非移民ヴィザ(雇用ベース)...
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米国移民法・最新情報「一口速報(毎週)」
● 米国移民法・US
VISIT 生体認証・出入国監視システム
● 米国移民法・PERM
外国人労働許可申請プログラム
● 米国移民法・抽選永住権(ディバーシティプログラム)・10月05日2005年〜12月04日2005年..
●.非移民ヴィザ(雇用ベース)
非移民ヴィザは一時的米国滞在を認めるもので、渡米目的や期間、経歴、知識、技術によって分けられ、分野別にアルファベットと数字のコンビネーションで識別されています。非移民ヴィザ保持者の米国内での活動範囲や滞在期間は、保有するヴィザで具体的に定められているものに限られています。そのため、入国後、就職や結婚等によって活動範囲に変更が生じる場合は、それに合ったヴィザを取得し直さなくてはなりません。また、有効期限が来ても米国に滞在し続けたい場合は、延長手続きが必要になりますが、ヴィザの種類によって延長回数や最長滞在期間は異なります。
目次
■ 非移民ヴィザ(進展・方針改正)
■ 進展・方針改正
■ 非移民ヴィザ、各種類・比較チャート■ 非移民ヴィザ比較チャート(一覧表)
■ 非移民「ステータス」と「ステッカー」■ 合法的な米国滞在とはなにか? ヴィザ「ステッカー」と「ステータス」(I-94出入国記録カード)の違い- ヴィザ「ステッカー」とヴィザ「ステータス」(I-94出入国記録カード)の違い■ ヴィザ「ステッカー」と「ステータス」の有効期間の違い(さらに、ヴィザの最長利用期間)
- I-94出入国記録カード- ヴィザ「ステッカー」や「ステータス」 I-94出入国カード有効期間の違い■ 申請手続き: 移民局と大使館・領事館の違い
- ヴィザの最長利用期間- 米国内の移民局・米国外の国務省の領事館・大使館
- DOS国務省ヴィザ「ステッカー」とDHS国土安全保障省ヴィザ「ステータス」
■ ヴィザ「ステータス」米国内更新 (延長や切り替え)手続き■ ヴィザ「ステータス」米国内更新 (延長や切り替え)手続き- 米国地域移民局
- 認可通知の種類
- ヴィザ「ステータス」更新・切り替え手続き審査期間中の「米国合法的滞在期間」とヴィザ「ステータス」の違い
- 自動ヴィザ「ステータス・有効化(Automatic Revalidation)」の停止
■ ヴィザ「ステッカー」発給手続き■ ヴィザ「ステッカー」発行手続きは米国外の大使館・領事館のみ (2004年)- ヴィザ「ステッカー」発行手続きの種類(Initial、Renewal、Revalidation)■ 米国内・外、ヴィザ「ステッカー」発行手続きチャート(一覧表)
- 米国外の米国領事館・大使館: (1) Initial Issuanceと(2) Renewal Application
- 日本の米国大使館・領事館の手続き
-米国内の米国国務省: (3) Revalidation
- 米国入国前・非移民ヴィザ「ステッカー」発給拒否
■ カナダ・メキシコでヴィザ「ステッカー」発行手続き
■ 非移民ヴィザ・その他■ 「ヴィザ・スクリーン承諾証書(Visa Screen Certificate)」
米国移民法は、米国の法律中、最も変化の多い法律の一つで、政治・経済・世論に左右されます。
000
非・移民ヴィザに該当する主の進展・方針改正 【7月24日06年】雇用ベースの非移民ヴィザ手続きの申請書類郵送先の変更 【10月26日05年】米国内・USCIS移民局手続きの各申請の料金の値上げ 【4月15日05年】追加情報・資料要請 (RFE・Request for Evidence) 【6月14日04年】ヴィザ「ステッカー」手続き・日本の大使館/領事館の個人面接義務 【6月7日04年】ヴィザ「ステッカー」Revalidation手続きの終了・7月2004年 【5月25日04年】Eファイリングの拡張 【5月24日04年】追加情報・資料要請 (RFE・Request for Evidence) 【過去・Archive】進展・方針改正
| 就
労 |
初・手続き:
(移)=移民局 (領)=領事館 |
ヴィザ「ステッカー」
有効期限 国務省・領事館・ 大使館の管轄 |
ヴィザ「ステータス」
I-94滞在期間: 米国移民局 の管轄 |
ヴィザの
最長利用 期間 |
米国在住中の
ヴィザ 「ステータス」 更新、延長、 切り替え |
雇用
スポンサ先 (米)=米国 (日)=日本 |
米国在住中の
ヴィザ 「ステッカー」 更新 (2004年 10月26日 まで) |
家
族 |
その他 | |
| B-1
商用目的 短期滞在者 |
不
可 |
(領)のみでも可 | 1-5-10年 | 必要期間
3-6カ月間 |
(最)=無し | 可 | 不 | 不 | 可 | 3ケ月以上の
滞在を必要 とする |
| B-2
観光目的 短期滞在者 |
不
可 |
(領)のみでも可 | 1-5-10年 | 必要期間
3-6カ月間 |
(最)=無し | 可 | 不 | 不 | 可 | 3ケ月以上の
滞在を必要 とする |
| ビザ無し
観光目的 商用目的 短期滞在者 |
不
可 |
無し | 無し | 90日間のみ | 無し | 不 | 不 | 不 | 可 | 90日間のみ |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| E-1
貿易事業者 |
可 | (移)+(領)*
(領)のみも可 |
5年 | 2年 | (最)=無し | 可 | 不 | 可 | 可 | 条約貿易家・
条約社員、 子会社の 新規設立可 |
| E-2
投資事業者 |
可 | (移)+(領)*
(領)のみも可 |
5年 | 2年 | (最)=無し | 可 | 不 | 可 | 可 | 条約投資家・
条約社員、 子会社の 新規設立可 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| F-1
学生 |
可 | (領)のみでも可 | 1-4年 | 必要期間
(D/S) |
(最)=無し | 可 | 学校・
大学等 |
不 | 可 | 有効なI-20を
保つこと |
| M-1
専門 学校生 |
可 | (領)のみでも可 | 1年間 | 必要期間
(D/S) |
(最)=計3年 | 可、不可 | 学校・
専門、職業 訓練校等 |
不 | 可 | 有効なI-20を
保つこと |
| J-1
交流 訪問者 |
可 | (領)のみでも可 | 1年間 | 必要期間
(D/S) |
(最)=計
18カ月間 |
可、不可 | (日)(米)
交換 プログラム |
不 | 可 | 交換
プログラム用 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| H-1B
専門職 |
可 | (移)+(領)* | 3年 | 3年 | (最)=計6年* | 可 | (米) | 可 | 可 | *AC21法則に
より、追加期間 |
| H-2B
短期就労者 |
可 | (移)+(領)* | 1年 | 3年 | (最)=計3年 | 可 | (米) | 可 | 可 | 短期LCA手続き
は必要 |
| H-3
研修 |
可 | (移)+(領)* | 1-2年 | 2年 | (最)=計2年 | 可、不可 | (米) | 可、不可 | 可 | 研修・就労用 |
| L-1A
企業内 転勤 管理職、 重役職 |
可 | (移)+(領)* | 1-2年 | 7年
(1-2-2-2年) |
(最)=計7年 | 可 | (日)(米) | 可 | 可 | 派遣、
子会社の 新規設立可 |
| L-1B
企業内 転勤 特種 機能職 |
可 | (移)+(領)* | 1-2年 |
5年 (1-2-2年) |
(最)=計5年 | 可 | (日)(米) | 可 | 可 | 派遣、
子会社の 新規設立可 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| O-1
卓越能力者 |
可 | (移)+(領)* | 1-3年 | 必要期間
1-3年 |
(最)=無し | 可 | (米) | 可 | 可 | 卓越した能力 |
| P-1B
グループ |
可 | (移)+(領)* | 1-3年 | 必要期間
1-3年 |
(最)=無し | 可 | (米) | 可 | 可 | グループ |
| P-3
文化的に ユニーク |
可 | (移)+(領)* | 1-3年 | 必要期間
1-3年 |
(最)=無し | 可 | (米) | 可 | 可 | 文化的に
ユニーク |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| C、D | . | 乗務員
通過 |
. | . | . | . | . | . | . | . |
| A、G | . | 国際機関代表者
外国政府職員 |
外 | .. | . | . | . | . | . | . |
| .. | ... | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| "I"
報道関係者 |
不
可 |
(移)+(領)*
(領)のみも可 |
1-6年 | 必要期間
1年(D/S) |
(最)=無し | 可 | (日) | 可 | 可 | メディア
関係者 |
| "R"
宗教活動家 |
可 | (移)+(領)* | 1-3年 | 3-2年 | (最)=計5年 | 可 | (米) | 可 | 可 | 宗教関係者 |
| "T"
TVPA 被害者用 |
- | - | - | 特種永住権
申請用、 短期間ヴィザ |
- | - | - | - | - | TVPA
被害者用 |
| その他 | . | . | . | .. | . | . | . | . | . | *米国内の
(移)で更新・ 切り替えが 認可された場合、 (領)の手続きは 米国内に滞在 している限り、 不必要。 |
B-1: 米国での給料や報酬の受給は不可能な商用目的用。例: 会議、契約、学会、米国支社の訪問、投資や企業設立準備等。...
VWP(下記)が存在するため、3カ月間未満の米国訪問の場合、却下されやすい。その他、米国滞在中の費用や帰国に掛かる旅費をカバーできる資金、または経済的支援があること、米国外に居住所を持っていること、さらに、それを放棄する意思がないこと。
米国内で他のヴィザ「ステータス」へ切り換えることは可能だが、状況によっては難しい。
滞在期間の延長は可。
※ 米国西海岸地域の移民局の発表によると、米国支社の訪問の際、手当金以外に報酬がある場合、実務的なサーヴィスの提供(米国市民、もしくは、米国永住権保持者通常勤務の範囲内)を行なう場合、その他、事実上、米国支社のみに有益な訪問になる場合、B-1(もしくはVWPのWB)入国を拒否する方針です。
≡↓PDF: 西海岸地域・移民局のB-1(VWP・WB)入国希望者に関する公式発表文 [5月02年] [英文]INSPASS (INS Passenger Accelerated Service System): 上記のB-1と同様の米国入国目的用ですが、本来のヴィザではありません。※ CBP出入国管理局(Customs and Border Protection)の5月2004年の発表では、"I"ヴィザ無しのメディア関係者が、B-1商用目的用ヴィザやヴィザ免除プログラム(VWP)を利用して入国することを認める内容です。しかし、入国許可は審査官の随意で判断され、さらに、一回の入国許可に制限されます。(その後の入国には"I"ヴィザを取得し、利用することが義務づけられます。)同時に発表されたDOS国務省(Dept. of State)の覚書も、この入国方法を認めることを述べていますが、法律上、B-1やVWPプログラムをメディア関係者が利用することは不可能であることも指摘しています。
1年に3回以上の米国訪問者用。
米国入国審査手続きが簡単なので、ビジネス・パーソンがフルに活用。
≡↓PDF: DOS国務省・US CBP出入国管理局のメディア関係者の入国に関する各メモ [05月04年] [英文]
...B-2: 観光やI-20発行不可能な短期間の学校に通う目的用。例: 友人・親戚の訪問、社会行事やアマチュアイベントへの参加等。
VWP(下記)が存在するため、3カ月間未満の米国訪問の場合、却下されやすい。その他、米国滞在中の費用や帰国に掛かる旅費をカバーできる資金、または経済的支援があること、米国外に居住所を持っていること、さらに、それを放棄する意思がないこと。
米国内で他のヴィザ「ステータス」へ切り換えることは可能だが、状況によっては難しい。
特にF学生ヴィザ「ステータス」への切り換えは非難される傾向。
滞在期間の延長は可。
尚、B-2ヴィザは同棲者にも発給され方針です。例えば、H-1B等の非移民ヴィザ保持者の配偶者や扶養家族は、通常H-4等の配偶者、扶養家族用のヴィザを取得することができます。しかし、配偶者や扶養家族に適用しない同棲者は、B-2ヴィザを取得することができます。当事務所のウエブサイトでは、前々からこのようなB-2ヴィザの利用法に関して簡単に触れていましたが、国務省はこの利用方法に関する指導案内を2002年に発行しました。国務省によると、この場合の同棲者とは、申請者が、従来の配偶者や扶養家族基準には匹敵しないが、長年同居している人のことを言い、同性と異性の両方が含まれています。尚、B-2ヴィザ発行にあたり、同棲者は、引き続き、INA214(b)に記載されている条件を満たさなくてはなりません。
上記のB-1とB-2と同様の米国入国目的用ですが、本来のヴィザではなく、ヴィザ「ステッカー」は不必要。しかしながら、3カ月間未満(90日以内)の滞在と往復チケットは必須、さらに、切り換えや米国滞在期間の延長は不可能。ヴィザ免除プログラム対象国のパスポートを持つ外国人は、90日以内の商用や観光で米国に滞在する場合、ヴィザ「ステッカー」無しで米国に入国することが許されています。※ 緊急時を除いて、基本的に滞在期間を延長することができず、他の非移民ヴィザ分野に「ステータス」を変更することもできません。さらに、非優先区分に該当する米国市民の家族以外は、永住権保持者に「ステータス」を変更することもできません。従って、滞在期間が90日を越える場合や、米国内で非移民・移民ヴィザの切り替えが必要な場合は、Bヴィザを検討。
..
.
ヴィザ免除プログラム(VWP)の概要
...日本国籍の方が短期の商用や観光の目的で渡米する場合、有効なパスポート、往復または次の目的地までの航空券を所持し、米国での滞在が90日未満であればヴィザは必要ありません。観光や商用で渡米する方がこのプログラムを利用する場合は、滞在期間を延長することや滞在資格を変更(ヴィザ「ステータス」変更)することはできません。..カナダやメキシコから陸路で最初に米国に入国する場合もこのプログラムを利用することができます。陸路で入国する場合は、国境入国地で財政証明や米国外の居住地等の証明を求められることがあります。
ヴィザ免除プログラム参加国:他の国へ行くために米国を通過する場合もヴィザ免除プログラムが適用されます。
アンドラ、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルネイ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、アイスランド、アイルランド、イタリア、日本、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、モナコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェイ、ポルトガル、サンマリノ、シンガポール、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス
このプログラムを利用して米国に入国するための条件1. 旅行者は上記ヴィザ免除プログラム参加国の国籍で、有効なパスポートを所持していること。(日本を含むその他21ヶ国の国籍の方に対するMRP機械読取式パスポートの所持は2006年10月26日まで延期されました。)※ CBP出入国管理局(Customs and Border Protection)の5月2004年の発表では、"I"ヴィザ無しのメディア関係者が、B-1商用目的用ヴィザやヴィザ免除プログラム(VWP)を利用して入国することを認める内容です。しかし、入国許可は審査官の随意で判断され、さらに、一回の入国許可に制限されます。(その後の入国には"I"ヴィザを取得し、利用することが義務づけられます。)同時に発表されたDOS国務省(Dept. of State)の覚書も、この入国方法を認めることを述べていますが、法律上、B-1やVWPプログラムをメディア関係者が利用することは不可能であることも指摘しています。2. 米国内の就労目的でない商用、観光または通過目的。(移民審査官が非移民旅行・商用者としての条件を満たしていないと判断した場合は入国が許可されません。)
3. 米国での滞在期間が90日未満。(旅行者は短期滞在後は米国を離れる意志があることを証明するものを持参してください。通常は旅行者の居住地との強い社会的、経済的つながりを示す書類を提出することで証明できます。)(ヴィザ免除プログラムを利用して渡米する場合、パスポートの残存期間は米国に入国する日から少なくとも90日必要です。残存期間が90日以下の場合はパスポートの有効期限日までの滞在期間が許可されることになるでしょう。)
4. ヴィザ免除プログラム(VWP)利用者は2004年9月30日までUS VISIT審査が免除されます。2004年9月30日以降、ICAO(International Civil Aviation Organization)認定の、生体認証可能な情報が含まれているMRP機械読取式旅券(Machine Readable Passport)を保有していない限り、US VIST審査は必要です。1992年以降日本国内で発給されている旅券は全て機械読取式旅券ですが、ICAO認定の生体認証データは含まれていません。
詳細(別セクション)→米国出入国監視・管理「US VISIT」システム
≡↓PDF: DOS国務省・US CBP出入国管理局のメディア関係者の入国に関する各メモ [05月04年] [英文]
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● 詳細(別セクション)→ヴィザ免除プログラム(VWP)
B-1/2「観光・就労」ヴィザ「ステータス」改訂法案と暫定期法則
2002年4月12日、移民局は、B-1/2「観光・就労」ヴィザ保持者の「ステータス」期間、及びF-1・M-1学生ヴィザ「ステータス」への切り替え手続きに対し、利用範囲を制限するという法律改訂法案と暫定期法則を発表しました。B-1/2「観光・就労」ヴィザ「ステータス」暫定期法則:
学生ヴィザへの「ステータス」変更認可前に学校へ通い始めることの禁止。
2002年4月12日の移民局の発表以前は、B-1/2「観光・就労」ヴィザで入国した人は、F-1・M-1学生ヴィザへの「ステータス」変更が認可される前に、学校に通い始めることが許されていました。
暫定期法則は、B-1/2「観光・就労」ヴィザ「ステータス」から、F-1・M-1学生ヴィザへの「ステータス」変更を完全除去するものではなく、移民局から「ステータス」変更が認可されるまで、学校に通うことが許されないとしたものです。1. 「ステータス」更新・延長条件変更
最高ヴィザ「ステータス」更新・延長期間には変更がなく、一回の更新手続きに付き、最高6ヶ月です。この法案は、更新条件を更に厳しくしたもので、B-1/2「観光・就労」ヴィザ「ステータス」の更新は、予定外や重大な緊急時のみ認められることになりました。更に、B-1/2「観光・就労」ヴィザ取得条件である経済的サポートがあることと、国外に居住所があることを証明しなくてはなりません。
2. 最高・最低入国・滞在期間の短縮
B-1/2「観光・就労」ヴィザ「ステータス」の最高滞在期間が1年から6ヶ月に短縮されます。 また、現在、B-1/2「観光・就労」ヴィザで入国する人は、実際の米国滞在予定期間に関係なく、通常6ヶ月間の滞在期間が与えられていますが、改訂法案は、入国者に必要滞在期間を証明するよう義務付けるものです。入国時に、必要滞在期間に関して、明確な説明ができない場合に限り、滞在期間は30日になりますが、入国審査官の納得が行くように説明ができた場合は、最高6ヶ月までの必要滞在期間が与えられます。B-1/2「観光・就労」ヴィザと免除プログラム「ヴィザ無し」の違い3. 学生ヴィザへの「ステータス」変更条件
3ヶ月以内の観光・就労(本来の就労ではない)目的で渡米される場合、国籍によってはヴィザ免除プログラム「ヴィザ無し」で入国が可能です。ヴィザ免除プログラムが利用できない、もしくは米国滞在予定が3ヶ月以上の場合、米国大使館・領事館でまずBヴィザを申請・取得し、米国入国の際、6ヶ月間滞在有効な許可を得ることができまたが、今後、滞在期間は30日間に制限される予定です。(ヴィザ免除プログラム「ヴィザ無し」の滞在期間も同様に、3カ月間から30日間に短縮。)
B-1/2「観光・就労」ヴィザを利用する利点は、入国後、米国内でヴィザ「ステータス」滞在期間を延長することや、その他のヴィザ「ステータス」へ切り替えこること等でしたが、入国してから30日間以内の延長・切り替え手続きは却下される確率が高いため、ヴィザ免除プログラム「ヴィザ無し」入国と、さほど違いがありません。
B-1/2「観光・就労」ヴィザで入国後、学生ヴィザ「ステータス」に変更する意思がある場合、入国時に、その旨を入国審査官に通知しなければならなくなりました。既に、I−20が発行されている場合は、I−20も入国審査官に提出しなくてはなりません。入国審査官は、I-94出入国記録カードに、入国後「ステータス」変更を望んでいると記載します。
Eヴィザは、「条約国」の国籍を持つ申請者(外国人、又は外国の会社)が、米国内で就労するために発行される非・移民ヴィザで、E-1ヴィザは貿易家用になり、E-2ヴィザは投資家用になります。● 要点
一般的には、申請者本人が「貿易」に関する事業、もしくは「投資」を通して事業を行うためにヴィザ申請を致しますが、Eヴィザの基準を満たす米国企業で雇用されるためにも利用できます。
※ E/Lヴィザ配偶者は労働許可取得可能。
...
申請者本人が「貿易」に関する事業を行う場合● 詳細(別セクション)→Eヴィザ・詳細
E-1条約貿易家
1. 貿易家(申請者)は条約国の市民であること。(例: 日本人・日本国。)
2. 貿易家の企業の少なくても50%以上は、条約国の市民が所有している。
3. 貿易家は、米国と母国間で「相当量」の貿易を行っていること。これに関して法律は、"...substantial trade which in international in scope principally between the U.S. and the foreign state of which s/he is a national"と謳っているだけで、実際のところ貿易の相当量に関しては、明確に規定されておりません。しかし、過去の判例から把握できることは、少なくとも申請企業の貿易の50%が米国と母国間で行われていることは必要です。
4. 貿易をすでに行っていない場合は、契約書やビジネスプラン等で、相当量の貿易を行うということを明確に立証することが必要です。
5. 米国企業は申請者本人や家族のみの為の存在ではなく、実際、米国人労働者(米国市民・米国永住権保持者)に雇用のチャンスを与える事のできる企業であること。
※ その他のヴィザ・L-1A/B「派遣」ヴィザを検討。申請者本人が「投資」を通して事業を行う場合
E-2条約投資家
1. 投資家(申請者)は条約国の市民であること。(例: 日本人・日本国。)
2. 投資家の企業の少なくても50%以上は、条約国の市民が所有していること。
3. 投資家は管理職としての職責は主たる職責でなければならず、単に付 的な職責であってはならない。
4. 投資家は、企業に対して相当額を投資している、又は投資する過程にあること。これに関して法律は、"...has invested or is actively in the process of investing a substantial amount of capital in a bona fide enterprise in the U.S." と謳っています。投資の相当額に関して明確な規定はございませんが、事業内容によって左右されることは確かです。傾向は、商品販売を目的とする事業の投資額は、サーヴィス業よりも高額の投資が必要。事業内容の詳細によって異なり、低くて$50K、高くて$500K等。
4. 米国企業は申請者本人や家族のみの為の存在ではなく、実際、米国人労働者(米国市民・米国永住権保持者)に雇用のチャンスを与える事のできる企業であること。
※ その他のヴィザ・L-1A/B「派遣」ヴィザを検討。Eヴィザの基準を満たす米国企業で雇用される場合
E-2条約社員
1. 米国会社・雇用先は、E-1/E-2ヴィザの基準を満たす米国企業であること。(「Eヴィザ会社」であることこと。)
2. 条約社員(申請者)は条約国の市民であること。(例: 日本人・日本国。)
3. 条約社員は「管理職」もしくは「必要不可欠な技能を有する技能職」の役職であること。"Eヴィザ会社"
"Eヴィザ会社"とは、とは、すでに認可されたE-1/E-2ヴィザ貿易家・投資家が経営している米国会社、もしくは、事実上E-1/E-2の基準を満たしている企業。しかし、基準を満たしている企業のみの場合、主の投資家、貿易家が米国内に滞在しているのであれば、実際E-1/E-2を取得してなければならない。(例: 米国会社Aは事実上E-1貿易会社。会社Aの日本人貿易家Aは米国内に滞在中、さらに永住権を取得している。この場合、米国会社AはE-2条約社員を雇うことはできない。しかし、もし貿易家Aが日本に滞在しているのであれば、米国会社AはE-2条約社員を雇うことができる。)
※ その他のヴィザ・L-1A/B「派遣」ヴィザを検討。
移民局の認定を受けた高校・短大・大学・大学院・語学学校等の教育機関(I-20発行可能)で学ぶ留学生用。● 詳細(別セクション)→Fヴィザ・詳細
フルタイム(週20時間、12単位)の授業を受け、在米期間は学業を終了するために必要な期間と卒業後の実地訓練が認められている期間で、勤労せず経済力を持つことが資格条件の一つ。
状況によっては労働許可が認められ、又、学位を得た場合は、1年間の(P/T)プラクティカル・トレーニング「実務訓練」が認められます。
※ 語学学校の場合P/Tは認められません。
※ SEVIS (Student and Exchange Visitors Information System)外国人生徒(学生・交換プログラム参加者)監視システ厶実施中。
● Mヴィザ ●
留学生の受入校として移民局から認可されている(I-20発行可能な)専門学校や職業訓練校へ留学する生徒用。● 詳細(別セクション)→Mヴィザ・詳細
M-1保持者の滞在期間は、訓練・学業が終了するまで、最長1年となっています。
訓練・学業終了後は、観光や帰国準備期間として30日の追加滞在期間が与えらます。
※ F-1学生ヴィザとは異なり、途中で訓練や学業の目的を変えることができず、訓練・学業開始から6ヶ月以降は、特別な理由がない限り別の専門学校や職業訓練校に転校することができません。さらに、実地訓練期間は、4ヶ月の訓練・学業に対して1ヶ月の就労、最長6ヶ月間となっています。
※ 米国内でのM-1からF-1へのヴィザ「ステータス」変更手続きは認められていません。
※ 訓練・学業で得た知識や技術がH-1Bヴィザ申請の基盤となる場合、米国内でH-1Bへの「ステータス」変更手続きを行うことができません。
※ SEVIS (Student and Exchange Visitors Information System)外国人生徒(学生・交換プログラム参加者)監視システ厶実施中。
J-1ヴィザは、米国務省の教育・文化局が公認した交換プログラム参加用で、J-1ヴィザの対象となる外国人の範囲は広く、研修生からオペア、教授、研究者、学生、キャンプカウンセラー、等。...
※ Jヴィザの種類によっては、2年間の母国居住条件の制約があり、プログラム終了後、最低2年間は母国に居住しなければ、永住権やH、またはLヴィザ申請を行ったり、米国内で別の非移民ヴィザ分野へ「ステータス」を変更をすることができない場合があります。状況によっては、この制約から免除を得ることも可能です。
J-1研修生分野の目的は、米国務省公認の研修プログラムを通して、外国人が米国企業で実際の業務に携わりながら、専門分野で活躍するために必要な技術や知識を学ぶ機会を与えることです。研修プログラムの専門分野の範囲は、主に(i) 芸術・文化、(ii) メディア関係、(iii) 教育・社会科学・図書学・カウンセリング・社会福祉関連、(iv) 管理・ビジネス・商業・財務、(v) 健康関連、(vi) 航空技術、(vii) 科学・工学・建築・数学・産業関連、(viii) 建設、(ix) 農業・林業・漁業、(x) 行政学・法律となっています。
※ J-1ヴィザ保持者の滞在期間は、プログラムが終了するまで、最長18ヶ月となっていますが、プログラム終了後は、観光や帰国準備期間として30日の追加滞在期間が与えらます。
※ J-1保持者に同伴する配偶者と21歳未満で未婚の子供は、移民局より就労許可証を取得することによって、米国での就労が認められています。
※ SEVIS (Student and Exchange Visitors Information System)外国人生徒(学生・交換プログラム参加者)監視システ厶実施中。
※ その他のヴィザ・特別な許可が不必要な「研修プログラム」用のH-3「研修・労働」ヴィザを検討。
● 詳細(別セクション)→Jヴィザ・詳細
一時的専門職用のヴィザ。特殊技能者、及び、ファッションモデル用。...
専門職とは高度な知識を理論的、実践的に活用できるポジションであること、又はその分野での学士号以上の学位を要するポジションであること。
国外の学位や大学中退者等の場合でも、米国学士号保持者と同程度の資格や職歴を有する者であれば可能。
このヴィザに関する重要なポイントは、専門分野の学位或いは職歴がその職種と関連していなければならないことです。 (米国学士号保持者でない場合は、通常専門鑑定が必要になる。)
H-1Bヴィザは、通常計6年間有効です(3年+3年)。しかしながら、1年間外国で過した労働者には、新たに6年間の労働許可が与えられます(1年間の米国外在住は必要ですが、1年間連続でとは謳っていません。その他、米国内のI-485永住権資格変更申請後、国籍による割当制限によって認可が遅れている労働者は、3年間単位の追加期間が認められています。その他、LCA外国人労働許可申請書を提出してから365日以上経っている場合、1年単位の追加期間が認められています。叉、H-1B有効期間中、米国外で過した場合、「米国内」で実際使用していないH-1B期間を「取り戻す」こともできます。(この法則は、"L"非移民ヴィザ保持者にも該当します。)● 詳細(別セクション)→H-1Bヴィザ・詳細
※ その他のヴィザ・学士号が不必要なH-3「研修・労働」ヴィザ、H-2B「短期労働者」を検討。
H-2ヴィザはH-2AとH-2Bに分けられ、H-2Aは短期又は季節農業労働者に、H-2Bはそれ以外の短期労働者に対して発給されます。● 詳細(別セクション)→H-2Bヴィザ・詳細
H-2B短期労働は、仕事の性質というよりも、雇用スポンサー先の需要が「短期」または「暫定的」である事にポイントが置かれます。そのため、雇用主は仕事が1回きりのものか、季節的なものか、最盛期だけのものか等を証明する必要があります。しかし、最大の基準は、雇用期間中、その職務に対して、米国市民又は永住権グリーンカード保持者が採用不可能であることを立証する必要性があります。雇用スポンサー先が人材募集広告を掲載し、短期LCA外国人労働許可申請を労働局に提出し、適格な人材がいないことを証明します。(内容としては、雇用ベース永住権権申請の第1ステップのLCA外国人労働許可申請・Labor Certification Applicationに似ていますす。)米国内で競技に参加したり、公演する目的の為に入国する外国人運動選手や芸能人、工芸、その他の分野において米国人にまねが出来ないような特殊な技能を有する外国人を必要とする職種に該当するヴィザです。
※ その他のヴィザ・外国人受益者(労働者)の実績によっては、O-1「卓越した能力」ヴィザを検討。
※ その他のヴィザ・「文化的にユニーク」な分野の場合、P-3「文化的にユニーク」な特種技能者用ヴィザを検討。
H-3研修・就労用ヴィザは、研修生徒が母国で得ることが難しい、米国に存在する「研修プログラム」に参加する目的用ヴィザ。● 詳細(別セクション)→H-3ヴィザ・詳細
移民局やその他の米政府から、特別な許可は不必要なので(F-1やJ-1)、独自の「研修プログラム」を扱っている米国スポンサー先なら申請可能。さらに、研修生が特別な資格や学士を保持していることは不必要なので、ヴィザの種類としては基準が低いとも考えられる。しかしながら、最長2年間未満、制限付の就労・給与、またH-3米国スポンサー先がH-3保持者用の永住権申請を提出することは非常に難しい。
● 概要
L非・移民ヴィザは、米国と海外の両方に事務所を持つ企業(在外・在米会社)が、管理職、重役職や特種機能職である労働者(同系企業内転勤者)を米国の関連会社で勤務を継続するために利用するヴィザです。● 詳細(別セクション)→L-1Aヴィザ・詳細
尚、同系企業内転勤者は、申請に先立つ3年間の内、1年間継続して雇用されており、一時的に米国に入国を望む社員になります。
L-1Aヴィザは、国際企業が重役・管理職者用で、初回L-1ヴィザ保持者の滞在期間は3年(新規企業設立の場合は1年)になっています。
延長は1回に2年ずつ、L-1A重役・管理職者の場合は通算7年。
※ E/Lヴィザ配偶者は労働許可取得可能。
※ 米国の「子会社」新規設立目的のLヴィザ申請可能。
※ その他のヴィザ・E-1/2「条約」ヴィザを検討。
L非・移民ヴィザは、米国と海外の両方に事務所を持つ企業(在外・在米会社)が、管理職、重役職や特種機能職である労働者(同系企業内転勤者)を米国の関連会社で勤務を継続するために利用するヴィザです。● 詳細(別セクション)→L-1Bヴィザ・詳細
尚、同系企業内転勤者は、申請に先立つ3年間の内、1年間継続して雇用されており、一時的に米国に入国を望む社員になります。
L-1Bヴィザは、特殊技術・知識保持者用で、初回L-1ヴィザ保持者の滞在期間は3年(新規企業設立の場合は1年)になっています。
延長は1回に2年ずつ、L-1B特殊技術・知識保持者の場合は通算5年。
※ 通算5年間のL-1B保持者は、可能であれば、L-1Aに切り替え。
※ E/Lヴィザ配偶者は労働許可取得可能。
※ 米国の「子会社」新規設立目的のLヴィザ申請可能。
※ その他のヴィザ・E-1/2「条約」ヴィザを検討。
専門分野に関して、「卓越した能力」保持者用。● 詳細(別セクション)→O-1ヴィザ・詳細
学士号所取得者と同程度の職歴を有する証明は不必要だが、実績は必須。
科学・芸術・教育・ビジネス・スポーツの分野で卓越した能力保持者に適合するヴィザで、卓越能力の定義は、専門分野によって若干異なります。
芸術分野は範囲が広く、芸能・美術・視覚芸術・料理芸術を始め、様々な芸術関連の職が該当します。
初回O-1ヴィザ保持者の滞在期間は最長3年で、スポーツ分野以外は、無制限に延長が可能。(延長は、同じ雇用スポンサー先の場合、1年間単位で。)
※「アーティスト」ヴィザとよく呼ばれていますが、フリーランス・ヴィザでではありません。(EB1-1「卓越した能力」移民ヴィザは、永住権申請になります。)
※ その他のヴィザ・ O-1が難しい場合、また「文化的にユニーク」な分野の場合、P-3ヴィザを検討。
※ その他のヴィザ・ O-1とP-3が難しい場合、H-2B短期労動者用ヴィザを検討。
演奏、パフォーマンス関係の芸術家や運動選手、又は芸術家団体、運動競技者団体用のヴィザ。
P-1は運動選手、または演奏、パフォーマンス目的の公演を行なうグループ用。楽団や劇団等のグループの場合は、最低2名のメンバーで「卓越した能力」は不必要。
P-2は相互交流プログラムの公演用。
P-3は「文化的ユニーク」な特種技能者用で「卓越した能力」は不必要。
※ 実績を立証する書物(出版物、記事、広告)や、推薦状を提出。
※ その他のヴィザ・ 申請者のレベル(実績)によっては、O-1「卓越した能力」保持者用ヴィザを検討。
※ その他のヴィザ・「文化的ユニーク」な特種技能者でない場合、さらに、O-1「卓越した能力」保持者でない場合、H-2Bヴィザを検討。
外国のメディア関係者(新聞、テレビ、ラジオ等)用。...
メディア関係会社による収入保証が必要。米国支社の任務の場合、米国で収入可。
取材活動の目的で渡米用の"I"ヴィザですが、適用範囲は意外と広く、外国の新聞社、出版社、ラジオ局、テレビ局、映画制作・企画会社関係の記者、レポーター、カメラマン、編集者、スタッフ等、ニュースやドキュメンタリー性の高い出来事の取材、報道価値のある情報収集・提供、教育番組の制作に携わっている報道関係者、利用可能。
この他にも、報道関係団体や協会から報道関係者として認知されていれる者や、外国の報道関係企業と契約を交わしているフリーのライターやカメラマン等も、"I"ヴィザの対象となります。
※ フリーランス・ヴィザでではありませんので、米国での活動範囲は、スポンサーになった企業の業務に従事することに限られています。そのため、米国企業から収入を得ることができないので、スポンサーとなる外国の報道関係企業から収入の保証が必要となります。Iヴィザ保持者の滞在期間には制限がありません。(米国支社の任務の場合、米国で収入可。)
※ 申請基準を満たしている限り、業務が終了するまで無制限に延長が可能です。
※ CBP出入国管理局(Customs and Border Protection)の5月2004年の発表では、"I"ヴィザ無しのメディア関係者が、B-1商用目的用ヴィザやヴィザ免除プログラム(VWP)を利用して入国することを認める内容です。しかし、入国許可は審査官の随意で判断され、さらに、一回の入国許可に制限されます。(その後の入国には"I"ヴィザを取得し、利用することが義務づけられます。)同時に発表されたDOS国務省(Dept. of State)の覚書も、この入国方法を認めることを述べていますが、法律上、B-1やVWPプログラムをメディア関係者が利用することは不可能であることも指摘しています。
≡↓PDF: DOS国務省・US CBP出入国管理局のメディア関係者の入国に関する各メモ [05/04] [英文]
※ その他のヴィザ・ 米国での活動が商業的なコマーシャル、あるいは娯楽・芸能関連の場合は、O、P、又はHヴィザを検討。
R-1ヴィザは、宗教活動が目的で渡米する宗教関係者に適合するヴィザです。...
宗教関係者とは、一般に(i) 聖職者、(ii) 学士号以上の学位が必要とされる、宗教上専門的な職務に就いている者、または (iii) 宗教上、伝統的な職務に関連した業務に従事している者のことを指します。
宗教上専門的な職務に就いている者とは主に、講師、宗教団体が経営する病院や施設に勤務するカウンセラーや社会福祉指導員、翻訳家、ブロードキャスター、宣教師等ですが、この他にも宗教上専門的な技術や知識が必要とされる職務に携わっている者なら、宗教関係者としてR-1ヴィザを取得することができます。...
また、宗教上伝統的な職務に関連した業務に従事している労働者とは、修道女や修道士等、特定の宗教に仕えると誓った者のことで、これらの労働者の場合、特別な学歴は問われず、その宗教団体に関わる業務に従事していれば、R-1ヴィザを取得することができます。
初回R-1ヴィザ保持者の滞在期間は3年で、延長は2年間、通算5年まで滞在可能です。最長滞在期間に達した後は、米国外に1年間滞在しなければ、再度Rヴィザの申請を行うことができません。
申請基準の概要は、1. 申請者は、ヴィザ申請前の2年間、特定の宗教団体に所属していること、2. 申請者が所属する外国の宗教団体は、米国内に非営利の宗教団体を所有していること、3. その宗教団体は、米国内歳入法第503条に基づいた非課税対象団体であること、あるいはその資格・条件を満たしていること、4. 申請者の米国での活動が、その宗教団体の宗教的職務に携わっていること。
DOS国務省は新しい"T"ヴィザに関する申請手続きの詳細等を発表しています。
このヴィザは、TVPA法案(Trafficking Victims Protection Act of 2000)に基づき、ヒューマントラフィッキング(国際「奴隷」労働者密輸)の被害者のみに該当する特種ヴィザです。米国内滞在や米国政府の取締に協力することが認められ、又、3年後(ヴィザ取得後)には、永住権申請が認められる予定です。
公式(別サイト)→Form I-914"T"ヴィザ申請用紙(米政府公式サイト) [英文]
公式(別サイト)→国務省の"T"ヴィザに関する発表(米政府公式サイト) [英文]
米国入国には、通常有効なヴィザ(米国領事館・大使館で申請・取得)が必要で、入国時に、ヴィザに該当するI-94出入国記録書(Arrival/Departure Card)が発行されます。従って、入国時にはヴィザ「ステッカー」が重要で、入国後はI-94出入国記録カードがヴィザ「ステータス」を立証する大切な証拠になります。ヴィザ「ステッカー」は、米国DOS国務省(Dept. of State)の管轄になり、主に米国大使館・領事館(Embassy/Consulate)がヴィザ「ステッカー」を、米国外で発給します。ヴィザ「ステータス」(I-94出入国記録カード)は、米国DHS国土安全保障省(Dept. of Homeland Security)のUS CIS移民局(Citizenship and Immigration Service)の管轄になり、主に、米国内のDHS国土安全保障省のUS CIS移民局とCBP出入国管理局(Customs and Border Protection)が、米国内・米国入国時に発行します。ヴィザ「ステッカー」
...
- ヴィザは、写真付きの「ステッカー」で、ヴィザの種類、有効期間、雇用スポンサー先名(該当する場合)も含まれ、パスポート内に添付されます。
- 米国DOS国務省が発給します(米国領事館・大使館)。
ヴィザ「ステータス」(I-94出入国記録カード)
...
- I-94出入国記録カードは白色(ヴィザ免除の場合は緑色)で、入国日、ヴィザの種類、また、滞在期間が記載されます。米国滞在中のヴィザ「ステータス」はこのI-94出入国記録カードで確認できます。
- 米国移民局が発行します。入国時の場合、CBP出入国管理局の入国審査官がパスポート内にホチキスで止めます。米国内で手続きを行った場合、US CIS移民局が発行します。
...
※ 米国内で行うヴィザ更新・切り替え手続きは、実際、ヴィザ「ステータス」期間の延長や、ヴィザの種類変更を意味するもので、更新・切り替え手続きが認可されると、新しいI-94出入国記録カードが発行されます。新しいI-94出入国記録カードには、延期された滞在期間や新しいヴィザの種類が記載されます。米国内にいる限り、入国時に利用したヴィザ「ステッカー」の有効期間が切れていても、問題はありません。(さらに、利用したヴィザ「ステッカー」が違う種類のヴィザでも問題はありません。)
従って、米国内で更新・切り替え手続きを行った申請者は、入国時に利用したヴィザ「ステッカー」とは違う種類のヴィザ「ステータス」で、米国滞在・就労することが可能だということです。しかし、一端米国を出国してしまうと、再入国には、新しいヴィザ「ステッカー」が必要です。(ヴィザ「ステッカー」発給手続きは、通常、出国先の米国領事館・大使館で行ないます。)
...- I-94出入国記録カード・詳細(サイト内)→I-94出入国記録カード
一般的に、ヴィザ「ステッカー」を重視する傾向が見えますが、ヴィザ「ステータス」I-94出入国記録カードの滞在期間(及び、ヴィザ滞在目的や活動範囲等)を守らない場合、不正を犯すことになりかねません。
ヴィザ「ステッカー」発給と入国の拒否の主な理由は、健康上の理由、犯罪歴(米国内および外国)、経済的理由(不法就労しないで米国に滞在することが不可能だと判断された場合)、米国移民法における違反歴(詐欺、不法滞在)、一時的滞在ではなく永久的な滞在を目的とした入国だと判断された場合等。(詳細(別セクション)→入国・永住資格拒否法則(非移民ヴィザ・移民ヴィザ「永住権グリーンカード」)。)
I-94出入国記録カード
...
ヴィザ「ステータス」(I-94出入国記録カード)は、DHS国土安全保障省(Dept. of Homeland Security)のUS CIS移民局(Citizenship and Immigration Service)の管轄になり、主に、米国内のDHS国土安全保障省のUS CIS移民局とCBP出入国管理局(Customs and Border Protection)が、米国内・米国入国時に発行します。ヴィザ「ステッカー」保持者の場合、I-94出入国記録カードは白色になります。
ヴィザ「ステッカー」保持者の場合、I-94出入国記録カードは白色で、入国時、もしくは米国在住中、発行されます。入国時の場合、CBP出入国管理局の入国審査官がパスポート内にホチキスで止めます。入国日、ヴィザの種類、また、滞在期間が記載されます。
米国在住中、合法的に米国内のヴィザ「ステータス」更新・切り替え手続を行なった場合、新しいI-94出入国記録カードは、US CIS移民局が、認可通知I-797Aと同時に発行します。ヴィザ「ステータス」の有効開始日、ヴィザの種類、また、滞在期間が記載されます。
ヴィザ「ステッカー」保持者のヴィザ「ステータス」は、I-94出入国記録カードで確認できます。
入国・CBP出入国管理局発行入国時に、CBP出入国管理局の入国審査官がパスポート内にホチキスで止めます。
入国用のヴィザ目的に異なる情報をI-94カードに明記した場合、もしくは、入国審査官に答えた場合、入国が拒否されることもあります。(その他、米国入国拒否対象外であること。詳細(別セクション)→米国入国拒否法則。)
入国日、ヴィザの種類、滞在期間等の情報が間違っている場合、入国先(空港、港湾、国境検問所)のCBP出入国管理局、もしくは、訪問者米国在住先の「Deferred Inspection」CBP出入国管理局で訂正していただくことができます。
≡↓PDF: I-94出入国記録カードミスの訂正 [4月05年] [CBP移民局] [英文]
別サイト(公式)→入国先(空港、港湾、国境検問所)のCBP出入国管理局オフィス [4月05年] [CBP移民局] [英文]
別サイト(公式)→在住先「Deferred Inspection」CBP出入国管理局オフィス [4月05年] [CBP移民局] [英文]
≡↓PDF: I-94出入国記録カードミスの訂正 [3月04年] [CBP移民局] [英文]
2004年1月5日以降、ヴィザ「ステッカー」保持者はUS VISIT生体認証審査の対象です。収集された外国人の情報に誤りがある場合、DHS国土安全保障省に要請(Redress/Amend)を郵送もしくはファックスして訂正していただくことが可能です。
≡↓PDF: US VISIT生体認証データミスの訂正 [6月04年] [CBP移民局] [英文]
別サイト(公式)→US VISITプログラム・US VISIT生体認証データミスの訂正 [4月05年] [CBP移民局][英文]
詳細(別セクション)→US VISITシステム
米国内のヴィザ更新・切り替え手続・US CIS移民局発行米国内で行うヴィザ更新・切り替え手続きは、実際、ヴィザ「ステータス」期間の延長や、ヴィザの種類変更を意味するもので、更新・切り替え手続きが認可されると、新しいI-94出入国記録カードが発行されます。新しいI-94出入国記録カードには、延期された滞在期間や新しいヴィザの種類が記載されます。米国内にいる限り、入国時に利用したヴィザ「ステッカー」の有効期間が切れていても、問題はありません。(さらに、利用したヴィザ「ステッカー」が違う種類のヴィザでも問題はありません。)
従って、米国内で更新・切り替え手続きを行った申請者は、入国時に利用したヴィザ「ステッカー」とは違う種類のヴィザ「ステータス」で、米国滞在・就労することが可能だということです。しかし、一端米国を出国してしまうと、再入国には、新しいヴィザ「ステッカー」が必要です。(ヴィザ「ステッカー」発給手続きは、通常、出国先の米国領事館・大使館で行ないます。)
ヴィザの種類、滞在期間等の情報が間違っている場合、米国在住先のUS CIS移民局にて訂正していただくことが可能です。万一、Local/District現地US CIS移民局オフィスが承諾しない場合、地域移民局にI-102申請を提出する必要性があります。
≡↓PDF: I-94出入国記録カードミスの訂正 [3月04年] [DHS移民局] [英文]
2004年1月5日以降、ヴィザ「ステッカー」保持者はUS VISIT生体認証審査の対象です。収集された外国人の情報に誤りがある場合、DHS国土安全保障省に要請(Redress/Amend)を郵送もしくはファックスして訂正していただくことが可能です。
≡↓PDF: US VISIT生体認証データミスの訂正 [6月04年] [CBP移民局] [英文]
別サイト(公式)→US VISITプログラム・US VISIT生体認証データミスの訂正 [4月05年] [CBP移民局] [英文]
詳細(別セクション)→US VISITシステム
出国米国入国後、I-94出入国記録カードはヴィザ「ステータス」を立証する大切な証拠になります。滞在中所持し、米国から出国する際、航空会社のスタッフに返納する必要性があります。
2004年1月5日以降、ヴィザ「ステッカー」保持者はUS VISIT生体認証審査の対象です。各空港と港湾の米国「出国時」の出国検査は「出国登録キヨスク(ATM)マシーン」を利用することも義務づけられます。CBP移民局・出入国管理所の手続きは不必要ですが、キヨスクにて渡航文書の読み取り及びインクを使用しない指紋スキャナー装置での指紋採取が再び必要です。出国時に入手される出国確認が渡航記録に追記され、将来の米国への訪問に備えた現況の記録となります。収集された外国人の情報に誤りがある場合、DHS国土安全保障省に要請(Redress/Amend)を郵送もしくはファックスして訂正していただくことが可能です。
≡↓PDF: US VISIT生体認証データミスの訂正 [6月04年] [CBP移民局] [英文]
別サイト(公式)→US VISITプログラム・US VISIT生体認証データミスの訂正 [4月05年][英文]
詳細(別セクション)→US VISITシステム
有効なヴィザ「ステッカー」(入国に必要)と有効な「ステータス」I-94出入国記録カード(滞在に必要)を保持することで、本来の非・移民ヴィザ保持者になります。但し、ヴィザ「ステッカー」有効期限と「ステータス」I-94出入国記録カードの滞在期間がいつも同じだとは限らないものです。
例:
1. 米国領事館・大使館(国務省)発行のは5/5/95年まで有効。
2. 米国入国の際、入国検査発行のI-94出入国記録カードは7/7/95年まで有効。従って、ヴィザ「ステータス」は7/7/95年まで。
3. 上記の場合、7/7/95まで米国で滞在しても、通常は合法的滞在と見做されます。
4. 必要であれば、7/7/95までに、米国内で、合法的なヴィザ「ステータス」更新(延長・切り替え)手続きを移民局でとる。認可された場合、新しい、延期されたI-94出入国記録カードを取得。(尚、申請を提出してから、240日間の期間は、通常合法的滞在と見做されます。)
上記にも述べましたが、ヴィザは通常写真付きの「ステッカー」で、パスポート内に添付されます。ヴィザ「ステータス」は、I-94出入国記録カード(白色、もしくは、ヴィザ免除の場合は緑色)になり、入国時、パスポート内に入国審査官がホチキスで止めます(米国内の更新・切り替え手続き等の場合は、認可と同時に新しいI-94出入国記録カードが貰えます)
。I-94出入国記録カードには入国日、ヴィザの種類、また、滞在期間が記載され、米国滞在中のヴィザ「ステータス」はこのカードで確認できます。
上記にヴィザ「ステッカー」と「ステータス」I-94出入国記録カードの有効・発行期間が状況によっては違うことを記載しましたが、さらに、ヴィザの種類によっては、ヴィザの最長利用期間があります。
例: H-1B
ヴィザ「ステッカー」の最長有効期間(発行可能)は3年間。
ヴィザの最長利用期間は計6年間*。(*AC21法則により、この最長利用期間の延長が可。)
(通常発行される、入国時のヴィザ「ステータス」I-94出入国記録カードの有効滞在期間は3年間。)例: E-2
ヴィザ「ステッカー」の最長有効期間(発行可能)は5年間。
ヴィザの最長利用期間はありません。
(通常発行される、入国時のヴィザ「ステータス」I-94出入国記録カードの有効滞在期間は2年間。)例: B-1/B-2
ヴィザ「ステッカー」の最長有効期間(発行可能)は10年間。
(しかし、通常発行されるヴィザ「ステッカー」の有効期間は5年間。)
ヴィザの最長利用期間はありません。
(通常発行される、入国時のヴィザ「ステータス」I-94出入国記録カードの有効滞在期間は3-6カ月間。)
ヴィザの最長利用期間は、実際米国内で利用・使用した期間で計算されます。例: H-1B
ヴィザの最長利用期間は計6年間*。(*AC21法則により、この最長利用期間の延長が可。)
ヴィザ「ステッカー」の最長有効期間(発行可能)は3年間。
申請者A氏は3年間のH-1Bを取得。米国入国時に3年間の「ステータス」I-94出入国記録カードを取得。
3年後、「ステッカー」と「ステータス」を延長し、さらに、3年間のH-1Bを取得。(計6年達成。)
6年後・・・
最長有効期間後なので、更新や延長は不可能。しかし、事実上、6年間の間1年間は米国から、米国外に派遣されていたことが立証可能。
この場合、例え計6年間のH-1Bを申請し認可された場合でも、実際利用した期間は5年間のみなので、さらに、1年間のH-1B延長手続きが可能。
米国入国時はヴィザ「ステッカー」が重要ですが、入国後はI-94出入国記録カードがヴィザ「ステータス」を立証する大切な証拠になります。ヴィザ「ステッカー」は、米国DOS国務省(Dept. of State)の管轄になり、主に米国大使館・領事館(Embassy/Consulate)がヴィザ「ステッカー」を、米国外で発給します。
ヴィザ「ステータス」は、米国DHS国土安全保障省(Dept. of Homeland Security)のUS CIS移民局(Citizenship and Immigration Service)の管轄になり、主に、米国内のDHS国土安全保障省のUS CIS移民局とCBP出入国管理局(Customs and Border Protection)が、米国内・米国入国時に発行します。ヴィザの種類によっては、米国内の移民局から、ヴィザ「ステッカー」発給用の認可通知が必要になります。
(1) 米国移民局の認可通知が必要な場合
米国内の移民局から、ヴィザ「ステッカー」発行の認可を取得し、その後、米国外の米国大使館・領事館(もしくは米国内の国務省)でヴィザ「ステッカー」を発行してもらいます。● 該当するヴィザの種類は、H、O、P、L等で、基本的には就労ヴィザ関係。(Eヴィザは米国内・外の手続き、両方可能。)
...(2) 米国移民局の認可通知が不必要な場合
直接、米国外の米国大使館・領事館(もしくは米国内の国務省)で、ヴィザ「ステッカー」発給申請手続きを行なう。該当するヴィザの種類は、B、F、M、J、E、I 等で、基本的には就労ヴィザ以外。(Eヴィザは米国内・外の手続き、両方可能。)● 該当するヴィザの種類は、B、F、M、J、E、I 等で、基本的には就労ヴィザ以外。(Eヴィザは米国内・外の手続き、両方可能。)
米国地域移民局ヴィザ「ステータス」は、米国DHS国土安全保障省(Dept. of Homeland Security)のUS CIS移民局(Citizenship and Immigration Service)の管轄になり、主に、米国内のDHS国土安全保障省のUS CIS移民局とCBP出入国管理局(Customs and Border Protection)が、米国内・米国入国時に発行します。米国内で申請する雇用ベースのヴィザ「ステータス」手続きは、通常、地域移民局へ申請書類を郵送します。(さらに、手続きと手順によっては、まず、地域、その後、現地等)
各米国地域移民局オフィスによって、申請手順がいささか異なります。
米国領事館・大使館(米国国務省)ヴィザ「ステッカー」は、米国DOS国務省(Dept. of State)の管轄になり、主に米国大使館・領事館(Embassy/Consulate)がヴィザ「ステッカー」を、米国外で発給します。
国務省以外の大使館や領事館は、米国外のみに存在し、市によっては、米国大使館内に領事部があります。通常、申請者は母国の米国大使館・領事館で手続きを行いますが、認可通知の種類や状況によっては、母国以外の大使館や、米国内の国務省で申請することも可能です。
詳細(サイト内)→ヴィザ「ステッカー」発行手続き
DOS国務省とDHS国土安全保障省・MOU合意覚書(Memorandum of Understanding)を発表【10月09日03年】米国入国には、通常、VWPヴィザ免除入国以外、有効なヴィザ「ステッカー」が必要です。ヴィザ「ステッカー」手続きは、米国DOS国務省(Dept. of Sate)の管轄になり、主に米国大使館・領事館(Embassy/Consulate)がヴィザを米国外で発給します。米国に在住している外国人が行なうヴィザ「ステータス」手続きは、米国DHS国土安全保障省(Dept. of Homeland Security)のUS CIS移民局(Citizenship and Immigration Service)の管轄になります。(2003年3月の移民局再編成以前、米国内の移民法手続きは、米国DOJ司法省(Dept. of Justice)の責任でした。)
再編成により、DHS国土安全保障省のUS CIS移民局は、DOS国務省の大使館・領事館のヴィザ「ステッカー」発行の役割も管理する義務があり、米政府は、具体的な責任や、手続きの配分の詳細を発表しました。MOU合意覚書(Memorandum of Understanding)によると、DOS国務省の大使館・領事館は引き続きヴィザ発給手続きや外交を管理しますが、対・テロ目的を反映するヴィザ応募者の審査、ヴィザ申請の裁定、ヴィザ関連事項の方針や規制は、全面的にDHS国土安全保障省が定める内容です。
ヴィザ発給拒否免除手続き等、今後、状況によっては、大使館・領事館、DOS国務省、さらに、DHS国土安全保障省が審査することになります。
詳細(別セクション)→「一口概要(米政府、移民法関連情報)」
ヴィザ「ステータス」更新・切り替え手続きは、米国DHS国土安全保障省(Dept. of Homeland Security)のUS CIS移民局(Citizenship and Immigration Service)の管轄になり、主に、米国内のDHS国土安全保障省のUS CIS移民局とCBP出入国管理局(Customs and Border Protection)が、米国内・米国入国時に発行します。...
米国内で申請する雇用ベースのヴィザ「ステータス」手続きは、通常、地域移民局へ申請書類を郵送します。(さらに、手続きと手順によっては、まず、地域、その後、現地等)
各米国地域移民局オフィスによって、申請手順がいささか異なります。
米国地域によって申請基準等が異なります。(又、市によっては、ローカルオフィスもありますが、通常ヴィザ申請等は取り扱っていません。)
- 申請後、認可された場合、移民局が新しいヴィザ「ステータス」I-94出入国記録カードを発行します。I-94出入国記録カードには、延期された滞在期間や新しいヴィザの種類が記載され、米国内にいる限り、入国時に必要だったヴィザ「ステッカー」が違う種類のヴィザでも(もしくは、有効期間が切れていても)新たしいヴィザ「ステータス」には問題はありません。
...
- 米国内で更新・切り替え手続きを行った申請者は、入国時に利用したヴィザ「ステッカー」とは違う種類のヴィザ「ステータス」(もしくは、延期された同様のヴィザ「ステータス」)で、米国滞在・就労することが可能です。
- しかし、一端米国を出国してしまうと、再入国には、新しいヴィザ「ステッカー」が必要です。従って、出国先の米国領事館・大使館でヴィザ申請手続きを行い、取得後、米国入国が可能になります。
※ 更新・切り替え手続きが認可されると、通常新しいI-94カードが発行されますが、状況によっては発行されません。※ 2002年追伸: 30-60日間以内に、その他のヴィザへの切り替え申請手続きを行う
米国入国後、30-60日間以内に、その他のヴィザへの切り替え申請手続き等は現在では厳しく審査されています。これは、米国移民法の基礎でもありますが、外国人は、入国時に、ある目的や予定の果たすために米国訪問を希望し、入国が許可されますので、入国時の「意思」が重要だと判断されます。従って、入国後30-60日間以内にヴィザの切り替え手続きや、結婚等をした場合(勿論、フィアンセヴィザの場合は問題はありませんが) 、物理的な「不正」ではなく、入国時の「意思」と異なる行動をとったため、入国時に嘘をついたのでないかと解釈され、ある意味では、「不正入国」と判断される可能性があります。9/11/01以降、このような厳しい審査が増えています。※ ヴィザ免除プログラム「ヴィザ無し」で入国の場合、その他のヴィザへの切り替え申請手続きは不可能ですが、米国市民と結婚して、永住権申請手続きを行うことは手続き上不可能ではありません(しかし、この30-60日間以内に手続きや結婚を行うと、問題が発生する傾向です)。
※ 各地域移民局の審査期間の遅れが発生していますが、プレミアムプロセスを利用し、追加プレミア費用$1,000.00を支払うことによって、US CI移民局は申請書を受理してから15日以内に決断をくだすと「保証」しています。保証内容は、15日以内に、認可、却下、追加書類要求の通知を発行することに限られており、認可の保証ではありません。もし、移民局が15日以内にこの様な決断を下さなかった場合、$1,000.00は返金され、引き続きプレミアムプロセスとして申請は続行されます。尚、通常(Standard)申請提出後、後日、プレミアムプロセスに切り換えることは可能です。(Eファイリング申請で、迅速にプレミア手続きに切り換えることが可能です。)
詳細(サイト内)→Eファイリング・オンライン申請手続き
米国入国時はヴィザ「ステッカー」が重要ですが、入国後はI-94出入国記録カードがヴィザ「ステータス」を立証する大切な証拠になります。...
米国在住の非移民ヴィザ保持者のヴィザ「ステータス」に影響を及ぼす不正活動は様々ですが、一般的に、「違法行為(violation of status)」、「ステータス失効(out of status)」や「不法滞在 (overstay)」等あります。
要点は、各不正・違法は異なり、さらに、ペナルティーも違うことです。
ヴィザ「ステータス」更新・切り替え手続きでは、申請する外国人受益者(学生、労働者、配偶者等)が、申請提出日に、有効なヴィザ「ステータス」を保持していることが前提です(「ステータス失効(out of status)」ではないこと)。
ヴィザ「ステータス」の失効日は、通常、I-94出入国記録カード明記の米国滞在期間終了日・有効期限になります(ヴィザの種類によって、グレースピリオドがあります)。有効なヴィザ「ステータス」(及びグレースピリオド)期間内に、ヴィザ「ステータス」更新・切り替え手続きの申請をUS CIS移民局が受理した場合、外国人受益者には「合法的米国滞在期間 (authorized stay)」が与えられます。この期間の就労許可は、通常認められませんが、申請や外国人受益者によっては、合法的です(例: P/T EAD労働許可が申請・審査期間中有効な学生ヴィザ保持者、同じ雇用スポンサー先に勤務する目的の就労用非移民ヴィザ更新申請、H-1B AC21雇用スポンサー先転換法則を利用する場合、等)。
例え「合法的米国滞在期間 (authorized stay)」を得ることが可能でも(さらに、状況によっては就労許可も)、審査期間中の滞在権利は、本来のヴィザ「ステータス」ではありません。従って、審査期間中の「合法的米国滞在期間 (authorized stay)」をヴィザ「ステータス」期間に例え、違うヴィザ「ステータス」更新・切り替え手続きを重ねて申請することは認められません(理由は、申請提出日に、有効なヴィザ「ステータス」を保持していないからです(「ステータス失効(out of status)」のため)。要点: 申請期間中やその他の手続きで取得する「合法的米国滞在期間 (authorized stay)」とヴィザ「ステータス (visa status)」は同様ではありません。ヴィザ「ステータス (visa status)」が有効な期間に申請を提出することが必要とされます(例外はH-1B AC21条項105(a)雇用スポンサー変更「携帯性portability」申請)。
例: ヴィザ「ステータス (visa status)」有効期間に申請を提出する。
1. B-2ヴィザで、6月1日2004年に米国入国。出入国管理所は、1月1日2005年まで有効なヴィザ「ステータス」I-94出入国記録カードを発行。
2. B-2ヴィザ「ステータス」更新申請提出日は12月30日2004年(移民局の申請受理日は12月31日2004年)。
3. 申請提出日に、有効なヴィザ「ステータス」を保持しているため(「ステータス失効(out of status)」ではない)、申請者に対して「合法的米国滞在期間 (authorized stay)」が与えられる。
4. B-2の認可通知発行日は3月1日2005年。新しいヴィザ「ステータス」I-94出入国記録カードが発行され、I-94出入国記録カードには、延期されたB-2滞在期間(6月1日2005年)が明記。要点: 12月31日2004年から3月1日2005年の期間、申請者は「合法的米国滞在期間 (authorized stay)」を利用し、合法的に米国滞在。例: 「合法的米国滞在期間 (authorized stay)」期間に申請を提出する。
要点: 3月1日2005年から6月1日2005年の期間、申請者は、延期されたB-2ヴィザ「ステータス」を利用し、合法的に米国滞在。
1. B-2ヴィザで、6月1日2004年に米国入国。出入国管理所は、1月1日2005年まで有効なヴィザ「ステータス」I-94出入国記録カードを発行。
2. B-2ヴィザ「ステータス」更新申請提出日は12月30日2004年(移民局の申請受理日は12月31日2004年)。
3. 申請提出日に、有効なヴィザ「ステータス」を保持しているため(「ステータス失効(out of status)」ではない)、申請者に対して「合法的米国滞在期間 (authorized stay)」が与えられる。
4.「合法的米国滞在期間 (authorized stay)」をヴィザ「ステータス」に例えて、2月1日2004年に、H-1Bヴィザ「ステータス」切り換え申請を提出(実際、申請提出日に有効なヴィザ「ステータス」は保持していない。
5. B-2の認可通知発行日は3月1日2005年。新しいヴィザ「ステータス」I-94出入国記録カードが発行され、I-94出入国記録カードには、延期されたB-2滞在期間(6月1日2005年)が明記。
6. B-2ヴィザ「ステータス」は6月1日2005年に失効するが、申請者は、H-1B申請中なので米国に引き続き滞在する。
7. H-1B認可通知発行日は10月1日2005年。B-2ヴィザ 「ステータス」は6月1日2005年に失効しているため、6月1日2005年〜10月1日2005年の米国滞在は不法滞在と見做される。さらに、H-1B認可通知はヴィザ「ステッカー」米国外発行用の認可通知のみで、新しいH-1Bヴィザ「ステータス」用のI-94出入国記録カードは発行されない。これは、実際、H-1B申請提出日に申請者が有効なヴィザ「ステータス」を保持していなかったため。要点: 6月1日2005年から10月1日2005年の期間、申請者は「合法的米国滞在期間 (authorized stay)」は無く「ステータス失効(out of status)」で、さらに「不法滞在(overstay)」。例: 「合法的米国滞在期間 (authorized stay)」期間に申請を提出する。H-1B AC21条項105(a)雇用スポンサー変更「携帯性portability」申請の場合。
≡↓PDF: 「合法的滞在」と「ステータス」の違いに関する公式発表文[US CIS] [4月03年] [英文]
1. H-1Bヴィザで、6月1日2004年に米国入国。出入国管理所は、1月1日2005年まで有効なH-1Bヴィザ「ステータス」I-94出入国記録カードを発行。
2. H-1B雇用は11月11日2004年にストップ(解雇・辞職)。
3. H-1B AC21条項105(a)雇用スポンサー変更「携帯性portability」申請を12月30日2004年(移民局の申請受理日は12月31日2004年)に提出。
4. 申請提出日に、有効なH-1Bヴィザ「ステータス」を保持している申請者に対して「合法的米国滞在期間 (authorized stay)」が与えられる。
5.「合法的米国滞在期間 (authorized stay)」をヴィザ「ステータス」に例えて、2月1日2004年に、 2番目のH-1B AC21条項105(a)雇用スポンサー変更「携帯性portability」申請を提出(実際、申請提出日に有効なヴィザ「ステータス」は保持していない)。
6. 最初のH-1B AC21条項105(a)雇用スポンサー変更「携帯性portability」申請が3月1日2005年に認可され、新しいH-1Bヴィザ「ステータス」I-94出入国記録カードには延期されたH-1B滞在期間が明記。
7. 2番目のH-1B AC21条項105(a)雇用スポンサー変更「携帯性portability」申請が10月1日2005年に認可され、新しいH-1Bヴィザ「ステータス」I-94出入国記録カードには延期されたH-1B滞在期間が明記。要点: H-1B AC21条項105(a)雇用スポンサー変更「携帯性portability」申請の場合、「合法的米国滞在期間 (authorized stay)」期間に申請を提出することは認められる。
≡↓PDF: 「合法的滞在」中のH-1B AC21条項105(a)雇用スポンサー変更申請 [US CIS] [5月05年] [英文]
認可通知I-797A:
合法的に米国滞在している外国人に与えられ、ヴィザ「ステッカー」発行の認可と同時に、新しいI-94出入国記録カードが発行されます。この場合は、新しいヴィザ「ステッカー」は米国に滞在している限り、不必要です。例:
1. 米国領事館・大使館(国務省)発行のヴィザ「ステッカー」は5/5/02年まで有効。
2. 米国入国の際、入国検査発行のI-94出入国記録カードは4/4/02年まで有効。従って、ヴィザ「ステータス」は有効期間は4/4/95まで。
3. 4/3/02に、米国内で、合法的なヴィザ「ステータス」更新(延長・切り替え)手続きを移民局に申請(この場合、4/4/02+240日間の期間は、通常、合法的滞在と見做される)。
4. 認可された場合は、移民局が新しいヴィザ「ステータス」I-94カードを発行します。I-94出入国記録カードには、延期された滞在期間や新しいヴィザの種類が記載されます。この場合は、新しいヴィザ「ステッカー」は米国に滞在している限り不必要です。
認可通知I-797B:
予め米国外に在住している申請者の場合に発行されます(もしくは、ヴィザ「ステータス」に問題がある申請者に対して)。
移民局の認可通知には、米国外の大使館・領事館先のヴィザ「ステッカー」発行手続きの認可のみで、新しいI-94出入国記録カードは発行されません。この認可通知を取得した場合、申請者のヴィザ「ステータス」は申請前・申請時と同様なので、一端出国することが必要です。
...例:詳細(サイト内)→認可通知の種類による、ヴィザ「ステッカー」発行手続きチャート(一覧表)
1. 米国領事館・大使館(国務省)発行のヴィザ「ステッカー」は5/5/02年まで有効。
2. 米国入国の際、入国検査発行のI-94出入国記録カードは4/4/02年まで有効。従って、ヴィザ「ステーたス」は有効期間は4/4/02まで。
3. 7/7/02に、米国内でヴィザ「ステータス」更新(延長・切り替え)手続きを移民局に申請。
4. ヴィザ「ステータス」に問題があるため(不法滞在)、ヴィザ発行の認可のみが認められた場合は、一端出国し、米国領事館・大使館(国務省)でヴィザ「ステッカー」を取得し、米国に入国する。その際、新しいI-94出入国記録カードが発行されます。
上記しましたが、米国入国には、通常有効なヴィザ「ステッカー」(米国領事館・大使館で申請・取得)が必要で、入国時、ヴィザに該当するI-94出入国記録書(Arrival/Departure Card)が発行されます。I-94出入国記録カードには入国日、ヴィザの種類、また、滞在期間が記載され、米国滞在中のヴィザ「ステータス」は(非・移民ヴィザ入国者の場合)このI-94出入国記録カードで確認できます。米国内で行うヴィザ「更新・切り替え」手続きは、実際、ヴィザ「ステータス」期間の延長や、ヴィザの種類の変更を意味するもので、更新・切り替え手続きが認可されると、新しいI-94出入国記録書が発行されます。新しいI-94出入国記録カードには、延期された滞在期間や新しいヴィザの種類が記載され、米国内にいる限り、入国時に必要だったヴィザが切れていても(叉、違う種類でも)「ステータス」には問題ありません。しかしながら、一端米国を出国してしまうと、再入国には、ヴィザ「ステッカー」が必要です。従って、出国先の米国領事館・大使館でヴィザ「ステッカー」申請手続きを行い、取得後、入国が可能になります。
例外は、米国からカナダ・メキシコへ行き、30日間以内に米国再入国を行った場合、自動的に、ヴィザ「ステッカー」無しでも、米国出国時のヴィザ「ステータス」が有効化されることでした。
暫定期法則の背景(自動ヴィザ「ステータス・有効化(Automatic Revalidation)」)※ 2002年4月1日以降、カナダ・メキシコ国民以外で、カナダ、又はメキシコの米国領事館・大使官にてヴィザ発行手続きを行い、万が一、申請が却下された場合、たとえ滞在期間が30日以内、叉、I-94出入国記録カード「ステータス」が有効であっても、ヴィザ無しでは、アメリカに再入国することができなくなりました。従って、以前、カナダやメキシコの米国大使館・領事館でヴィザの発行を求め、却下されても米国再入国が「保証」されていましたが、現在では、確実に認可されない限り、I-94出入国記録カード「ステータス」が有効であっても、入国拒否になります。さらに、国務省は、イラク、イラン、シリア、リビア、スーダンの5カ国をテロ後援国として指定しました。テロ後援国に指定された国民は、有効なI-94出入国記録ードだけでは、米国に再入国が許されなくなりました。この暫定期法則は、5カ国の国民に限り、ヴィザ発行が拒否された場合のみだけでなく、単に、カナダ・メキシコへ旅行に出かけたときも該当しますから、一度出国したら、有効なヴィザ無しでは、再入国できません。国務省は、この指定国リストを、さらに拡張する意向を示しています。
22 CFR、Section41.112(d)条は、カナダ・メキシコに30日以内の滞在後、米国に再入国を求める非移民ヴィザ「ステータス」保持者に対して、有効なI-94出入国記録カードを持っていれば、ヴィザの有効期限が切れても、叉、種類が違っても、「ステータス」事態には問題がないと判断し、入国を認めると謳っています。これまでは、非移民ヴィザ保持者の国籍や米国大使館・領事館でヴィザの発行を求めたかどうかという事実とは関係なく、自動的に、入国が認められていました。例: 有効なヴィザ「ステータス」(有効なI-94出入国記録カード)、しかしヴィザは有効でない場合。
Bヴィザで入国。入国時、Bヴィザは一週間で切れるが、発行されたヴィザ「ステータス」・I-94出入国記録カードの有効期限は60日間。
入国してから一週間後、Bヴィザは切れるがI-94出入国記録カードはまだ有効なので、Bヴィザ「ステータス」には問題はない(米国滞在は合法的)。
カナダ・メキシコに行き、30日以内の滞在。この場合、I-94出入国記録カードはまだ有効なので、Bヴィザ「ステータス」保持者は、新しいBヴィザを米国領事館・大使館で取得しなくても、米再入国が許される。
更に、Bヴィザ「ステータス」保持者が、カナダ・メキシコの米国領事館・大使館で、Bヴィザ発行を求め、却下されても、I-94出入国記録カードが有効な限り、Bヴィザ「ステータス」を保持しているため、米国再入国が認められる。
新法: ヴィザ申請が却下された場合、米国に再入国することはできない。従って、ヴィザ申請を行わない者は、有効なI-94出入国記録カードがあれば再入国が許される。
新法: テロ援助国の国民は、有効なヴィザ無しでは入国できない。
例: 米国内で「ヴィザ更新・切り替え手続き」(ヴィザ「ステータス」期間の延長や、ヴィザ「ステータス」の変更を意味する)を行い、新しいI-94出入国許可書が発行された場合。(入国時のヴィザは、有効、切れている、もしくは種類が違う場合。)
Fヴィザで入国。入国時、発行されたヴィザ「ステータス」・I-94出入国記録カードの種類はFヴィザ用。
Fヴィザ「ステータス」からH-1Bヴィザ「ステータス」変更手続きを行い、新しいH-1B用のI-94出入国記録カードが認可・発行される。
カナダ・メキシコに行き、30日以内の滞在。この場合、I-94出入国記録カードはまだ有効なので、H-1Bヴィザ「ステータス」保持者は、新しいH-1Bヴィザを米国領事館・大使館で取得しなくても、米再入国が許される。
更に、H-1Bヴィザ「ステータス」保持者が、カナダ・メキシコの米国領事館・大使館で、H-1Bヴィザ発行を求め、却下されても、I-94出入国記録カードが有効な限り、H-1Bヴィザ「ステータス」を保持しているため、米国再入国が認められる。
新法: ヴィザ申請が却下された場合、米国に再入国することはできない。従って、ヴィザ申請を行わない者は、有効なI-94出入国記録カードがあれば再入国が許される。
※Fヴィザがまだ有効でも、Fヴィザ保持者としての入国は拒否される。理由は、米国内ですでにFヴィザ「ステータス」からH-1Bヴィザ「ステータス」変更手続きを行っているため、叉、米国再入国後、 Fヴィザ学生に「戻る」可能性は信用できないため、等。
新法: テロ援助国の国民は、有効なヴィザ無しでは入国できない。例: 上記とは異なり、米国内滞在者が、現在保持する有効なヴィザとヴィザ「ステータス」・I-94出入国記録カードと違う種類のヴィザの発行を求め、カナダ・メキシコの米国大使館・領事館にいく場合。この例では、米国内では「ヴィザ更新・切り替え手続き」(ヴィザ「ステータス」期間の延長や、ヴィザ「ステータス」の変更を意味する)を行わず、初めて米国領事館・大使館で、違うヴィザを申請し、発行してもらう場合。
H-1Bヴィザで入国。入国時、発行されたヴィザ「ステータス」・I-94出入国記録カードの種類はH-1B用。
カナダ・メキシコに行き、30日以内の滞在。H-1Bヴィザもヴィザ「ステータス」・I-94出入国記録カードは有効。
H-1Bヴィザ保持者は、米国領事館・大使館でE-2ヴィザの発行を求めるが、却下される。
この場合、H-1Bヴィザがまだ有効なので、再入国後、同じH-1BスポンサーのもとでH-1B保持者として雇用継続することが前提であれば(E-2ヴィザ入国を全面的に断念した場合、叉、その意思が信用された場合)、H-1Bヴィザ保持者として再入国が可能。
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ヴィザ「ステッカー」発行手続きは米国外の大使館・領事館のみ(2004年) ●
米国入国には、通常有効なヴィザ「ステッカー」が必要になり、米国DOS国務省(Dept.
of State)もしくは米国大使館・領事館(Embassy/Consulate)が発給します。
生体認証情報を収集するには、申請者のデジタル顔写真撮影と指紋採取が必要です。 ヴィザ「ステッカー」発給手続きは3種類あります。米国外の米国大使館・領事館では、様々なヴィザ「ステッカー」発給手続きの方針改正を実施しており(面接や面接予約、生体認証情報収集、EVAF・DS-156電子用紙等)、手続きは遅延されていますが、さらに遅れが見込まれる理由は: 米国内のDOS国務省の(3) Revalidation・ヴィザ「ステッカー」更新郵送手続きが、2004年10月26日に終了。(7月16日2004年までにDOS国務省がRevalidation・ヴィザ「ステッカー」申請を受理しないかぎり、申請は審査せず、受益者に返送されます。) |
ヴィザ「ステッカー」申請は、ヴィザの種類によって、米国移民局の認可通知が必要な場合があります。(上記しましたが、移民局の認可通知が必要なヴィザでも、通知の種類によっては、実際ヴィザ「ステッカー」の発給は、不必要な場合もあります。移民局の通知タイプがI-797Bの場合は、ヴィザ「ステッカー」の発給は必須です。)
(1) 米国移民局の認可通知が必要な場合...
米国内の移民局から、ヴィザ「ステッカー」発行の認可を取得し、その後、米国外の米国大使館・領事館(もしくは米国内の国務省)でヴィザ「ステッカー」を発行してもらいます。(米国内・国務省で行なう、ヴィザ「ステッカー」手続きは、「更新・REVALIDATION 」申請に限られています。)
該当するヴィザの種類は、H、O、P、L等で、基本的には就労ヴィザ関係。(Eヴィザは米国内・外の手続き、両方可能。)(2) 米国移民局の認可通知は不必要な場合
直接、米国外の米国大使館・領事館で、ヴィザ「ステッカー」発給申請手続きを行なう。
該当するヴィザの種類は、B、F、M、J、E、I 等で、基本的には就労ヴィザ以外。(Eヴィザは米国内・外の手続き、両方可能。)
※ 2004年10月26日以降、米政府は、ICAO(International Civil Aviation Organization)認定の、生体認証情報が含まれているヴィザ「ステッカー」を発給する義務があります。(US VISIT生体認証バイオメトリクス式出入国・監視システムも、同様に、外国人の生体認証情報を収集し、出入国、滞在期間や違法行為等を自動的にコンピューターで管理するシステムです。)..
ヴィザ「ステッカー」発行手続きの種類:(1) Initial Issuance: 初めてヴィザ「ステッカー」を発給して頂く場合は、通常、米国外の米国領事館・大使館で申請。
(2) Renewal: 取得済みのヴィザ「ステッカー」の更新発給手続き、米国外の米国領事館・大使館で申請をする場合。(3) Revalidation: 取得済みのヴィザ「ステッカー」の更新発給手続き、米国内の米国国務省で申請をする場合。
※ 米国在中の場合、I-94出入国記録カードが本来のヴィザ「ステータス」を立証する大切な証拠になりますが、米国入国時にはヴィザ「ステッカー」が必要になります。ヴィザ「ステッカー」は、米国DOS国務省(Dept. of State)の管轄になり、主に米国大使館・領事館(Embassy/Consulate)がヴィザ「ステッカー」を、米国外で発給します。ヴィザ「ステッカー」申請は、ヴィザの種類によって、米国移民局の認可通知が必要な場合があります。(上記しましたが、移民局の認可通知が必要なヴィザでも、通知の種類によっては、実際ヴィザ「ステッカー」の発給は、不必要な場合もあります。移民局の通知タイプがI-797Bの場合は、ヴィザ「ステッカー」の発給は必須です。)...※ 2004年10月26日以降、米政府は、ICAO(International Civil Aviation Organization)認定の、生体認証情報が含まれているヴィザ「ステッカー」を発給する義務があります。(US VISIT生体認証バイオメトリクス式出入国・監視システムも、同様に、外国人の生体認証情報を収集し、出入国、滞在期間や違法行為等を自動的にコンピューターで管理するシステムです。)
非・移民ヴィザ「ステッカー」発給に関する変化は様々ですが、2003年8月1日以降、米国DOS国務省の各大使館・領事館のヴィザ「ステッカー」申請手続は、個人面接が全面的に必要になります。
従来、場合によっては、米国に滞在しながら母国の米国大使館・領事館へ郵送申請提出、投函箱申請提出、また、旅行代理店を通して申請提出等、可能でしたが、今後、このよう申請方法で、ヴィザ「ステッカー」の発給を受けることは大幅に制限されます。各米国大使館・領事館(米国外)のヴィザ「ステッカー」申請手続の場合、個人面接が必要になりますが、通常、下記の基準に該当する申請者は、個人面接は不必要になります。
1. 国家安全に反する入国希望者でない場合、さらに下記の基準に該当する申請者は、通常、個人面接が必要です。a. 16歳未満、もしくは
b. 60歳以上、もしくは
c. 特定ヴィザ申請者(A-1/2、C-2/3、G-1/2/3/4、NATO-1/2/3/4/5/6、もしくは
d. 特定外交ヴィザ申請者(FAM 41.26/27明記)、もしくは
e. 過去12カ月間未満に発給された同様のヴィザを更新する場合(申請者の母国の米国大使館・領事館のみ)、もしくは
f. 面接免除を受けた申請者のみ。1. 母国以外の米国大使館・領事館で申請、もしくは
2. 過去、ヴィザ「ステッカー」発給に問題があった申請者、もしくは
3. CLASS監視システムデータ登録済みの申請者、もしくは
4. 特定、不正・不法入国グループ、組織、団体関係等に関わりがある申請者。
日本の米国大使館・領事館のヴィザ「ステッカー」発給手続き【6月14日04年】 ※ 米国在中の場合、I-94出入国記録カードが本来のヴィザ「ステータス」を立証する大切な証拠になりますが、米国入国時にはヴィザ「ステッカー」が必要になります。ヴィザ「ステッカー」は、米国DOS国務省(Dept. of State)の管轄になり、主に米国大使館・領事館(Embassy/Consulate)がヴィザ「ステッカー」を、米国外で発給します。ヴィザ「ステッカー」申請は、ヴィザの種類によって、米国移民局の認可通知が必要な場合があります。(上記しましたが、移民局の認可通知が必要なヴィザでも、通知の種類によっては、実際ヴィザ「ステッカー」の発給は、不必要な場合もあります。移民局の通知タイプがI-797Bの場合は、ヴィザ「ステッカー」の発給は必須です。)※ 2004年10月26日以降、米政府は、ICAO(International Civil Aviation Organization)認定の、生体認証情報が含まれているヴィザ「ステッカー」を発給する義務があります。(US VISIT生体認証バイオメトリクス式出入国・監視システムも、同様に、外国人の生体認証情報を収集し、出入国、滞在期間や違法行為等を自動的にコンピューターで管理するシステムです。)
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■ 個人面接2003年8月1日以降、各米国大使館・領事館のヴィザ「ステッカー」発給手続きには、個人面接が必要とされています。
日本の米国大使館・領事館で面接免除の対象となるのは、* 外交または公用ヴィザを申請する方...
* クルーリストヴィザを申請する方
* 日本の航空会社に勤務する乗務員、または米国籍の航空会社に勤務する日本人乗務員さらに、
ヴィザ免除プログラム参加国(日本)の国籍の方で下記に該当する方は面接が免除されます。
* 16歳以下の方 (2004年7月1日まで免除され、それ以降は13歳以下)
* 60歳以上の方 (2004年7月1日まで免除され、それ以降は80歳以上)
* 現在のヴィザの有効期間内または以前に発行されたヴィザが失効後1年以内に同じヴィザの種類の更新を米国外の居住地で行う方 (2004年7月1日まで免除される)
* H−1B、Lヴィザを申請する方およびその家族 (2004年7月1日まで免除される)公式(別サイト)→発給手続きサイト・米国「東京」大使館・ヴィザ「ステッカー」[6月04年]
公式(別サイト)→発給手続きサイト・米国「大阪・神戸」領事館・ヴィザ「ステッカー」[6月04年]
2004年2月1日以降、面接予約は公式インターネットサイトを利用し、面接予約承認書を受信します。従来の電話の面接予約は不可能になりました。予約は3ヶ月先まで可能で、出発発予定日の少なくとも4週間前には面接を受けるよう米国国務省(大使館・領事館)は指示しています。(ヴィザは面接の当日には発行されません。)面接予約承認書には面接日時、当日の手続き、必要書類等詳細な情報が記載されています。(従来のファックス面接予約費用は不必要になりました。)公式(別サイト)→インターネット面接予約サイト・米国「東京」大使館・ヴィザ「ステッカー」[6月04年]米国大使館・領事館の発表では、予約システムは申請者の方が取り消し及び変更はできないと指摘しています。従って、面接の予約をされる際には、申請に必要な書類等がすべて面接までにそろえられ、面接の日時に必ずおいでになれることを確認してから行って頂くことが要点です。※「大阪・神戸」の面接予約も可能。予約開始前のチェックリストも明記。公式(別サイト)→インターネット面接予約サイト・米国「大阪・神戸」領事館・ヴィザ「ステッカー」[6月04年]
..
2004年7月1日以降、日本の米国大使館・領事館で、現在、個人面接が免除される非・移民ヴィザ「ステッカー」申請者(初回のHやLヴィザ、その他の更新ヴィザ)も、個人面接が必要になります。免除されるのは、外交または国際期間ヴィザの申請者、80歳以上または13歳以下の申請者。これは、2004年10月26日以降、各米国大使館・領事館のヴィザ「ステッカー」発給申請手続きでは、US VISIT出入国システムと同様のデジタル顔写真撮影(顔写真用デジタルカメラ)とデジタル指紋採取(指紋を採取する専用スキャナー)が必要になるからです。US VISITは米国入国希望者のデジタル写真や指紋を登録し、外国人の出入国、滞在期間や違法行為等を自動的にコンピューターで管理する、包括的な監視・管理システムです。指紋照合や身分証明技術を導入するUS VISIT生体認証システムで収集した外国人の情報は、ICE移民局やその他の政府機関のデータベースと照合され、検索結果によっては、米国訪問者は入国を拒否されたり、米国在住の外国人は米国外退去審問の対象になります。
■ 申請用紙DS-156とDS-1572004年2月1日以降、 DS-156・非移民ヴィザ「ステッカー」申請用紙は、新しい電子EVAF(Electronic Visa Application Form)形式のみ、米国国務省(大使館・領事館)は受理します。電子EVAF申請用紙はインターネット上によってDS-156用紙を「作成」するもので、実際申請を提出するわけではありません。(大阪・神戸総領事館は、引き続き従来のDS-156用紙を受理する方針ですが、電子EVAF用紙を利用することが無難だと思われます。)新しいDS-156用紙は、電子EVAF(Electronic Visa Application Form)形式で、ヴィザ発給手続きを迅速に処理するために導入されましたが、現状として、手続が簡略化されるのは、作成後、プリントした申請書の内容を国務省の審査官が自動的にバーコードリーダーを用いて読み込む範囲です。(US CIS移民局のEファイリング申請用紙とは異なります。Eファイリング用紙は、実際、インターネット上で申請を提出することが可能です。)尚、DS-156電子用紙を使用するには128ビットの暗号化が可能なインターネットのブラウザーを用いること、インクジェットまたはレーザープリンターのみで印刷する必要性、アクロバットリーダー5.0以上のソフトがコンピューターにインストールされている等。
公式(別サイト)→DS-156電子EVAF申請用紙・米国「東京」大使館・ヴィザ「ステッカー」[2月04年]...
公式(別サイト)→DS-156電子EVAF・米国「大阪・神戸」領事館・ヴィザ「ステッカー」[2月04年]
2004年2月1日以降、 東京の米国大使館と大阪・神戸の米国領事館では、男女問わず、16歳以上の申請者の場合、DS-157申請補足用紙の提出が必要です。(米国内の米国国務省の更新発給(revalidation)の場合、DS-157は16歳以上、45歳以下の男性のみ必要。)非移民ヴィザ申請用紙DS-157や158等は、まだ電子EVAF形式ではありません。
...
■ 提出書類......
申請用紙1. 面接予約承認書(該当する場合)...※ 面接予約は公式インターネットサイトを利用 [上記参照]
2. Form DS-156・非移民ヴィザ「ステッカー」申請用紙※ 電子EVAF(Electronic Visa Application Form)形式のみ [上記参照]
3.Form DS-157・付属非移民ヴィザ「ステッカー」申請用紙(該当する場合)男女問わず、16歳以上のすべての申請者
4. Form DS-158・付属非移民ヴィザ「ステッカー」申請用紙(該当する場合)F、M、Jヴィザ「ステッカー」申請者
5. 1 x パスポート形式の写真※ 写真のサイズは従来のパスポート写真よりも大きく、5cm x 5cm [下記参照]
6. 返信用封筒: A4サイズの返信用封筒一枚。
..........
7. クリアフォルダー1枚(A4サイズ、面接にて申請を提出される方のみ)8. 領収書・非移民ヴィザ申請費用支払い領収書 [下記参照]
証拠書類1. パスポート...- 古いパスポートを最近、米国入国に利用した場合は、両方提出
- 期限満了になっていない有効なパスポート、可能な限り、最低6カ月間は有効
- 大阪・神戸総領事館の面接の場合、写真付きの身分証明書をもう1つ
2. Form I-797・非移民ヴィザ「ステータス」認可通知(該当する場合)- 通常、「就労」ヴィザの場合必要になり、US CIS移民局が発行
- US CIS移民局に提出した申請書類全ての写し
- US米国雇用スポンサー先から当該ヴィザ申請者を採用する旨を確認するレター
3. Form SEVIS I-20、SEVIS IAP-66、DS-2019在学・在留資格認定証明書(該当する場合)- F、M、Jヴィザ
- 学生または交流訪問者ヴィザを申請する方は米国内の受入校・機関からI-20、DS-2019が届く前に面接予約可能(面接日にはI-20やDS-2019を所持していること)- 学生及び交流訪問者の付属書類
- 財政能力・銀行の残高証明や経済的支援の証拠
- 非・移民の意思を立証(米国外に居住所を持っていること)
- 日本の成績証明書・卒業証明書
- 健康診断書、該当するTOEFL、SAT、PSAT、英語能力、その他
4. 戸籍(該当する場合)と英訳- 配偶者用ヴィザ申請者の場合
日本国籍以外の申請者1. 日本への有効な再入国許可(入国管理署にて申請)...
2. 日本の外国人登録証明書のコピー
3. 旅程(旅行社のツアーであれば、旅行社からの旅程表のコピー)
4. 仕事での訪問の場合、滞在期間と、どういった仕事をされるか英文で説明したもの
6. 中国、キューバ、北朝鮮、ロシア、ヴェトナム国籍の方は両方に写真を貼ったビザ申請書(DS-156)を2部提出してください(ヴィザ申請料領収書は1つで結構です)
ヴィザ申請手続き料の支払すべての非移民ヴィザ申請者の方ヴィザ申請手続き料金として、100米ドルにあたる日本円を東京三菱銀行、虎ノ門支店、当 座預金、口座番号1882541番、口座名義「駐日米国大使館ビザ申請料金受入口」宛て、申請書を提出していただく前に(面接の前、または面接が免除されて いれば申請書の郵送をする前)振り込み。...
月ごとの日本円換算額は、(03)3224-5136番の録音メッセ−ジで常時ご案内。
支払いの際のATMの領収書を申請書に添付していただく必要があります。
日本国内にあるすべての東京三菱銀行の支店では振り込み手数料がかか りません。この料金は外交、公用のヴィザのカテゴリーA、外国公務員の通過C3、国際機関関係者のG、外交旅券に対するすべてのヴィザ申請、そして交流訪問者 のJヴィザのうち、国務省教育文化局、またはUS AIDのスポンサーによる申請者のみ免除されます。
ヴィザ発給出発発予定日の少なくとも4週間前には面接を受けるよう米国国務省(大使館・領事館)は指示しています。ヴィザは面接の当日には発行されません。
■ 注意上記は、日本の米国大使館・領事館の発表内容ですが、引き続き、規定変更が予測されるため、下記の日本の米国大使館の公式サイトをご確認して頂くようお願い申し上げます。また、状況によっては、日本以外の米国大使館・領事館で非・移民ヴィザ「ステッカー」発給申請が可能かもしれません。(各国の米国大使館・領事館のヴィザ面接に関する方針変更を確認する必要性があります。)..
■ リンク・ダウンロード公式(別サイト)・米国「東京」大使館 (6月04年)公式(別サイト)→発給手続きサイト・米国「東京」大使館・ヴィザ「ステッカー」公式(別サイト)・米国「大阪・神戸」領事館 (6月04年)
公式(別サイト)→インターネット面接予約サイト・米国「東京」大使館・ヴィザ「ステッカー」
公式(別サイト)→DS-156電子EVAF申請用紙・米国「東京」大使館・ヴィザ「ステッカー」公式(別サイト)→発給手続きサイト・米国「大阪・神戸」領事館・ヴィザ「ステッカー」その他
公式(別サイト)→インターネット面接予約サイト・米国「大阪・神戸」領事館・ヴィザ「ステッカー」
公式(別サイト)→DS-156電子EVAF・米国「大阪・神戸」領事館・ヴィザ「ステッカー」≡↓PDF:DS-156/157/158 申請用紙の詳細・説明 (DOS)
≡↓PDF:新しい写真基準・サンプル [英文]
2004年10月26日以降、DOS国務省が、生体認証情報*が含まれていないヴィザ「ステッカー」を発行することは、法律上、不可能になります。...
※ 米国在中の場合、I-94出入国記録カードが本来のヴィザ「ステータス」を立証する大切な証拠になりますが、米国入国時にはヴィザ「ステッカー」が必要になります。ヴィザ「ステッカー」は、米国DOS国務省(Dept. of State)の管轄になり、主に米国大使館・領事館(Embassy/Consulate)がヴィザ「ステッカー」を、米国外で発給します。ヴィザ「ステッカー」申請は、ヴィザの種類によって、米国移民局の認可通知が必要な場合があります。(上記しましたが、移民局の認可通知が必要なヴィザでも、通知の種類によっては、実際ヴィザ「ステッカー」の発給は、不必要な場合もあります。移民局の通知タイプがI-797Bの場合は、ヴィザ「ステッカー」の発給は必須です。)
※ 2004年10月26日以降、米政府は、ICAO(International Civil Aviation Organization)認定の、生体認証情報が含まれているヴィザ「ステッカー」を発給する義務があります。(US VISIT生体認証バイオメトリクス式出入国・監視システムも、同様に、外国人の生体認証情報を収集し、出入国、滞在期間や違法行為等を自動的にコンピューターで管理するシステムです。)
..状況によっては、米国在住中、出国せず、米国内の米国DOS国務省に郵送申請し、ヴィザ「ステッカー」の「更新・REVALIDATION」が可能です。この場合、個人面接は不可能なので、デジタル顔写真撮影とデジタル指紋採取も不必要になります。米国内のヴィザ「ステッカー」Revalidation申請手続きは、通常、就労ヴィザ保持者が、米国内で、ヴィザ「ステータス」延長手続きを実行し、同様の種類のヴィザの認可通知タイプI-797Aを取得した場合に限られています。
米国内ヴィザ「ステッカー」Revalidation申請基準:1. 申請者は米国在住2. 米国入国時のヴィザ「ステッカー」の種類は、A、G、E、H、I、L、O、もしくは P3. 入国時に利用した上記のヴィザ「ステッカー」と同様の種類のヴィザ「ステータス」認可通知タイプI-797Aを取得している(移民局の、更新・延長手続き後)4. ヴィザ「ステッカー」の「更新・REVALIDATION」申請は、入国に利用したヴィザ「ステッカー」有効期間終了日から、1年未満内に。ヴィザ「ステッカー」発給申請に欠かせないDS-156非移民ヴィザ申請用紙は、インターネット上によって「作成」が可能になり、2-Dのバーコードを含む形式で記入します。新しいDS-156用紙は、電子EVAF(Electronic Visa Application Form)形式で、ヴィザ発給手続きを迅速に処理するために導入されましたが、現状として、手続が簡略化されるのは、作成後、プリントした申請書の内容を国務省の審査官が自動的にバーコードリーダーを用いて読み込む範囲です。(US CIS移民局のEファイリング申請用紙とは異なります。Eファイリングは、実際、インターネット上で申請を提出することが可能です。)尚、DS-156電子用紙を使用するには128ビットの暗号化が可能なインターネットのブラウザーを用いること、インクジェットまたはレーザープリンターのみで印刷する必要性、アクロバットリーダー5.0以上のソフトがコンピューターにインストールされている等。
現在では、全ての米国大使館・領事館で必ずしもDS-156電子申請「作成」用紙を使用することは定められていませんが、2004年1月以降、米国内の米国DOS国務省に提出するヴィザ「ステッカー」Revalidation手続きにはDS-156電子EVAF用紙が必要です。公式(別サイト)→DS-156電子EVAF申請用紙・米国国務省・ヴィザ「ステッカー」[2月04年] [英語サイト]
6月23日2004年・更新情報:
2004年10月26日以降、DOS国務省が、生体認証情報*が含まれていないヴィザ「ステッカー」を発行することは、法律上、不可能になります。現在、米国内で申請できるヴィザ「ステッカー」Revalidation手続きが終了することを、DOS国務省は発表しました。詳細は制定順規則集(Federal Register)に掲載されており(2004年6月23日)、要点は、DOS国務省が、Revalidation申請書類を2004年7月16日までに受理しないかぎり、審査せず、申請を受益者に返送するということです。郵送ヴィザ「ステッカー」Revalidation申請が不可能になる種類のヴィザは C、E、H、I、L、O、Pも含まれ、引き続き申請可能な種類のヴィザはA-1、A-2、G-1、G-2、G-3、G-4、NATO-1、NATO-2、NATO-3、NATO-4、NATO-5 と NATO-6です。米政府は、今後、生体認証確認不可能な入国手段やヴィザ「ステッカー」発給手続きは、全面的に制限する方針です。
*生体認証情報は、個人面接で、申請者のデジタル指紋採取や顔写真撮影を行ないます。郵送手続きのヴィザ「ステッカー」Revalidation申請では、生体認証情報を収集することは不可能です。DOS国務省の代表によると、将来的には、US CBP移民局が各空港と港湾に設置しているUS VISIT生体認証システム、もしくは、US CIS移民局のASC現地オフィスに設けられている電子顔写真・指紋採集機材を利用するかもしれない、と述べていますが、問題は、DOS、CBP、とCISの各「生体認証」システムが、実は、統一されていないということです。
≡↓PDF: ヴィザ「ステッカー」Revalidation手続きの終了 [FR制定順規則集・Vol.69/No.120] [06/23/04年] [英文]≡↓PDF (アクセス不可能): DOS国務省・ヴィザ「ステッカー」Revalidation手続終了 [04/04] [DOS]
ヴィザ「ステッカー」発給と入国の拒否は、主に健康上の理由、犯罪歴(米国内および外国)、経済的理由(不法就労しないで米国に滞在することが不可能だと判断された場合)、米国移民法における違反歴(詐欺、不法滞在)、一時的滞在ではなく永久的な滞在を目的とした入国だと判断された場合です。
詳細(別セクション)→入国・永住資格拒否法則(非移民ヴィザ・移民ヴィザ「永住権グリーンカード」)
| ヴィザ「ステッカー」は入国時以外に必要か。 | 出国後、
母国の米国大使館・領事館 |
出国後、
母国以外の米国大使館・領事館 |
米国在住者の
場合、米国内の国務省 |
米国在住者の
場合、母国の米国大使館・領事館へ郵送 |
カナダ・メキシコの30日間以内の旅行後、
ヴィザ「ステッカー」無しでも、 米国再入国は可能か。 |
|
| 認可通知・
申請タイプ |
||||||
| ヴィザ「切り替え」手続き、
認可通知I-797A 就労ヴィザ |
不必要 | 可能 | 可能 | 不可能 | 2002年追伸: 日本の米国大使館・領事館は、現在、米国内在住者からのヴィザ「ステッカー」更新手続きは受理していません。 全面的な中止で、同様の就労ヴィザの認可通知I-797Aを取得している申請者にも該当します。 |
可能
注:滞在中、米国大使館・領事館でヴィザ申請を行い、却下された場合、申請したヴィザの種類で再入国は不可能。
|
| ヴィザ「切り替え」手続き、
認可通知I-797A 就労ヴィザ以外 |
不必要 | 可能 | 可能 | 不可能 | 不可能 | 可能
注:滞在中、米国大使館・領事館でヴィザ申請を行い、却下された場合、申請したヴィザの種類で再入国は不可能。
|
| ヴィザ「更新」手続き、
認可通知I-797A 就労ヴィザ |
不必要 | 可能 | 可能 | 可能
(2004年10月26日まで) |
2002年追伸: 日本の米国大使館・領事館は、現在、米国内在住者からのヴィザ「ステッカー」更新手続きは受理していません。 全面的な中止で、同様の就労ヴィザの認可通知I-797Aを取得している申請者にも該当します。 |
可能
注:滞在中、米国大使館・領事館でヴィザ申請を行い、却下された場合、申請したヴィザの種類で再入国は不可能。 自動ヴィザステータス有効化の停止 |
| ヴィザ「更新」手続き、
認可通知I-797A 就労ヴィザ以外 |
不必要 | 可能 | 可能 | 不可能 | 不可能 | 可能
注:滞在中、米国大使館・領事館でヴィザ申請を行い、却下された場合、申請したヴィザの種類で再入国は不可能。 自動ヴィザステータス有効化の停止 |
| ヴィザ「更新・書き換え」手続き、
認可通知I-797 就労ヴィザ・就労ヴィザ以外 |
必要 | 可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 |
| ヴィザ「初・申請」手続き
(予め、申請者が米国外在住の場合)、 認可通知I-797B 就労ヴィザ・就労ヴィザ以外 |
必要 | 可能 | 可能
注:移民局申請時に、大使館・領事館を予め指摘・指定すること。 |
N/A | N/A | N/A |
米国内で行うヴィザ「更新・切り替え」手続きは、実際、ヴィザ「ステータス」期間の延長や、ヴィザの種類の変更を意味するもので、更新・切り替え手続きが認可されると、新しいI-94出入国記録書が発行されます。新しいI-94出入国記録カードには、延期された滞在期間や新しいヴィザの種類が記載され、米国内にいる限り、入国時に必要だったヴィザが切れていても(叉、違う種類でも)「ステータス」には問題ありません。
しかしながら、一端米国を出国してしまうと、再入国には、ヴィザ「ステッカー」が必要です。従って、出国先の米国領事館・大使館でヴィザ「ステッカー」申請手続きを行い、取得後、入国が可能になります。
状況によっては、母国以外の米国大使館・領事館でヴィザ「ステッカー」申請を行うことが好まれています。過去では、特に、カナダ・メキシコの米国大使館・領事館の申請が有益に利用され、最大の理由は、万一、ヴィザ「ステッカー」申請が却下されても、自動ヴィザステータス有効化法則のため、米国入国が「保証」されていたからです。この自動ヴィザステータス有効化法則は、大幅に制限されました。
また、カナダ・メキシコ市民でない場合、申請者は、第三カ国者「THIRD COUNTRY NATIONAL(TCN)」と見做され、各大使館・領事館が受理するヴィザ「ステッカー」の種類も制限されます。
| Mexico・メキシコ | .. | 受理可能なヴィザの種類 | 受理不可能なヴィザの種類 | その他 | 情報更新日 |
| .. | Matamoros | (右記以外) | B、K、V |
"E"ヴィザに関して 1. 初めての"E"の「直接(Direct)」Initial申請は受理可能だが、面接前に、予め申請書類を提出すること。 2. "E"の更新・Renewal申請は受理可能。 3. "E"ヴィザ「ステータス」認可通知(I-797A)保持者の申請は受理可能だが、Bヴィザから"E"ヴィザ「ステータス」変更した場合、認可済みでも、受理されない。
"H-1B"ヴィザに関して 1. "H-1B"の更新・Renewal申請は受理可能。 2. "H-1B"ヴィザ「ステータス」認可通知(I-797A)保持者の申請は受理可能(例: Fヴィザから"H-1B")。しかし、Bヴィザから"H-1B"ヴィザ「ステータス」変更した場合、受理は不可能ではないが、好まれていない。 |
2004年6月 |
| .. | Nogales | (右記以外) | B、E、K、V |
"E"ヴィザに関して 1. "E"の更新・Renewalの申請は受理可能。 2. "E"ヴィザ「ステータス」認可通知(I-797A)保持者の申請は受理可能だが、Bヴィザから"E"ヴィザ「ステータス」変更した場合、認可済みでも、受理されない。 3. 初めての"E"の「直接(Direct)」Initial申請は受理されない。
"H-1B"ヴィザに関して 1. "H-1B"の更新・Revalidationの申請は受理可能。 2. "H-1B"ヴィザ「ステータス」認可通知保持者の申請は受理可能だが、Bヴィザからの「ステータス」変更の場合、認可済みでも受理されない。 |
2004年6月 |
| .. | Nuevo Laredo | (右記以外) | B、E、K、V | 1月27日2003年以降閉鎖 | 2003年1月 |
| .. | Ciudad Juarez | F-1のみ(母国で過去、同様のヴィザを取得した場合のみ) | (左記以外) |
各種類のヴィザ「」5月2003年から、米国移民局でI-797A認可通知取得者の、各ヴィザ「ステッカー」発行申請を受理する予定。 (例: F-1入国者が、国内切り替え手続き後、H-1BのI-797A認可通知を取得。)
|
2003年5月 |
| .. | Tijuana | (右記以外) | E | .. | 2003年5月.. |
| .. | .. | ... | .. | .. | .. |
| Canada・カナダ | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Calgary | (右記以外) | E、K、V | .. | 2003年5月 |
| .. | Halifax | B、F 、Gのみ | (左記以外) | .. | 2003年5月 |
| .. | Montreal | B、F、 H、J、L、O、 P、Rのみ | (左記以外) | .. | 2003年5月 |
| .. | Ottawa | (右記以外) | E、V | .. | 2003年5月 |
| .. | Quebec | B、F、J、M、Rのみ | (左記以外) | .. | 2003年5月 |
| .. | Toronto | (右記以外) | K、V | .. | 2003年5月 |
| .. | Vancouver | (右記以外) | E、K、V | .. | 2003年5月 |
| 注: 申請し、却下された場合、再入国に影響があるかもしれません。
自動ヴィザステータス有効化の停止を確認。 |
2004年7月26日より、下記7つの医療関係で働く非移民ヴィザ保持者(H-1B、J、O、TN)は、米国に入国する際、あるいは米国内でヴィザ「ステータス」を延長・変更する際に「ヴィザ・スクリーン承諾証書(Visa Screen Certificate)」と呼ばれる証明書が必要となります。この法律は、すでに非移民ヴィザ保持者として米国に滞在・就労している人にも該当します。ヴィザ・スクリーン承諾証書(Visa Screen Certificate)の目的は、外国人と米国の医療関係者の教育、研修、ライセンス、経験が同等であることと、外国人の英語力を証明することです(英語を母国語とする国の学校を卒業した場合等、特定の例外を除いて認定された英語能力試験を受なければなりません)。従来、この証明書は、数年前から雇用を通じて永住権を申請する際のみに必要とされていました。
7つの医療関係職種:
1. Nurses2004年7月26日以前に入国、あるいはヴィザの延長・変更が必要な非移民ヴィザ保持者は、入国、あるいはヴィザ延長・更新から1年以内に証明書を取得するという条件で、証明書がなくても1年間に限り入国、あるいはヴィザの延長・変更が認められています。
2. Occupational Therapists
3. Physical Therapists
4. Speech Language Pathologists and Audiologists
5. Medical Technologists (Clinical Laboratory Scientists)
6. Physician Assistants
7. Medical Technicians (Clinical Laboratory Technicians)
外国看護学校卒業生審議会・The
Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools (CGFNS) は全ての分野の証明書を発行することができます。
米国作業療法士協会・The National
Board for Certification in Occupational Therapy (NBCOT) は作業療法士、外国理学療法療法士鑑定組織・The
Foreign Credentialing Commission on Physical Therapy (FCCPT) は理学療法療法士に限り証明書を発行することができます。
公式(別サイト)→外国看護学校卒業生審議会・The
Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools (CGFNS) [英語サイト]
公式(別サイト)→米国作業療法士協会・The
National Board for Certification in Occupational Therapy (NBCOT) [英語サイト]
公式(別サイト)→米国理学療法療法士鑑定組織・The
Foreign Credentialing Commission on Physical Therapy (FCCPT) [英語サイト]
≡↓PDF
(アクセス不可能):
ヴィザ・スクリーン承諾証書(Visa
Screen Certificate)規定・その他[6月04年]
≡↓PDF
(アクセス不可能):
ヴィザ・スクリーン承諾証書(Visa
Screen Certificate)規定 [2月04年]
...
...
郵送申請は、通常、申請用紙や書類を現地や地域移民局に提出し、その後、移民局が、申請受理レシート、認可通知やカード等を申請者(受益者)に郵送するプロセスです。しかし、申請によっては、受理レシートを受け取ってから、移民局に電話をしたり(電子指紋採集面接の予約を入れたり)、もしくは、受理レシートの原本を現地移民局オフィスに持参し、許可書等を発行していただく手続きもあります。Eファイリング申請手続きは、実際、認可通知や許可書等が電子発行されるわけではありません。しかし、申請の手順として、受理レシートがまず必要とされる場合、電子受理レシートをすぐプリントすることが可能なので、レシートの発行や郵送に掛かる日数を省くことが可能です。従って、Eファイリングが実質的に好ましいと判断できる申請の種類は、現在、I-90とI-765手続きになります。
その他のEファイリング申請では(H-1BやO-1等)、証拠書類や嘆願書等を、プリントした電子受理レシートに添付して、移民局に郵送する必要があります。従って、手順としては実質的な利点はありませんが、申請受理日が記録されている電子受理レシートをすぐにプリントすることは可能です。従って、下記の場合、Eファイリングを有益に利用できるかもしれません。
1) 申請時、申請者(受益者)のヴィザ「ステータス」が失効間近であれば、Eファイリングにてステータス失効前に申請を提出する。(Eファイリングした場合、電子申請受理日から「七日間以内」にその他の申請書類を提出することは認められる。)
2) 提出済みの通常(Standard)申請手続きを、プレミアム申請に切り換える場合。地域移民局によっては、受理レシート発行ミス(ごく最近では、通知を発行するプリンターのインクの問題)が発生したり、また、数段階に分けて申請を受理するシステム(郵便物をまず受け取るオフィス、その後、申請費用を受理するオフィス)が導入されています。Eファイリングを利用した場合、予め申請費用支払済の情報も含まれている、バーコード付きの受理レシートを申請書類と同時に、移民局に提出することができるため、幾分、移民局の申請受理段階の作業が簡略化されるはずです。さらに、将来的には、DOS国務省(Dept. of State)が電子EVAF申請用紙を必要としているのと同様、US CIS移民局も、Eファイリングによる電子受理レシートを各申請に添付することを義務づけるかも知れません。3) H-1B AC21条項105(a)雇用スポンサー変更・携帯性(portability)手続きの、移民局が申請書を「受理した日から」という基準を満たすために、Eファイリングで電子受理レシートをすぐ受け取ることができ、確実な申請受理日の記録の基、新しい雇用先で就労を開始する。
尚、現在Eファイリング申請が可能な手続きの種類は、I-129 Petition for a Nonimmigrant Worker、I-129S Nonimmigrant Petition Based on Blanket L Petition、I-140 Immigrant Petition for Alien Worker、I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status、I-821 Application for Temporary Protected Status、I-907 Request for Premium Processing Service、I-131 Application for Travel Document、I-765 Application for Employment Authorization、I-90 Application to Replace Permanent Residence Card、になります。
I-765とI-90のEファイリング申請I-765とI-90のEファイリングには、下記が共通して必要になります:
a) 米国在住であること、従って、I-94出入国記録カードの情報(入国日、入国地点)、尚、下記の理由・基準に該当する、I-765労働許可申請のEファイリングは受理不可能です:
b) 銀行口座もしくはクレジット・カード(申請費用の支払に必要)、
c) 外国人登録番号「A Number」a) 種類274a.12(a): (1) Lawful Permanent Resident、(2) Legalization Temporary Resident、(9) K-3 Nonimmigrant Spouse of U.S. Citizen or K-4 Dependent、(12) Temporary Protected Status(TPS) - Angola Burundi El Salvador Liberia Montserrat Sierra Leone Somalia Sudan、(14) LIFE Legalization、(15) V-1/2/3、尚、下記の理由・基準に該当する、I-90永住権カード「グリーンカード」申請のEファイリングは受理不可能です:b) 種類274a.12(c): (1) Dependent of A-1 or A-2 Foreign Government Officials、(4) Dependent of G-1, G-3 or G-4 Nonimmigrants、(7) NATO Dependent、(10) NACARA Section 203 Applicants who are eligible to apply for NACARA relief with INS、(14) Deferred Action、(19) Temporary Treatment Benefits - Angola Burundi El Salvador Liberia Montserrat Sierra Leone Somalia Sudan、(21) S Nonimmigrant、(23) Irish Peace Process、 (24) LIFE Legalization、 (25) T Dependents
a) 取得済みのグリーンカードが、14歳未満に発給され、さらに、14歳以上の場合、もしくは
b) 申請費免除で申請したい場合
I-765とI-90のEファイリングの申請手順は、公式(別サイト)→移民局オンライン申請手続きの詳細 [5月04年] [英文サイト]1) オンライン申請後、申請の「Confirmation Receipt・レシート」、受理レシート、さらに、提出した申請用紙をプリントアウト。(尚、受理レシートの原本は、後日、移民局から郵送されます。)
2) 申請用紙はサインし、受理レシート明記の申請受理番号を利用し、ナショナル移民局センターに電話し(800-375-5283)、面談日を決める。(面談は、地域・現地移民局ではなく、現地ASC移民局サポートセンターで。)尚、I-90の場合、サイン済みの申請用紙は、2部持参すること。
3) ASC移民局サポートセンターでは、身分証明の書類を提出し、必要書類にサイン、さらに、電子指紋手続きと電子顔写真撮影。
4) 申請手続きは、上記の面談で終了。その後、認可されたカードは、郵送にて申請者へ。(申請審査期間中、申請の進展等は、オンラインで確認することが可能。)
※ 尚、電子申請手続きの範囲、形式、また、システム等が統一されていない、その他の移民法関連の「電子・インターネット上」の手続きは・・・
詳細(別セクション)→インフォ・パス(InfoPass)「90日間以内」の家族ベース永住権申請提出手続きシステム(テキサス州のみ) (現地移民局オフィス)
詳細(別セクション)→インフォ・パス(InfoPass)申請提出後の現地移民局面接予約システム(州・地域によって可能) (地域移民局オフィス)
詳細(別セクション)→DOS国務省の電子「EVAF」DS-156非移民ヴィザ申請「作成」用紙 (米国DOS国務省)
詳細(別セクション)→H-1B用のLCA労働許可証書手続き (米国DOL労働局)
詳細(別セクション)→今後のPERM雇用「永住権・グリーンカード」申請手続き (米国DOL労働省)
| 非・移民ヴィザに関する主の進展・方針改正 | 最新情報セクション(別セクション) |
| 【7月24日06年】雇用ベースの非移民ヴィザ手続きの申請書類郵送先の変更 | |
| ヴィザ「ステータス」更新申請の際、以前認可された申請の再審査
【5月21日04年】 |
... |
| 年内・ヴィザ「ステッカー」Revalidation手続きの終了
【4月21日04年】 |
... |
| ヴィザ免除プログラム・US
VIST審査とMRP旅券保持義務開始日の延期
【4月5日04年】 |
|
| 「ヴィザ・スクリーン承諾証書(Visa
Screen Certificate)」
【2月18日04年】 |
米国移民法・最新情報(別セクション)→米政府、移民法関連情報 |
| ヴィザ「ステッカー」発給手続き関連の方針改正
【2月17日04年】 |
米国移民法・最新情報(別セクション)→取締、監視 |
| 新・DS-156非移民ヴィザ電子EVAF申請「作成」用紙
(インターネット上の「作成」)【12月2日03年】 |
米国移民法・最新情報(別セクション)→出入国 |
| DOS国務省とDHS国土安全保障省・MOU合意覚書
(Memorandum of Understanding)を発表【10月09日03年】 |
... |
| 日本の米国大使館・領事館のヴィザ「ステッカー」
発表内容【8月01日03年】 |
... |
| ヴィザ免除プログラム利用者・機械読取式旅券提示義務化
特定21カ国、来年まで延期【9月25日03年】 |
... |
| 米国出入国監視・管理「US
VISIT」システム
【10月30日03年】 |
... |
| 国際旅行用「TWOV・ITI」無査証通過プログラムの中止
【8月7日03年】 |
... |
| 雇用、就労や確定申告・I-9従業員就労資格
(Employment Eligibility Verification)身元確認義務【10月28日03年】 |
....... |
| 非・移民ヴィザに関する主の進展・方針改正 |
| 【7月24日06年】雇用ベースの非移民ヴィザ手続きの申請書類郵送先の変更
雇用ベース申請手続きは、DHS国土安全保障省の全米4箇所に設けられているUSCIS地域移民局で処理されます。申請者(雇用主、状況によっては受益者)の在住地によって、相当する地域移民局オフィスに申請を提出しますが、4月1日06年の郵送先変更により、非移民ヴィザ申請手続き・I-129関連はUSCISのVSC(Vermont Service Center)地域移民局が審査し、雇用移民ヴィザ申請手続き・I-140はUSCISのNSC(Nebraska Service Center)地域移民局が審査しています。尚、7月24日からは、雇用移民ヴィザ申請のI-485米国内永住権発行手続きもUSCISのNSC(Nebraska Service Center)地域移民局が審査することになります。 申請を受理した2箇所のUSCIS地域移民局は、仕事量を考慮した上で、残る2ヶ所の地域移民局に申請を振り分けます。 要点: 用紙I-129フォームを主に利用する雇用ベースの非移民ヴィザ手続きの郵送先はVSC(その後、VSCとCSCが申請を処理)、用紙I-140フォームを主に利用する雇用ベースの移民ヴィザ手続きの郵送先はNSC(その後、NSCとTSCが申請を処理)。 注: プレミアム・プロセス(Premium Processing)手続きを使用するI-129申請はVSCもしくはCSCへ申請を提出。 注: 家族ベースのI-485申請はChicagoのUSCIS移民局へ提出。 ≡↓PDF: I-485、雇用ベースの非移民・移民ヴィザ申請郵送先変更メモ・ [06/30/06] [USCIS] [英文] ≡↓PDF: I-129・I-140、雇用ベースの非移民・移民ヴィザ申請郵送先変更メモ [04/06] [USCIS] [英文] ● .【10月26日05年】米国内・USCIS移民局手続きの各申請の料金の値上げ 米国内・USCIS移民局手続きの各申請の料金が2005年10月26日より値上がりします。 ● .追加情報・資料要請 (RFE・Request for Evidence)【2005年4月15日】 US CIS移民局に申請を提出した場合、「追加情報・資料要請 (RFE・Request for Evidence)」が発行されることがあります。RFEは様々な理由で発行されますが、主に不足している情報や資料の追加提出の要請です。同時に、明確でない(審査官にとって)情報や資料に関する詳細を説明する機会にもなります。(RFEの返答を利用して、不本意な、もしくは適切でない US CISの審査や判断に対して抗議することも可能。)決して好ましくないものの、RFE追加情報・資料制度によって、申請基準や手順等、法律の解釈によって左右される申請手続きにとっては、RFE制度で提出した申請が的確に審査されていることが確認できます。 ● ヴィザ「ステッカー」発給手続き・日本の大使館/領事館の個人面接義務(2004年7月)【6月14日04年】 2004年7月1日以降、日本の米国大使館・領事館で、現在、個人面接が免除される非・移民ヴィザ「ステッカー」申請者(初回のHやLヴィザ、その他の更新ヴィザ)も、個人面接が必要になります。免除されるのは、外交または国際期間ヴィザの申請者、80歳以上または13歳以下の申請者。理由は、2004年10月26日以降、米国内のDOS国務省、また、米国外の大使館・領事館のヴィザ「ステッカー」発給手続きには、US VISIT出入国システムと同様のデジタル顔写真撮影とデジタル指紋採取が必要になるからです。(US VISITは米国入国希望者のデジタル写真や指紋を登録し、外国人の出入国、滞在期間や違法行為等を自動的にコンピューターで管理する、包括的な監視・管理システムです。指紋照合や身分証明技術を導入するUS VISIT生体認証システムで収集した外国人の情報は、ICE移民局やその他の政府機関のデータベースと照合され、検索結果によっては、米国訪問者は入国を拒否されたり、米国在住の外国人は米国外退去審問の対象になります。) |
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ヴィザ「ステッカー」Revalidation手続きの終了・7月2004年【6月7日04年】
2004年10月26日以降、DOS国務省が、生体認証情報*が含まれていないヴィザ「ステッカー」を発行することは、法律上、不可能になります。現在、米国内で申請できるヴィザ「ステッカー」Revalidation手続きが終了することを、DOS国務省は発表しました。詳細は6月内に、制定順規則集(Federal Register)に掲載されますが、DOS国務省は、Revalidation申請は、2004年7月16日までに受け取らないかぎり、受理・審査せず、申請を受益者に返送すると発表しています。 |
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Eファイリングの拡張【5月25日04年】
US CIS移民局は2003年5月29日から、I-765労働許可とI-90永住権「グリーンカード」の更新や再発行手続きのオンライン申請を受理しています。3年間内には、その他の手続きのオンライン申請を実施する予定で、2004年5月24日から、移民局は、I-129非移民就労ヴィザ「ステータス」申請手続き(H-1BやO-1等)を受け付けています。要点は、Eファイリングする申請タイプによって手順が異なり、また、申請の種類によっては、従来の郵送手続きと比較して、実質的な利点が無いということです(現在では)。 |
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追加情報・資料要請
(RFE・Request for Evidence)【5月24日04年】
US CIS移民局に申請を提出した場合、「追加情報・資料要請 (RFE・Request for Evidence)」が発行されることがあります。RFEは様々な理由で発行されますが、主に不足している情報や資料の追加提出の要請です。同時に、明確でない(審査官にとって)情報や資料に関する詳細を説明する機会にもなります。(RFEの返答を利用して、不本意な、もしくは適切でない US CISの審査や判断に対して抗議することも可能。)決して好ましくないものの、RFE制度によって、申請基準や手順等、法律の解釈によって左右される申請手続きにとっては、RFE制度で提出した申請が的確に審査されていることが確認できます。しかし、ごく最近の US CIS移民局のガイダンスメモは、今後、RFEの発行を制限し、申請を迅速に、認可もしくは却下する方針内容です。RFE発行の条件は一つになり、申請時の「実質証拠(initial evidence)」が欠けている場合のみです。それ以外、受理した申請内容(書類、情報、証拠書類)で申請を審査官が判断することになります。問題は、法律の基準や手順を充分把握していない審査官が(審査官が弁護士であることは例外)、「法的資格用件の適任、不適任(ineligibility)」、「情報や証拠書類の完全性(complete record)」、「実質的に規定を満たしているかどうか(meeting substantive requirements)」等を、単独で審査することです。(事実上、大半のRFEの返答は、審査官に正しい解釈や該当する証拠や情報等を指摘する内容です。) |
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ヴィザ「ステータス」更新申請の際、以前認可された申請の再審査【5月21日04年】
US CIS移民局にヴィザ「ステータス」更新申請を提出した場合、この数年間、過去に認可された申請を再度審査する傾向があります。B-1/2ヴィザ「ステータス」の更新申請は、従来から厳しく審査されていますが(ヴィザの種類として、納得できる)、H-1BやO-1更新申請も近頃では厳密な申請の対象になっています。再審査の結果、以前は認可されたものの、同様のヴィザ「ステータス」が、延長の際、却下されることがあります。珍しくも、最近公開された US CIS移民局のガイダンスメモは、更新申請の場合、すでに認可された申請を再審査することを制限する内容です。同様のヴィザの種類のヴィザ「ステータス」更新申請に対して、過去に認可された申請内容を再審査するには、(a) 申請者に変更がある場合 (the petitioner and/or beneficiary is different)、 (b) 実質的に事情が変わった場合 (underlying facts have changed)、(c) 実質的な過ちがある場合 (a material error occurred in regard to previous approval)、(d) 多大なる状況・事情の変化 (a substantial change in circumstances have taken place)、もしくは、(e) 最新情報のもと、法的資格用件の不適任が発覚した場合 (new material information that negatively impacts eligibility)、に限られます。 |
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年内・ヴィザ「ステッカー」Revalidation手続きの終了【4月21日04年】
米国入国には、通常有効なヴィザ「ステッカー」が必要になり、米国DOS国務省(Dept. of State)もしくは米国大使館・領事館(Embassy/Consulate)が発給します。 |
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ヴィザ免除プログラム【4月5日04年】
ヴィザ免除プログラム(VWP)「ヴィザ免除プログラム(VWP)」を利用する米国入国者も、US VISIT出入国審査の対象。ヴィザ免除プログラム(VWP)利用者は2004年9月30日までUS VISIT審査が免除されます。2004年9月30日以降、ICAO(International Civil Aviation Organization)認定の、生体認証可能な情報が含まれているMRP機械読取式旅券(Machine Readable Passport)を保有していない限り、US VIST審査は必要です。1992年以降日本国内で発給されている旅券は全て機械読取式旅券ですが、ICAO認定の生体認証データは含まれていません。詳細セクション→ヴィザ免除プログラム(VWP)・詳細 [日本語] |
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DS-156非移民ヴィザ電子EVAF申請「作成」用紙、DS-157申請補足用紙、インターネット上の面接予約の方針改正【2月17日04年】
米国入国には、通常有効なヴィザ「ステッカー」が必要になり、米国DOS国務省(Dept. of State)もしくは米国大使館・領事館(Embassy/Consulate)が発給します。ヴィザ「ステッカー」発給手続きは3種類あります。 |
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新・DS-156非移民ヴィザ電子EVAF申請「作成」用紙・(インターネット上の「作成」)【12月2日03年】
米国入国には、通常有効なヴィザ「ステッカー」が必要になり、発給は米国DOS国務省(Dept. of State)の管轄になり、主に米国大使館・領事館(Embassy/Consulate)が、米国外で発給します。米国入国時には、ヴィザに該当するI-94出入国記録書(Arrival/Departure Card)が発行され、I-94カードはヴィザ「ステータス」を裏付ける証拠書類で、米国滞在中、外国人の合法的ステータスを立証する大切なカードです。I-94カードの発行は米国DHS国土安全保障省(Dept. of Homeland Security)のUS CIS移民局の管轄になり、主に、CBP出入国管理局(Customs and Border Protection)が米国入国時に、もしくは、米国内のヴィザ「ステータス」更新・切り換え手続きの場合、米国内のUS CIS移民局(US Citizenship and Immigration Service)が認可通知と同時に発行します。) |
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DOS国務省とDHS国土安全保障省・MOU合意覚書(Memorandum
of Understanding)を発表【10月09日03年】
米国入国には、通常、VWPヴィザ免除入国以外、有効なヴィザ「ステッカー」が必要です。ヴィザ「ステッカー」手続きは、米国DOS国務省(Dept. of Sate)の管轄になり、主に米国大使館・領事館(Embassy/Consulate)がヴィザを米国外で発給します。米国に在住している外国人が行なうヴィザ「ステータス」手続きは、米国DHS国土安全保障省(Dept. of Homeland Security)のUS CIS移民局(Citizenship and Immigration Service)の管轄になります。(2003年3月の移民局再編成以前、米国内の移民法手続きは、米国DOJ司法省(Dept. of Justice)の責任でした。) |
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日本の米国大使館・領事館のヴィザ「ステッカー」発表内容【8月01日03年】
2003年8月1日以降、各米国大使館・領事館のヴィザ「ステッカー」発給手続きには、個人面接が必要とされています。 |
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ヴィザ免除プログラム利用者・機械読取式旅券提示義務化・特定21カ国、来年まで延期【9月25日03年】
日本人を始め、ヴィザ免除プログラム対象国のパスポート保持者は、90日以内の商用や観光で米国に滞在する場合、ヴィザなしで米国に入国することが許されていますが、2003年10月1日より、ヴィザ免除プログラムを利用して米国に旅行する場合は、申請者の政府から発行された"machine-readable passport(機械読取式旅券)"を、入国審査の際に提示しなければならなくなりました。機械読取式旅券を所持していない外国人は、非移民ヴィザの申請が必要になります。しかし、特定(下記)された21カ国の場合、来年、2004年10月26日まで延期されました。
従来、米国入国が、旅客機等の乗り継ぎ目的のみの場合(国際旅行で、米国が最終目的地でない場合)、旅行者は、米国非・移民ヴィザを取得する義務はありませんでした(無査証通過プログラム「Transit Without Visa program/TWOVとInternational-to-International transit program/ITI」)。しかし、2003年8月2日付けで、国際旅行用「TWOV・ITI」無査証通過プログラムは中止され、現在では、米国外から通過目的で米国に立ち寄る旅行者は米国ヴィザが必要です。従って、乗り継ぎ目的の一時的・米国国際飛行場入国者も、短期間用の米国非・移民ヴィザを取得することが必要になりました。尚、例外は、日本人等、ヴィザ免除プログラム加入国出身者に限られ、今後、各米国領事館・大使館のヴィザ発給の負担は、さらに増すことだと予測されます。(国際旅行者が、乗り継ぎ用にもっとも利用する米国飛行場はLos Angeles、Miami、New York、DallasとHoustonになります。叉、米国内で乗り継ぎする国際旅行者の大半はBrazil、Mexico、Korea、PhilippinesとPeruから出発・離陸しています。) |
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新・米国出入国監視・管理「US
VISIT」システム【10月30日03年】
今年の夏から当サイトでお伝えしていますが、新・米国出入国「US VISITシステム(生体認証バイオメトリクス式監視)」(VISITOR AND IMMIGRANT STATUS INDICATION TECHNOLOGY SYSTEM)に関する詳細を、DHS米国国土安全保障省(Department of Homeland Security)が発表しました。 |
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雇用、就労や確定申告・I-9従業員就労資格(Employment
Eligibility Verification)及び身元確認義務【10月28日03年】
米国雇用主は、全ての従業員を雇う時点で、I-9従業員就労資格(Employment Eligibility Verification) 「I-9 Form」と呼ばれる書込み用紙(新従業員の法的地位を確認する特別用紙)に記入をし、保管する義務があります(最低3年間は保管)。US CIS/DHS移民局は、I-9用紙規定に関する雇用主用の情報用紙を発表しました。従業員就労資格用紙の確認範囲は、次の書物が含まれます: 米国パスポート、米国市民権証明書、米国帰化証明書、米国出生証明書、米国永住権「グリーンカード」(もしくはその他の永住権保持者証明書)。永住権を取得していない外国人の場合は、有効な外国パスポートで就労資格スタンプが捺してあるもの(もしくは、就労ヴィザI「I-94 出入国ステータス記録書」や労働許可書)。その他、ソーシャル・セキュリティーカード等。全ての書物は不必要ですが、就労資格と身分証明が確認できる種類の証拠は必須。 |
● 米国移民法目次: 目次インフォメーション (非移民、移民ヴィザ・雇用、家族ベース)
● 詳細: 雇用ベース、非移民ヴィザ● 当法律事務所に関して・お問い合わせ
● 詳細: 雇用ベース、移民ヴィザ・永住権「グリーンカード」● 詳細: 家族ベース、非移民ヴィザ
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