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H-1B非移民ヴィザ(雇用)......


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● 米国移民法PERM 外国人労働許可申請プログラム........
● H-1B
非移民ヴィザ
専門職業用の就労目的ヴィザで、米国雇用先(スポンサー)は必要。「専門職業(specialty occupation)」に従事する「専門技術者(professional)」は、専門職に関連している学士号(最低)を所持していること。職業経験のない新卒者でも取得可能で、米国外の学士号や実務経験のみの場合、専門鑑定を適合することも可能。雇用スポンサー先は、専門職に匹敵する最低給与額を保証し、企業形態は個人経営、有限会社等で、法人・事業税徴収番号(Federal  Employer ID)保有者。労働局と移民局で手続きを行なう必要性はありますが、求人募集活動等は必要です。

● H-1B非移民ヴィザ・最新情報 (H-1Bセクションの目次)
 
【7月28日06年】2007年度の米国修士号保持者用H-1Bヴィザ上限達成
H-1B年間発行割当数は65,000で、2007年度・FY2007(2006年10月1日〜2007年9月30日)のH-1Bヴィザ年間発行割当数に該当するH-1B申請は4月1日2006年から提出可能です。米国移民局は、5月25日付で、該当する数のH-1B申請を受理し、7月26日には、米国の修士号(Masters)以上の学位取得者用の、2万件除外されるH-1B申請も全て受け取りました。移民局の発表が送れたため、7月26日〜28日に受理した申請は、抽選にて選ばれます。
要点:  その他、H-1B割当発行数基準に該当しないH-1B申請(下記)は上限達成とは関係なく申請可能です。割当数外のH-1B申請は、(a)(1) H-1Bの延長・更新申請手続き(同じ雇用先)、(a)(2)「追加」H-1B雇用先申請(現在のH-1Bを保ちながら、パートのH-1B雇用先を追加する場合)、(b) H-1B受益者・労働者のH-1B雇用スポンサー先変更手続き(:  この場合、過去のH-1B雇用スポンサーが次の(c)(d)(e)に該当している場合、転勤先・新しいH-1B雇用スポンサー先も(c)(d)(e)に該当することが必要です)、(c) 雇用スポンサー先は、HEA 1965、Sec. 101(a)、20 USC Sec. 1001(a)の法律で定義された「高等教育(以上)」の施設、(d)雇用スポンサー先は、HEA 1965、Sec. 101(a)、20 USC Sec. 1001(a)の法律で定義された「高等教育(以上)」の施設と「関連している(related/affiliated)」非営利組織、(e) 雇用スポンサー先は、 8 CFR 214.2(h)(19)(iii)(C)の法律で定義された非営利研究組織または政府の研究組織、もしくは、雇用される目的は非営利研究組織または政府の研究組織「就労用(at)」、(f) H-1B労働・受取者は、2年の外国の在住の条件の放棄を受け取ったJ-1(医学系研究・研修関連)非・移民ヴィザ保持者、(g) H-1B労働・受取者は、1年以上間米国を去らなかった、H-1B非・移民ヴィザ保持者、(h) 米国の修士号(Masters)以上の学位を得たH-1B受益者・労働者の場合(2万件のみ)7月26日に達成。
別サイト(公式)→H-1Bヴィザ申請受理数 [07/06] [USCIS] [英文]
≡↓PDF: H-1B割当免除ルール("related/affiliated/at")の助言メモ [06/06] [USCIS] [英文]
≡↓PDF: H-1B割当免除ルール("masters degree")の助言メモ [05/06] [USCIS] [英文]
詳細(サイト内)H-1B割当発行数 (H-1Bヴィザセクション)

【7月02日05年】H-1B AC21条項105(a)雇用スポンサー変更「携帯性portability」は「合法的米国滞在期間 (authorized stay)」期間に申請提出可
ヴィザ「ステータス」更新・切り替え手続きでは、申請する外国人受益者が申請提出日に有効なヴィザ「ステータス」を保持していることが前提です。ヴィザ「ステータス」の失効日は、通常、I-94出入国記録カード明記の米国滞在期間終了日・有効期限になります(ヴィザの種類によって、グレースピリオドがあります)。申請提出後、「合法的米国滞在期間 (authorized stay)」を得ることが可能でも(さらに、状況によっては就労許可も)、審査期間中の滞在権利は、本来のヴィザ「ステータス」ではありません。従って、審査期間中の「合法的米国滞在期間 (authorized stay)」をヴィザ「ステータス」期間に例え、違うヴィザ「ステータス」更新・切り替え手続きを重ねて申請することは認められません(理由は、申請提出日に有効なヴィザ「ステータス」を保持していないからです)。しかし、ごく最近の移民局の助言メモによると、H-1B保持者がH-1B AC21条項105(a)雇用スポンサー変更「携帯性portability」手続きを行う場合、「合法的米国滞在期間 (authorized stay)」有効期間内のH-1B申請は可能です。

≡↓PDF: 「合法的滞在」中のH-1B AC21条項105(a)雇用スポンサー変更申請 [US CIS] [5月05年] [英文]
詳細(サイト内)「合法的滞在」中のH-1B AC21条項105(a)雇用スポンサー変更申請

【6月12日05年】H-1B追加ヴィザ有効期間(最長6年間使用後、AC21法則も含めて)
最長計6年間発行されるH-1Bヴィザですが、状況によっては、追加H-1B雇用期間を申請することが可能です。例えば、米国内で実用していないH-1B期間を「recapture」することができます。その他、AC21法則によって、雇用永住権申請最中のH-1B受益者は、追加H-B雇用期間が認められます。US CIS移民局は、6年以上のH-1B「ステータス」延長申請に関するAC21規定に関する助言を最近発表しました。LCA外国人就労許可申請(ETA-750)もしくはI-140雇用移民ヴィザ申請提出後、365日間以上経っている場合、1年間単位でH-1B更新が認められますが、状況によっては、1年間以上の雇用期間の延長申請ができたり、その他、365日間達成以前にも申請を提出をすることが認められます。

≡↓PDF: 6年以上のH-1B延長規定・AC21条項106(a)発表文(05月05年) [英文]
詳細(サイト内)H-1B追加ヴィザ有効期間(最長6年間使用後、AC21法則も含めて)

【12月08日04年】H-1B法律改定・H-1B申請費用、計$2,185.00?
H-1B法律改定を米国議会が可決し、12月初旬のブッシュ大統領署名後、法令化されました。改正は、主にH-1Bヴィザの年間発行割当数と申請費用に影響を及ぼす内容です。
H-1B申請費用、計$2,185.00?
H-1B申請費用(申請用紙I-129の費用額)は$185.00です(2004年)。

追加「H-1B ACWIA」申請費用
2003年に失効した雇用スポンサー先が支払う追加「H-1B ACWIA」申請費用の支払が再び必要になり、追加費用は$1,500.00になります。(雇用スポンサー先の米国内におけるフルタイムの従業員が25人未満の場合は$750.00。)
H-1B ACWIA費用が免除されるケースは、雇用スポンサー先が非営利(教育・研究施設関係)や、申請の理由が移民局の審査ミスを訂正する目的、もしくは滞在期間の延長ではない、同じ雇用スポンサー先のH-1B追加・更新手続きの場合等。
この規定は法令化(法律制定)と同時に、2004年12月08日から施行されました。

追加「詐欺行為防止」申請費用
追加「詐欺行為防止」申請費用$500.00は、同じH-1B雇用スポンサー先の更新H-1B申請以外、全てのH-1B申請手続きに必要になります。
この規定は2005年03月08日から施行されます。


≡↓PDF: H-1B法律改定 [US CIS移民局] [12月08日04年] [英文]
詳細(サイト内)H-1B申請費用

【11月23日04年】H-1B法律改定・H-1B最低給与額
H-1B法律改定を米国議会が可決し、12月初旬のブッシュ大統領署名後、法令化される予定です。
H-1Bは専門職業用の就労目的ヴィザのため、最低給与額は、平均相場給与額(専門技術者が就労する地域で、同職に従事している労働者に支給されている平均相場給与額)、または実質給与額(雇用スポンサー先で、外国人専門技術者と同程度の学歴や経験を持ち、同職に付いている従業員に実際支給されている給与額)の、どちらか高い方の給与を雇用スポンサー先が支払うことが必要です。労働局の"OES" 給与額査定(労働省出版)は、特定した職名の平均相場給与額をOES低額レベル1と高額レベル2の、二つの平均給与額に分けています。雇用スポンサー先が、"OES" 給与額査定等の平均相場給与額を利用する場合、該当するレベルの給与額の95%を支払うことで、H-1Bの最低給与額基準を満たすことができます。

H-1B法律改定は、雇用スポンサー先が労働局の"OES" 給与額査定を利用する場合、100%の供与額を支払うことを義務づけます。しかし、労働局は、特定した職名に対し、二つだけではなく、四つの平均相場給与額レベルを雇用スポンサー先に提供することが必要になります。

この規定は法令化(法律制定)から90日後に施行されます(3月2005年)。


● H-1B非移民ヴィザ
. H-1B申請基準
■  雇用スポンサー先
■  最低給与額(prevailing wage/actual wage)
■  専門職業(specialty occupation)
■  専門技術者(professional)
■  関連性に関して
■  雇用関係・条件

. H-1B申請手順
■  ステップ1:  H-1B用LCA労働条件申請(ETA-9035)内容・労働局
.........-- H-1B申請費用
■  ステップ2:  H-1Bヴィザ「ステータス」申請内容・移民局
.........-- H-1B割当発行数
■  ステップ3: H-1Bヴィザ「ステッカー」申請内容・国務省
■  非移民ヴィザ「ステータス」申請や保持の意味
■  非移民ヴィザ「ステッカー」申請や保持の意味(認可通知の種類)

. H-1B取得後・雇用スポンサーの義務
■  給与
■  H-1B申請内容の雇用関係の変更
■  解雇や転職

. H-1B取得後・H-1B保持者に関する規定
■  10日間の猶予期間
■  H-1B AC21条項105(a)雇用スポンサー変更「携帯性portability」
■  H-1B AC21条項106(a)雇用スポンサー変更「携帯性portability」申請中の米国出入国
■  H/Lヴィザ保持者、I-485国内永住権発行手続き中の出入国

. H-1B追加ヴィザ有効期間(最長6年間使用後、AC21法則も含めて)
■  1年間米国外在住
■  Recapture
■  6年以上のH-1B延長規定・AC21条項106・永住権用LCA外国人就労許可申請(ETA-750)提出後
■  6年以上のH-1B延長規定・AC21条項104(c)・割当順番待ち
 
. H-1B進展情報・その他


.H-1B申請基準
 
.雇用スポンサー先

専門職業用の就労目的ヴィザで、米国雇用先(スポンサー)は必要。雇用スポンサー先の企業形態は個人経営、有限会社等で、法人・事業税徴収番号 (Federal  Employer ID)保有者。
雇用スポンサーの規模や事業携帯、業務内容に関する制限はありませんが、専門技術者を必要とする在米企業用ヴィザのため(更に、最低給与額を保証する必要性等があるため)新規設立の雇用スポンサー先の場合、追加証拠書類が必要です。(例:設立に関する書類、資本に関する書類、不動産購入証書・リースのコピー、マーケッティングや宣伝の資料・広告物、市場計画資料・ビジネスプラン等。)
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.最低給与額 (prevailing wage/actual wage)

専門職業用の就労目的ヴィザのため、最低給与額は、平均相場給与額(専門技術者が就労する地域で、同職に従事している労働者に支給されている平均相場給与額)、または実質給与額(雇用スポンサー先で、外国人専門技術者と同程度の学歴や経験を持ち、同職に付いている従業員に実際支給されている給与額)の、どちらか高い方の給与を雇用スポンサー先が支払うことが必要です。
労働局の"OES" 給与額査定(労働省出版)は、特定した職名の平均相場給与額をOES低額レベル1と高額レベル2の、二つの平均給与額に分けています。
雇用スポンサー先が、"OES" 給与額査定等の平均相場給与額を利用する場合、該当するレベルの給与額の95%を支払うことで、H-1Bの最低給与額基準を満たすことができます。
 
【11月22日04年】H-1B法律改定・H-1B最低給与額
H-1B法律改定を米国議会が可決し、12月初旬のブッシュ大統領署名後、法令化されました。
労働局の"OES" 給与額査定には、各職名に対して、OES低額レベル1と高額レベル2の、二つの平均相場給与額がありますが、雇用スポンサー先は、該当するレベルの給与額の95%を支払うことで、基準を満たすことができます。(実質給与額が高い場合、雇用スポンサー先は質給与額を支払う義務があります。)
H-1B法律改定は、雇用スポンサー先が労働局の"OES" 給与額査定を利用する場合、100%の供与額を支払うことを義務づけます。しかし、労働局は、特定した職名に対し、二つだけではなく、四つの平均相場給与額レベルを雇用スポンサー先に提供することが必要になります。
この規定は2005年03月08日から施行されます。
≡↓PDF: H-1B法律改定[US CIS移民局] [11月22日04年] [英文]

H-1B労働者リース・人材管理会社に関する規定は、また、雇用スポンサー先以外からのの給与支払に関しては、下記の「雇用条件・関係」をご参照ください。)..
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.専門職業 (specialty occupation)

専門技術者の職務内容は、特殊技術や知識を必要とする専門職の分野(specialty occupation)に相当することが必要です。移民局は、専門職を具体的な職種に限っておらず、非常に専門的な知識を論理的、及び実用的に応用することが必要な職、更に、通常、学士号以上の学位を必要とする職と定義しています。(例:建築家、技術者、法律家、会計士、科学者、教師、等。)移民局と労働局は、複数の「専門職業データベース」を確認致しますが、一般的に専門職と断定できない場合は、鑑定を利用し「専門職業鑑定」を立証することも可能。尚、免許が必要な専門職の場合、専門技術者は免許を取得していることが必要です。.
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.専門技術者 (professional)

外国人労働者は、学士号以上の学位、または同程度の実務経験を持っていることが必要とされ、更に、学位もしくは経験は、専門職に関連している学士のメジャーや経験になります。H-1Bヴィザは、米国の4年制大学を卒業した外国人に利用されることが多いのですが、国外で学士号を取得した、あるいは同程度の実務経験がある人にも適合します。実務経験を利用する場合、3年間の経験が4年制大学での1年分に相当します。(その他、教育、特殊訓練及び・または経験が学士号取得に相当する場合も認められていますが、専門鑑定を適合する必要性があります。)

例1: 高卒の方は、専門分野で通算12年+の実務経験が必要です。
例2: 短大卒の方は、専門分野で通算6年+の実務経験が必要です。
例3: 国外で大卒、米国内で短大卒の場合、専門分野で通算1〜2年の実務経験が必要です。
尚、免許が必要な専門職の場合、専門技術者は免許を取得していることが必要です。
注: 非移民ヴィザ保持者(H-1B、J、O、TN)は、米国に入国する際、あるいは米国内でヴィザ「ステータス」を延長・変更する際には「ヴィザ・スクリーン承諾証書(Visa Screen Certificate)」が必要です。
詳細(別サイト)「ヴィザ・スクリーン承諾証書(Visa Screen Certificate)
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.関連性に関して

雇用スポンサー先の事業内容、専門職業(specialty occupation)と専門技術者(professional)の関連性が重要視されます。しかし、応用性を詳しく説明し、強調することによって、関連していることを立証することも可能です。

例1:  経済学で学士号を取得した専門技術者は、知識を応用し、デザイン会社で「市場調査アナリスト」として働くことはできますが、グラフィックデザイナーとして働くことはできません。
例2:  会計学で学士号を取得した専門技術者は、必ずしも会計事務所で働く必要はありません。会計士として、コンピューターのコンサルティング会社の会計部で働くことも可能です。
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.雇用関係・条件

フルタイムの就労は必須ではありません。パートタイムの申請は可能です。また、H-1B雇用先の各事務所に勤務することも認められていますが、この場合、各就労先の地域の最低給与額が申請した給与額と異なっていないことを確認することが必要。さらに、同時に複数のH-1B雇用スポンサー先で就労することも可能です。(注: 各H-1B雇用スポンサー先がH-1B申請を提出することは必要です。)
最長計6年間発行されるH-1Bヴィザですが、申請の最長雇用期間は3年間のみになり、通常3年間の申請後、延長申請を行ないます。申請した雇用期間や認可されたH-1B有効期間中の解雇や転職は認められていますが、改正申請手続きは必要です。(注: 途中で転職しても、最初のH-1Bヴィザ取得からの通算で6年が限度となります)
改正申請手続きは、その他、主のH-1B申請内容の雇用関係(職務内容、職場、雇用期間を含む雇用条件)の変更が発生した場合、必要になります(移民局と労働局の規定には多少違いはあります)。

例: 専門職業(specialty occupation)内容の変更や勤務時間、また、最低給与額に影響を及ぼす変化(特に、減少の場合)。
尚、雇用スポンサーの合併や買取に関しては、もし「新しい」雇用スポンサー先が、提出済みのH-1B用LCA労働条件申請(ETA-9035)の全ての責任を引き受けるのであれば、改正申請書は不必要です。
H-1B労働者リース・人材管理会社に関しては、専門技術者の給料が「Professional Employer Organization(PEO)」等の管理組織によって支払われている場合、H-1B申請は、実際に専門技術者をコントロールしている会社によって提出されるべきと、移民局は指示しています。しかしながら、PEOが管理業務以外も事実上行なっている場合、PEOが申請を提出することは、不可能ではないと発表しています。さらに、申請提出「可能」なH-1B雇用スポンサーとは、専門技術者をコントロールしていることが、法律上、最低基準になるため、雇用関係が設立している場合、給料は他から支払われても構いません。上記のコントロールとは、(1)米国に存在する個人、商会、会社、契約者、組織等が雇用スポンサーで、(2) 米国で専門技術者を雇い、(c)専門技術者の業務に関する権限は、申請する雇用スポンサーが保持している。

.H-1B申請手順
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H-1Bヴィザ申請は、労働局、移民局、国務省(米国大使館・領事館)と3つの政府機関が関与し、3段階で行われます。
ステップ1:  H-1B用LCA労働条件申請(ETA-9035)内容・DOL 労働局
ステップ2:  H-1Bヴィザ「ステータス」申請内容・US CIS 移民局
ステップ3:  H-1Bヴィザ「ステッカー」申請内容・DOS 国務省(大使館・領事館)
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.ステップ1:  H-1B用LCA労働条件申請(ETA-9035)内容・DOL 労働局(注: 求人募集活動等は必要です)

専門技術者の職名と専門職業内容をもとに職務コード等を決定し、それに相当する(a)実質給与額と(b)平均給与額を設定します。
(a) 実質給与額は雇用スポンサー先で外国人専門技術者と同程度の学歴や経験を持ち、同職についている従業員に支給されている給与額のことで、そのような従業員が雇用先にいない場合は、外国人専門技術者本人に支給される給与額のことです。
(b) 平均給与額は外国人専門技術者が就労する地域で同職に従事している労働者に支給されている給与の平均のことで、いくつか調査方法はありますが、通常は各州の労働保障局に判定を求めます。
尚、労働保障局が判定した平均給与額が実質給与額より高い場合は、労働保障局以外の調査機関から平均給与額を入手することも可能です。しかし、その場合は、利用した調査機関が労働局の厳密な基準に沿って平均給与額を判定していることが条件になります。
H-1B用LCA労働条件申請書は、雇用スポンサーの所在地、納税者番号、外国人専門技術者の職名、職務コード、給与額等、雇用に関する基本的な情報に加え、外国人専門技術者を雇用することによって米国の労働市場に悪影響を与えることがないよう「Attestation」(下記)と呼ばれる雇用事情に関する雇用スポンサーの供述から成り立ち、ファックスまたはネット上で申請することができます。
注: 求人募集活動等は必要です。雇用永住権「グリーンカード」申請も、通常3段階の手続きですが、雇用永住権用のLCA外国人就労許可申請(ETA-750)とH-1B用LCA労働条件申請(ETA-9035)は違います。H-1B用のLCA申請手続きの場合、求人募集広告等は必要です。

H-1B用LCA労働条件申請(ETA-9035)の「Attestation」:
H-1B用LCA労働条件申請の「Attestation」は、H-1B専門技術者のみならず、同職についている従業員を保護するために設けられたものであり、労働局・移民局ともに、雇用スポンサーがこれらの義務を法に従って履行する目的が含まれています。「Attestation」の許可証は「Public Access・公共からのアクセス可能ファイル」に保管され、次の内容が含まれています:  (1) H-1B専門技術者・専門職業に対して支払われる給与額、(2) 平均給与額と実質給与額の算定基準、(3) 地域・州労働保障局、もしくは、給与調査機関からの平均給与額、(3)労働組合がある場合は、労働組合に対する通知書、(4) 雇用スポンサー内での同職についている従業員に対して同等のベネフィットが与えられていることを裏付けるベネフィット計画説明書、等。尚、雇用スポンサーで雇用されているH-1B専門技術者の人数が、計労働者数の15パーセント以上の場合は「追加Attestation」が必要になります。

H-1B用LCA労働条件申請(ETA-9035 )の利用範囲:
承諾されたH-1B用LCA労働条件証書には、専門技術者の名前や資格の情報は実際含まれていません。従って、該当する専門技術者の複数のH-1B申請の際、一つの承諾済みのH-1B用LCA労働条件証書を利用することは認められます(注: しかしながら、承諾書の有効期間は最長3年間のため、雇用期間によっては、新しくH-1B用LCA労働条件申請を提出する必要があります)。
尚、雇用スポンサーの所在地(Metropolitan Statistical Area (MSA))によって、H-1B専門技術者・専門職業に対して支払われる給与額の「平均給与額」が定められるため、就労先・オフィスの移転(住所変更)の場合、新しくH-1B用LCA労働条件申請を提出する必要性があります。

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.ステップ2:  H-1Bヴィザ「ステータス」申請内容・US CIS 移民局

労働条件許可証を取得したら、移民局にH-1Bヴィザを申請します。雇用スポンサーに関する資料として、通常、企業の組織図や会社案内等を提出します(必要であれば、決算報告書も)。さらに、業務内容、専門技術者の資格、また、専門職業内容を説明するサポートレターも必要です。外国人専門技術者に関する資料としては、パスポートのコピー、資格を証明するための卒業証明書や成績証明書、ライセンス(該当する職の場合)等を提出します。すでに外国人専門技術者が米国に滞在している場合はI-94出入国記録「ステータス」カードやヴィザ「ステッカー」、該当する場合は、EAD 就労許可証のコピーも必要です。申請は地方US CIS移民局(Regional Service Center)に提出し、地方移民局は、全米でカリフォルニア州・ネブラスカ州・バーモント州・テキサス州の4ヶ所にあり、各地方移民局は、特定の地域を管轄しています。

新規設立:
新規設立の雇用スポンサーの場合、雇用先の責任者の実績・社歴に関する追加資料、設立に関する書類、資本に関する書類、不動産購入証書・リース、マーケッティングや宣伝の資料・広告物、市場計画資料・ビジネスプラン、銀行口座に関する書類、等も提出。
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鑑定:
雇用スポンサーの事業内容、専門職業(specialty occupation)と専門技術者(professional)の関連性に関する証拠書類も提供し、必要であれば応用性を強調する専門鑑定も。その他、必要に応じて、専門技術者の教育、特殊訓練及び・または経験の資料と学士号に相当する説明が含まれている専門鑑定を。
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申請費用: ..
追加「H-1B ACWIA」費用:
H-1B申請の場合、雇用スポンサー先が支払う追加「H-1B ACWIA」費用は$1,500.00、雇用スポンサー先の米国内におけるフルタイムの従業員が25人未満の場合は$750.00。
「H-1B ACWIA」費用が不必要になる条件は、雇用スポンサーが非営利(教育・研究施設関係)や、申請の理由が移民局の審査ミスを訂正する目的、もしくは、滞在期間の延長ではない同じ雇用スポンサーのH-1B追加・更新手続きの場合*
*「同じ雇用スポンサーの滞在期間の延長ではないH-1B追加・更新手続き」の例:
(1)雇用スポンサーAがH-1Bを申請(H-1B ACWIA費用は必要)。
その後、雇用スポンサーAがH-1B追加・更新手続き申請(H-1B ACWIA費用は必要)。
その後、合併により、雇用スポンサーAは雇用スポンサーBになる。
その後、雇用スポンサーBがH-1B追加・更新手続き申請(H-1B ACWIA費用は必要)。
この例は、滞在期間の延長ではない、「同じ」雇用スポンサーのH-1B追加・更新手続きと見做されます。
≡↓PDF(アクセス不可能):ISD041703
≡↓PDF: H-1B法律改定 [US CIS移民局] [12月08日04年] [英文]
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追加「詐欺行為防止」申請費用:
追加「詐欺行為防止」申請費用$500.00は、同じH-1B雇用スポンサー先の更新申請以外、全てのH-1B申請手続きに必要になります。この規定は2005年03月08日から施行されます。
≡↓PDF: H-1B法律改定 [US CIS移民局] [12月08日04年] [英文]
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プレミアムプロセス申請費用:
各地域移民局の審査期間の遅れが発生していますが、プレミアムプロセスを利用し、追加プレミア費用$1,000.00を支払うことによって、移民局は申請書を受理してから15日以内に決断をくだすと「保証」しています。保証内容は、15日以内に、認可、却下、追加書類要求の通知を発行することに限られており、認可の保証ではありません。もし、移民局が15日以内にこの様な決断を下さなかった場合、$1,000.00は返金され、引き続きプレミアムプロセスとして申請は続行されます。(尚、プレミアムプロセスとは別に、促進プロセスは、個々ケースバイケースですが、非営利組織雇用スポンサーの申請の場合、もしくは苛酷な経済的不利益、人道的、また国家に利害を及ぼすような状況の場合(さらに移民局が誤りを犯した場合)、該当致します。)
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H-1Bヴィザ割当発行数:
【7月28日06年】2007年度の米国修士号保持者用H-1Bヴィザ上限達成
H-1B年間発行割当数は65,000で、2007年度・FY2007(2006年10月1日〜2007年9月30日)のH-1Bヴィザ年間発行割当数に該当するH-1B申請は4月1日2006年から提出可能です。米国移民局は、5月25日付で、該当する数のH-1B申請を受理し、7月26日には、米国の修士号(Masters)以上の学位取得者用の、2万件除外されるH-1B申請も全て受け取りました。移民局の発表が送れたため、7月26日〜28日に受理した申請は、抽選にて選ばれます。
要点:  その他、H-1B割当発行数基準に該当しないH-1B申請(下記)は上限達成とは関係なく申請可能です。割当数外のH-1B申請は、(a)(1) H-1Bの延長・更新申請手続き(同じ雇用先)、(a)(2)「追加」H-1B雇用先申請(現在のH-1Bを保ちながら、パートのH-1B雇用先を追加する場合)、(b) H-1B受益者・労働者のH-1B雇用スポンサー先変更手続き(:  この場合、過去のH-1B雇用スポンサーが次の(c)(d)(e)に該当している場合、転勤先・新しいH-1B雇用スポンサー先も(c)(d)(e)に該当することが必要です)、(c) 雇用スポンサー先は、HEA 1965、Sec. 101(a)、20 USC Sec. 1001(a)の法律で定義された「高等教育(以上)」の施設、(d)雇用スポンサー先は、HEA 1965、Sec. 101(a)、20 USC Sec. 1001(a)の法律で定義された「高等教育(以上)」の施設と「関連している(related/affiliated)」非営利組織、(e) 雇用スポンサー先は、 8 CFR 214.2(h)(19)(iii)(C)の法律で定義された非営利研究組織または政府の研究組織、もしくは、雇用される目的は非営利研究組織または政府の研究組織「就労用(at)」、(f) H-1B労働・受取者は、2年の外国の在住の条件の放棄を受け取ったJ-1(医学系研究・研修関連)非・移民ヴィザ保持者、(g) H-1B労働・受取者は、1年以上間米国を去らなかった、H-1B非・移民ヴィザ保持者、(h) 米国の修士号(Masters)以上の学位を得たH-1B受益者・労働者の場合(2万件のみ)7月26日に達成。
別サイト(公式)→H-1Bヴィザ申請受理数 [07/06] [USCIS] [英文]
≡↓PDF: H-1B割当免除ルール("related/affiliated/at")の助言メモ [06/06] [USCIS] [英文]
≡↓PDF: H-1B割当免除ルール("masters degree")の助言メモ [05/06] [USCIS] [英文]


2005年度(FY 2005・10月1日2004年から9月30日2005年)のH-1Bヴィザの年間発行割当数は6万5000です。(しかし、チリ・シンガポール特有のH-1B-1ヴィザ計7,000のため、H-1Bヴィザの年間発行割当数は実際、6万弱です。)2005年度のH-1Bヴィザ年間発行割当数に該当する申請は、2004年4月1日から受理されていますが、H-1B雇用開始日は2004年10月1日になります。2005年度のH-1B上限達成問題が予測されているため、申請と受益者(労働者)の状況によっては、迅速に申請をUS CIS移民局に提出することが必要かもしれません。
....
割当発行数免除ルール:
下記に該当する場合、割当数外になります。
(a)(1) H-1Bの延長・更新申請手続き(同じ雇用先)。

(a)(2) 「追加」H-1B雇用先申請(現在のH-1Bを保ちながら、パートのH-1B雇用先を追加する場合)。

(b) H-1B受益者・労働者のH-1B雇用スポンサー先変更手続き。

:  この場合、過去のH-1B雇用スポンサーが下記の(c)(d)(e)に該当している場合、転勤先・新しいH-1B雇用スポンサー先も(c)(d)(e)に該当することが必要です。
(c)*/**/*** 雇用スポンサー先は、HEA 1965、Sec. 101(a)、20 USC Sec. 1001(a)の法律で定義された「高等教育(以上)」の施設。

(d)*/**/*** 雇用スポンサー先は、HEA 1965、Sec. 101(a)、20 USC Sec. 1001(a)の法律で定義された「高等教育(以上)」の施設と「関連している(related/affiliated)」非営利組織。

(e)* 雇用スポンサー先は、 8 CFR 214.2(h)(19)(iii)(C)の法律で定義された非営利研究組織または政府の研究組織、もしくは、雇用される目的は非営利研究組織または政府の研究組織「就労用(at)」。

(f) H-1B労働・受取者は、2年の外国の在住の条件の放棄を受け取ったJ-1(医学系研究・研修関連)非・移民ヴィザ保持者。

(g) H-1B労働・受取者は、1年以上間米国を去らなかった、H-1B非・移民ヴィザ保持者。

(h) 米国の修士号(Masters)以上の学位を得たH-1B受益者・労働者の場合(2万件のみ****)。
≡↓PDF: H-1B割当免除ルール("masters degree")の助言メモ [05/06] [USCIS] [英文]
別サイト(公式)H-1Bヴィザ申請受理数(米国修士号・Masters)データ [06/06] [USCIS] [英文]


*≡↓PDF: H-1B割当免除ルール("related/affiliated/at")の助言メモ」 [06/06] [USCIS] [英文]
**≡↓PDF(アクセス不可能): 免除ルールの範囲("at" "affiliate" "research" "non-profit") (05月04年)
***≡↓PDF(アクセス不可能): 免除ルールの範囲・高等教育(以下)でも、免除可能か?(08月04年)

****≡↓PDF: H-1B割当免除ルール("masters degree")の助言メモ [05/06] [USCIS] [英文]
****別サイト(公式)H-1Bヴィザ受理数(米国の修士号・Masters) [US CIS] [6/06] [英文]
****≡↓PDF: H-1B追加枠[US CIS移民局] [5月04日05年] [英文]
****≡↓PDF: H-1B追加枠[FR制定順規則集] [5月05日05年] [英文]
****≡↓PDF: H-1B追加枠[US CIS移民局] [3月08日05年] [英文]
****≡↓PDF: H-1B追加枠[US CIS移民局] [12月08日04年] [英文]
****≡↓PDF: H-1B法律改定[US CIS移民局] [11月22日04年] [英文]
...
FやJヴィザ保持者:
米国内のヴィザ「ステータス」変更・更新手続の場合、新しく取得するヴィザ「ステータス」開始日は、申請時の(旧)ヴィザ「ステータス」期間内であることが必要です。従って、グレースピリオドも含めて、2006年10月1日まで有効なヴィザ「ステータス」を保有していない受益者(労働者)の場合、例えH-1B申請や認可は可能でも、一時出国が必要になるかもしれません。
2005年度のFやJヴィザ保持者のH-1Bヴィザ申請に関して、DHS移民局は、2004年7月23日に、対処策をFR制定順規則集(Federal Register)に発表しました。FやJヴィザ保持者(F-2やJ-2も含めて)がH-1B申請受益者の場合、特別に、H-1B申請手続き中、ヴィザ「ステータス」が与えられる内容です。従って、該当する受益者は、例え、実質的にヴィザ「ステータス」有効期間後(失効後)のH-1Bヴィザ「ステータス」開始日でも、引き続き、米国に滞在し、米国を出国せず、米国内で合法的にH-1Bヴィザ「ステータス」に切り換えることが認められます。
今年の対処策に該当するためには、2004年7月30日までに、US CIS移民局が、H-1B申請を受理することが必要です。さらに、H-1B雇用開始日を2004年10月1日に定めることも必要です。(迅速に提出するための一つの選択は、Eファイリングです。)
≡↓PDF: F・Jヴィザ保持者のH-1B申請(FY2005・2005年度)・対処策 (DHS) [FR制定順規則集・Vol.69/No.141] [07/23/04年] [英文]
 
2007年度のH-1B申請の選択
2007年度(2006年10月1日〜2007年9月30日)のH-1Bヴィザ年間発行割当数に該当する申請は2006年4月1日から移民局は受理します(該当しない申請・当発行数免除ルール)。該当するH-1B申請の場合、H-1B雇用開始日は2006年10月1日になります。
H-1B申請受益者(労働者)のヴィザ「ステータス」が2006年10月1日まで有効であれば、申請期間中は合法的滞在(authorized stay)になり、不法滞在期間は発生せず、米国内でH-1Bヴィザ「ステータス」変更が可能です。従って、一時的に米国を出国することはなく、認可後、2006年10月1日から、米国内でH-1Bヴィザ「ステータス」保持者と見做されます。
ヴィザ「ステータス」の失効日は、通常、I-94出入国記録カード明記の米国滞在期間終了日・有効期限になります(ヴィザの種類によって、グレースピリオドがあります)。
従って、米国内でH-1Bヴィザ「ステータス」を変更・更新するためには、
(1) 受益者は申請時にヴィザ「ステータス」を保有していること(この場合、審査期間は、合法的滞在(authorized stay)になります)。
(2) H-1B雇用開始日は申請時の(旧)ヴィザ「ステータス」期間内であること。
要点:「追加」H-1Bヴィザ発行数(新しい割当発行数免除ルール)を利用した場合、H-1B雇用開始日は、2005年10月1日前が可能。
(1) 受益者は申請時にヴィザ「ステータス」を保有していること
2006年4月1日に申請を提出する場合、受益者は、最低、2006年4月1日まで有効なヴィザ「ステータス」が必要です。ヴィザ「ステータス」の失効日は、通常、I-94出入国記録カード明記の米国滞在期間終了日・有効期限になります(ヴィザの種類によって、グレースピリオドがあります)。
例: F-1ヴィザ保持者。I-94出入国記録カード失効日は「D/S」。OPT労働許可失効日は2006年5月20日。
有余期間+60日間で、ヴィザ「ステータス」の失効日は2006年7月20日。この場合、2006年4月1日の申請は可能(2006年7月20日までも可能)。
注意: 2006年10月1日のH-1B雇用開始日は申請時の(旧)ヴィザ「ステータス」期間以降なので、国内切り換えは不可能。2006年7月20日に米国を出国し、米国大使館・領事館でH-1Bヴィザ「ステッカー」を取得し、2006年10月1日に米国にH-1Bヴィザ保持者として米国再入国(10日間前・2006年9月20日の米国入国も可能)。
要点:「追加」H-1Bヴィザ発行数(新しい割当発行数免除ルール)を利用した場合、H-1B雇用開始日は、2006年10月1日前が可能。
ヴィザ「ステータス」が失効している場合、状況によっては、米国外発行用のH-1B申請は可能です(この場合、受益者は、一時的に米国を出国することが必要とされる)。
例: F-1ヴィザ保持者。I-94出入国記録カード失効日は「D/S」。OPT労働許可失効日は2006年1月1日。
有余期間+60日間で、ヴィザ「ステータス」の失効日は2006年3月1日。この場合、2006年4月1日の申請は可能だが、H-1B国内切り換えではなく、米国外発行用のH-1B申請は可能。
注意: H-1B雇用開始日は200お年10月1日のため、米国を一時的に出国することは必要。米国出国は、ヴィザ「ステータス」失効日2006年3月1日までがベストだが、180日間未満のステータス失効(out of status)・不法滞在(overstay/unlawful presence)の場合、3年間の入国拒否・永住権発行拒否法則*には該当しない。
*米国内待機中(移民法違法行為中)の受益者に対する申請を移民局へ提出することは可能ですこの例では、180日間未満の不法滞在(overstay/unlawful presence)のため、3年間のヴィザ「ステッカー」発給拒否・米国入国拒否の罰則には触れません。しかし、些細な移民法違法行為のみでもDOS米国大使館・領事館はヴィザ「ステッカー」発給を却下するため(例え移民局の認可通知取得済みでも)要注意が必要です。また、米国入国時のUS CBP入国審査の段階で入国が拒否されることもあります(例えヴィザ「ステッカー」取得済みでも)。

詳細(別サイト)移民ヴィザ「ステッカー」発給拒否・入国拒否
詳細(別サイト)非移民ヴィザ「ステータス」違法行為・チャート

米国大使館・領事館でH-1Bヴィザ「ステッカー」を取得し、2006年10月1日に米国にH-1Bヴィザ保持者として米国再入国(10日間前・2005年9月20日の米国入国も可能)。
要点:「追加」H-1Bヴィザ発行数(新しい割当発行数免除ルール)を利用した場合、H-1B雇用開始日は、2006年10月1日前が可能。
ヴィザ「ステータス」が失効していても、失効する前に、その他のヴィザ申請を提出している場合、受益者は、手続きが終了した・認可された時点で、H-1B国内切り換え申請が可能になります。理由は、審査期間中、受益者に与えられる滞在許可は合法的滞在(authorized stay)のみで、本来のヴィザ「ステータス」ではないからです。その他のヴィザ申請の手続きが終了した・認可されたし時点で、受益者は再びヴィザ「ステータス」を取得します。
例: F-1ヴィザ保持者。I-94出入国記録カード失効日は「D/S」。OPT労働許可失効日は2006年1月1日。有余期間+60日間で、ヴィザ「ステータス」の失効日は2006年3月1日。
ヴィザ「ステータス」失効日2005年3月1日以前に、B-1/2ヴィザ「ステータス」変更申請を提出。2006年3月1日以降の米国滞在は合法的滞在(authorized stay)になる。
2005年5月1日に手続きが終了・認可された場合、2006年5月1日に、受益者は、再びヴィザ「ステータス」を取得。B-1/2ヴィザ「ステータス」変更申請中(2006年3月1日〜2006年5月1日)は「合法的滞在("authorized stay")のみなので、H-1B申請提出は不可能だが、2006年5月1日以降は再びヴィザ「ステータス」を取得しているので、H-1B申請提出は可能。
(2) H-1Bヴィザ「ステータス」開始日は申請時の(旧)ヴィザ「ステータス」期間内であること
米国内のヴィザ「ステータス」変更・更新手続の場合、新しく取得するヴィザ「ステータス」の開始日は、申請時の(旧)ヴィザ「ステータス」期間内であることが必要です。これは、どの種類のヴィザ申請にも該当する基準ですが、新・H-1B申請の際重視される理由は、H-1Bヴィザ「ステータス」開始日が、10月1日になりがちだからです。(その他のヴィザの場合、ヴィザ「ステータス」開始日を、受益者のヴィザ「ステータス」期間内に調整することで、問題は発生しない。)
例: F-1ヴィザ保持者。I-94出入国記録カード失効日は「D/S」。OPT労働許可失効日は2006年8月1日。有余期間+60日間で、ヴィザ「ステータス」の失効日は2006年10月1日。
この場合、2006年8月1日まで、米国内のH-1Bヴィザ「ステータス」変更・更新申請手続が可能)。
2006年10月1日のH-1B雇用開始日は申請時の(旧)ヴィザ「ステータス」期間以降なので、米国内切り換えは可能。
申請期間中は合法的滞在(authorized stay)になり、不法滞在期間は発生せず、米国内でH-1Bヴィザ「ステータス」変更が認められ、一時的に米国を出国する必要性はく、認可後、2006年10月1日から、受益者はH-1Bヴィザ「ステータス」保持者と見做されます。
要点:「追加」H-1Bヴィザ発行数(新しい割当発行数免除ルール)を利用した場合、H-1B雇用開始日は、2006年10月1日前が可能。
要点:  尚、米国内のヴィザ「ステータス」変更・更新手続の場合、新しく取得するヴィザ「ステータス」開始日は、申請時の(旧)ヴィザ「ステータス」期間内であることが必要です。従って、2006年10月1日まで有効なヴィザ「ステータス」を保有していない受益者(労働者)の場合、H-1B申請や認可は可能でも、一時出国が必要になるかもしれません。
2005年度のFやJヴィザ保持者のH-1Bヴィザ申請に関して、DHS移民局は、2004年7月23日に、対処策をFR制定順規則集(Federal Register)に発表しました。FやJヴィザ保持者(F-2やJ-2も含めて)がH-1B申請受益者の場合、特別に、H-1B申請手続き中、ヴィザ「ステータス」が与えられる内容です。従って、該当する受益者は、例え、実質的にヴィザ「ステータス」有効期間後(失効後)のH-1Bヴィザ「ステータス」開始日でも、引き続き、米国に滞在し、米国を出国せず、米国内で合法的にH-1Bヴィザ「ステータス」に切り換えることが認められます。今年の対処策に該当するためには、2004年7月30日までに、US CIS移民局が、H-1B申請を受理することが必要です。さらに、H-1B雇用開始日を2004年10月1日に定めることも必要です。(迅速に提出するための一つの選択は、Eファイリングです。)
≡↓PDF: F・Jヴィザ保持者のH-1B申請(FY2005・2005年度)・対処策 (DHS) [FR制定順規則集・Vol.69/No.141] [07/23/04年] [英文]

H-1Bヴィザの発行割当数の歴史
2000年、クリントン大統領は"S2045S・American Competitiveness in the 21st Century Act(AC21)"の制定化に署名し、AC21によって、H-1Bヴィザの発行割当数が増加されました(年間発行数は19万5000)。過去3年間、発行割当数の増加、さらに、割当数免除ルールによって、H-1Bヴィザ不足の心配はありませんでしたが、AC21のH-1Bヴィザ発行割当数の規定が失効したため、2003年10月1日から、H-1Bヴィザの年間発行割当数は6万5000に減少しました。(実質的には、従来の発行数に戻ったということです。)
≡↓PDF: F・Jヴィザ保持者のH-1B申請(FY2005)・対処策 (DHS) [FR制定順規則集・Vol.69/No.141] (07月04年) [英文]
≡↓PDF: 米国移民局・FY2004年度H-1B上限達成とFY2005年度の申請提出日メモ (02月04年) [英文]
≡↓PDF(アクセス不可能): FY2004年度H-1B上限達成とFY2005年度の申請提出・選択 (02月04年)

詳細(別サイト)ヴィザ「ステータス」更新・切り換え手続き(非移民ヴィザ雇用ベースセクション)
詳細(別サイト)ヴィザ「ステッカー」と「ステータス」(I-94出入国記録カード)の違い (非移民ヴィザ雇用ベースセクション)

詳細(別サイト)非移民ヴィザ「ステッカー」発給拒否・入国拒否
詳細(別サイト)非移民ヴィザ「ステータス」違法行為・チャート

詳細(別サイト)ヴィザ「ステッカー」発行手続き・日本の米国大使館・領事館 (非移民ヴィザセクション)

...
H-1B雇用開始日と申請提出日の関連性に関して:
法律上、H-1B申請は、H-1B雇用開始日の4カ月間前からUS CIS移民局は受理することができます。年々、上限の問題が拡大し、現在では、方針として、H-1B申請は6カ月間前からでも移民局は受理しています。(H-1B申請に必要不可欠なLCA労働条件申請(ETA-9035)申請は、法律上、雇用開始日6カ月間前から労働局は受理します。)
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H-1Bプレミア申請手続き:
各地域移民局の審査期間の遅れが発生していますが、プレミアムプロセスを利用し、追加プレミア費用$1,000.00を支払うことによって、US CIS移民局は申請書を受理してから15日以内に決断をくだすと「保証」しています。保証内容は、15日以内に、認可、却下、追加書類要求の通知を発行することに限られており、認可の保証ではありません。もし、移民局が15日以内にこの様な決断を下さなかった場合、$1,000.00は返金され、引き続きプレミアムプロセスとして申請は続行されます。尚、通常(Standard)申請提出後、プレミアムプロセスに切り換えることは可能です。(Eファイリング申請で、迅速にプレミア手続きに切り換えることが可能です。)
詳細(別サイト)Eファイリング・オンライン申請手続き (非移民ヴィザセクション)
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.ステップ3:  H-1Bヴィザ「ステッカー」申請内容・DOS 国務省(大使館・領事館)

H-1Bヴィザ「ステータス」申請が認可されたら、ヴィザ「ステッカー」発給手続きが可能です。ヴィザ「ステッカー」とは入国査証のことで、米国に入国する際に必要な書類です。米国内で行うヴィザの更新・切り替え手続きは、実際、ヴィザ「ステータス」期間の延長や、ヴィザの種類変更を意味するもので、更新・切り替え手続きが認可されると、新しいI-94出入国記録カードが発行されます。通常、新しいH-1B用のI-94出入国記録カードを取得するには、申請者は米国内在住中で、申請時、合法的な「ステータス」を保持していること。認可通知I-797Aを取得した場合、新しいH-1B用のI-94出入国記録カードが貰え、実際米国を出国しない限り、H-1Bヴィザ「ステッカー」は不必要です。

しかし、I-797Bタイプを取得した場合、H-1Bヴィザ「ステッカー」は必須になり、米国外の米国大使館・領事館でヴィザ「ステッカー」発行手続きを行ないます。以前では、ヴィザの種類や認可通知の種類によっては、米国本土から申請書を米国外の米国大使館・領事館に郵送し、ヴィザ「ステッカー」の発給を受けることが可能な場合もありましたが、2002年9月1日をもって、東京の米国大使館並びに大阪・那覇の米国領事館では、この制度を廃止しました。
 
要点・進展: 米国内また、2005年度用のH-1B雇用開始日は2004年10月1日になり、申請と受益者(労働者)の状況によっては、米国内でヴィザ「ステータス」変更が不可能です。この場合、受益者(労働者)は一時出国し、米国外のDOS米国国務省(Dept. of State)の米国大使館・領事館でH-1Bヴィザ「ステッカー」を取得してから、米国再入国します。しかし、H-1Bヴィザ「ステッカー」有効期間開始日の10日またはそれ以前の米国入国は許可されません。従って、2005年度用のH-1B保持者の入国が認められるのは、2004年9月20日になります。同様、米国大使館・領事館によっては、有効期間開始日の10日またはそれ以前のH-1Bヴィザ「ステッカー」の申請は受理しません
米国大使館・領事館では様々なヴィザ「ステッカー」発給手続きの方針改正を実施しており(例: 面接や面接予約の必要性、DS-156電子用紙の必要性等)、手続きは遅延されています。DOS米国国務省は、9月〜10月に、大勢の2005年度用のH-1Bヴィザ「ステッカー」申請者を予測し、H-1B申請数が多い米国大使館・領事館では、例え2004年9月20日以前でも、H-1Bヴィザ「ステッカー」申請を受理するよう指示しました。(発給されるH-1Bヴィザ「ステッカー」には、有効期間に関する注意事項が明記され、例え9月前期にH-1Bヴィザ「ステッカー」を取得しても、H-1B保持者は2004年9月20日以降、米国入国が可能になります。)
≡↓PDF: DOS国務省・2005年度用H-1Bヴィザ「ステッカー」メモ (4月4日04年) [英文]
詳細(別サイト): 非・移民ヴィザ・ヴィザ「ステッカー」発行手続き
要点・進展: H-1Bヴィザ「ステッカー」更新の場合は、米国内の国務省で申請することができますが、10月2004年以降、面接やデジタル指紋採取が不可能な郵送ヴィザ「ステッカー」Revalidation申請手続きは、現在のDHS国土安全保障省とDOS国務省の対・テロ目的を反映するヴィザ応募者・入国者の審査、ヴィザ申請の裁定、ヴィザ関連事項の方針や規制に異なるプロセスになります。
従って、郵送ヴィザ「ステッカー」Revalidation申請は、2004年10月26日で終了しました。
詳細(別サイト)ヴィザ「ステッカー」発行手続き



.H-1B取得後・雇用スポンサーの義務
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.給与

申請した最低給与額の支払は必須で、遅くても、H-1B雇用開始日から30日以内に給与し払い開始(状況によっては認可発行日から)。
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.H-1B申請内容の雇用関係の変更

H-1B申請内容の雇用関係に実質的な変更("Material Change")が発生した場合、改正H-1B申請手続きが必要です(移民局と労働局の規定には多少違いはあります)。移民局は、職務内容、職場、雇用期間を含む雇用条件の変更の際、改正申請書の必要性を主張しています。

例:  専門職業(specialty occupation)内容の変更や勤務時間、また、最低給与額に影響を及ぼす変化(特に、減少の場合)。
移民局は、職務内容、職場、雇用期間を含む雇用条件の変更の際、改正申請書の必要性を主張しています。
しかし、雇用スポンサーの合併や買取の場合、新しい雇用スポンサーが、提出済みのH-1B用LCA労働条件申請(ETA-9035)の全ての責任を引き受けることに承諾するのであれば、改正申請書の提出を必要としていません。
要点: 雇用スポンサーの所在地(Metropolitan Statistical Area (MSA))によって、H-1B専門技術者・専門職業に対して支払われる給与額の「平均給与額」が定められるため、就労先・オフィスの移転(住所変更)の場合、新しくH-1B用LCA労働条件申請を提出する必要性はありますが、H-1Bの改正申請手続き自体は不必要だと移民局は発表しています。
要点: 改正H-1B申請が必要であれば、新しいH-1B用LCA労働条件申請も必要になります。
≡↓PDF: AC21改正H-1B必要性・米国移民局公式メモ(06月01年)・Pearson Memo (01月/01年) [英文]
≡↓PDF(アクセス不可能): US CIS H-1B Amendment Requirement (Location Change)
...
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.解雇や転職

雇用スポンサーは、H-1Bヴィザ保持者を解雇した事実を、申請を認可した地方移民局に報告する義務があります。報告しない傾向もありますが、報告することによって、雇用関係(最低給与額の保証等)の終了を証明するための書面をきちんと確保することになり、さらに、上記しましたが、ステップ1: H-1B用LCA労働条件申請(ETA-9035)の「Attestation」は、雇用済みのH-1B専門技術者の人数によって「追加Attestation」が必要になるため、報告することが有益だと思われます。尚、H-1B申請に利用した承諾済みのH-1B用LCA労働条件証書の不必要性も労働局に報告することになっていますが、一つの労働条件証書が、数名のH-1B専門技術者に適用されている場合等、状況によっては報告する必要性はありません。また、解雇したH-1Bヴィザ保持者に対して、本国へ戻るための旅費を負担する義務もあります。この法律は、H-1Bヴィザ保持者が、ヴィザの有効期限が切れる前に解雇された場合に限り適用され、辞任した場合や、H-1Bヴィザの有効期限が満期に達した場合には適用されません。また、解雇後、新しい雇用先を見つけた場合や、米国に残留している場合にも適用されません。なお、この法律は、事実上、雇用スポンサーとH-1Bヴィザ保持者との間で交わされた個人的な契約と解釈されており、これまでも移民局が実際にこの法律を施行したり、この法律から生じる雇用スポンサーとH-1Bヴィザ保持者間のトラブルに関与したりした例はあまりありません。

H-1B取得後・H-1B保持者に関する規定

H-1B追加ヴィザ有効期間(最長6年間使用後、AC21法則も含めて)

その他・認可通知発行後→H-1Bヴィザ「ステッカー」発給手続き


.H-1B取得後・H-1B保持者に関する規定
...
.10日間の猶予期間

H-1Bヴィザの猶予期間の有無についてですが、移民局は、これまで突然解雇されたH-1Bヴィザ保持者に対し、猶予期間を与えるべきかどうか議論を繰り返しています。2003年5月では、ヴィザの有効期限が切れる前に解雇されたH-1Bヴィザ保持者には、法律上の明確な猶予期間は与えられていません。従って、解雇された日から直ちに「ステータス違反」が始まると解釈されています(注: 「ステータス違反(violation of status)」と「不法滞在・オーバーステイ(overstay)」は違います)。尚、10日間の猶予期間が認められているのは、認可されたH-1Bヴィザの有効期間が満期に達した場合のみです。しかし、この10日間は、H-1Bヴィザ保持者の帰国準備を目的として与えられているもので、この間の就労は認められていません。10日間以内やそれ以降のヴィザ「ステータス」切り替え・延長申請の受理や認可は、各地域移民局の裁量次第です。
詳細(別サイト)ヴィザ「ステータス」違反、失効と不法滞在の違いに関して

尚、H-1B「ステータス」保有者がH-1Bヴィザ「ステータス」の更新申請を提出した場合、例え、審査期間中にH-1Bヴィザ「ステータス」が失効しても、引き続き、合法的に米国に滞在し、さらに、H-1B就労を続行することは認められています。
≡↓PDF(アクセス不可能): H-1B保有者のH-1Bヴィザ「ステータス」更新手続き、審査期間中の合法的滞在・就労 [MNALLP]
...
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.H-1B AC21条項105(a)雇用スポンサー変更「携帯性portability」

H-1Bヴィザ保持者の就労は、移民局から認可された雇用スポンサーの業務に限られています。AC21条項105(a)は、転職に適用できる法律ですが、有効なH-1Bを自動的に転換するものではありません。従って、新しいH-1B雇用スポンサーは、H-1B延長・雇用先変更の申請をしなければなりません。「携帯性portability」とは、H-1B延長・雇用先変更申請が認可されるのを待たずに、移民局が申請書を受理した日*から新しい雇用スポンサー先で就労を開始することを認める規定です。H-1B延長・雇用先変更申請期間中は「authorized stay」合法的就労と米国滞在が認められます。

AC21条項105(a)雇用スポンサー変更「携帯性portability」の基準は:

(1) H-1Bヴィザ保持者は、合法的に米国に入国したこと、
(2) 新しい雇用先は、H-1Bヴィザ保持者のI-94出入国記録カードに記載されている「ステータス」有効滞在期間が切れる前に**正当なH-1B延長・雇用先変更を申請したこと、
(3) H-1B延長・雇用先変更申請以前に、H-1Bヴィザ保持者が不法就労をしていないこと。

*受理日から就労可能:
移民局は、まだAC21に関するすべての法規を履行していないため、「移民局が申請を受理した日」に関していくつかの解釈が公表されています。移民局に申請が配達された日ではなく「移民局が申請の受理書(Receipt Notice)を発行した日」と解釈するのが一番確実で安全な解釈ですが、東海岸地域VT US CIS移民局は、申請が配達された日を認める内容の発表をしました(この場合は、前提で、雇用開始日当日、もしくは、以前に移民局が申請を受け取る必要性はあります)。
US CIS移民局は2003年5月29日から、I-765労働許可とI-90永住権「グリーンカード」の更新や再発行手続きのオンライン申請を受理しています。3年間内には、その他の手続きのオンライン申請を実施する予定で、2004年5月24日から、移民局は、I-129非移民就労ヴィザ「ステータス」申請手続き(H-1BやO-1等)を受け付けています。要点は、Eファイリングする申請タイプによって手順が異なり、また、申請の種類によっては、従来の郵送手続きと比較して、実質的な利点は少ないということです(現在では)。
しかし、Eファイリング申請手続きでは、電子受理レシートはすぐにプリントすることが可能なので、H-1B AC21条項105(a)雇用スポンサー変更・携帯性(portability)手続きの、移民局が申請書を「受理した日から」という基準を満たすには、有益な申請方法だと考えられます。
詳細(別サイト)Eファイリング・オンライン申請手続き (非移民ヴィザセクション)
**H-1Bヴィザ保持者のI-94出入国記録カードに記載されている「ステータス」有効滞在期間が切れる前に申請:
H-1B雇用がストップした時点で、H-1B保持者は「ステータス違反」となるため、例え105(a)の雇用スポンサー変更「携帯性portability」の基準を満たして申請を提出し、新しいH-1B雇用スポンサー先で就労を開始することができても、本来の米国内H-1B「ステータス」延長が最終的に認可されるかどうかは移民局の裁量次第です。105(a)では、I-94が有効な限り、雇用スポンサー変更申請き可能ですが、例えば、事実上、新しい雇用スポンサー先のH-1Bを申請する前に6カ月間以上の無職期間がある場合、移民局は新しい雇用スポンサー変更申請期間中の就労や、新しい雇用スポンサー先用のH-1Bヴィザも認めるかもしれませんが、米国内のH-1B「ステータス」延長は却下するかもしれません。この場合、H-1Bヴィザ「ステッカー」発行用の認可通知(タイプI-797B)が発給され、H-1B労働者・受益者は一時出国し、米国大使館・領事館にて新しくH-1Bヴィザ「ステッカー」を取得することが必要になります。
≡↓PDF: AC 21公式メモ [US CIS/Pearson Memo] [06月01年/1月01年] [英文]
≡↓PDF(アクセス不可能): AC 21 105(a)「ステータス」メモ(SI 01061932) [MNALLP]
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【7月02日05年】H-1B AC21条項105(a)雇用スポンサー変更「携帯性portability」は「合法的米国滞在期間 (authorized stay)」期間に申請提出可
ヴィザ「ステータス」更新・切り替え手続きでは、申請する外国人受益者が申請提出日に有効なヴィザ「ステータス」を保持していることが前提です。ヴィザ「ステータス」の失効日は、通常、I-94出入国記録カード明記の米国滞在期間終了日・有効期限になります(ヴィザの種類によって、グレースピリオドがあります)。申請提出後、「合法的米国滞在期間 (authorized stay)」を得ることが可能でも(さらに、状況によっては就労許可も)、審査期間中の滞在権利は、本来のヴィザ「ステータス」ではありません。従って、審査期間中の「合法的米国滞在期間 (authorized stay)」をヴィザ「ステータス」期間に例え、違うヴィザ「ステータス」更新・切り替え手続きを重ねて申請することは認められません(理由は、申請提出日に有効なヴィザ「ステータス」を保持していないからです)。しかし、ごく最近の移民局の助言メモによると、H-1B保持者がH-1B AC21条項105(a)雇用スポンサー変更「携帯性portability」手続きを行う場合、「合法的米国滞在期間 (authorized stay)」有効期間内のH-1B申請は可能です。
例:  H-1B以外のヴィザので「合法的米国滞在期間 (authorized stay)」期間に申請を提出した場合。
1.  B-2ヴィザで、6月1日2004年に米国入国。出入国管理所は、1月1日2005年まで有効なヴィザ「ステータス」I-94出入国記録カードを発行。
2.  B-2ヴィザ「ステータス」更新申請提出日は12月30日2004年(移民局の申請受理日は12月31日2004年)。
3.  申請提出日に、有効なヴィザ「ステータス」を保持しているため、申請者に対して「合法的米国滞在期間 (authorized stay)」が与えられる。
4.「合法的米国滞在期間 (authorized stay)」をヴィザ「ステータス」に例えて、2月1日2004年に、H-1Bヴィザ「ステータス」切り換え申請を提出(実際、申請提出日に有効なヴィザ「ステータス」は保持していない。
5.  B-2の認可通知発行日は3月1日2005年。新しいB-2ヴィザ「ステータス」I-94出入国記録カードが発行され、I-94出入国記録カードには、延期されたB-2滞在期間(6月1日2005年)が明記。
6.  B-2ヴィザ「ステータス」は6月1日2005年に失効するが、申請者は、H-1B申請中なので、米国に引き続き滞在する。
7. H-1B認可通知発行日は10月1日2005年。B-2ヴィザ 「ステータス」は6月1日2005年に失効しているため、6月1日2005年〜10月1日2005年の米国滞在は不法滞在と見做される。さらに、H-1B認可通知はヴィザ「ステッカー」米国外発行用の認可通知のみで、新しいH-1Bヴィザ「ステータス」用のI-94出入国記録カードは発行されない。これは、実際、H-1B申請提出日に申請者が有効なヴィザ「ステータス」を保持していなかったため。
要点:  6月1日2005年から10月1日2005年の期間、申請者は「合法的米国滞在期間 (authorized stay)」は無く「ステータス失効(out of status)」で、さらに「不法滞在(overstay)」。
≡↓PDF: 「合法的滞在」と「ステータス」の違いに関する公式発表文[US CIS] [4月03年] [英文]
例:  「合法的米国滞在期間 (authorized stay)」期間に申請を提出する。H-1B AC21条項105(a)雇用スポンサー変更「携帯性portability」申請の場合。
1.  H-1Bヴィザで、6月1日2004年に米国入国。出入国管理所は、1月1日2005年まで有効なH-1Bヴィザ「ステータス」I-94出入国記録カードを発行。
2.  H-1B雇用は11月11日2004年にストップ(解雇・辞職)。
3.  H-1B AC21条項105(a)雇用スポンサー変更「携帯性portability」申請を12月30日2004年(移民局の申請受理日は12月31日2004年)に提出。
4.  申請提出日に、有効なH-1Bヴィザ「ステータス」を保持している申請者に対して「合法的米国滞在期間 (authorized stay)」が与えられる。
5.「合法的米国滞在期間 (authorized stay)」をヴィザ「ステータス」に例えて、2月1日2004年に、 2番目のH-1B AC21条項105(a)雇用スポンサー変更「携帯性portability」申請を提出(実際、申請提出日に有効なヴィザ「ステータス」は保持していない)。
6.  最初のH-1B AC21条項105(a)雇用スポンサー変更「携帯性portability」申請が3月1日2005年に認可され、新しいH-1Bヴィザ「ステータス」I-94出入国記録カードには延期されたH-1B滞在期間が明記。
7.  2番目のH-1B AC21条項105(a)雇用スポンサー変更「携帯性portability」申請が10月1日2005年に認可され、新しいH-1Bヴィザ「ステータス」I-94出入国記録カードには延期されたH-1B滞在期間が明記。
要点:  H-1B AC21条項105(a)雇用スポンサー変更「携帯性portability」申請の場合、「合法的米国滞在期間 (authorized stay)」期間に申請を提出することは認められる。
≡↓PDF: 「合法的滞在」中のH-1B AC21条項105(a)雇用スポンサー変更申請 [US CIS] [5月05年] [英文]
詳細(別サイト)米国合法的滞在期間 (authorized stay)とヴィザ「ステータス」の違い (非移民ヴィザセクション)

詳細(別サイト)ヴィザ「ステータス」米国内更新 (延長や切り替え)手続き
詳細(別サイト)ヴィザ「ステッカー」発行手続き
詳細(別サイト)ヴィザ「ステータス」違反、失効と不法滞在の違いに関して

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.H-1B AC21条項105(a)雇用スポンサー変更「携帯性portability」申請中の米国出入国

移民局は、3つの条件を満たすことができるH-1Bヴィザ保持者は、H-1BAC21条項105(a)延長・雇用先変更申請期間中の出入国も可能だと公表しています:  (1) もとの雇用スポンサーが記載してあるH-1Bヴィザ「ステッカー」がまだ有効であること、(2) 過去にH-1Bヴィザ保持者として入国したことがある、またはH-1B「ステータス」を保持していたことがあること、(3) 合法的に米国に滞在していたこと*(4) I-94出入国記録カードに記載されている有効滞在期間が切れる前に、正当なH-1B延長・雇用先変更を申請したことを証明できること(申請受理書の提示は必須)。
基準を裏付ける必要証拠書類は:  (1) 以前、H-1Bヴィザが認可されたことを証明するI-94出入国カード、認可通知書(I-797の"Personal Records"の切り取りカード)もしくは有効期限の記載されている最初に申請したH-1Bヴィザの認可通知書I-797、(2) 滞在期間が切れる前に、新しいH-1Bヴィザの申請が、移民局に提出されたことを証明する申請書受領書。

*上記しましたが、AC21条項105(a)基準によると、例え申請者が「ステータス違反(violaton of status)」でも、AC21条項105(a)雇用スポンサー変更「携帯性portability」規定を利用し、H-1B延長・雇用先変更申請が認可されるのを待たずに、移民局が申請書を受理した日から新しい雇用先で就労を開始することが求められています(最終的には本来の国内切り替えは認められない可能性が高いとしても)。しかし、申請提出と一時的な就労開始が可能でも、「ステータス違反(violation of status)」の場合、新しいH-1B雇用先用のヴィザ「ステータス」(I-94カード)は発行されないはずです。

≡↓PDF(アクセス不可能): 雇用スポンサー変更と割当発行数免除ルールの関連性 (05月04年)

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.H/Lヴィザ保持者、I-485国内永住権発行手続き中の出入国

米国内でI-485国内永住権手続き行っている場合、受益者の状況によってはI-131米国出入国許可書(Advance Parole/Travel Document)が発行され、審査期間中の米国出入国は認められます。もし、永住権申請と平行して、受益者が出入国可能な有効な非移民ヴィザを保持している場合、H/Lヴィザ保持者以外、必ずI-131米国出入国許可書(Advance Parole/Travel Document)も申請し、出国する前に取得することが必須です。これは、米国入国時の「入国意思」に関わる問題で、ヴィザの種類によっては、非移民もしくは移民、どちらかのみの「入国意思」に入国者は制限されるからです。従って、I-485国内永住権発行手続き中、受益者が出国し、I-131米国出入国許可書(Advance Parole/Travel Document)を保持していないため、(例:O/Pヴィザを利用した場合、米国再入国は認められても、提出済みの国内永住権申請は無効になってしまいます。同時に「非移民、さらに移民の入国意思」を保持することができる非移民ヴィザの種類は、現在H/Lヴィザのみです。従って、H/Lヴィザ保持者は、平行してI-485国内永住権手続き行っている場合、有効なH/Lヴィザを保持している限り、I-131米国出入国許可書(Advance Parole/Travel Document)申請は不必要になります。さて、もしH/Lヴィザ保持者が、I-131米国出入国許可書(Advance Parole/Travel Document)認可通知を利用して、米国入国を行なった場合、通常のH/L用のI-94出入国記録「ステータス」カードは発行されず、「永住権申請者用パロール(parole)入国」とパスポートに記載されます。万一、その後、永住権申請手続きを断念した場合、米国内で、H/Lの更新手続きが必要になるかもしれません。通常、米国内の非移民ヴィザ申請手続きには、有効な非移民ヴィザ「ステータス」を立証する必要性があります。証拠書類は、最後に入国した非移民ヴィザ用のI-94出入国記録カードになります。US CIS移民局によると、例え永住権申請者として「パロール」した場合でも、有効なH/Lヴィザ雇用条件を満たしている限り、通常のI-94出入国記録カード無しでも、申請を受理することを、発表しました。


.H-1B追加ヴィザ有効期間(最長6年間使用後、AC21法則も含めて)
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最長計6年間発行されるH-1Bヴィザですが、各申請の最長雇用期間は3年間のみになり、通常3年間の申請後、延長申請を行ないます。認可された期間内の解雇や転職は認められていますが、改正申請手続きは必要です。(注: 途中で転職しても、最初のH-1Bヴィザ取得からの通算で6年が限度となります)
以前では、米国内で実用していない期間を「recapture」する以外、新たに計6年間のH-1Bヴィザ申請を開始するためには、最低1年間、米国外在住が必要でした。AC21条項106(a)により、永住権申請が実行されている場合(下記の基準に該当した場合)、1年間単位で、H-1Bヴィザを延長することが可能です。
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.1年間米国外在住

1年間外国で過した申請者は、新たに計6年間のH-1Bヴィザ申請が可能です。1年間外国で住んでいなくてはなりませんが、法律上、1年間連続でとは、謳っていません。
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.Recapture

例え計6年間H-1Bヴィザが発給されている申請者でも、実際「米国内・米国在住中」で実用していない期間がある場合、その期間のみ取り戻すこと("recapture")ができます。しかし、米国外で過した期間は「意味のある中断」でなくてはならないとされています。これは、産休、病休、その他長い期間外国で過していることを意味し、通常のバケーションや病気欠席には適しません。(要点:"Recapture"規定は、Lヴィザ保持者にも適用されます。)
【1月16日06年】最長計6年間発行されるH-1Bヴィザですが(3年間+3年間の申請)、状況によっては、追加H-1B雇用期間を申請することができます。ごく最近では、"Recapture規定"がより実用的なものになりました。Recapture規定は、「米国内で・米国在住中」で実用していないH-1B期間を取り戻すことができます。従来では、米国外で過した期間は「意味のある中断」でなくてはならないとされていました。これは、産休、病休、その他長い期間外国で過していることを意味し、通常のバケーションや病気欠席には適しませんでした。新しい解釈により、移民局は、今後、バケーションや短期間の帰省でも(一日の米国外出国でも)、理由を一切問わず、追加H-1B期間の対象になると助言しました。要点: 従って、H-1B保持者は、国外へ出国した場合、航空チケットのコピー、パスポートの出入国の記録(出国先と米国の入国のスタンプ)等を大切に保管すべきです。尚、Recapture規定は、Lヴィザの追加更新申請にも該当します。
≡↓PDF: Recapture規定に関する移民局の助言メモ [USCIS] [10月05年][英文]
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.6年以上のH-1B延長規定・AC21条項106(a)・永住権用LCA外国人就労許可申請(ETA-750)提出後

US CIS移民局は、6年以上のH-1B「ステータス」延長申請に関する規定の詳細を発表しました(永住権申請手続の対象になるH-1B受益者が適用できる法則です)。基本的には、LCA外国人就労許可申請(ETA-750)もしくはI-140雇用移民ヴィザ申請提出後、365日間以上経っている場合、1年間単位でH-1B更新が認められます。(H-1Bヴィザ保持者の配偶者と21歳未満の子供はH-4ヴィザを取得することによって、H-1Bヴィザ保持者に同伴することができ、同様、1年単位のH-4更新は可能です。)

注: 雇用永住権申請は、通常3段階の手続きです。第1段階は雇用スポンサー先が永住権用LCA外国人就労許可(ETA-750)を申請、第2段階は雇用スポンサー先がI-140雇用移民ヴィザを申請、第3段階は申請の受益者がI-485国内永住権発行(ステータス変更) もしくはCP米国外永住権発行手続きを申請(尚、手続きによっては、第2段階から開始、また、受益者が雇用スポンサー先無しで個人申請。)
詳細(別サイト)雇用ベース移民、永住権申請手続き
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AC21条項106(a)の基準は:
(1) 6年以上のH-1B「ステータス」延長申請時、H-1B保持者は有効なH-1Bヴィザ「ステータス」を保持していること、2002年11月当時、H-1Bヴィザ「ステータス」を保持し、米国在住していたこと(今後、この基準は改正されるかもしれません)、さらに、(2)(a)、もしくは(2)(b)、もしくは(2)(c)。
(2)
(a) 第1段階の永住権用LCA外国人就労許可申請(ETA-750)提出後*、365日間以上**審査期間が経過した場合、特定***されたH-1B労働者・受益者は1年間****のH-1B更新が可能。
*LCAは通常、雇用スポンサー先が特定の受益者のために申請します。(雇用関係がすでに存在する場合、通常、H-1B雇用先が永住権雇用スポンサー先になり、H-1B労働者が永住権申請受益者になります。)

**LCA365日間経過以前に6年以上のH-1B「ステータス」延長申請を提出することは認められます。但し、6年以上のH-1B「ステータス」延長申請書に指摘するH-1B延長期間開始日は、LCA提出365日間以降であることが必要とされます。(さらに、受益者が有効なH-1Bヴィザ「ステータス」をH-1B延長期間開始日に保持していることも必要です)。

例:  H-1B「ステータス」は9月5日05年に失効。提出済みのLCAは9月1日05年に365日間経過。6年以上のH-1B「ステータス」延長申請書に指摘する1年間のH-1B延長期間開始日は9月6日05〜9月6日05年。この場合、6年以上のH-1B「ステータス」延長申請は3月6日05年に提出可能。
***LCA申請時に特定されていないH-1B保持者でも、LCAを提出した雇用スポンサー先の「特定受益者変更」により、6年以上のH-1B「ステータス」延長申請書の対象になります。
例:  申請時特定したH-1B労働者・受益者Aは帰国、解雇、永住権取得済みで等でLCA申請対象外(もしくは不必要)。雇用スポンサー先はLCA申請を取り下げていないため、特定者・受益者をH-1B保持者Bに変更。H-1B保持者Bは6年間以上のH-1B「ステータス」延長申請書を提出することが認められる。
 
要点: すでに1年間の6年以上のH-1B「ステータス」延長をしているH-1B受益者のLCAが却下された場合、H-1B受益者がその他のLCAの特定受益者になれば、引き続き、6年以上のH-1B「ステータス」延長を1年間単位で永続することは可能。
≡↓PDF(アクセス不可能): AC 21 106(a)「更新期間中のLCA却下以降、その他のLCAで引き続きH-1Bの延長可能 (06月04年) [MNALLP]
****6年間以上のH-1B「ステータス」延長申請では、1年間単位のH-1B更新ですが、万一、6年以上のH-1B「ステータス」延長申請時、その他の理由でH-1B期間の延長が可能であれば、更新期間を加算して、一つのH-1B延長申請をすることが認められます。
例:  H-1B保持者はH-1B雇用先転職等で、計6年間達成以前にH-1B「ステータス」が失効。最初の3年間のH-1B期間は05月5日2000年〜05月5日2003年。2年後に転職し、2回目の3年間のH-1B期間は05月5日2002年〜05月5日2005年。この場合、1年間のH-1B期間が残っている(計6年間の内、5年間のみ利用済み)。残り1年間のH-1Bを延長し、6年間達成後、さらに、6年以上のH-1B「ステータス」延長申請で1年間を取得することは可能だが、この場合、延長期間を加算して、計2年間のH-1B延長期間を一つの申請で提出する。)
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(b) 第2段階のI-140雇用移民ヴィザ申請提出後、365日間以上*審査期間が経過した場合、特定された**H-1B労働者・受益者は1年間のH-1B延長申請が可能。
*I-140審査365日間経過以前に6年以上のH-1B「ステータス」延長申請を提出することは認められます。但し、6年以上のH-1B「ステータス」延長申請書に指摘するH-1B延長期間開始日は、I-140提出365日間以降であることが必要とされます。(さらに、受益者が有効なH-1Bヴィザ「ステータス」をH-1B延長期間開始日に保持していることも必要です)。

**I-140申請時に特定したH-1B保持者に対する「特定受益者変更」を認めるかどうかは、発表。しかし、この種類のI-140申請は、LCA承諾後のため、さらに、雇用スポンサー先が提出しているため、可能かもしれないと思われる。

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(c) H-1B保持者本人*がI-140雇用移民ヴィザ申請を提出した場合、365日間以上審査期間が経過した場合、H-1B保持者は1年間のH-1B延長申請が可能。
*申請の種類によっては、雇用スポンサーが提出、もしくは、個人が申請提出。本人申請のため「特定受益者変更」は不可能。
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(3) 必要に応じて1年単位でH-1Bを更新することは認められていますが、下記の条件の場合、更新不可能になります:
(a) LCA申請**が却下された場合
(b) LCA承諾後のI-140雇用移民ヴィザ申請**が却下された場合
(c) 個人申請のI-140雇用移民ヴィザ申請**が却下された場合
(d) 第3段階のI-485国内永住権発行(ステータス変更)申請**が却下された場合
*LCAが却下されても、控訴した場合、控訴期間中の1年単位のH-1B更新は可能。

≡↓PDF: 6年以上のH-1B延長規定・AC21条項106(a)発表文(05月05年) [英文]
≡↓PDF: 6年以上のH-1B延長規定・AC21条項106(a)発表文(04月03年) [英文]
≡↓PDF: AC 21米国国務省公式メモ (06月01年) [英文]
≡↓PDF: AC 21米国移民局公式メモ・Pearson Memo (01月04年) [英文]
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.6年以上のH-1B延長規定・AC21条項104(c)・割当順番待ち

永住権は、年間無制限に発行されるものではなく、永住権の年間割当数は、雇用ベースの場合、職種、職務内容、又、学歴、実績により申請の優先順位が決まります(家族ベースも同様の優先順位制度があります。)優先順位の割当のもと、I-140雇用移民ヴィザ申請認可済み、しかし、米国内資格変更永住権手続きの順番待ちの申請者の場合、H-1B労働者・受益者は3年間単位でH-1Bの延長申請が可能です。

H-1Bヴィザ保持者の配偶者と21歳未満の子供はH-4ヴィザを取得することによって、H-1Bヴィザ保持者に同伴することができ、同様、1年単位のH-4更新は可能です。



.H-1B進展・その他
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【7月28日06年】2007年度の米国修士号保持者用H-1Bヴィザ上限達成
H-1B年間発行割当数は65,000で、2007年度・FY2007(2006年10月1日〜2007年9月30日)のH-1Bヴィザ年間発行割当数に該当するH-1B申請は4月1日2006年から提出可能です。米国移民局は、5月25日付で、該当する数のH-1B申請を受理し、7月26日には、米国の修士号(Masters)以上の学位取得者用の、2万件除外されるH-1B申請も全て受け取りました。移民局の発表が送れたため、7月26日〜28日に受理した申請は、抽選にて選ばれます。
要点:  その他、H-1B割当発行数基準に該当しないH-1B申請(下記)は上限達成とは関係なく申請可能です。割当数外のH-1B申請は、(a)(1) H-1Bの延長・更新申請手続き(同じ雇用先)、(a)(2)「追加」H-1B雇用先申請(現在のH-1Bを保ちながら、パートのH-1B雇用先を追加する場合)、(b) H-1B受益者・労働者のH-1B雇用スポンサー先変更手続き(:  この場合、過去のH-1B雇用スポンサーが次の(c)(d)(e)に該当している場合、転勤先・新しいH-1B雇用スポンサー先も(c)(d)(e)に該当することが必要です)、(c) 雇用スポンサー先は、HEA 1965、Sec. 101(a)、20 USC Sec. 1001(a)の法律で定義された「高等教育(以上)」の施設、(d)雇用スポンサー先は、HEA 1965、Sec. 101(a)、20 USC Sec. 1001(a)の法律で定義された「高等教育(以上)」の施設と「関連している(related/affiliated)」非営利組織、(e) 雇用スポンサー先は、 8 CFR 214.2(h)(19)(iii)(C)の法律で定義された非営利研究組織または政府の研究組織、もしくは、雇用される目的は非営利研究組織または政府の研究組織「就労用(at)」、(f) H-1B労働・受取者は、2年の外国の在住の条件の放棄を受け取ったJ-1(医学系研究・研修関連)非・移民ヴィザ保持者、(g) H-1B労働・受取者は、1年以上間米国を去らなかった、H-1B非・移民ヴィザ保持者、(h) 米国の修士号(Masters)以上の学位を得たH-1B受益者・労働者の場合(2万件のみ)7月26日に達成。
別サイト(公式)→H-1Bヴィザ申請受理数 [07/06] [USCIS] [英文]
≡↓PDF: H-1B割当免除ルール("related/affiliated/at")の助言メモ [06/06] [USCIS] [英文]
≡↓PDF: H-1B割当免除ルール("masters degree")の助言メモ [05/06] [USCIS] [英文]
詳細(サイト内)H-1B割当発行数 (H-1Bヴィザセクション)
【6月7日06年】H-1B割当発行数基準に該当しないH-1B申請
H-1B年間発行割当数は65,000で、2007年度(2006年10月〜2007年9月)のH-1Bヴィザは5月25日に上限達成しました。米国修士号(Masters)以上の学位取得者用のH-1Bは2万件除外され、引き続き申請できますが、その他にもH-1B割当発行数基準に該当しないH-1Bも申請可能です。一般的には更新や転職の場合ですが、(1) 雇用スポンサー先が「高等教育(以上)」の施設と「関連している(related/affiliated)」非営利組織、(2) 雇用スポンサー先が非営利研究組織または政府の研究組織、もしくは、雇用される目的が非営利研究組織または政府の研究組織「就労用(at)」でもH-1B申請は可能です。この二つの免除基準の「関連している(related/affilaited)」や「就労用(at)」に対してUSCIS移民局は助言メモを発表し、H-1B雇用先が実際高等教育(以上)の施設や非営利研究組織または政府の研究組織でない場合でも、状況によっては引き続きH-1B申請は可能です。
≡↓PDF: H-1B割当免除ルール("related/affiliated/at")の助言メモ [06/06] [USCIS] [英文]
別サイト(公式)→H-1Bヴィザ申請受理数 [06/06] [USCIS] [英文]
詳細(サイト内)H-1B割当発行数 (H-1Bヴィザセクション)
【6月1日06年】2006年5月25日・2007年度のH-1Bヴィザ上限達成
H-1B年間発行割当数は65,000で、2007年度・FY2007(2006年10月1日〜2007年9月30日)のH-1Bヴィザ年間発行割当数に該当するH-1B申請は4月1日2006年から提出可能ですが、5月25日に該当する数の申請を受理済とUSCIS移民局は6月1日に発表しました。去年と同様、発表が遅れたため、5月25日から6月1日の間にUSCIS移民局が受け取った申請は抽選にて選ばれます。
要点:  米国の修士号(Masters)以上の学位取得者の場合、2万件除外されるため引き続きH-1B申請は可能ですが、今年の夏中には2万件の申請数達成と思われています。
別サイト(公式)H-1Bヴィザ申請受理数(米国修士号・Masters)データ [06/06] [USCIS] [英文]

要点:  その他、H-1B割当発行数基準に該当しないH-1B申請(下記)は上限達成とは関係なく申請可能です。割当数外のH-1B申請は、(a)(1) H-1Bの延長・更新申請手続き(同じ雇用先)、(a)(2)「追加」H-1B雇用先申請(現在のH-1Bを保ちながら、パートのH-1B雇用先を追加する場合)、(b) H-1B受益者・労働者のH-1B雇用スポンサー先変更手続き(:  この場合、過去のH-1B雇用スポンサーが次の(c)(d)(e)に該当している場合、転勤先・新しいH-1B雇用スポンサー先も(c)(d)(e)に該当することが必要です)、(c) 雇用スポンサー先が、HEA 1965、Sec. 101(a)、20 USC Sec. 1001(a)の法律で定義された「高等教育(以上)」の施設、(d)雇用スポンサー先が、HEA 1965、Sec. 101(a)、20 USC Sec. 1001(a)の法律で定義された「高等教育(以上)」の施設と関連しているか、または「高等教育(以上)」の施設と関連している非営利組織、(e) 雇用スポンサー先が、 8 CFR 214.2(h)(19)(iii)(C)の法律で定義された非営利研究組織または政府の研究組織、(f) H-1B労働・受取者は、2年の外国の在住の条件の放棄を受け取ったJ-1(医学系研究・研修関連)非・移民ヴィザ保持者、(g) H-1B労働・受取者は、1年以上間米国を去らなかった、H-1B非・移民ヴィザ保持者、(h) 米国の修士号(Masters)以上の学位を得たH-1B受益者・労働者の場合(2万件のみ)。
≡↓PDF: 2007年度のH-1Bヴィザ上限達成メモ [06/06] [USCIS] [英文]

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【3月28日06年】2006年4月1日・2007年度のH-1Bヴィザ年間発行割当数に該当する申請開始
H-1B年間発行割当数は65,000で、2007年度・FY2007(2006年10月1日〜2007年9月30日)のH-1Bヴィザ年間発行割当数に該当するH-1B申請は4月1日2006年から提出可能です。過去2年間のデータによると、今年の8〜10月以内には、上限が達成される確率が高いため、申請提出日には注意する必要があります。尚、例え4月1日に申請提出が可能でも、2007年度の年間発行割当数に該当するH-1B雇用開始日は、2006年10月1日になります。(さらに、米国内で申請が可能でも、実際ヴィザ「ステータス」を米国内でH-1Bに変更するためには、申請受益者は、2006年10月1日まで有効なヴィザ「ステータス」を保持していることが必要です。例: F-1学生ヴィザのOPT/EAD労働許可カードの有効期限が8月1日であれば、二カ月間のグレースピリオドを加算して、10月1日までヴィザ「ステータス」は有効。10月1日以前にステータスが失効する場合、一時出国が必要になるかもしれません。H-1B認可通知取得後、H-1Bヴィザ「ステッカー」を大使館・領事館で発行して頂き、H-1Bが有効になる10月1日に米国再入国。)
要点:  米国の修士号(Masters)以上の学位取得者の場合、2万件除外されるため、過去の例では、年末までの申請は可能かと思われます。その他、H-1B割当発行数基準に該当しないH-1B申請(下記)の場合、上限達成とは関係なく申請が可能です。割当数外のH-1B申請は、(a) H-1Bの延長・更新申請手続き(同じ雇用先)、(b) H-1B受益者・労働者のH-1B雇用スポンサー先変更手続き(:  この場合、過去のH-1B雇用スポンサーが次の(c)(d)(e)に該当している場合、転勤先・新しいH-1B雇用スポンサー先も(c)(d)(e)に該当することが必要です、(c) 雇用スポンサー先が、HEA 1965、Sec. 101(a)、20 USC Sec. 1001(a)の法律で定義された「高等教育(以上)」の施設、(d)雇用スポンサー先が、HEA 1965、Sec. 101(a)、20 USC Sec. 1001(a)の法律で定義された「高等教育(以上)」の施設と関連しているか、または「高等教育(以上)」の施設と関連している非営利組織、(e) 雇用スポンサー先が、 8 CFR 214.2(h)(19)(iii)(C)の法律で定義された非営利研究組織または政府の研究組織、(f) H-1B労働・受取者は、2年の外国の在住の条件の放棄を受け取ったJ-1(医学系研究・研修関連)非・移民ヴィザ保持者、(g) H-1B労働・受取者は、1年以上間米国を去らなかった、H-1B非・移民ヴィザ保持者、(h) 米国の修士号(Masters)以上の学位を得たH-1B受益者・労働者の場合(しかし、2万件のみ移民局は受理します)。
≡↓PDF: 2007年度のH-1Bヴィザ年間発行割当数に該当する申請開始メモ [04/06] [USCIS] [英文]

別サイト(公式)H-1Bヴィザ申請受理数(米国修士号・Masters)データ [04/06] [USCIS] [英文]
詳細(サイト内)H-1B割当発行数 (H-1Bヴィザセクション)


【1月18日06年】米国修士号取得者用のH-1Bヴィザ・上限達成
H-1B年間発行割当数は65,000で、2006年度・FY2006(2005年10月1日〜2006年9月30日)のH-1Bヴィザ年間発行割当数に該当するH-1B申請は全て受理されています。しかし、H-1B法律改定の基、米国の修士号(Masters)以上の学位を得たH-1B受益者・労働者の申請は、この6万5千の割当発行数から、2万件除外されています。割当発行数免除ルールに該当するH-1B申請の場合、H-1B雇用開始日は2006年10月01日以前でも可能になり、米国外の一時待機等は不必要です。2006年1月18日のUSCIS移民局の公式発表によると、2006年度の米国修士号取得者用のH-1Bヴィザ申請数は1月17日に上限を達成しました。1月16日に受理された申請は2006年度発行の対象になりますが、17日に受理された申請は抽選にて選ばれます。

≡↓PDF: H-1B修士号+取得者の2006年度のH-1B上限達成メモ [01/06] [USCIS] [英文]
別サイト(公式)H-1Bヴィザ申請受理数(米国修士号・Masters)データ [US CIS] [1月06年] [英文]
詳細(サイト内)H-1B割当発行数 (H-1Bヴィザセクション)

【1月16日06年】追加H-1Bヴィザ有効期間(最長6年間使用後)
最長計6年間発行されるH-1Bヴィザですが(3年間+3年間の申請)、状況によっては、追加H-1B雇用期間を申請することができます。例えば、"AC21法則"によると、雇用永住権申請最中のH-1B受益者は(LCA外国人就労許可申請もしくはI-140雇用移民ヴィザ申請提出後、365日間以上経っている場合)、1年間単位で追加H-1B期間を得ることができます。ごく最近では、"Recapture規定"がより実用的なものになりました。Recapture規定は、「米国内で・米国在住中」で実用していないH-1B期間を取り戻すことができます。従来では、米国外で過した期間は「意味のある中断」でなくてはならないとされていました。これは、産休、病休、その他長い期間外国で過していることを意味し、通常のバケーションや病気欠席には適しませんでした。新しい解釈により、移民局は、今後、バケーションや短期間の帰省でも(一日の米国外出国でも)、理由を一切問わず、追加H-1B期間の対象になると助言しました。要点: 従って、H-1B保持者は、国外へ出国した場合、航空チケットのコピー、パスポートの出入国の記録(出国先と米国の入国のスタンプ)等を大切に保管すべきです。尚、Recapture規定は、Lヴィザの追加更新申請にも該当します。

≡↓PDF: Recapture規定に関する移民局の助言メモ [USCIS] [10月05年][英文]
詳細(サイト内)様々な追加H-1Bヴィザ有効期間(最長6年間使用後、AC21法則も含めて)

【1月12日06年】2006年4月1日・2007年度のH-1Bヴィザ年間発行割当数に該当する申請提出可
H-1B年間発行割当数は65,000で、2007年度・FY2007(2006年10月1日〜2007年9月30日)のH-1Bヴィザ年間発行割当数に該当するH-1B申請は4月1日2006年から提出可能です。過去2年間のデータによると、今年の8〜10月以内には、上限が達成される確率が高いため、申請提出日には注意する必要があります。尚、例え4月1日に申請提出が可能でも、H-1B雇用開始日は2006年10月1日になります。さらに、米国内で申請が可能でも、実際ヴィザ「ステータス」を米国内でH-1Bに変更するためには、申請受益者は、2006年10月1日まで有効なヴィザ「ステータス」を保持していることが必要です(例: F-1学生ヴィザのOPT/EAD労働許可カードの有効期限が8月1日であれば、二カ月間のグレースピリオドを加算して、10月1日までヴィザ「ステータス」は有効)。10月1日以前にステータスが失効する場合、一時出国が必要になるかもしれません(H-1B認可通知取得後、H-1Bヴィザ「ステッカー」を大使館・領事館で発行して頂き、H-1Bが有効になる10月1日に米国再入国。)尚、Out of Status・ステータス失効やOverstay/Unlawful Presence・不法滞在等の移民法違法行為のペナルティーは様々なので、要注意が必要です。

詳細(サイト内)H-1B割当発行数 (H-1Bヴィザセクション)

【1月07日06年】米国修士号取得者用のH-1Bヴィザ・上限達成間近
H-1B年間発行割当数は65,000で、2006年度・FY2006(2005年10月1日〜2006年9月30日)のH-1Bヴィザ年間発行割当数に該当するH-1B申請は全て受理されています。しかし、H-1B法律改定の基、米国の修士号(Masters)以上の学位を得たH-1B受益者・労働者の申請は、この6万5千の割当発行数から、2万件除外されています。割当発行数免除ルールに該当するH-1B申請の場合、H-1B雇用開始日は2006年10月01日以前でも可能になり、米国外の一時待機等は不必要です2006年1月10日のUSCIS移民局の公式発表によると、2006年度・FY2006(10月1日05年から9月30日06年)の米国修士号取得者用のH-1Bヴィザ申請はすでに約19,600+件受理済みで、残り約300+件です。尚、米国の修士号(Masters)以上の学位以外にも、H-1B割当発行数基準に該当しないH-1B申請(下記)は引き続き提出可能で、雇用開始日も指摘することができます。割当数外のH-1B申請は、(a) H-1Bの延長・更新申請手続き(同じ雇用先)、(b) H-1B受益者・労働者のH-1B雇用スポンサー先変更手続き(:  この場合、過去のH-1B雇用スポンサーが次の(c)(d)(e)に該当している場合、転勤先・新しいH-1B雇用スポンサー先も(c)(d)(e)に該当することが必要です、(c) 雇用スポンサー先が、HEA 1965、Sec. 101(a)、20 USC Sec. 1001(a)の法律で定義された「高等教育(以上)」の施設、(d)雇用スポンサー先が、HEA 1965、Sec. 101(a)、20 USC Sec. 1001(a)の法律で定義された「高等教育(以上)」の施設と関連しているか、または「高等教育(以上)」の施設と関連している非営利組織、(e) 雇用スポンサー先が、 8 CFR 214.2(h)(19)(iii)(C)の法律で定義された非営利研究組織または政府の研究組織、(f) H-1B労働・受取者は、2年の外国の在住の条件の放棄を受け取ったJ-1(医学系研究・研修関連)非・移民ヴィザ保持者、(g) H-1B労働・受取者は、1年以上間米国を去らなかった、H-1B非・移民ヴィザ保持者、(h) 米国の修士号(Masters)以上の学位を得たH-1B受益者・労働者の場合(しかし、2万件のみ移民局は受理します)。

別サイト(公式)H-1Bヴィザ申請受理数(米国修士号・Masters)データ [US CIS] [1月06年] [英文]
詳細(サイト内)H-1B割当発行数 (H-1Bヴィザセクション)

【11月28日05年】米国修士号取得者用のH-1Bヴィザ・上限達成間近
H-1B年間発行割当数は65,000で、2006年度・FY2006(10月1日05年から9月30日06年)のH-1Bヴィザ年間発行割当数に該当するH-1B申請は全て受理されています。しかし、H-1B法律改定の基、米国の修士号(Masters)以上の学位を得たH-1B受益者・労働者の申請は、この6万5千の割当発行数から、2万件除外されています。割当発行数免除ルールに該当するH-1B申請の場合、H-1B雇用開始日は2006年10月01日以前でも可能になり、米国外の一時待機等は不必要です。2005年11月のUSCIS移民局の公式発表によると、2006年度・FY2006(10月1日05年から9月30日06年)の米国修士号取得者用のH-1Bヴィザ申請はすでに約17,000件受理済みで、残り約3,000件です。

別サイト(公式)H-1Bヴィザ申請受理数(米国修士号・Masters)データ [US CIS] [11月05年] [英文]
要点:  H-1B割当発行数基準に該当しないH-1B申請(下記)は引き続き提出可能で、雇用開始日も指摘することができます。割当数外のH-1B申請は、(a) H-1Bの延長・更新申請手続き(同じ雇用先)、(b) H-1B受益者・労働者のH-1B雇用スポンサー先変更手続き(:  この場合、過去のH-1B雇用スポンサーが次の(c)(d)(e)に該当している場合、転勤先・新しいH-1B雇用スポンサー先も(c)(d)(e)に該当することが必要です、(c) 雇用スポンサー先が、HEA 1965、Sec. 101(a)、20 USC Sec. 1001(a)の法律で定義された「高等教育(以上)」の施設、(d)雇用スポンサー先が、HEA 1965、Sec. 101(a)、20 USC Sec. 1001(a)の法律で定義された「高等教育(以上)」の施設と関連しているか、または「高等教育(以上)」の施設と関連している非営利組織、(e) 雇用スポンサー先が、 8 CFR 214.2(h)(19)(iii)(C)の法律で定義された非営利研究組織または政府の研究組織、(f) H-1B労働・受取者は、2年の外国の在住の条件の放棄を受け取ったJ-1(医学系研究・研修関連)非・移民ヴィザ保持者、(g) H-1B労働・受取者は、1年以上間米国を去らなかった、H-1B非・移民ヴィザ保持者、(h) 米国の修士号(Masters)以上の学位を得たH-1B受益者・労働者の場合(しかし、2万件のみ移民局は受理します)。

詳細(サイト内)H-1B割当発行数

【8月12日05年】H-1B上限達成
2005年8月12日以降、2006年度(2005年10月1日〜2006年9月30日)のH-1Bヴィザ年間発行割当数に該当するH-1B申請を移民局は受理しないことがが発表されました。尚、8月9日〜12日内に移民局が受理した申請は「抽選」によって審査されます(従って、8月9日までにUS CIS移民局が受理した申請のみ、確実に、2006年度のH-1Bヴィザの対象と見做さます)。

別サイト(公式)H-1Bヴィザ申請数・割当発行数データ [US CIS] [8月05年] [英文]


要点:  2007年度・FY2007(2006年10月1日〜2007年9月30日)のH-1Bヴィザ年間発行割当数に該当する申請が提出可能になるのは、2006年4月1日。しかしながら、H-1B雇用開始日は2006年10月1日になるため、申請提出が米国内で可能でも、実際、ヴィザ「ステータス」を米国内でH-1Bに変更するためには、申請受益者が2006年10月1日まで有効なヴィザ「ステータス」が保持していることが必要です(例: F-1学生ヴィザのOPT/EAD労働許可カードの有効期限が8月1日であれば、二箇月間のグレースピリオドを加算して、10月1日までヴィザ「ステータス」は有効)。10月1日以前にステータスが失効する場合、一