国内で行う場合は、I-485米国内永住権発行手続き「ADJUSTMENT OF STATUS」になり、審査期間中には就労や出入国許可が申請できます。従って「同時申請」とは、米国内で最終手続きを実行する場合の、第2と第3ステップ(I-140+I-485)の同時申請を意味します。
申請者によっては、第1ステップの外国人労働許可申請(LCA)の承諾書発行後の第2ステップ申請になるため、その後の手続きも引き続き認可される可能性が高いはずです。しかし、申請の種類によってはこの第2ステップが最初の申請になります。「卓越した能力保持者用」の個人移民ヴィザ申請(I-140)申請が代表的な例で、この「同時申請」ルールのため、「卓越した能力」申請がまだ未決のままでも*、最終永住権発行手続きが可能です。
CP国外永住権発行手続きより時間が掛かる、米国内のI-485永住権手続きですが、申請者によっては、米国内待機が必要なので、「同時申請」ルールを利用し、最終永住権申請を第2ステップと同時に提出できることは悪くありません。また、例え、国内・外のオプションが可能でも、I-485米国内永住権発行手続き「ADJUSTMENT OF STATUS」は、I-765就労許可申請、また、I-131出入国許可申請が可能です。(国外永住権発行の場合、これらの申請は不可能です。)
従って、前提で認可が必要とされている第2ステップの手続きがまだ未決の状態でも「同時申請」ルールで、I-485米国内永住権発行手続きが可能になり、さらに、就労・出入国許可申請が可能になりました。(米国内・外永住権発行手続きの違いに関しては詳細(サイト内)→第(3)ステップ→永住権発行手続きをご確認ください。)
※「同時申請」は、I-140をすでに提出している受益者(労働者)も利用できます。
*移民局によると、実際、第2ステップの認可取得が不可能な申請を提出し「同時申請」ルールを利用して、ただ単に、就労・出入国許可書を取得する申請者も増える可能性があることも発表しています。このような申請に対応するため、移民局は可能な限り、例え同時に申請を受け取ったとしても、まず第2ステップのI-140を受理し、「認可の可能性があるかと思われる」申請のみ、平行して国内永住権発行手続き(就労・出入国許可の申請を受理する)を行う予定です。3月2003年の発表によると、東海岸地域 VT US CIS 移民局は、同時申請の場合、まず、I-140雇用移民ヴィザ申請が「認可不可能」でないことを確認し、その後、同時に提出したI-765労働許可申請とI-131出入国許可申請(I-485国内永住権発行申請の基)を、I-140申請から分けて、受理する方針です。従って、同時申請の場合、まず、I-140の形式的な審査、その後、I-765及びI-131、その後、本来のI-485の審査、になります。尚、このI-485審査期間中に、I-140が却下された場合は、同時に申請したI-485米国内永住権申請や、発行済みの就労・出入国許可書等は、すべて取り下げられることになっています。I-485審査期間中にI-140申請に対して、RFE(Request For Evidence)「追加資料・情報要請」が発生した場合、I-485審査は、一時的中断されることを発表しました。(しかし、却下ではないため、引き続き就労や出入国許可書申請や認可は、有効。)
*移民局が「同時申請」を受理した場合、下記の審査プロセスが適応されます。
1. 45-60日間以内に、初期段階の「認可不可能(prima facie review)」でないことを確認。
(a) 「認可不可能」でない場合は、90日間以内に、I-485やその他の各申請の審査を開始。
(b) 「認可不可能」ではないが、「追加資料・情報要請(RFE-Request For Evidence)」が発生した場合は、75日間以内に、RFEの通知を発行、さらに、90日間以内に、I-485やその他の各申請の審査を開始。
(c) 「認可不可能」かもしれないため、「初期段階の追加資料・情報要請(RFE-Request For Evidence)」が発生した場合、もしくは、「初期段階の追加資料・情報要請(RFE-Request For Evidence)」さらに「追加資料・情報要請(RFE-Request For Evidence)」が発生した場合は、I-485やその他の各申請の審査は開始されず、RFEの返答受取後90日間以内に、I-485やその他の各申請の審査を開始。≡↓PDF(アクセス不可能): ISD051503
*尚、4月2004年から、VSC東海岸地域移民局オフィス(Eastern/Vermont Service Center)では、雇用ベース関連の同時申請は全てNBC全米移民局オフィス(National Benefits Center)に転換しています。
*尚、2004年内に、CSC西海岸地域移民局オフィス(Western/California Service Center)では、NIW免除を適用しないEB-2A(優れた能力の保持者)とEB-2B(修士号以上の学位を持つ専門職者)用の雇用ベース永住権申請の同時申請は、初期段階の「認可不可能(prima facie review)」審査は行なわず、本来のI-140雇用移民ヴィザ申請の審査を90日間以内に実行する予定です。
≡↓PDF: 「同時申請」審査手順メモ [DHS/US CIS] [04/04年] [英文]※ AC21条項106(c)は、第3段階の申請方法がI-485国内永住権資格変更手続きで、さらに、I-485申請提出後から180日間以上時間が経っている場合、労働者(受益者)が、承諾済みの第1段階のLCA外国人就労許可申請、さらに、認可済みの第2段階のI-140雇用移民ヴィザ申請を無効とさせることなく、雇用先変更を可能にする、新しい法則です。しかし、例えI-140認可後でも、もしI-485申請を提出してから180日間未満の場合、移民ヴィザ「永住権」申請の携帯性「PORTABILITY」 法則は該当ないため、通常申請(2段階)ではなく、同時申請方法のほうが、180日間をより速く達成することが可能です。(AC21条項106(c)に関しては詳細(サイト内)→移民ヴィザ「永住権」申請携帯性「PORTABILITY」・雇用スポンサー先変更をご確認ください。)
● 第3ステップ・永住権発行手続き永住権発行申請には、I-485国内永住権資格変更手続きと、CP国外・米国大使館手続きの2つの方法があります。
I-485国内永住権資格変更手続きは、基本的に、米国内在住者が利用し、CP米国大使館手続きは、申請者が米国外に滞在している場合に利用する申請方法です。(しかし、米国内に滞在している申請者でも、状況によってはこの手続きを利用することが可能ですし、その方が好ましい場合もあります。)米国内・外、どちらの手続きも目的は同じで、永住権を取得することですが、個々のケースの状況によって、どちらの手続きも可能な場合、あるいは一方の手続きしか可能でない場合もあります。手続き方法によって申請方法や期間、適用する法律が異なるので、主な違いをよく把握した上で申請者の状況に見合った手続きを選択することが重要です。
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【7月1日05年】2005年度の第3優先分野の年間永住権発行数上限達成(EB-3 Retrogression)
雇用による移民は、職種、職務内容、又、学歴、実績により申請の優先順位が決まります。
第1優先(EB-1)から第5優先(EB-5)に分類され、優先順位によって手続き内容や申請期間等が異なります。大きな違いは、この優先順位や職種によっては、時間と費用の掛かる「外国人労働許可申請」手続きが必要になることです。「外国人労働許可申請」は、永住権取得後の雇用関係が前提になり、雇用スポンサー先が労働者(受益者)のために市民権や永住権を保持する労働者が雇用できないことを証明しないといけません。この場合は、まず外国人労働許可認可を取得し、その後、移民ヴィザ申請や資格変更申請手続きを行います。
その他、各優先分野には年間永住権発行数が定められているため、申請する優先分野によっては順番待ちが生じてしまいます。例えば、第3優先(EB-3)手続きで申請する職種カテゴリー(2年の職務経験もしくは2〜4年の大学の学位を必要とする職名)は、通常、時間が掛かる労働局の「外国人労働許可申請」が必要です。さらに、労働局の手続終了後でも、第3優先(EB-3)分野の年間永住権発行数がない限り順番待ちが生じます。
中国、フィリピン等の永住超過国からの永住権申請者は、2005年1月1日から順番待ちが発生していますが、2005年7月1日に、第3優先(EB-3)分野に該当する全ての外国人に対する割当発行数も上限を達成します。従って、2005年7月1日以降、I-485国内永住権資格変更手続きとCP国外・米国大使館永住権発給手続きは、2005年10月1日まで不可能です(FY2005・2005年度は10月1日04年から9月30日05年)。尚、I-485国内永住権資格変更申請を提出することが不可能であれば、現在存在する「同時申請(第2ステップのI-140雇用移民ヴィザ申請と第3ステップI-485米国内永住権発行手続き)」も不可能になります。(第3優先(EB-3)分野以外、もしくは、その他免除される第3優先分野職種(求人難職種)であれば、上限とは関係なく、引き続き申請可能です。)
≡↓PDF: 第3優先分野の年間永住権発行数上限達成 [DOS/Visa Bulletin July 05] [07/05年] [英文]..
≡↓PDF: 同時申請審査手順メモ・年間永住権発行数上限達成 [DHS/US CIS] [04/04年] [英文]......
永住権発行・国内外比較チャート I-485国内永住権発行(ステータス変更)
手続き(米国内)CP米国大使館
手続き(米国外)第2ステップ・雇用移民ヴィザ申請(I-140) 現在の法律では、第2ステップ(I-140)と同時に申請することは可能。
「同時申請」ルール第2ステップ(I-140)が認可されることが必要。(数カ月間) 移民ヴィザ「永住権」申請携帯性「PORTABILITY」雇用先変更 I-485提出後、180日間以上、申請に時間が掛かっている場合、該当。 X (法則上、不可能ではないが、現状としては、該当しない。) 米国内・外の米政府 米国内の、地域・現地移民局。 米国内の、ナショナル移民局・国務省オフィス。
米国外の、申請者の母国、あるいは最後に居住していた国の米国大使館。期間 1-3年。 4-12ヶ月。 申請期間中、受益者(労働者)の「ステータス」 「ステータス」に問題がある場合は、I-485申請のみ、可能かもしれません。 「ステータス」に問題がない場合、I-485申請、さらに、CP米国大使館手続きが可能かもしれません。 不法滞在「入国・永住資格拒否」法則免除 米国内待機で、4/30/01年まで、第1ステップ、もしくは第2ステップを提出した場合。
(家族移民I-130提出も認められる。)X 申請期間中の就労許可申請(配偶者も) ◎ X 申請期間中の出入国許可申請(配偶者も) △ X 請が却下されても控訴 ◎ X インタビュー・面接 △△ ◎ 申請者に関する情報(住所や雇用) 5年間。 10年間。 犯罪歴 電子指紋手続き。 電子指紋手続きではなく、各国・地域から申請者が収集する必要性。
(16歳から6カ月間以上在住した各地域から)経済力 米国内のため、現在の収入や供与明細、叉、過去の納税申告書。
現在と今後が重要視される傾向。収入や供与明細、叉、過去の納税申告書。
過去と今後が重要視される傾向。健康状態 米国内の指定クリニック。 米国外の指定クリニック。 申請時、米国内で非・移民ヴィザ保持者の場合 就労及び出入国許可申請が該当する場合、非・移民ヴィザの更新は不必要かも。 就労及び出入国許可申請が該当しないため、非・移民ヴィザの更新は必要かも。 ◎ 可能 △ 状況によっては不可能
△△ 状況によっては必要X 該当しない・不可能
出入国許可証書・米国内I-485国内永住権発行(ステータス変更)手続きの場合
米国内・外、どちらの手続きも目的は同じで、永住権を取得することですが、手続き方法によって申請方法や期間、適用する法律が異なるので、主な違いをよく把握した上で申請者の状況に見合った手続きを選択することが重要です。
米国内のI-485国内永住権発行(ステータス変更)手続きの場合、申請期間中、I-765労働許可カードやI-131出入国許可証書申請が可能です。....
I-485国内永住権発行(ステータス変更)手続き(米国内) ...
● 申請・審査中の就労や出入国許可証書 雇用関係のI-485国内永住権資格変更手続きは地域US CIS移民局に提出し、同時に、I-765労働許可カードやI-131出入国許可証書申請が可能です。
従って、I-485国内永住権資格変更審査期間中、状況によっては、引き続き、就労用の非移民ヴィザを保持することは不必要になります。しかしながら、臨時(1年間)の労働許可と出入国許可のため、審査期間によっては、これらの許可証書を更新する必要性があります。
I-765労働許可カード・就労許可
EAD労働許可カードは、非・移民就労用ヴィザ取得者や永住権「グリーンカード」保持者以外に対して発行する、臨時の労働許可証書です。雇用や家族ベース永住権申請中の受益者(1年間有効)、EやL非民移民ヴィザ配偶者(2年間有効)、その他、F-1/M-1学生・研修生等(1年間、6カ月間有効)が受け取る労働許可証書が、代表的な例です。...雇用や家族ベース永住権申請中の受益者の場合、手続きの段階やRegional地域移民局、District/Local現地移民局オフィスによって、1年間以内に手続きは終了しません。従って、受益者は、EAD労働許可カードが失効する数カ月間前から、更新申請を提出する必要性があります。申請費用は必要で、状況によっては、数カ月間以上の審査・発行日数が掛かります。(さらに、この期間中、本来の永住権「グリーンカード」が発行された場合、更新申請手続きは、結果的には不必要だったということになります。)その他、例え、全ての手続きが終了し、実質的には認可されていても、US CIS移民局が永住権「グリーンカード」を発行するためには、FBI連邦捜査局(Federal Bureau of Investigation)やその他の米政府機関が、採集した受益者の電子指紋の情報を、様々なデータベースと照合し、米国連邦法や各州・市法に関する違法行為の調査を行ない、身元確認(保証)することが必要です。
US CIS移民局は、問題解決手法として、2004年6月以内に、永住権申請中の受益者のEAD労働許可カードの有効期限を「手続き終了まで」拡張する政策について、規定を制定順規則集(Federal Register)に掲載します。その他、US CIS移民局は、偽造や詐欺を防ぐために、新しいデザインと安全対策が施されているEADカードを採用し始めます。
≡↓PDF: 追加情報EAD労働許可カード(新しいデザインに関して)・US CIS移民局 [06/04年] [英文]...
I-131出入国許可証書I-131出入国許可証書は、I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更手続きの審査期間中に発行される、米国再入国許可書で、認可された場合、I-131出入国許可証書を利用することによって、米国再入国は保証*されます(非移民ヴィザ「ステッカー」の役割を果たす、米国入国の許可書です)。注: I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更手続き中の外国人申請者は、この許可証書を使用し、米国出入国を行なわない限り、例え、米国入国が認められても、「永住権」資格変更手続きを放棄したとUS CIS移民局に見做されるため、審査期間中の米国出入国には必須です。要点: "H"や"L"非移民ヴィザ保持者は、有効な"H"や"L"非移民ヴィザ「ステッカー」(さらに、各非移民ヴィザを、I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更手続き中、平行して、合法的に保持している場合)、I-131出入国許可証書は不必要です。尚、"H"や"L"非移民ヴィザ保持者が、I-131出入国許可証書を利用し、米国入国を実行した場合、入国時のヴィザ「ステータス」は、書面上、「永住権資格変更手続き申請者(「Advance Parole利用者」)」と記録されます。従って、書類上、米国滞在のヴィザ「ステータス」は"H"や"L"ではありませんが、法律上、US CIS移民局は、各非移民ヴィザを、引き続き合法的に利用している場合、申請者は"H"や"L"非移民ヴィザ保持者とも見做されると発表しています。*注: 米国再入国は保証されるI-131出入国許可証書ですが、I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更手続申請時に、すでに、180日間以上のオーバースティ期間を持つ申請者は、移民局の永住権発給面接・インタビューで、米国「入国・資格変更拒否」法則が適用され、移民ヴィザ「永住権」は却下されます。
(「Overstay」は移民法違法行為の一つで、「Violation of Status」や「Out of Status」とは異なります。)
従って、申請者によっては(180日間のオーバースティ保持者)、例えI-131出入国許可証書が認可・発行されても、使用してはいけないことになります。理由は、180日間のオーバースティを持つ申請者でも、法則によっては、米国内に待機している限り、永住権は発行されるからです。
移民ヴィザ「永住権」申請の携帯性「PORTABILITY」・米国内I-485国内永住権発行(ステータス変更)手続きの場合
米国内・外、どちらの手続きも目的は同じで、永住権を取得することですが、手続き方法によって申請方法や期間、適用する法律が異なるので、主な違いをよく把握した上で申請者の状況に見合った手続きを選択することが重要です。
米国内のI-485国内永住権発行(ステータス変更)手続きの場合、受益者(労働者)が申請期間中、雇用スポンサー先変更をすることは認められています。(承諾済みの第1段階のLCA外国人就労許可申請、さらに、認可済みの第2段階のI-140雇用移民ヴィザ申請を無効とさせることなく。)
I-485国内永住権発行(ステータス変更)手続き(米国内)
● 移民ヴィザ「永住権」申請の携帯性「PORTABILITY」 AC21条項106(c)は、第3段階の申請がI-485国内永住権資格変更手続きで、I-485申請提出後から180日間以上時間が経っている場合、労働者(受益者)が、承諾済みの第1段階のLCA外国人就労許可申請、さらに、認可済みの第2段階のI-140雇用移民ヴィザ申請を無効とさせることなく、雇用先変更を可能にする、新しい法則です。しかし、前提で、第2段階のI-140雇用移民ヴィザ申請が認可されていること、さらに、新しい雇用スポンサー先の職は、申請された職と同じか、または類似した職業カテゴリーに属していなければなりません。(承諾済みの第1段階の外国人就労許可申請(LCA)、もしくは、認可済みの第2段階のI-140雇用移民ヴィザ申請の職名・職務・採用基準・最低給与額等を確認。)
AC21条項106(c):※ 上記しましたが、実際、雇用スポンサー先で、申請時や申請期間中、労働者(受益者)が雇用されているという条件は、存在しません。申請基準は、「永住権取得後の雇用関係」のため、第1-3ステップすべてを終え、永住権を取得した時点で、雇用関係が始めて必要とされます。要点は「雇用前提」の手続きだということです。(雇用されていない労働者・受益者の申請の場合、第2ステップの雇用移民ヴィザ申請(I-140)段階で、移民局 は「本当に雇用する予定」があるのか、さらに、雇用した場合、最低給与額を支払える能力がある雇用スポンサー先なのか、等、通常以上、審査や確認を致します。)従って、この雇用スポンサー先変更を可能にする新しい法則は、本来の「永住権取得後の雇用関係」の基準をさらに裏付ける効果があります。
AC21 106(c), INA 204(j) states: "A petition under subsection (a)(1)(D) for an individual whose application for adjustment of status pursuant to section 245 has been filed and remained unadjudicated for 180 days or more shall remain valid with respect to a new job if the individual changes jobs or employers if the new job is in the same or a similar occupational classification as the job for which the petition was filed."
AC 21 106(c), INA 212(a)(5)(A)(iv) states: "A certification made under clause (i) with respect to an individual whose petition is covered by section 204 (j) shall remain valid with respect to a new job accepted by the individual after the individual changes jobs or employers if the new job is in the same or a similar occupational classification as the job for which the certification was issued."雇用スポンサー先変更法則は、下記の場合、有益に理由できます。
◆万一、第3段階申請中、雇用スポンサー先が「永住権取得後の雇用関係」の予定を保持することができなくなった場合(雇用関係が悪化、倒産、等)。※ 移民ヴィザ「永住権」申請の携帯性「PORTABILITY」 法則は、LCA外国人労働許可申請の必要性によって、該当する基準が異なります。◆受益者(労働者)自身が申請の携帯性の権利を保持するため、転職しても、今迄の雇用スポンサー先が、一方的に、承諾済みの第1段階の外国人就労許可申請(LCA)と認可済みの第2段階のI-140雇用移民ヴィザ申請を無効とさせることができなくなる法則。
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移民ヴィザ「永住権」申請の携帯性「PORTABILITY」
第1ステップ・LCA外国人労働許可申請が必要な優先分野の場合..
I-140「通常」申請の場合 I-140とI-485「同時申請」の場合 第3段階の申請がI-485国内永住権発行手続き「Adjustment of Status」で、さらに、I-485申請提出後から180日間以上時間が経っている場合。 新しい雇用スポンサー先の職は、申請された職と同じか、または類似した職業カテゴリーに属していなければならない。
(承諾済みの第1段階の外国人就労許可申請(LCA)、もしくは、認可済みの第2段階のI-140雇用移民ヴィザ申請の職名・職務・採用基準・最低給与額等を確認。)新しい雇用スポンサー先が最低給与額を支払える能力があることを確認。
尚、新しい雇用スポンサー先が、承諾済みの第1段階の外国人就労許可申請(LCA)と違う市・州にある場合、申請した給与額に影響を及ぼす可能性があるため、問題か発生する可能性。
(LCAの最低給与基準は、市・州・地域によって定められています。)---
注: 例えI-140認可後でも、もしI-485申請を提出してから180日間未満の場合、移民ヴィザ「永住権」申請の携帯性「PORTABILITY」 法則は該当しません。従って、通常申請(2段階)ではなく、同時申請方法のほうが、180日間をより速く達成することが可能。
(一般基準は左記。) ---
I-140の認可が必要なので、移民ヴィザ「永住権」申請携帯性「PORTABILITY」法則は、I-140認可後、さらに、同時に申請したI-485提出180日間後に可能。
要点: 例えI-140認可後でも、もしI-485申請を提出してから180日間未満の場合、「永住権」申請の携帯性「PORTABILITY」 法則は該当しません。同時申請の場合、平行して審査期間が経つため、この問題が発生することを最小限に押さえることが可能。
手続き・手順 すでにI-140が認可されているため、新しい雇用スポンサー先から嘆願書を移民局に提出する。内容は、新しい雇用スポンサー先の職は、申請された職と同じ、もしくは、類似した職業カテゴリー。その他、最低給与額も同様で、新しい雇用スポンサー先が最低給与額を支払える能力があること等。添付する書類はI-140の認可通知、移民局のI-485申請受理レシート。
(申請を提出した雇用スポンサー先が、認可されたI-140を取り下げた場合、移民局は、新しい雇用スポンサー先の情報を受理していない場合、受益者(労働者)に対して、新しい雇用スポンサー先の嘆願書を提出する機会を与えます。)
---
注: 例えI-140認可後でも、もしI-485申請を提出してから180日間未満の場合、移民ヴィザ「永住権」申請の携帯性「PORTABILITY」 法則は該当しません。従って、通常申請(2段階)ではなく、同時申請方法のほうが、180日間をより速く達成することが可能。
≡↓PDF(アクセス不可能):
移民局の新しい雇用スポンサー先の嘆願書[02/04年]≡↓PDF:移民局のI-140失効後の「永住権」申請の携帯性「PORTABILITY」公式発表文[08/03年][英文]
手続き・手順 (一般手順は左記。)
---
注: 例え、同時に申請したI-485提出180日間後でも、I-140が認可されることが必要。従って、万一、I-140が却下された場合、I-485申請も却下される。この場合、新しい雇用スポンサー先から嘆願書を移民局に提出しても受理されない。
≡↓PDF(アクセス不可能):
移民局の新しい雇用スポンサー先の嘆願書[02/04年]≡↓PDF:移民局のI-140失効後の「永住権」申請の携帯性「PORTABILITY」公式発表文[08/03年][英文]
移民ヴィザ「永住権」申請の携帯性「PORTABILITY」
卓越した能力(個人申請)や、第1ステップのLCA外国人労働許可申請が不必要な優先分野の場合
I-140「通常」申請の場合 I-140とI-485「同時申請」の場合 第3段階の申請がI-485国内永住権発行手続き「Adjustment of Status」で、さらに、I-485申請提出後から180日間以上時間が経っている場合。 新しい雇用スポンサー先の職は、申請された職と同じか、または類似した職業カテゴリーに属していなければならない。(認可済みの第2段階のI-140雇用移民ヴィザ申請の職名・職務・採用基準等を確認。)
新しい雇用スポンサー先が最低給与額を支払える能力があることを確認。
I-140雇用移民ヴィザの場合、LCAの最低給与基準を利用しない申請が多いため、新しい雇用スポンサー先の住所は関係ないと思われる。
---
注: 例えI-140認可後でも、もしI-485申請を提出してから180日間未満の場合、移民ヴィザ「永住権」申請の携帯性「PORTABILITY」 法則は該当しません。従って、通常申請(2段階)ではなく、同時申請方法のほうが、180日間をより速く達成することが可能。
(一般基準は左記。) ---
I-140の認可が必要なので、移民ヴィザ「永住権」申請携帯性「PORTABILITY」法則は、I-140認可後、さらに、同時に申請したI-485提出180日間後に可能。
要点: 例えI-140認可後でも、もしI-485申請を提出してから180日間未満の場合、「永住権」申請の携帯性「PORTABILITY」 法則は該当しません。同時申請の場合、平行して審査期間が経つため、この問題が発生することを最小限に押さえることが可能。
手続き・手順 すでにI-140が認可されているため、新しい雇用スポンサー先から嘆願書を移民局に提出する。内容は、新しい雇用スポンサー先の職は、申請された職と同じ、もしくは、類似した職業カテゴリー。その他、最低給与額も同様で、新しい雇用スポンサー先が最低給与額を支払える能力があること等。添付する書類はI-140の認可通知、移民局のI-485申請受理レシート。
(申請を提出した雇用スポンサー先が、認可されたI-140を取り下げた場合、移民局は、新しい雇用スポンサー先の情報を受理していない場合、受益者(労働者)に対して、新しい雇用スポンサー先の嘆願書を提出する機会を与えます。)
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注: 例えI-140認可後でも、もしI-485申請を提出してから180日間未満の場合、移民ヴィザ「永住権」申請の携帯性「PORTABILITY」 法則は該当しません。従って、通常申請(2段階)ではなく、同時申請方法のほうが、180日間をより速く達成することが可能。
≡↓PDF(アクセス不可能):
移民局の新しい雇用スポンサー先の嘆願書[02/04年]≡↓PDF: 移民局のI-140失効後の「永住権」申請の携帯性「PORTABILITY」公式発表文[08/03年][英文]
手続き・手順 (一般手順は左記。)
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注: 例え、同時に申請したI-485提出180日間後でも、I-140が認可されることが必要。従って、万一、I-140が却下された場合、I-485申請も却下される。この場合、新しい雇用スポンサー先から嘆願書を移民局に提出しても受理されない。
≡↓PDF(アクセス不可能):
移民局の新しい雇用スポンサー先の嘆願書[02/04年]≡↓PDF: 移民局のI-140失効後の「永住権」申請の携帯性「PORTABILITY」公式発表文[08/03年][英文]
【9月8日03年・更新情報】I-140失効後の「永住権」申請の携帯性「PORTABILITY」
US CIS 移民局は、雇用永住権申請手続きの、認可済みのI-140雇用移民ヴィザ申請が取り下げられた(失効された)場合でも、引き続きI-485国内永住権発行申請手続きは、受理・審査されることを、公式発表しました。(注: I-485申請提出後から180日間以上時間が経っている場合。)尚、雇用永住権申請は、通常3段階の手続きです。第1ステップの外国人労働許可申請(LCA)、承諾・認可後、 第2ステップの雇用移民ヴィザ申請(I-140)、承諾・認可後、第3ステップが本来の永住権発行手続きになります。AC21条項106(c)は、第3段階の申請がI-485国内永住権発行(ステータス変更)で、さらに、I-485申請提出後から180日間以上時間が経っている場合、労働者(受益者)が、承諾済みの第1段階の外国人就労許可申請(LCA)及び認可済みの第2段階のI-140雇用移民ヴィザ申請を無効とさせることなく、雇用先変更を可能にする法則です。認可済みの第2段階のI-140雇用移民ヴィザ申請が、取り下げられた(失効された)場合でも、引き続きI-485申請は受理・審査されます。
例: 雇用スポンサーAが第1ステップの外国人労働許可申請(LCA)を提出し、承諾・認可を取得。雇用スポンサーAが第2ステップの雇用移民ヴィザ申請(I-140)を提出し、承諾・認可を取得。労働者(受益者)が第3段階の申請、I-485国内永住権発行(ステータス変更)を提出。I-485申請提出後から180日間以上の審査期間後、労働者(受益者)は、雇用先変更(雇用スポンサーAから雇用スポンサーB)を実行。雇用スポンサーAは、転職した労働者(受益者)の移民ヴィザ申請(I-140)許可書を取り下げる。しかし、AC21条項106(c)は、この場合、承諾済みの外国人就労許可申請(LCA)及び認可済みのI-140雇用移民ヴィザ申請を無効とさせることなく、労働者(受益者)の雇用先変更を認め、引き続き労働者(受益者)のI-485申請は有効だと定める内容です。
≡↓PDF: 移民局のI-140失効後の「永住権」申請の携帯性「PORTABILITY」公式発表文[08/03年][英文]
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【7月8日03年・更新情報】
雇用永住権申請は、通常3段階の手続きです。第1ステップの外国人労働許可申請(LCA)、承諾・認可後、 第2ステップの雇用移民ヴィザ申請(I-140)、承諾・認可後、第3ステップが本来の永住権発行手続きになります。
AC21条項106(c)は、第3段階の申請がI-485国内永住権発行(ステータス変更)で、さらに、I-485申請提出後から180日間以上時間が経っている場合、労働者(受益者)が、承諾済みの第1段階の外国人就労許可申請(LCA)及び認可済みの第2段階のI-140雇用移民ヴィザ申請を無効とさせることなく、雇用先変更を可能にする法則です。
また、US CIS 移民局は、認可済みの第2段階のI-140雇用移民ヴィザ申請が、その後失効されても、引き続きI-485申請は受理・審査されると発表しました。
例:
雇用スポンサーAが第1ステップの外国人労働許可申請(LCA)を提出し、承諾・認可を取得。
雇用スポンサーAが第2ステップの雇用移民ヴィザ申請(I-140)を提出し、承諾・認可を取得。
労働者(受益者)が第3段階の申請、I-485国内永住権発行(ステータス変更)を提出。
I-485申請提出後から180日間以上の審査期間後、労働者(受益者)は、雇用先変更(雇用スポンサーAから雇用スポンサーB)を実行。
AC21条項106(c)は、この場合、承諾済みの外国人就労許可申請(LCA)及び認可済みのI-140雇用移民ヴィザ申請を無効とさせることなく、労働者(受益者)の雇用先変更を認める内容です。
US CISI 移民局の発表は、さらに、雇用先変更後、認可済みの第2段階のI-140雇用移民ヴィザ申請が失効されても、引き続き労働者(受益者)のI-485申請は有効だと認める内容です。
≡↓PDF: 移民局のI-140失効後の「永住権」申請の携帯性「PORTABILITY」発表文[04/03][英文]..
雇用スポンサー先の受益者(労働者)変更手続き
(Revocation Used by Petitioner/Employer to Change/"Substitute" the Beneficiary/Employee)AC21条項106(c)は、第3段階の申請がI-485国内永住権資格変更手続きで、I-485申請提出後から180日間以上時間が経っている場合、労働者(受益者)が、承諾済みの第1段階のLCA外国人就労許可申請、さらに、認可済みの第2段階のI-140雇用移民ヴィザ申請を無効とさせることなく、雇用先変更を可能にする、新しい法則です。
尚、申請を提出した雇用スポンサー先が、認可されたI-140を取り下げた場合、移民局は、受益者(労働者)に新しい雇用スポンサー先の嘆願書を提出する機会を与えます(前提で、I-485申請提出後から180日間以上時間が経っていること)。しかし、もし申請を提出した雇用スポンサー先が、受益者(労働者)が移民局に連絡を取る前に、「受益者(労働者)変更」目的でI-140を取る取り下げる意思を移民局に報告した場合、受益者(労働者)はAC21条項106(c)を利用することが不可能になります。
受益者(労働者)の雇用先変更、もしくは雇用スポンサー先の受益者(労働者)変更手続きにより、承諾済みの一つのLCA外国人就労許可申請が複数の申請に利用されないよう、米国移民局は慎重に申請内容を確認する方針です。
If a certified/approved Labor Certification Application is the underlying basis, then the I-140 can be revoked by the petitioner/employer to change/"substitute" the designated beneficiary/employee (assuming the beneficiary/employee has not used "portability," already). In labor certification-based I-140 cases, where the petitioner/employer seeks to substitute a new beneficiary/employee in place of the initial designated applicant, the US CIS applies the Legacy INS' March 7, 1996 Memo, HQ 204.25-P, issued by then Associate Commissioner Louis D. Crocetti, to ensure that more than one beneficiary/employee/applicant benefits from a certified/approved Labor Certification Application:
The service center should ensure that the petitioner is not using the same labor certification more than once. The adjudicator, using the Central Index System, must determine whether the original labor certification beneficiary has immigrated or applied for adjustment of status based on the labor certification and I-140 petition filed by the employer. The adjudicator must also look up the status of any previous petition in CLAIMS.
If the original I-140 petition with the labor certification is located at the service center, the adjudicator should retrieve the original petition, send out a notice of automatic revocation of the initial I-140 petition approval, and place the original labor certification with the second I-140 petition.If the original I-140 petition with the labor certification has been sent by the service center to a district office or suboffice, the adjudicator should contact that office and request that the petition be returned to the service center for revocation. Upon receipt and revocation of the original I-140 petition, the new I- 140 petition can be adjudicated. If the original labor certification beneficiary applied for adjustment of status based on the original I-140 petition, upon revocation of the original I-140 petition, the application for adjustment of status should be denied.
If the original I-140 petition with the labor certification has been forwarded to the National Visa Center (NVC), the service center should issue a notice of automatic revocation and update CLAIMS accordingly. The service center may either request the NVC to return the original I-140 petition to the service center or send a VISAS 90 cable to the NVC or United States consulate. Once this has been completed, the service center may adjudicate the new I-140 petition filed on behalf of the substituted alien. If the adjudicator at the service center has reasons to believe that the photocopy of the labor certification is not a true and correct copy of the original or has been altered, the service center should withhold adjudication of the petition and request the National Visa Center to return the original labor certification with the I-140 petition to the service center.
● 「入国・永住資格拒否」法則概要非移民ヴィザの申請基準を満たすことが可能でも、米国入国資格違反やヴィザ資格違反を犯した外国人米国入国希望者は、大使館・領事館でヴィザ発給が却下され、出入国管理局に入国を拒否され、最悪の場合は、国外退去審問の対象になります。詳細サイト→「永住権グリーンカード」: 米国入国・永住資格拒否法則 (Violation of Immigration Laws)
米国内待機で、すでに家族や雇用ベースの移民ヴィザ「永住権グリーンカード」申請段階でも、移民法違法、経済的困難(Public Charge)、公衆衛生上危険な伝染病(Health Related Grounds)、前科・逮捕・有罪判決(Criminal Grounds)、素行が善良でない場合(Moral Grounds)、その他、国土安全保障(Security and Related Grounds)の理由で、最終的には永住権が却下されることもあります。
違法行為も様々で、罰則・ペナルティー、免除法則や手続きも異なります。
米国内の不正活動や不法滞在に関しては、「Violation of Status(違法行為)」、「Out of Status(ステータス失効)」と「Overstay/Unlawful Presence(不法滞在)」には違いがあることが要点です。
詳細サイト→「永住権グリーンカード」: Overstay/Unlawful Presence(不法滞在)開始日・チャート
詳細サイト→「永住権グリーンカード」: 罰則・3/10年間の米国入国・永住資格拒否法則・チャート
概要サイト→入国・永住資格拒否法則(非移民ヴィザ・移民ヴィザ「永住権グリーンカード」)
● SSN社会保障番号・確定申告・TIN納税者証明番号SSN社会保障番号SSA社会保障局(Social Security Administraton)のSSN番号は3種類あります。
1. 米国市民や永住権保持者に与えられる制限のないSSN番号。
2. 移民局から就労許可を得た非移民ヴィザ保持者に与えられる、VALID FOR WORK ONLY WITH AUTHORIZATION と記載された制限付きSSN番号。
3. 移民局から就労許可を得ていない、しかし社会保障番号を必要とする正当な理由がある外国人に与えられる、NOT VALID FOR EMPLOYMENT と記載されたSSN番号。現在のSSN番号発給基準では、縁続き非移民ヴィザ保持者の場合、移民局の就労許可がない限り(もしくは上記の[3]に該当しない限り、SSN番号を取得することは不可能です。
確定申告・TIN納税者証明番号SSA社会保障局とは別に、米国財務省のIRS米国税務局(Internal Revenue Service)は、TIN納税者証明番号(Tax Identification Number)を縁続き非移民ヴィザ保持者不に発行します。SSN番号無しの外国人は、このTIN番号を利用し、確定申告が可能です。詳細(別サイト)→SSN社会保険番号・ITIN(TIN)納税申告番号)
TIN納税者証明番号は、国税庁で直接取得手続きをすることができます(1-800-TAX -FORM・1-800-829-3676)。申請用紙W-7を入手して下さい
● 新・米国出入国監視・管理「US VISIT」システム
2003年の夏から当サイトでお伝えしていますが、米国出入国「US VISITシステム(生体認証バイオメトリクス式監視)」(VISITOR AND IMMIGRANT STATUS INDICATION TECHNOLOGY SYSTEM)は、米国入国者のデジタル写真や指紋を登録し、外国人の出入国、滞在期間や違法行為等を自動的にコンピューターで管理する、包括的な監視・管理システムです。指紋照合や身分証明技術を導入する生体認証システム「US VISIT」で収集した外国人の情報は、ICE移民局やその他の政府機関のデータベースと照合され、検索結果によっては、米国訪問者は入国を拒否されたり、米国在住の外国人は米国外退去審問の対象になります。「US VISIT」システムは2004年1月5日から導入されました。
2004年1月5日・入国: 各空港と港湾の米国「入国」の際、米国訪問者のデジタル顔写真撮影(顔写真用デジタルカメラ)とデジタル指紋採取(指紋を採取する専用スキャナー)。2004年1月5日: 115の空港と15の港湾で、「入国」用のUS VISITシステム導入済み。要点: 米国永住権保持者やカナダ人もこのシステムの対象になりますが、第1段階では免除される予定です。ビザ免除プログラム(VWP)利用者も免除される予定ですが、2004年10月26日のVWP規定を確認(下記)。
その他、2004年1月5日の公式発表にも含まれていますが、子供14歳未満、大人79歳以上も、免除されます(下記のPDFファイルを参照)。
2004年前期・照合機能: 入国時に登録した、デジタル顔写真と指紋データの転送(各データベースへ)および照合機能を導入。要点: この時点で、入国時に、不法滞在や違法行為等の検索が可能になります。
2004年前期・出国: 各空港と港湾の米国「出国時」の検査は「出国登録キヨスク(ATM)マシーン」を利用。(CBP移民局・出入国管理所の手続きは不必要ですが、キヨスクにはデジタル写真、もしくは指紋スキャナー装置が設置されます。)2004年1月5日: 1の空港(バルティモア・ワシントン)と1の港湾(マイヤミ・フロリダ)で、「出国」用のUS VISITシステム導入済み。リストは下記。要点: 米国内の「Out of Status(ステータス失効)」や「Overstay/Unlawful Presence(不法滞在)」等が記録されます。保管された情報は、次回のヴィザ「ステッカー」発給、米国入国、米国内のヴィザ「ステータス」申請等に応用されます。
要点: 万引きや飲酒運転等の記録は、NCIC情報を含む「CLASSデータベース」に保存されています。各データベースの情報提供の役割を果たす"LESC・Law Enforcement Support Center"は、すでに500、000件以上の問い合わせに対応し、約10分間以内に、外国人に関する情報検索が可能だと発表しています。
2004年10月26日・ビザ免除プログラム: ビザ免除プログラムを利用して米国に旅行する場合は、申請者の政府から発行された機械読取式旅券(machine-readable passport)を、入国審査の際、提示する。要点: 機械読取式旅券には、ICAO(International Civil Aviation Organization)認定の、生体認証可能な情報が含まれていること。
2004年10月26日・米国大使館/領事館用のUS VISITヴィザ「スタンプ」発給手続き: 各米国大使館・領事館でも、US VISIT出入国システムと同様のデジタル顔写真撮影(顔写真用デジタルカメラ)とデジタル指紋採取(指紋を採取する専用スキャナー)を、ヴィザ「スタンプ」発給申請手続きに導入。要点: 照合される主のデータベースは"IDENT"になります。
2004年12月31日・国境検問所: 利用者数が多い、国境検問所・入国管理所の「US VISIT」システム導入。2005年12月31日・全ての国境検問所: 全ての国境検問所・入国管理所の「US VISIT」システム導入。
詳細(別サイト)→「US VISIT」生体認証バイオメトリクス式監視システム・詳細)
| 雇用移民ヴィザに関する主の進展・方針改正 |
| 【8月18日06年】プレミアム申請プロセスの適用範囲が拡大
プレミアム申請プロセスは、追加費用$1,000.00を支払うことによって、15日以内に申請を審査する手続きです。移民局は、15日以内に審査し、認可、却下、追加書類要求の調査通知を発行しなければ、$1,000.00は返金され、引き続きプレミアムプロセスで申請を処理します。認可の保証は勿論ありません。尚、通常(Standard)申請提出後、プレミアムプロセスに切り換えることも可能です(インターネット上のEファイリングを利用することによって迅速にプレミア手続きに切り換えることができます)。 従来、非移民ヴィザ申請のみ、プレミアム申請プロセスすることが可能でしたが、移民局は、2006年8月28日より(i)EB-3専門職者と(ii)EB-3技能労働者をプレミアムプロセスの適用範囲に加えると発表しました。どちらの申請も、申請用紙I-140を使用します。移民局は、この適用範囲拡大と同時に、申請用紙I-907を改正することを発表しました。 2006年8月28日、あるいはそれ以降にプレミアム・プロセスを利用する場合は、新しい申請用紙を使用しなければなりません。 ≡↓PDF: プレミアム申請プロセスの適用範囲拡大[08/16/06] [USCIS] [英文] 【7月24日06年】雇用ベースの非移民ヴィザ手続きの申請書類郵送先の変更 雇用ベース申請手続きは、DHS国土安全保障省の全米4箇所に設けられているUSCIS地域移民局で処理されます。申請者(雇用主、状況によっては受益者)の在住地によって、相当する地域移民局オフィスに申請を提出しますが、4月1日06年の郵送先変更により、非移民ヴィザ申請手続き・I-129関連はUSCISのVSC(Vermont Service Center)地域移民局が審査し、雇用移民ヴィザ申請手続き・I-140はUSCISのNSC(Nebraska Service Center)地域移民局が審査しています。尚、7月24日からは、雇用移民ヴィザ申請のI-485米国内永住権発行手続きもUSCISのNSC(Nebraska Service Center)地域移民局が審査することになります。 申請を受理した2箇所のUSCIS地域移民局は、仕事量を考慮した上で、残る2ヶ所の地域移民局に申請を振り分けます。 要点: 用紙I-129フォームを主に利用する雇用ベースの非移民ヴィザ手続きの郵送先はVSC(その後、VSCとCSCが申請を処理)、用紙I-140フォームを主に利用する雇用ベースの移民ヴィザ手続きの郵送先はNSC(その後、NSCとTSCが申請を処理)。 注: プレミアム・プロセス(Premium Processing)手続きを使用するI-129申請はVSCもしくはCSCへ申請を提出。 注: 家族ベースのI-485申請はChicagoのUSCIS移民局へ提出。 ≡↓PDF: I-485、雇用ベースの非移民・移民ヴィザ申請郵送先変更メモ・ [06/30/06] [USCIS] [英文] ≡↓PDF: I-129・I-140、雇用ベースの非移民・移民ヴィザ申請郵送先変更メモ [04/06] [USCIS] [英文] 目次・トップ→目次・トップ |
● 米国移民法目次: 目次インフォメーション (非移民、移民ヴィザ・雇用、家族ベース)
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