米国移民法・I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更申請手続き(米国市民配偶者)セクション。グリーンカード、配偶者、子供、親族関係、永住権、市民権、ヴィザ・ビザ。

 
 

..I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更申請手続き(米国市民配偶者)....


● 移民法最新ニュース一口速報(毎週)
移民法ニュース「一口概要(出入国・取締、監視・米政府、移民法関連情報)....
● I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更申請手続き(米国市民配偶者)
米国に滞在している外国人が米国市民との結婚を通して移民ヴィザ「永住権」を申請する場合、米国に滞在したまま、永住権保持者へステータスを変更することが可能です。.....
米国外に在住している米国市民の配偶者は、米国大使館で永住権を取得する方法と、米国大使館・領事館で、まず、「K-3 フィアンセ配偶者」非移民ヴィザを申請する方法の2通りあります(注:「K-3 フィアンセ配偶者」非移民ヴィザの場合、その後、移民ヴィザ「永住権」申請を行なう必要性があります)。

目次I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更申請手続き(米国市民配偶者)


その他の家族関係の手続き(別サイト)
..米国外在住・米国市民配偶者、米国大使館で永住権申請
詳細(別サイト): 家族移民ヴィザ・永住権(米国市民配偶者)
..米国外在住・米国市民配偶者、米国大使館・領事館で「K-3 フィアンセ配偶者」申請
詳細(別サイト): K-3「フィアンセ配偶者」ヴィザ
..米国市民、もしくは永住権保持者との親族関係(配偶者以外)の場合
詳細(別サイト): 家族民ヴィザ「永住権」・詳細
..非移民ヴィザを取得している外国人(ヴィザ保持者)の配偶者や子供の場合
詳細(別サイト): 非移民ヴィザ(家族ベース)・詳細

..I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更申請手続き(米国市民配偶者)
 
..米国市民配偶者・移民ヴィザ「永住権」申請
..概要
..永住権申請・米国内と米国外
..CP移民ヴィザ「永住権」発行手続き
..
..I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更申請手続き
..概要
..結婚・婚姻届・婚姻証明書(マリッジ・サーティフケート)
..申請手順
..最新情報・ニュース
..申請用紙や証拠書類
..当初2年間有効な条件付永住権
..I-765労働許可カード(EAD/Employment Authorization Document)
..I-131出入国許可証書(Advance Parole/Travel Permit)

..I-864援助供述証(扶養証明書)

..概要
..米国市民・I-864援助供述証(扶養証明書)
..I-864の用紙や証拠書類(米国市民の外国人配偶者用・I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更申請)
..SSA社会保障局・「40期分(40 qualifying quarters)」の就労功績
..残高証明
..「第3者」援助供述証(扶養証明書)
..I-751永住権「2年間条件解除」申請
..概要
..申請基準
..離婚手続きが終了していない場合
..申請手順
..インフォ・パス(InfoPass)
..テキサス州「90日間以内」の家族ベース永住権申請手続き
..オンライン申請(E-Filing)申請
..VAWA永住権の自己申請(Violence Against Women Act)
...
..永住権取得後の留意点
..永住権利の維持
..永住権利の更新手続き
..永住権保持者の徴兵登録義務(男性)
..永住権保持者の住所変更
..永住権保持者がスポンサーできる家族の範囲
..永住権保持者の帰化(市民権)申請

..その他
..SSN社会保障番号・確定申告・TIN納税者証明番号

..VWPヴィザ免除プログラム

..VWPヴィザ免除プログラム利用者・機械読取式旅券提示義務化

..新・米国出入国監視・管理「US VISIT」システム


..移民ヴィザ・永住権申請(家族ベース)が可能でも、状況によっては最終的に却下される場合があります(別サイト)
非移民ヴィザの申請基準を満たすことが可能でも、米国入国資格違反やヴィザ資格違反を犯した外国人米国入国希望者は、大使館・領事館でヴィザ発給が却下され、出入国管理局に入国を拒否され、最悪の場合は、国外退去審問の対象になります。
米国内待機で、すでに家族や雇用ベースの移民ヴィザ「永住権グリーンカード」申請段階でも、移民法違法、経済的困難(Public Charge)公衆衛生上危険な伝染病(Health Related Grounds)前科・逮捕・有罪判決(Criminal Grounds)、素行が善良でない場合(Moral Grounds)、その他、国土安全保障(Security and Related Grounds)の理由で、最終的には永住権が却下されることもあります。
違法行為も様々で、罰則・ペナルティー、免除法則や手続きも異なります。
米国内の不正活動や不法滞在に関しては、「Violation of Status(違法行為)」、「Out of Status(ステータス失効)」と「Overstay/Unlawful Presence(不法滞在)」には違いがあることが要点です。
詳細(別サイト)「永住権グリーンカード」: 米国入国・永住資格拒否法則 (Violation of Immigration Laws)
詳細(別サイト)「永住権グリーンカード」: Overstay/Unlawful Presence(不法滞在)開始日・チャート
詳細(別サイト)永住権グリーンカード」: 罰則・3/10年間の米国入国・永住資格拒否法則・チャート
概要(別サイト)入国・永住資格拒否法則(非移民ヴィザ・移民ヴィザ「永住権グリーンカード」)



● 米国市民配偶者・移民ヴィザ「永住権」申請
 
概要

米国に滞在している外国人が米国市民との結婚を通して移民ヴィザ「永住権」を申請する場合、米国に滞在したまま、永住権保持者へステータスを変更する方法と、日本の米国大使館で永住権を取得する方法の2通りあります。
 

永住権申請・米国内と米国外

家族関係に基づく永住権申請は(i)1-130親族移民ヴィザ申請と(ii)永住権申請の2段階で行われます。
米国在住中の米国市民の配偶者の場合、同時に(i)と(ii)の申請が可能です。

米国内で行う申請は、I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更申請手続きと呼ばれ、米国内で非移民ヴィザ保持者から永住権保持者へステータスを変更する手続きです。同時に(i)I-130親族移民ヴィザ申請と(ii)永住権申請が可能です(I-485詳細・下記)。

米国外で行う申請は、CP移民ヴィザ「永住権」発行手続きと呼ばれ、米国外で永住権を取得する手続きです。
通常、同時に(i)I-130親族移民ヴィザ申請と(ii)永住権申請は不可能です。移民ヴィザ「永住権」を申請するには、まず、I-130親族移民ヴィザ申請を行ないます。

米国外で行うCP移民ヴィザ「永住権」発行手続きの、I-130族移民ヴィザ申請には時間が掛かるため、米政府は、新K-3/4「フィアンセ配偶者」非移民ヴィザを導入しました。


● I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更申請手続き
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..概要
米国内で行う永住権申請は、I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更申請手続きと呼ばれ、米国内で非移民ヴィザ保持者から永住権保持者へステータスを変更する手続きです。非優先区分に相当する米国市民の家族は、永住権の年間割当制度の対象にならないため、同時に(i)I-130親族移民ヴィザ申請と(ii)永住権申請が可能です。

I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更申請手続きは、外国人が米国市民と結婚し、米国内で配偶者として、移民ヴィザ「永住権」を求める場合、また、K-1フィアンセやK-3「フィアンセ配偶者」ヴィザ保持者が、米国入国後、移民ヴィザ「永住権」を求める場合に該当する手続きです。

≡↓PDF:DHS移民局の各家族ベース申請に関する方針メモ [3/03年] [英文] [低画質]

...
..結婚・婚姻届・婚姻証明書(マリッジ・サーティフケート)
結婚に関する法律は、州によって異なり、各州の市役所・区役所(郡・カウンティー)で婚姻届の詳細を確認することが必要です。一般的には、身分証明書は必要ですが、外国人の移民法に関する情報や証拠書類(ヴィザ「ステータス」やヴィザ「スタンプ」等)は不必要です。叉、婚姻による氏(姓)の変更は、通常、婚姻届(マリッジ・ライセンス)を同時に行なうことができます。
要点:  婚姻による氏(姓)の変更の場合、パスポート、運転免許証書、米国ソーシャルセキュリティー・カード等の氏(姓)変更も必要になるかもしれません。(永住権発給面接・インタビューに、新しい身分証明書を持参することによって、偽造結婚でないことを裏付けることができます。)
州によっては、婚姻届(マリッジ・ライセンス)を受取、24時間後に本来の婚姻証明書(マリッジ・サーティフケート)を取得することが可能ですが、州によっては、マリッジ・ライセンス取得後、3日後から60日以内に結婚式を行なわなければ、マリッジ・サーティフケートは発行しないこともあります。(結婚式は、州法によって、結婚式を行っても良いと認可されている牧師や裁判官に行ってもらうことができます。)
要点:  米国市民配偶者のI-485移民ヴィザ「永住権」資格変更申請手続きには、婚姻証明書(マリッジ・サーティフケート)は必須ですが、結婚式を行わう必要性はありません。
尚、日本人の米国結婚の場合、本政府(日本大使館・領事館)には、婚姻成立後、3カ月以内に婚姻届を行なわなかった場合、理由書が必要になります。さらに、外国人(米国市民)との婚姻による氏(姓)の変更届は、婚姻成立後、6カ月以内に限り、届け出ができます(過ぎた後に変更を希望する場合は、日本の家庭裁判所の許可が必要になります。)
(日本総領事館の婚姻届・別サイト(公式):日本(NY・米国)総領事館)
...
..申請手順
I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更手続きは、DHS国土安全保障省の、US CIS 移民局が審査します。申請基準が雇用ベース(雇用関係)の場合、地域 US CIS 移民局が申請を受理し、家族ベース(家族関係)の場合は、通常、現地 US CIS District Office 移民局が申請を受理します。しかし、2005年4月1日より、請手順を統一し、また、数多くの滞留申請を処理するため(バックログ緩和処置)、I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更申請の種類によって、現地移民局ではなく、全米・ナショナル移民局オフィスに、直接申請書類を提出することが必要です(家族関係のI-485も含めて)。(ナショナル移民局申請手続きに変更。)
(1) 申請手順は(証拠書類の提出時期も含めて)、一般的に、申請用紙、永住権申請用の写真、パスポート、出生証明書、婚姻証明書、健康診断書*、I-864援助供述証(扶養証明書・納税証明書)**等の主な証拠書類を移民局に提出します。
*要点 I-693健康診断書は1年間のみ有効ですが、インタビュー・面接までの審査期間が1年間以上掛かる場合があります。従って、申請と同時には提出せず、インタビューに健康診断書を持参する傾向があります。尚、1月2006年の移民局の発表では、例え1年間以上の審査期間でも、提出済みの健康診断書は有効と見做されるため、I-693健康診断書は申請時に提出するよう助言しています。
≡↓PDF: 家族ベース永住権申請・健康診断書 [01/06] [USCIS] [英文]

**要点: I-864援助供述証(扶養証明書)は、米国市民や永住権保持者が、家族関係に基づく永住権申請のスポンサーになる際に署名する契約書です。扶養証明書に署名することによって、米国市民であるスポンサーは、家族が永住権を取得した後に経済的に困るような状況になった場合、生活保護を受けるような事態にはならないよう、経済的に一切の責任を負うことを保証します。外国人が、永住権利を取得した場合、米国の法律上、国家、州、及び地方によって低収入者に与えられる各種公的扶助プログラム「MEANS-TESTED PUBLIC BENFIT」を必要としないこと、叉、充分な経済的基盤があることを、移民局が確かめる書類です。
2006年7月21日以降のI-864扶養証明手続きに関しては、申請提出時に、
(1) 米国スポンサーは過去1年間の納税申告書のみ提出すること(給与明細や雇用証明レターは不必要)、
(2) 新I-864EZ申請用紙(米国スポンサーの経済力のみで充分な場合)の使用を認める、
(3) 米国スポンサーは「残高」のみで経済力を立証することができる、
(4) 新I-864W申請用紙(援助供述証用紙が不必要な場合・免除される場合)の使用を認める、
(5) 新しいI-864申請用紙シリーズの使用は2006年10月19日から義務づけられます
≡↓PDF: 1-864援助供述証・新規定に関する助言メモ[06/06] [USCIS] [英文]
≡↓PDF: 1-864援助供述証・新規定(6月21日2006年) [06/06] [USCIS] [英文]
≡↓PDF: 1-864援助供述証・新規定に関するQ&A助言メモ [06/06] [USCIS] [英文]
≡↓PDF: 1-864援助供述証・申請時に提出、過去1年間の納税申告書のみ [11/05] [USCIS] [英文]

(2) 申請提出後は、全米・ナショナル移民局オフィスから、出入国許可証発行面接予約、労働許可カード発行面接予約、電子指紋採取予約の連絡通知、永住権発給面接・インタビュー通知等が届き、移民局の指示に従います。

(3) 申請期間中、必要に応じて、労働許可カードや出入国許可証書の更新や延長手続きが可能です。この手続きは、全米・ナショナル移民局オフィス、状況によっては、現地 US CIS District Office 移民局で行ないます。

(4) US CIS District Office 移民局の永住権発給面接・インタビューで、数多くの証拠書類を夫婦が持参し、申請者である米国市民と受益者である外国人が、夫婦関係(偽造結婚ではないこと)や経済力を証明し、認可された場合、永住権「グリーンカード」が当日発給されます。
(新しい移民局の方針では、状況によってインタビュー・面接が免除されることになりました。免除されるケースは、申請・審査期間中、California Service Center (CSC) 地域移民局に書類が転送され、申請者にはCSC地域移民局から連絡があります≡↓PDF: 家族ベース永住権申請インタビュー・面接の免除 [10/05] [USCIS] [英文]。)

注:  面接・インタビューの当日に発給される永住権利は「スタンプ」形式(パスポート内)になります。後日、郵送にて、永住権証書カード(「グリーンカード」)が届きます。

注:  面接・インタビュー日が、結婚2年間未満の場合、外国人配偶者は、2年間のみ有効な、条件付永住権利を取得します。移民局が期限付きの永住権利を発行する理由は、偽造結構を防止する目的が含まれています。期限切れ3カ月前から、I-751永住権「2年間条件解除」申請を地域移民局オフィスに提出します(条件付永住権利詳細・下記)

注:  永住権利取得後、もしくは永住権利保有期間、18〜26歳の男性の場合、米国徴兵登録を行なう必要性があります。徴兵登録は、オンラインで、米国SSS選抜徴兵局(Selective Service System)の公式サイトで行うことができます。
別サイト(公式)米軍徴兵登録・米国SSS選抜徴兵局(Selective Service System) [英文]

...
..最新情報・ニュース
 
【7月21日06年】I-864援助供述証(扶養証明書)・家族ベース永住権申請手続き
 I-864援助供述証(扶養証明書)は米国市民や永住権保持者が家族関係に基づく永住権申請のスポンサーになる際に署名する契約書です。扶養証明書に署名することによって、米国市民であるスポンサーは家族が永住権を取得した後に経済的に困るような状況になった場合、生活保護を受けるような事態にはならないよう経済的に一切の責任を負うことを保証します。(米国の法律上、永住権保持者は、国家、州、及び地方によって低収入者に与えられる各種公的扶助プログラム「MEANS-TESTED PUBLIC BENFIT」の対象になります。米国政府は公的扶助プログラムを不必要とする外国人に永住権を発行します。)通常、米国スポンサーの経済力を立証するには、納税申告書、雇用証明書や残高証明書を提出したり、また、米国スポンサーの年収が連邦「貧困ガイドライン(Federal Poverty Guideline)」の125%(米国市民が軍人の場合は100%)であること等必要です。
従来、米国市民スポンサーは過去3年間の納税申告書等、インタビュー・面接に持参する必要性がありましたが、11月2005 年の移民局の発表により、12月2005年以降提出する申請は申請提出時に1-864援助供述証を提出することが義務づけられました。しかし、3年間ではなく、過去1年間の納税申告書のみで基準を満たすことが可能になりました。(「貧困ガイドライン」は、毎年、米国ヘルス&ヒューマンサービス局より算出され公表されます。例えば、結婚している夫婦の場合(世帯・所帯サイズ2名)、最低世帯収入は$16,500.00(2006年度)です。申請時に、I-864援助供述証と米国スポンサーの2005年の納税申告書(年収が約$16,500.0であれば)を提出することによって充分な経済的基盤があることを立証することができます。)
さらに、2006年7月21日以降のI-864扶養証明手続きに関しては、
(1) 米国スポンサーは過去1年間の納税申告書のみ提出すること(給与明細や雇用証明レターは不必要)、
(2) 新I-864EZ申請用紙(米国スポンサーの経済力のみで充分な場合)の使用を認める、
(3) 米国スポンサーは「残高」のみで経済力を立証することができる、
(4) 新I-864W申請用紙(援助供述証用紙が不必要な場合・免除される場合)の使用を認める、
(5) 新しいI-864申請用紙シリーズの使用は2006年10月19日から義務づけられます
≡↓PDF: 1-864援助供述証・新規定に関する助言メモ[06/06] [USCIS] [英文]
≡↓PDF: 1-864援助供述証・新規定(6月21日2006年) [06/06] [USCIS] [英文]
≡↓PDF: 1-864援助供述証・新規定に関するQ&A助言メモ [06/06] [USCIS] [英文]
≡↓PDF: 1-864援助供述証・申請時に提出、過去1年間の納税申告書のみ [11/05] [USCIS] [英文]
≡↓PDF: 2006年度連邦貧困ガイドライン(Federal Poverty Guideline) [02/06] [HHS] [英文]
【2月9日06年】I-864援助供述証(扶養証明書)・家族ベース永住権申請手続き

 I-864援助供述証(扶養証明書)は、米国市民や永住権保持者が、家族関係に基づく永住権申請のスポンサーになる際に署名する契約書です。扶養証明書に署名することによって、米国市民であるスポンサーは、家族が永住権を取得した後に経済的に困るような状況になった場合、生活保護を受けるような事態にはならないよう、経済的に一切の責任を負うことを保証します。外国人が、永住権利を取得した場合、米国の法律上、国家、州、及び地方によって低収入者に与えられる各種公的扶助プログラム「MEANS-TESTED PUBLIC BENFIT」を必要としないこと、叉、充分な経済的基盤があることを、移民局が確かめる書類です。通常、米国スポンサーの経済力を立証するには、納税申告書、雇用証明書や残高証明書を提出し、米国スポンサーの年収が、連邦「貧困ガイドライン(Federal Poverty Guideline)」の125%(米国市民が軍人の場合は100%)であることが必要とされています。従来、米国市民スポンサーは過去3年間の納税申告書等、インタビュー・面接に持参する必要性がありましたが、11月2005年の移民局の発表により、12月2005年以降提出する申請は、申請提出時に1-864援助供述証を作成することが義務づけられました。しかし、3年間ではなく、過去1年間の納税申告書のみで基準を満たすことが可能になりました。尚、「貧困ガイドライン」は、毎年、米国ヘルス&ヒューマンサービス局より算出され公表されます。例えば、結婚している夫婦の場合(世帯・所帯サイズ2名)、最低世帯収入は$16,500.00(2006年度)です。申請時に、I-864援助供述証と米国スポンサーの2005年の納税申告書(年収が約$16,500.0であれば)を提出することによって充分な経済的基盤があることを立証することができます。
≡↓PDF: 1-864援助供述証・申請時に提出、過去1年間の納税申告書のみ [11/05] [USCIS] [英文]
≡↓PDF: 2006年度連邦貧困ガイドライン(Federal Poverty Guideline) [02/06年] [HHS] [英文]
≡↓PDF: 2005年度連邦貧困ガイドライン(Federal Poverty Guideline) [02/05年] [HHS] [英文]
詳細セクション家族ベース  米国内I-485永住権「グリーンカード」資格変更申請手続き
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米国移民法・目次.......
【2月3日06年】健康診断書は申請時に提出・家族ベース永住権申請手続き

I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更手続きは、DHS国土安全保障省のUS CIS 移民局が審査します。申請基準が家族ベース(家族関係)の場合、全米・ナショナル移民局オフィスへ申請書類を提出します。I-693健康診断書は1年間のみ有効ですが、インタビュー・面接までの審査期間が1年間以上掛かる場合があります。従って、申請と同時には提出せず、インタビューに健康診断書を持参する傾向があります。尚、1月2006年の移民局の発表では、例え1年間以上の審査期間でも、提出済みの健康診断書は有効と見做されるため、I-693健康診断書は申請時に提出するよう助言しています。
≡↓PDF: 家族ベース永住権申請・健康診断書 [01/06] [USCIS] [英文]
詳細セクション家族ベース  米国内I-485永住権「グリーンカード」資格変更申請手続き
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【2月2日06年】インタビュー/面接の免除・家族ベース永住権申請手続き

I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更手続きは、DHS国土安全保障省のUS CIS 移民局が審査します。申請基準が家族ベース(家族関係)の場合、現在では現地移民局ではなく、全米・ナショナル移民局オフィスへ申請書類を提出します。尚、結婚や家族関係を立証するためにインタビューが必要となる手続きですが、面接は現地移民局で行われます。新しい移民局の方針では、状況によってインタビュー・面接が免除されることになりました。免除されるケースは、申請・審査期間中、California Service Center (CSC) 地域移民局に書類が転送され、申請者にはCSC地域移民局から連絡があります。
≡↓PDF: 家族ベース永住権申請インタビュー・面接の免除 [10/05] [USCIS] [英文]
≡↓PDF: A・家族ベース永住権申請のインタビュー・面接の免除 [09/05] [USCIS] [英文]
詳細セクション家族ベース  米国内I-485永住権「グリーンカード」資格変更申請手続き
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【4月1日05年】現地移民局オフィスからナショナル移民局に変更・I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更手続き

I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更手続きは、DHS国土安全保障省の、US CIS 移民局が審査します。申請基準が雇用ベース(雇用関係)の場合、地域 US CIS 移民局が申請を受理し、家族ベース(家族関係)の場合は、通常、現地 US CIS District Office 移民局が申請を受理します。しかし、2005年4月1日より、請手順を統一し、また、数多くの滞留申請を処理するため(バックログ緩和処置)、I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更申請の種類によって、現地移民局ではなく、全米・ナショナル移民局オフィスに、直接申請書類を提出することが必要です(家族関係のI-485も含めて)。
下記に匹敵するI-485永住権資格変更申請、I-765労働許可申請とI-131出入国許可証書申請の場合、申請書類は、直接全米移民局オフィスへ郵送することが必要です(オンライン提出可能な申請の場合、オンライン申請は引き続き有効です)。
また、申請者が在住する地域によって、全米移民局オフィス申請提出施行日が異なります。

下記の州の場合は、2004年12月01日以降:

Alabama, Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, Vermont, Virginia, West Virginia, Wisconsin, Wyoming, as well as the District of Columbia, Guam, Puerto Rico, and the Virgin Islands of the United States。
下記の州の場合は、2005年4月01日以降:
Alaska, California, Idaho, Iowa, Kansas, Maryland, Missouri, Montana, Nebraska, New Mexico, Oklahoma, Oregon, Texas, and Washington。
全米移民局オフィス・直接申請が必要とされるI-485永住権資格変更申請、I-765労働許可申請とI-131出入国許可証書申請は下記。

I-485永住権資格変更申請:

Aliens who are immediate relatives of a U.S. Citizen, as defined by section 201(b) of the Act, and are filing based upon an approved, concurrently filed, or pending Form I-130, Petition for Alien Relative;
Aliens who are widow/widowers of a U.S. citizen, as described by section 201(b) of the Act;
Aliens described by section 203(a) of the Act as the qualifying relative of a U.S. citizen or lawful permanent resident alien, and are filing based on an approved Form I-130;
Aliens described by section 203(d) of the Act as the derivative relatives of aliens described by section 203(a) of the Act;
Aliens described by section 101(a)(15)(K) of the Act as the fiance(e) of a U.S. citizen or the minor child(ren) of such fiance(e), and are filing based on an approved Form I-129F, Petition for Alien Fiance(e);
Aliens eligible for registry under section 249 of the Act;
Aliens eligible under the Cuban Adjustment Act of November 2, 1965;
Aliens described as special immigrants under sections 101(a)(27)(J), (K), and (I) of the Act;
Aliens described as Amerasians under section 204(f) of the Act;
Aliens who are beneficiaries of an approved Form I-360 as a battered spouse or child;
Aliens who are beneficiaries of Private Bills;
Aliens who are winners of the Diversity Visa lottery;
Aliens from certain former Soviet and Southeast Asian countries who were paroled into the United States as public interest parolees and are eligible to adjust under Public Law 101-167, "the Lautenberg Amendment;"
Aliens eligible under section 646 of the Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996 (IIRIRA);
Aliens eligible under section 13 of the Act of September 11, 1957; and
Aliens eligible for creation of record under section 102 of the Act.
I-765労働許可申請:
(a)(10) -- Aliens granted Withholding of Removal;
(c)(9) -- Aliens filing a family-based application for adjustment of status (Form I-485) who are presently required to file with the USCIS local office having jurisdiction over their place of residence;
(c)(10) -- Aliens granted Suspension of Deportation who are required to file with the USCIS Service Center having jurisdiction;
(c)(11) -- Aliens who are paroled into the United States temporarily for emergency reasons or the public interest;
(c)(14) -- Aliens granted deferred action;
(c)(16) -- Aliens who are filing for creation of record of lawful admission for permanent residence under section 249 of the Act; and
(c)(18) -- Aliens granted an Order of Supervision.
I-131出入国許可証書申請:
上記のI-485永住権資格変更申請とI-765労働許可申請の種類・タイプに該当するI-131出入国許可証書申請。
≡↓PDF: 全米移民局オフィス・直接申請・審査手続きの問題 [MNALLP] [4月05年] [英文]
≡↓PDF: 全米移民局オフィス・直接申請・公式発表文 [DHS/US CIS移民局] [4月05年] [英文]
≡↓PDF: 全米移民局オフィス・直接申請・公式発表文 [DHS/US CIS移民局] [11月04年] [英文]
≡↓PDF: 全米移民局オフィス・直接申請・[FR制定順規則集・Vol.69/No.223] [11月04年] [英文]

【7月28日04年】US CIS移民局用の顔写真の規定変更(2004年9月1日)
従来のUS CIS移民局用の顔写真は「3/4プロフィール・ADIT形式」でしたが、2004年9月1日以降、US CIS移民局も、現在のDOS国務省のヴィザ「ステッカー」申請用の「DOSパスポート形式」の顔写真を必要とすることを発表しました(顔写真が必要になるUS CIS移民局申請は、EAD就労許可カード、AP/Travel出入国許可証書、グリーンカード等)。尚、DOSパスポート形式の顔写真は、普通のパスポート写真よりも大きく、5cm x 5cm (2" x 2")になります。(2004年8月1日以降、US CIS移民局は新しい顔写真を受理します。)
US CIS移民局用の新しい顔写真の規定は今後FR制定順規則集(Federal Register)に掲載されますが、それまではDOS国務省の顔写真規定を利用することが可能です。
別サイト(公式)DOS国務省(US CIS移民局)用の「パスポート形式」顔写真規定 (DOS国務省) [英語サイト]
≡↓PDF:DOS国務省(US CIS移民局)用の顔写真・サンプル
...
..申請用紙や証拠書類
申請手順は(証拠書類の提出時期も含めて)、一般的に、申請用紙、永住権申請用の写真、パスポート、出生証明書、婚姻証明書、納税証明書等の主な証拠書類を全米・ナショナル移民局オフィスへ提出します。
US CIS District Office 移民局の永住権発給面接・インタビューで、数多くの証拠書類を夫婦が持参し、申請者である米国市民と受益者である外国人が、夫婦関係を証明することによって、永住権「グリーンカード」が発給されます。申請提出段階では、通常、申請用紙以外、コピーのみを移民局に郵送を(英文以外の書物は抄訳文・翻訳者名明記)。永住権発給面接・インタビューには原本が必要です。尚、移民局に支払う申請料金は、申請内容によって異なります。

米国市民

申請用紙:  I-130親族移民ヴィザ申請
申請用紙:  G-325身元確認(経歴)情報用紙
永住権申請用の顔写真: DOS「パスポート・タイプ(50mm x 50mm)」顔写真 x 2-4
(サンプルDOS国務省(US CIS移民局)用の顔写真)
(旧: ADITタイプ顔写真 x 2-4枚(サンプル・別サイトADITフォト)

出生証明書
米国パスポート
米国帰化(市民権)証明書(出生が米国以外の場合)
離婚証明書(該当する場合)
子供の出生証明書(該当する場合)

申請用紙:  I-864・I-864EZ援助供述証(扶養証明書)(I-864詳細・下記)
...- 経済力を立証する証拠書類(納税申告書、状況によって、雇用証明書や残高証明書)
.........- 納税申告は通常過去1年間の記録(W-2や1099も)
.........- 雇用証明の場合、雇用先からの手紙(雇用先の便箋に、職名、職務内容、給与額、雇用期間等が書かれたもの)
 
婚姻による氏(姓)の変更の場合、パスポート、運転免許証書、米国ソーシャルセキュリティー・カード等の氏(姓)変更も必要になるかもしれません。(永住権発給面接・インタビューに、新しい身分証明書を持参することによって、偽造結婚でないことを裏付けることができます。)

配偶者
申請用紙:  G-325身元確認(経歴)情報用紙
申請用紙:  I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更申請
申請用紙:  I-485(A)移民ヴィザ「永住権」資格変更拒否免除申請用紙
...- 米国市民の配偶者の場合、不正入国者(入国審査無し)のみに該当する免除申請
申請用紙:  I-765労働許可カード申請(希望する場合)
申請用紙:  I-131出入国許可申請(希望する場合、さらに、取得・利用可能な場合)(I-131詳細・下記)
永住権申請用の顔写真: DOS「パスポート・タイプ(50mm x 50mm)」顔写真 x 2-6
(サンプルDOS国務省(US CIS移民局)用の顔写真)
(旧: ADITタイプ顔写真 x 2-4枚(サンプル・別サイトADITフォト)

出生証明書(戸籍抄・謄本)(抄訳文・翻訳者名明記)
有効な外国のパスポート(入国時に使用した外国のパスポートも)
I-94出入国記録カード(パスポート内)
警察証明書・前科証書(裁判及び刑務記録)(該当する場合)
離婚証明書(該当する場合)
子供の出生証明書(該当する場合)

申請用紙:  I-693健康診断書*(移民局特定の医師詳細(公式サイト):US CIS移民局の特定医師検索データベース)
電子指紋採取手続き終了通知
申請用紙:  I-864(A)・I-864W「配偶者用」援助供述証(扶養証明書)(必要・該当する場合)(I-864詳細・下記)
...- 経済力を立証する証拠書類(納税申告書、状況によって、雇用証明書や残高証明書)
.........- 納税申告は通常過去1年間の記録(W-2や1099も)
.........- 雇用証明の場合、雇用先からの手紙(雇用先の便箋に、職名、職務内容、給与額、雇用期間等が書かれたもの)
...- 注: 不法滞在・不正就労の場合、今迄の納税申告書

発行済みの出入国許可証、労働許可カード
 
婚姻による氏(姓)の変更の場合、パスポート、運転免許証書、米国ソーシャルセキュリティー・カード等の氏(姓)変更も必要になるかもしれません。(永住権発給面接・インタビューに、新しい身分証明書を持参することによって、偽造結婚でないことを裏付けることができます。)
* I-693健康診断書は1年間のみ有効ですが、インタビュー・面接までの審査期間が1年間以上掛かる場合があります。従って、申請と同時には提出せず、インタビューに健康診断書を持参する傾向があります。尚、1月2006年の移民局の発表では、例え1年間以上の審査期間でも、提出済みの健康診断書は有効と見做されるため、I-693健康診断書は申請時に提出するよう助言しています。
≡↓PDF: 家族ベース永住権申請・健康診断書 [01/06] [USCIS] [英文]
≡↓PDF: DHS移民局・I-693有効期間方針メモ [1/04] [USCIS] [英文]

米国市民と配偶者
婚姻証明書(マリッジ・サーティフケート)
外国人配偶者の母国大使館・領事館の婚姻届
夫婦共同名義:  賃借人であることを証明する賃貸借契約書・同意書
夫婦共同名義:  所有者であることを証明する自動車保険及び登録書の書類

健康保険や生命保険

夫婦共同名義:  普通/当座預金銀行口座署名の書類
夫婦共同名義:  クレジットカード口座の書類

結婚式招待状や結婚式の写真
夫婦の写真(旅行、祝日、家族等)

夫婦宛て:  自宅に送られてきた手紙・封筒(家族や友人から)[送り人、受取人の住所が明記]
夫婦宛て:  自宅に送られてきた雑誌・新聞・郵便物[受取人の住所が明記]
夫婦共同名義:  電話・電気・ケーブル・その他の請求書
夫婦共同名義:  会員性のカード等(ビデオレンタル、スポーツクラブ等)
運転免許書(自宅の住所)

経済力を立証する証拠書類(納税申告書、雇用証明書、残高証明書)

申請用紙:  I-864「第3者用」援助供述証(扶養証明書)(必要であれば)(I-864詳細・下記)

...

..当初2年間有効な条件付永住権

I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更申請手続きの面接・インタビュー当日に発給される永住権利は「スタンプ」形式(パスポート内)になります。後日、郵送にて、永住権証書カード(「グリーンカード」)が届きます。

面接・インタビュー日が、結婚2年間未満の場合、外国人配偶者は、当初2年間有効な条件付永住権利を取得します。期限付きの永住権利を発行する理由は、偽造結構を防止する目的が含まれています要点: 結婚後2年以上経過してから永住権を取得した場合は、条件付永住権ではなく、初めから通常の10年に1度更新が必要な永住権が発行されます。

2年間の有効期限付きという以外は、通常の永住権保持者と同等な権利が与えられます。従って、就労に関する制限もなく、米国と海外の間を自由に往来することも許されています。さらに、条件付永住権保持者として過ごした2年間は、市民権取得条件の1つである最低永住期間(米国市民の配偶者の場合は3年、その他の場合は5年)に含まれます(詳細(別サイト)米国市民権(帰化)申請)。

I-751永住権「2年間条件解除」申請

条件を削除するためには、条件付永住権の期限が切れる90日以内に、外国人配偶者と、米国市民または永住権保持者である配偶者は、共同でI-751永住権「2年間条件解除」申請を地域移民局オフィスに提出しなくてはなりません。
これを怠ると、永住権は自動的に失効されてしまいます。万一、2年目の申請時に離婚や死別によって、あるいは米国市民や永住権保持者である配偶者から虐待を受けている等、米国市民や永住権保持者の協力が得られない場合、必ずしも永住権が無効になるという訳ではありません。このような場合には、状況によって共同申請から免除を得ることも可能です。どちらの手続きも、目的は移民局に再度、結婚の正当性について審査機会を与えることで、永住権を得るためだけにした偽造結婚ではなかったと証明することができれば、条件が削除され、通常の永住権が発行されます。
なお、結婚後2年以上経過してから永住権を取得した場合は、条件付永住権ではなく、初めから通常の10年に1度更新が必要な永住権が発行されます。
(I-751永住権「2年間条件解除」申請・下記)


注:  永住権利取得後、もしくは永住権利保有期間、18〜26歳の男性の場合、米国徴兵登録を行なう必要性があります。徴兵登録は、オンラインで、米国SSS選抜徴兵局(Selective Service System)の公式サイトで行うことができます。
別サイト(公式)米軍徴兵登録・米国SSS選抜徴兵局(Selective Service System) [英文]


..I-765労働許可カード(EAD/Employment Authorization Document)
...
..概要

EAD労働許可カードは、非・移民就労用ヴィザ取得者や永住権「グリーンカード」保持者以外に対して発行する、臨時の労働許可証書です。雇用や家族ベース永住権申請中の受益者(1年間有効)、EやL非民移民ヴィザ配偶者(2年間有効)、その他、F-1/M-1学生・研修生等(1年間、6カ月間有効)が受け取る労働許可証書が、代表的な例です。

申請期間中、必要に応じて、労働許可カードや出入国許可証書の申請、更新や延長手続きは可能です。この手続きは、全米・ナショナル移民局オフィス、状況によっては、現地 US CIS District Office 移民局で行ないます。通常、1年間のみ有効な労働許可カードですが、雇用や家族ベース永住権申請中の受益者の場合、手続きの段階やRegional地域移民局、District/Local現地移民局、ナショナル移民局オフィスによって、永住権申請期間は1年間以上掛かります。従って、US CIS移民局は、問題解決手法として、永住権申請中の受益者のEAD労働許可カードの有効期限を「手続き終了まで」拡張する政策について、規定を制定順規則集(Federal Register)に掲載しました。

尚、労働許可カードや出入国許可証書の更新や延長手続きは、各許可書が失効する数カ月間前から、更新申請を提出する必要性があります。申請費用は必要で、状況によっては、数カ月間以上の審査・発行日数が掛かります(さらに、この期間中、本来の永住権「グリーンカード」が発行された場合、更新申請手続きは、結果的には不必要だったということになります)。その他、例え、全ての手続きが終了し、実質的には認可されていても、US CIS移民局が永住権「グリーンカード」を発行するためには、FBI連邦捜査局(Federal Bureau of Investigation)やその他の米政府機関が、採集した受益者の電子指紋の情報を様々なデータベースと照合し、米国連邦法や各州・市法に関する違法行為の調査を行ない、身元確認(保証)することが必要です。従って、状況によっては、US CIS District Office 移民局の永住権発給面接・インタビュー後でも、労働許可カードや出入国許可証書の更新や延長手続きが必要になるかも知れません。


PDF: 追加情報EAD労働許可カード(新しいデザインに関して)・US CIS移民局 [06/04] [英文]

..I-131出入国許可証書(Advance Parole/Travel Permit)
...
..概要

I-131出入国許可証書は、I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更手続きの審査期間中に発行される、米国再入国許可書です。認可された場合、I-131出入国許可証書を利用することによって、米国再入国は保証*されます(非移民ヴィザ「ステッカー」の役割を果たす、米国入国の許可書です)。尚、I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更手続き中の外国人申請者は、この許可証書を使用し、米国出入国を行なわない限り、例え、米国入国が認められても、「永住権」資格変更手続きを放棄したとUS CIS移民局に見做されるため、審査期間中の米国出入国には必須です。(注: 使用せず、「永住権」資格変更手続きが「放棄された」と判断された場合、「永住権」資格変更手続きは却下されます。)

*注:  米国再入国は保証されるI-131出入国許可証書ですが、I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更手続申請時に、すでに、180日間以上のオーバースティ期間を持つ申請者は、移民局の永住権発給面接・インタビューで、米国「入国・資格変更拒否」法則が適用され、移民ヴィザ「永住権」は却下されます
(「Overstay」は移民法違法行為の一つで、「Violation of Status」や「Out of Status」とは異なります。)従って、申請者によっては(180日間のオーバースティ保持者)、例えI-131出入国許可証書が認可・発行されても、使用してはいけないことになります。理由は、180日間のオーバースティを持つ申請者でも、法則によっては、米国内に待機している限り、永住権は発行されるからです。
概要(別サイト)入国・永住資格拒否法則(非移民ヴィザ・移民ヴィザ「永住権グリーンカード」)

要点: "H"や"L"非移民ヴィザ保持者は、有効な"H"や"L"非移民ヴィザ「ステッカー」(さらに、各非移民ヴィザを、I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更手続き中、平行して、合法的に保持している場合)、I-131出入国許可証書は不必要です。"H"や"L"非移民ヴィザ保持者が、I-131出入国許可証書を利用し、米国入国を実行した場合、入国時のヴィザ「ステータス」は、書面上、「永住権資格変更手続き申請者(「Advance Parole利用者」)」と記録されます。従って、書類上、米国滞在のヴィザ「ステータス」は"H"や"L"ではありませんが、法律上、US CIS移民局は、各非移民ヴィザを、引き続き合法的に利用している場合、申請者は"H"や"L"非移民ヴィザ保持者とも見做されると発表しています。
≡↓PDF:移民局のI-131出入国許可書・必要性や利用方法に関する公式発表文[11/03年][英文]

申請期間中、必要に応じて、労働許可カードや出入国許可証書の申請、更新や延長手続きは可能です。この手続きは、全米・ナショナル移民局オフィス、状況によっては、現地 US CIS District Office 移民局で行ないます。通常、1年間のみ有効な出入国許可証書です。雇用や家族ベース永住権申請中の受益者の場合、手続きの段階やRegional地域移民局、District/Local現地移民局、ナショナル移民局オフィスによって、永住権申請期間は1年間以上掛かります。従って、出入国許可証書の更新や延長手続きは、許可書が失効する数カ月間前から、更新申請を提出する必要性があります。申請費用は必要で、状況によっては、数カ月間以上の審査・発行日数が掛かります(さらに、この期間中、本来の永住権「グリーンカード」が発行された場合、更新申請手続きは、結果的には不必要だったということになります)。その他、例え、全ての手続きが終了し、実質的には認可されていても、US CIS移民局が永住権「グリーンカード」を発行するためには、FBI連邦捜査局(Federal Bureau of Investigation)やその他の米政府機関が、採集した受益者の電子指紋の情報を様々なデータベースと照合し、米国連邦法や各州・市法に関する違法行為の調査を行ない、身元確認(保証)することが必要です。従って、状況によっては、US CIS District Office 移民局の永住権発給面接・インタビュー後でも、労働許可カードや出入国許可証書の更新や延長手続きが必要になるかも知れません。

..I-864援助供述証(扶養証明書)
 
..概要

I-864援助供述証(扶養証明書)は、米国市民や永住権保持者が、家族関係に基づく永住権申請のスポンサーになる際に署名する契約書です。扶養証明書に署名することによって、米国市民であるスポンサーは、家族が永住権を取得した後に経済的に困るような状況になった場合、生活保護を受けるような事態にはならないよう、経済的に一切の責任を負うことを保証します。外国人が、永住権利を取得した場合、米国の法律上、国家、州、及び地方によって低収入者に与えられる各種公的扶助プログラム「MEANS-TESTED PUBLIC BENFIT」を必要としないこと、叉、充分な経済的基盤があることを、移民局が確かめる書類です。

注:  署名者の責任は、(i) 家族が米国市民になる、(ii) 40期分の就労功績が溜まる、(iii) 米国から永久に離れる、(iv) 亡くなる、のいずれかの状況に当てはまるまで続きます(注: 離婚は、署名者の責任に一切影響ありません)。
【7月21日06年】I-864援助供述証(扶養証明書)・家族ベース永住権申請手続き
 I-864援助供述証(扶養証明書)は米国市民や永住権保持者が家族関係に基づく永住権申請のスポンサーになる際に署名する契約書です。扶養証明書に署名することによって、米国市民であるスポンサーは家族が永住権を取得した後に経済的に困るような状況になった場合、生活保護を受けるような事態にはならないよう経済的に一切の責任を負うことを保証します。(米国の法律上、永住権保持者は、国家、州、及び地方によって低収入者に与えられる各種公的扶助プログラム「MEANS-TESTED PUBLIC BENFIT」の対象になります。米国政府は公的扶助プログラムを不必要とする外国人に永住権を発行します。)通常、米国スポンサーの経済力を立証するには、納税申告書、雇用証明書や残高証明書を提出したり、また、米国スポンサーの年収が連邦「貧困ガイドライン(Federal Poverty Guideline)」の125%(米国市民が軍人の場合は100%)であること等必要です。
従来、米国市民スポンサーは過去3年間の納税申告書等、インタビュー・面接に持参する必要性がありましたが、11月2005 年の移民局の発表により、12月2005年以降提出する申請は申請提出時に1-864援助供述証を提出することが義務づけられました。しかし、3年間ではなく、過去1年間の納税申告書のみで基準を満たすことが可能になりました。(「貧困ガイドライン」は、毎年、米国ヘルス&ヒューマンサービス局より算出され公表されます。例えば、結婚している夫婦の場合(世帯・所帯サイズ2名)、最低世帯収入は$16,500.00(2006年度)です。申請時に、I-864援助供述証と米国スポンサーの2005年の納税申告書(年収が約$16,500.0であれば)を提出することによって充分な経済的基盤があることを立証することができます。)
さらに、2006年7月21日以降のI-864扶養証明手続きに関しては、
(1) 米国スポンサーは過去1年間の納税申告書のみ提出すること(給与明細や雇用証明レターは不必要)、
(2) 新I-864EZ申請用紙(米国スポンサーの経済力のみで充分な場合)の使用を認める、
(3) 米国スポンサーは「残高」のみで経済力を立証することができる、
(4) 新I-864W申請用紙(援助供述証用紙が不必要な場合・免除される場合)の使用を認める、
(5) 新しいI-864申請用紙シリーズの使用は2006年10月19日から義務づけられます
≡↓PDF: 1-864援助供述証・新規定に関する助言メモ[06/06] [USCIS] [英文]
≡↓PDF: 1-864援助供述証・新規定(6月21日2006年) [06/06] [USCIS] [英文]
≡↓PDF: 1-864援助供述証・新規定に関するQ&A助言メモ [06/06] [USCIS] [英文]
≡↓PDF: 1-864援助供述証・申請時に提出、過去1年間の納税申告書のみ [11/05] [USCIS] [英文]
≡↓PDF: 2006年度連邦貧困ガイドライン(Federal Poverty Guideline) [02/06] [HHS] [英文]
..
..
..米国市民・I-864援助供述証(扶養証明書)

米国市民の外国人配偶者用のI-485移民ヴィザ「永住権」資格変更申請手続きでは、米国市民がI-864援助供述証(扶養証明書)に署名し、経済力を立証する証拠書類を提出します。米国市民の年収が連邦貧困ガイドライン(Federal Poverty Guideline)の125%(米国市民が軍人の場合は100%)で規定を満たすことが可能です。I-864援助供述証(扶養証明書)用に提出する用紙や証拠書類は状況によって異なります(用紙: I-864EZ、I-864W、I-864、I-864(A)、証拠書類: 納税申告書、状況によっては雇用証明書や残高証明書)。

注:  連邦貧困ガイドライン(Federal Poverty Guideline)は家族の「世帯・所帯サイズ」に応じて米政府が定める最低世帯収入で、毎年、米国保健社会福祉省(Dept. of Health and Human Services)が米国制定順規則集(Federal Register)に掲載します。尚、「世帯・所帯サイズ」は米国市民を含め、(i) 出生、結婚、養子などによって関係があり住居を共にする者、(ii) 扶養者、(iii) また フォーム Iー864を使い既に援助している移民者(永住権取得者)[責任が終わっていない場合]、(iv) I-864のパート3の移民希望者、全て含みます。

注:  「貧困ガイドライン」は、毎年、米国ヘルス&ヒューマンサービス局より算出され公表されます。例えば、結婚している夫婦の場合(世帯・所帯サイズ2名)、最低世帯収入は約$16,500.00(2006年度)です。世帯・所帯サイズ3名の場合、最低世帯収入は約$20,750.00(2006年度)です。


2006 HHS Poverty Guidelines

Persons in
Family or Household
48 Contiguous
States and D.C.
125% 
(also Alaska)
Hawaii
1 $ 9,800 $12,250 $11,270
2 13,200 16,500 15,180
3 16,600 20,750 19,090
4 20,000 25,000 23,000
5 23,400 29,250 26,910
6 26,800 33,500 30,820
7 30,200 37,750 34,730
8 33,600 42,000 38,640
For each additional 
person, add
 3,400  4,250  3,910

SOURCE:  Federal Register, Vol. 71, No. 15, January 24, 2006, pp. 3848-3849


≡↓PDF:2006年度連邦貧困ガイドライン(Federal Poverty Guideline) [02/06年] [英文]
≡↓PDF:2005年度連邦貧困ガイドライン(Federal Poverty Guideline) [02/05年] [英文]
別サイト(公式)米国保健社会福祉省 (DHHS)・「貧困ガイドライン(Federal Poverty Guideline) セクション [英文]
別サイト(公式)米国保健社会福祉省 (DHHS) [英文]
....
..I-864の用紙や証拠書類(米国市民の外国人配偶者用・I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更申請)
I-864EZ: 米国市民の収入のみで充分な経済力を立証する場合。納税申告書(W-2も含めて)を提出。

I-864W: 外国人配偶者がすでにSSA社会保障局のSocial Security Coverage適用範囲に「40期分(40 qualifying quarters)」の就労功績がある場合(確定申告済み)。(40期分詳細・下記)

I-864: 米国市民の収入と残高で経済力を立証する場合。(残高詳細・下記)

I-864: 米国市民の収入、残高、さらに外国人配偶者で経済力を立証する場合。(外国人配偶者の収入の証拠書類は必要。状況によって、外国人配偶者のI-864(A)も必要)。

I-864: 米国市民の収入、残高、さらに世帯内の「第3者」の収入により経済力を立証する場合。(世帯内の第3者はI-864(A)も提出)。

I-864:「第3者用」がJoint-Sponsorとして経済力を立証する場合。(第3者詳細・下記)

I-864(A):  米国市民がI-864を使用した場合、状況により外国人配偶者が提出する。

I-864(A):  米国市民がI-864を使用した場合、状況により世帯内の「第3者」が提出する。



..SSA社会保障局・「40期分(40 qualifying quarters)」の就労功績
I-864援助供述証(扶養証明書)は、米国永住希望者が永住権取得後、法律上、国家、州、及び地方によって低収入者に与えられる各種公的扶助プログラム「MEANS-TESTED PUBLIC BENFIT」を必要としないこと、又、充分な経済的基盤がある申請者であることを確かめる書類です。
外国人がすでにSSA社会保障局のSocial Security Coverage適用範囲に「40期分(40 qualifying quarters)」の就労功績がある場合(確定申告済み)、I-864援助供述証(扶養証明書)は不必要です。

「40期分(40 qualifying quarters)」

40期分(40 qualifying quarters)とは、給料の単位を表す用語で、大抵どのタイプの職業でも、その単位は社会保証の適応範囲として数えられます。例えば、2001の例を挙げると、労働者は$830.00の収入を得た時点で(確定申告済み)「1期分(1 quarter)」を得ることになります。
1年間で取得できるのは「4期分(4 quarter) 」のため、10年間働いている外国人は「40期分(40 qualifying quarters)」の就労功績があるはずです。
要点:  永住権を求む外国人が、自分の配偶者や子供が得た就労功績を加算することは認められています(離婚がないことを前提に、外国人永住権申請者は、配偶者が得た全ての「期分(quarter)」を自分の功績として加算することができます。(子供は、18歳に達するまでの期間に両親が得た全ての「期分(quarter)」を自分の功績として加算することができます)。
(上述した条件を満たしたことを証明するためには確定申告記録・Social Security Earning Records SSA Form 7004を収集し、移民局に提出することが必要です。
注:  1996年12月31日以降、法律上、国家、州、及び地方によって低収入者に与えられる各種公的扶助プログラム「MEANS-TESTED PUBLIC BENFITS (food stamp、medicaid、social security insurance、state child insurance等)を利用した「1期分(1 quarter)」は加算できません。
例: 「40期分(40 qualifying quarters)」
1.  F-1ヴィザ保非移民持者が、米国内で不正就労の結果、16期分(16 quarter)を得、その後、H-1Bヴィザ期間中、20期分(20 quarter)を取得。
2.  その後、Lヴィザ保持者として、4期分(4 quarter)を取得。
計:  「40期分(40 qualifying quarters)」の就労功績。
例: 「40期分(40 qualifying quarters)」
1.  外国人永住権申請者は、過去、O-1ヴィザ保持者。配偶者もO-1ヴィザ保持者で、就労期間5年後、二人とも20期分(20 quarter)を取得。
2.  この場合、永住権申請者は、配偶者が得た就労功績を加算し、計「40期分(40 qualifying quarters)」の就労功績。
計:  「40期分(40 qualifying quarters)」の就労功績。
例: 「40期分(40 qualifying quarters)」
1.  永住権申請者は、H-2A短期間農業ヴィザで入国し、合法的に5年間就労し、その後、不正就労2年間。TPS(一時的救済措置として存在する特定滞在・就労許可の一つ)の基、合法的に1年間就労。その後、2年間の不正就労。この場合、不正就労でも、確定申告済みの場合、就労功績は認められる。

(SSN社会保障番号・確定申告・TIN納税者証明番号・下記)



..残高証明
現在と過去1年間(各年度)、家族の「世帯・所帯サイズ」に該当する、米政府が定める最低世帯収入額の5倍の残高証明が可能でしたら、経済的基盤があることを移民局に立証することができます(要点: 米国市民の外国人配偶者用のI-485移民ヴィザ「永住権」資格変更申請手続きの場合、3倍のみ)。例えば、結婚している夫婦の場合(世帯・所帯サイズ2名)、最低世帯収入は約$16,500.00(2006年度)です。この場合、2006年度の残高が$50,500.00($16,500.00の3倍)であれば、2006年度の経済的基盤を立証することはできます。

..「第3者」援助供述証(扶養証明書)
米国市民と外国人配偶者の総年収や財産が不足している場合、I-864「第3者用」援助供述証(扶養証明書)を提出することができます。第3者は「Joint-Sponsor」と見做され、最低条件は、18歳以上の米国市民、または永住権保持者でなくてはなりません。米国市民、もしくは外国人配偶者と親族関係を持っていることは不必要ですが、米国に居住所を保有している人でなくてはなりません。
注:  署名者の責任は、(i) 家族が米国市民になる、(ii) 40期分の就労功績が溜まる、(iii) 米国から永久に離れる、(iv) 亡くなる、のいずれかの状況に当てはまるまで続きます。叉、第三者も経済力を立証する証拠書類(納税申告書、雇用証明書、残高証明書)を提出する必要性があます。


要点:  I-134援助供述証(扶養証明書)は米国外CP移民ヴィザ「永住権」発行手続きや雇用ベース(雇用関係)のI-485移民ヴィザ「永住権」資格変更申請手続きに使用します。

要点: 米国内待機で、すでに家族や雇用ベースの移民ヴィザ「永住権グリーンカード」申請段階でも、移民法違法、経済的困難(Public Charge)公衆衛生上危険な伝染病(Health Related Grounds)前科・逮捕・有罪判決(Criminal Grounds)、素行が善良でない場合(Moral Grounds)、その他、国土安全保障(Security and Related Grounds)の理由で、最終的には永住権が却下されることもあります。
違法行為も様々で、罰則・ペナルティー、免除法則や手続きも異なります。
米国内の不正活動や不法滞在に関しては、「Violation of Status(違法行為)」、「Out of Status(ステータス失効)」と「Overstay/Unlawful Presence(不法滞在)」には違いがあることが要点です。
詳細(別サイト)「永住権グリーンカード」: 米国入国・永住資格拒否法則 (Violation of Immigration Laws)
詳細(別サイト)「永住権グリーンカード」: Overstay/Unlawful Presence(不法滞在)開始日・チャート
詳細(別サイト)永住権グリーンカード」: 罰則・3/10年間の米国入国・永住資格拒否法則・チャート
概要(別サイト)入国・永住資格拒否法則(非移民ヴィザ・移民ヴィザ「永住権グリーンカード」)

..I-751永住権「2年間条件解除」申請
..概要
I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更申請手続きの面接・インタビュー当日に発給される永住権利は「スタンプ」形式(パスポート内)になります。後日、郵送にて、永住権証書カード(「グリーンカード」)が届きます。

面接・インタビュー日が、結婚2年間未満の場合、外国人配偶者は、当初2年間有効な条件付永住権利を取得します。期限付きの永住権利を発行する理由は、偽造結構を防止する目的が含まれています。2年間の有効期限付きという以外は、通常の永住権保持者と同等な権利が与えられます。従って、就労に関する制限もなく、米国と海外の間を自由に往来することも許されています。要点: 結婚後2年以上経過してから永住権を取得した場合は、条件付永住権ではなく、初めから通常の10年に1度更新が必要な永住権が発行されます。

2年間の条件を削除するためには、条件付永住権の期限が切れる90日以内(期限切れ前)に、外国人配偶者と、米国市民または永住権保持者である配偶者は、共同でI-751永住権「2年間条件解除」申請を地域移民局オフィスに提出しなくてはなりません。これを怠ると、永住権は自動的に失効されてしまいます。万一、2年目の申請時に離婚や死別によって、あるいは米国市民や永住権保持者である配偶者から虐待を受けている等、米国市民や永住権保持者の協力が得られない場合、必ずしも永住権が無効になるという訳ではありません。このような場合には、状況によって共同申請から免除を得ることも可能です。どちらの手続きも、目的は移民局に再度、結婚の正当性(誠実)について審査機会を与えることで、永住権を得るためだけにした偽造結婚ではなかったと証明することができれば、条件が削除され、通常の永住権が発行されます。

永住権取得の2周年となる日までに、I-751永住権「2年間条件解除」申請提出を怠ると、状況によっては、移民局がNTA出頭令状(Notice to Appear/移民裁判所の審理・審問)が発行されます。NTA出頭令状(I-862用紙)は、米政府の移民法の不正を犯している米国在住外国人の米国外退去審問手続きを意味します。NTA出頭令状を受けた場合、外国人は移民局裁判所に出頭する義務があり、米国外退去審問の審理裁判が始まります。前科無し(移民法の不正以外)の外国人は通常釈放されますが(状況によっては金銭債務証書審理後)、ICE 移民局の新しい留置方針では、審問中は留置されることもあります。(従って、移民裁判所の審理・審問に出頭しない外国人が増えています。)
(詳細(別サイト)入国・永住資格拒否法則(非移民ヴィザ・移民ヴィザ「永住権グリーンカード」)


..申請基準

I-751永住権「2年間条件解除」は共同もしくは個人申請になり、次のような、いずれかの場合です。

共同・I-751永住権「2年間条件解除」申請

  • 永住権取得2年後、同じ米国市民または永住権保持者との結婚が続いている場合。


個人・I-751永住権「2年間条件解除」申請

  • 結婚は誠実なものであり、結婚した配偶者の死亡の場合、
  • 結婚は誠実なものであるが、離婚した場合、または結婚が無効になった場合、
  • 結婚は誠実なものであるが、結婚した米国市民または永住権保持者の「虐待・ドメスティック・バイオレンス("domestic violence")」の被害にあった場合、
  • 米国外退去が極端な困難をもたらす場合、
  • 結婚は誠実なものであるが、離婚の手続き中の場合結婚が無効になった場合。

  •  
..離婚手続きが終了していない場合
    個人・I-751永住権「2年間条件解除」申請の基準には「結婚は誠実なものであるが、離婚した場合、または結婚が無効になった場合」がありますが、万一、離婚手続きが2年間の条件付永住権の期限が切れる90日以内(期限切れ前)に終了していない場合、DHS 国土安全保障省は、個人のI-751永住権申請は受理しないことを2003年4月に発表しました。

    上記しましたが、90日間以内の申請を怠ると、永住権利は自動的に失効されてしまい、状況によっては、移民局がNTA出頭令状(Notice to Appear/移民裁判所の審理・審問)が発行されます(発行される可能性が高くなる条件は、受理不可能なI-751永住権申請を地域移民局へ提出した場合)。DHS の公式メモによると、移民裁判所の審理・審問中、離婚手続きの事情の基、外国人申請者は、限定条件付きの永住権利を引き続き保ことができることを主張しています。しかしながら、移民裁判所の審理・審問は外国人申請者の米国外退去審問手続きを意味しますので、決して好ましい申請方法ではありません。従って、選択の一つは、「結婚は誠実なものであるが、結婚した米国市民または永住権保持者の虐待・ドメスティック・バイオレンス(domestic violence)の被害にあった場合」、もしくは「米国外退去が極端な困難をもたらす場合」の基準を利用し、取りあえず、受理可能なI-751永住権申請を、90日間以内に、地域移民局へ提出することです。その後、離婚が設立した時点で、再度、現地移民局へ「結婚は誠実なものであるが、離婚した場合、または結婚が無効になった場合」基準用のI-751永住権申請を提出。(その後、申請済みのI-751申請を取り下げる。)この選択では、移民裁判所の審理・審問開始を約1-2年間延期することが可能かもしれません。
    注:  2003年4月に公開されたDHS国土安全保障省の方針メモは、解釈ミス(応用している判例や法則)が含まれていると思われています。この選択は、方針が改正されるまでの提案手順の一つです。

    ≡↓PDF:DHS移民局のI-751申請基準方針メモ [4/03年] [英文]
    ≡↓PDF:I-751申請基準方針メモ・選択・抗議論 [12/03年] [英文] (アクセス不可能)


..申請手順

共同・I-751永住権「2年間条件解除」申請は、現地 US CIS District Office移民局ではなく、在住先の地域移民局オフィスへ提出します。一般的に、申請用紙、永住権の証拠(面接・インタビュー当日に発給された「グリーンカード・スタンプ」や永住権証書カード「グリーンカード」)、パスポート、出生証明書、婚姻証明書、さらに、永住権利取得後の夫婦生活を裏付ける証拠書類を提出します(上記・I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更申請手続き証拠書類を参照)。追加の証拠書類は、親族から、結婚が誠実なものであることを立証する宣誓供述書(手紙・レター形式)。

提出後、移民局から受け取る受理レシートは、永住権利を1年間延長する証書(「グリーンカード・レター」)になり、出入国や就労に利用できます。

従って、永住権利は、まず、「グリーンカード・スタンプ」、その後、「グリーンカード」、さらに、I-751永住権申請を実行した場合、「グリーンカード・レター」形式と変わります。(要点は、全て、永住権利を立証する証拠書類だということです。)


移民局が1年間のみ延長する理由は、通常、1年間以内に申請手続きが終了するからですが、2001-2003年の統計によると、最低16-18カ月間の審査期間は必要でした。(各申請タイプの審査状況に関しては、通常、移民局に問い合わせをすることがができますが、現在ではまだI-751永住権申請に関する情報収集は、不可能です。)

万一、1年間以内に手続きが終了しない場合、外国人配偶者は、現地 US CIS District Office移民局に行き、1年間の「グリーンカード・スタンプ」が発給されます。

従って、永住権利は、まず、「グリーンカード・スタンプ」、「グリーンカード」、「グリーンカード・レター」、再び「グリーンカード・スタンプ」形式になります。(要点は、全て、永住権利を立証する証拠書類だということです。)
現地や地域移民局の負担を減少するため、また、申請手続きを統一するため、2003年後期では、手続きが1年間以上遅れている場合、地域移民局が事前にグリーンカード・レター」を再発行する傾向です。しかし、自動的に発行されない場合もあるため、現地移民局に対して、「I-751永住権申請手続き中の申請者のグリーンカード・スタンプ発給方針メモ」を DHS国土安全保障省が公開しました。

≡↓PDF: I-751永住権申請手続き中・グリーンカード・スタンプ発給方針メモ [12/03年] [英文]


..VAWA永住権の自己申請(Violence Against Women Act)
..インフォ・パス(InfoPass)
InfoPassは、オンラインで現地移民局(Local/District US CIS Office)の面接等を予約するシステムです。Advance Parole、Case Status Check、General Information等の目的で、申請者が現地移民局を訪問したい場合、InfoPassの公式サイトをアクセスし、お名前や在住先のジップコードを入力し、面接日程を決め、面接予約承認書をプリントします。
基本的には、現地移民局で手続きを行なう申請者が利用できるシステムになりますが(家族関係の申請等)、地域によっては、全米ナショナル移民局オフィスが主の申請手続きを引き続き審査します。(その他の移民法の手続きや手順によって、ナショナル、地域、現地等で、手続きが行なわれる場合もあります。)
様々な「バックログ緩和処置(Backlog Reduction)」プログラムを実施する予定のUS CIS 移民局ですが、InfoPassやE-Filingシステムをさらに応用する手続きが増えると予測されています。

注: InfoPassで申請提出の面接の予約や、現地移民局に訪問する必要性等に関しては、移民法弁護士にお問い合わせすることをお薦めいたします。

2004年の8~9月に、右記の現地移民局オフィスでもInfoPassが可能になります: Buffalo、Newark、Philadelphia (August 9th・導入済み)、Atlanta、Baltimore、Boston、Portland ME、New Orleans (August 16th)、Chicago、Houston (August 18th)、Cleveland、Detroit、San Juan、Washington D.C. (August 23rd)、Anchorage、Honolulu、Phoenix、Portland OR、San Diego、San Francisco、Seattle (August 30th)、Denver、El Paso、Harllingen、Helena、Kansas City、Omaha、San Antonio、St. Paul (Sept. 8th)。
2004年7月22日に、ニューヨーク州のマンハッタン現地移民局オフィスが公式にInfoPassシステムを開始します。
2004年3月17日に、カルフォニア州の Los Angeles、Santa Ana、San Bernardino 現地移民局オフィスが公式にInfoPassシステムを開始します。
2003年6月に、フロリダ州はの Miami、Jacksonville、Orlando、Tampa、West Palm Beach 現地移民局オフィスが公式にInfoPassシステムを開始します。

公式(別サイト)InfoPassオンライン面接日程申込システム・ [US CIS移民局] [英語サイト]

≡↓PDF: インフォ・パス・MA・ボストン施行発表文 [US CIS移民局] [8月04年] [英文]
≡↓PDF: インフォ・パス・TX・ヒューストン施行発表文 [US CIS移民局] [8月04年] [英文]
≡↓PDF: インフォ・パス・PA・フィラデルフィア施行発表文 [US CIS移民局] [8月04年] [英文]
≡↓PDF: インフォ・パス・NJ・ニュアーク施行発表文 [US CIS移民局] [8月04年] [英文]
≡↓PDF: インフォ・パス・NY・ブァファロー施行発表文 [US CIS移民局] [8月04年] [英文]
≡↓PDF: インフォ・パス・NY・マンハッタン施行発表文 [US CIS移民局] [6月04年] [英文]

≡↓PDF: InfoPassオンライン面接システム・発表文 [US CIS移民局] [3月04年] [英文]
≡↓PDF: InfoPassオンライン面接システム・詳細 [US CIS移民局] [3月04年] [英文]
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..インフォ・パス(InfoPass)「90日間以内」の家族ベース永住権申請手続き・テキサス州で施行
テキサス州のダラス市では、2004年4月21日から、家族関係の米国内I-485移民ヴィザ「永住権」資格変更申請(例: 米国市民の配偶者)を、InfoPassシステムで登録し、面接を予約し、面接日に全ての申請用紙や証拠書類を提出する手続きを開始しました。90日間以内に移民局が申請を審査する手続きになり、抽選永住権(ディバーシティプログラム)の米国内手続きもInfoPassで可能です。)雇用関係の永住権申請者は、引き続き該当する地域移民局オフィスに申請を提出する必要性があります。)InfoPassシステムで面接日程申込後、面接予約承認書をプリントします。面接予約承認書には、面接日に必要とされる申請用紙や証拠書類等が明記される予定です。
公式(別サイト)InfoPassオンライン面接日程申込システム・ [US CIS移民局] [英語サイト]


≡↓PDF: InfoPass「90日間以内」永住権申請・テキサス州・発表文 [US CIS移民局] [4月04年] [英文]
≡↓PDF: InfoPass「90日間以内」永住権申請・テキサス州・詳細 [US CIS移民局] [4月04年] [英文]
≡↓PDF: InfoPass「90日間以内」永住権申請・テキサス州・発表文 [US CIS移民局] [3月04年] [英文]
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..オンライン申請(E-Filing)申請
US CIS移民局は、2003年5月29日から、I-765労働許可とI-90永住権「グリーンカード」再発行(永住権保持者)申請等のオンライン申請(E-Filing)を受理しています。

様々な「バックログ緩和処置(Backlog Reduction)」プログラムを実施する予定のUS CIS 移民局ですが、InfoPassやE-Filingシステムをさらに応用する手続きが増えると予測されています。

詳細(別サイト): US CIS移民局のオンライン申請(E-Filing)手続き  (非移民ヴィザセクション)
詳細(別サイト): DOS国務省の電子DS-156(EVAF)非移民ヴィザ申請「作成」手続き  (非移民ヴィザセクション)
詳細(別サイト): DOL労働局のH-1B用LCA労働許可証書手続き (H-1Bヴィザセクション)
詳細(別サイト): DOL労働省のPERM雇用「永住権・グリーンカード」申請手続き  (LCA外国人就労許可セクション)



..永住権取得後の留意点
..
..永住権利の維持
長期間米国から離れると永住の意思を失ったとみなされ、苦労して得た永住権を失ってしまう可能性があります。
永住権保持者の米国入国は、有効なパスポート及び永住権利保持者の証拠(「カード」、「スタンプ」、「レタ」ー等)が必要になります。入国審査の窓口は、"Permanent Resident (Legal Permanent Resident)"(永住権保持者用)になります。永住権カードをお持ちでない場合は、入国審査に多少時間が掛かります。状況によっては別室に連れていかれますが、これは、永住権「スタンプ」やその他の永住権保持者用の証明書・書物がが偽造でないかどうかを確認する目的です。
注: どのような状況でも、間違っても「取りあえず入国したいので、観光でもいいです」等とは言わないことです。

移民局は、永住権保持者の意思を検討する際、米国から離れていた期間や理由を始め、永住権保持者が米国内に居住所を維持しているか、米国に不動産や財産を所有しているか、米国で仕事をしているか、米国で納税しているか、米国に銀行口座があり頻繁に取引を行っているか、米国の運転免許証を保有しているか、家族が米国に居住しているか等、永住権保持者が置かれている状況を総合的に考慮します。従って、雇用証明書・納税証明書・物件権利書・銀行取引の記録等、米国との結びつきを表す書類を完備しなければなりません。

通常、6ヶ月以内の米国外滞在の場合は、永住権保持者の意思に問題が生じることはありません。しかし6ヶ月以上米国外に滞在した後、再入国を求める場合は、上記の雇用証明書、納税証明書、物件権利書、銀行取引記録等、米国との結びつきを表す書類を完備しなくてはなりません。これは、再入国時に永住の意思を放棄していないと証明するためです。

米国外滞在期間が1年以上になると予想される場合は、前もって2年間有効な再入国許可証を取得しておく必要があります。
万一、出国前にこの申請を怠ってしまった場合は、米国に再入国する前に、米国大使館で帰省永住ヴィザを取得しなくてはなりません。

永住権保持者米国再入国許可書は、最長2年間引き続き米国外に滞在する永住権保持者に発行される許可書で、米国永住の「意思」を保、重要な許可書です。勿論この書物のみで一切問題がないというわけではありませんが、最低限レベルの「永住意思」を立証する証拠書類になります。(尚、永住権保持者の義務は、米国外に滞在していても、米国の納税申告は欠かさず毎年申請することです。米国外から申告は可能で、米国財務省のIRS米国税務局(Internal Revenue Service)から申告用紙をPDFフォーマットでダウンロードし、申告できます。日本で働いている場合は、日本の会社が源泉徴収で税務申告をするはずで、法律上、日米2重課税になりますが、重要なポイントは、米国の納税申告の際、下記の申請用紙を使用することによって、米国でのほとんどの税金は回避できることです。(Form 2555 "Foreign Earned Income Exclusion" と Form 1116 "Foreign Tax Credit"。)
概要(別サイト)米国納税申告
別サイト(公式)米国財務省のIRS米国税務局(Internal Revenue Service) [英文]

注: 永住権保持者米国再入国許可書申請や使用は、市民権利(帰化)申請の申請提出日基準に影響する可能性があります。
下記の帰化(市民権)申請をご確認ください。
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..永住権利の更新手続き
永住権利の証拠の書類の形式は「グリーンカード・スタンプ」、「グリーンカード」、さらに、I-751永住権申請を実行した場合、「グリーンカード・レター」等あります。

永住権の「グリーン・カード」は、10年に1度更新が必要です。更新手続きは書類上の手続きで、永住権申請の再審査ではありません。従って、万一、更新手続きを怠ってしまった場合でも永住権その物を失うことはありませんが、永住権保持者は、常に移民上の身分を証明できる状況になくてはならないので、このような場合には直ちに更新手続きを行って下さい。

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..永住権保持者の徴兵登録義務(男性)
永住権利取得後、もしくは永住権利保有期間、18〜26歳の男性の場合、米国徴兵登録を行なう必要性があります。徴兵登録は、オンラインで、米国SSS選抜徴兵局(Selective Service System)の公式サイトで行うことができます。
別サイト(公式)米軍徴兵登録・米国SSS選抜徴兵局(Selective Service System) [英文]
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..永住権保持者の住所変更
永住権取得後、住所の変更があった場合は10日以内に移民局に通知しなければなりません。住所変更通知を怠った人は、罰金や禁固、国外退去等の処罰の対象になります。住所変更を通知する際は、移民局の申請用紙AR-11を利用して下さい。この用紙は、移民局のウェブサイトからダウンロードすることができます。または、800-870-3676に電話して取り寄せる、あるいは地域移民局へ出向き直接入手することもできます。申請用紙を移民局に郵送する際は、万一を考えて住所変更通知を行ったことを証明できるような方法(i.e. FedEx、Certified Mail with Return Receipt等)を利用すると良いでしょう。
≡↓PDF:移民局・住所変更AR-11(US CIS/BCIS/INS)通知
≡↓PDF:税務局(米国)・住所変更IRS-8822通知(IRS) [英文]
≡↓PDF:運転免許書(NY州)・住所変更MV-232通知(DMV/NY) [英文]
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..永住権保持者がスポンサーできる家族の範囲
永住権保持者は、配偶者および未婚の子供の永住権申請をスポンサーすることができます。しかしながら、永住権保持者の配偶者や子供は永住権の年間割当制度の対象となるため、永住権申請における優先順位 (priority date) が現行になるまで永住権申請を行うことができません。現在のところ、優先順位が現行になるのに配偶者と21歳以下で未婚の子供の場合は約5年、21歳以上で未婚の子供の場合は約9年かかっています。
詳細(別サイト)家族民ヴィザ「永住権」・詳細
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..永住権保持者の帰化(市民権)申請
米国市民の配偶者として永住権を取得した場合は取得後3年、雇用ベースや抽選永住権等の場合は取得後5年で、帰化を申請する資格が与えられます。
詳細(別サイト)米国市民権(帰化)申請



● その他
 

● SSN社会保障番号・確定申告・TIN納税者証明番号
 

SSN社会保障番号
SSA社会保障局(Social Security Administraton)のSSN番号は3種類あります。
1. 米国市民や永住権保持者に与えられる制限のないSSN番号。
2. 移民局から就労許可を得た非移民ヴィザ保持者に与えられる、VALID FOR WORK ONLY WITH AUTHORIZATION と記載された制限付きSSN番号。
3. 移民局から就労許可を得ていない、しかし社会保障番号を必要とする正当な理由がある外国人に与えられる、NOT VALID FOR EMPLOYMENT と記載されたSSN番号。

現在のSSN番号発給基準では、縁続き非移民ヴィザ保持者の場合、移民局の就労許可がない限り(もくしは上記の[3]に該当しない限り、SSN番号を取得することは不可能です。

 
確定申告・TIN納税者証明番号
SSA社会保障局とは別に、米国財務省のIRS米国税務局(Internal Revenue Service)は、TIN納税者証明番号(Tax Identification Number)を縁続き非移民ヴィザ保持者不に発行します。SSN番号無しの外国人は、このTIN番号を利用し、確定申告が可能です。
TIN納税者証明番号は、国税庁で直接取得手続きをすることができます(1-800-TAX -FORM・1-800-829-3676)。申請用紙W-7を入手して下さい
≡↓PDF:TIN納税者証明番号申請用紙「W-7 Form」[英文]

(SSN社会保障番号・確定申告・TIN納税者証明番号に関する詳細(別サイト)SSN社会保険番号・ITIN(TIN)納税申告番号)


● VWPヴィザ免除プログラム
 
VWPヴィザ免除プログラムは、従来のB-2「観光」ヴィザに匹敵し、短期間の米国入国目的に該当します。友人・親戚の訪問、社会行事やアマチュアイベントへの参加等に利用でき、本来のヴィザではないため、ヴィザ「ステッカー」は不必要です。しかし、3カ月間未満(90日以内)の滞在と往復チケットは必須になり、さらに、米国内のヴィザ「ステータス」切り換えや米国滞在期間の延長は不可能です。従って、VWPヴィザ免除プログラム入国者は、一端米国を出国し、国外のヴィザ「ステッカー」手続きのみが可能です。
要点:  B-2「観光」ヴィザで米国入国をした場合、入国日から60日間後に、米国内のヴィザ「ステータス」切り換え申請手続きが可能です。(しかし、VWPヴィザ免除プログラムが存在するため、確実に90日間以上の米国滞在期間が必要であることを、予め立証しないかぎり、米国大使館・領事館はB-2ヴィザを発行しません。)
 
VWPヴィザ免除プログラム利用者・機械読取式旅券提示義務化
日本人を始め、ヴィザ免除プログラム対象国のパスポート保持者は、90日以内の商用や観光で米国に滞在する場合、ヴィザなしで米国に入国することが許されていますが、2003年10月1日より、ヴィザ免除プログラムを利用して米国に旅行する場合は、申請者の政府から発行された"machine-readable passport(機械読取式旅券)"を、入国審査の際に提示しなければならなくなりました。機械読取式旅券を所持していない外国人は、非移民ヴィザの申請が必要になります。しかし、特定(下記)された21カ国の場合、2004年10月26日まで延期されました。
2004年10月26日: オーストラリア・オーストリア・デンマーク・フィンランド・フランス・ドイツ・アイスランド・アイルランド・イタリア・日本・モナコ・オランダ・ニュージーランド・ノルウェー・ポルトガル・サンマリノ・シンガポール・スペイン・スウェーデン・スイス・英国。

2003年10月1日: アンドラ・ベルギー・ブルネイ・リヒテンシュタイン・ ルクセンブルグ・スロベニア・ウルグアイ・ベルギー。


注:  機械読取式旅券には、ICAO(International Civil Aviation Organization)認定の、生体認証可能な情報が含まれていること。
注:  MRPの読取り部分には通常1名分の個人情報が記録されていますので、旅券に複数名が併記されていてもMRP上の情報が1名の場合、併記されている家族がヴィザ免除での入国を許可されない可能性がありますのでご注意ください。
要点:  1992年以降日本国内で発給されている旅券は全て「機械読取式旅券」です。

(出入国に関する最新情報詳細(別サイト)観光ヴィザ・ヴィザ免除入国)


● 新・米国出入国監視・管理「US VISIT」システム
 
今年の夏から当サイトでお伝えしていますが、新・米国出入国「US VISITシステム(生体認証バイオメトリクス式監視)」(VISITOR AND IMMIGRANT STATUS INDICATION TECHNOLOGY SYSTEM)に関する詳細を、DHS米国国土安全保障省(Department of Homeland Security)が発表しました。
「US VISIT」は、米国入国者のデジタル写真や指紋を登録し、外国人の出入国、滞在期間や違法行為等を自動的にコンピューターで管理する、包括的な監視・管理システムです。指紋照合や身分証明技術を導入する生体認証システム「US VISIT」で収集した外国人の情報は、ICE移民局やその他の政府機関のデータベースと照合され、検索結果によっては、米国訪問者は入国を拒否されたり、米国在住の外国人は米国外退去審問の対象になります。
 
2003年12月31日・入国:  各空港と港湾の米国「入国」の際、米国訪問者のデジタル顔写真撮影(顔写真用デジタルカメラ)とデジタル指紋採取(指紋を採取する専用スキャナー)。(要点:  米国永住権保持者やカナダ人もこのシステムの対象になりますが、第1段階では免除される予定です。ヴィザ免除プログラム利用者も免除される予定ですが、2004年10月26日[下記]を確認。)

2004年前期・照合機能:  入国時に登録した、デジタル顔写真と指紋データの転送(各データベースへ)および照合機能を導入。(この時点で、入国時に、不法滞在や違法行為等の検索が可能になります。)

2004年前期・出国:  各空港と港湾の米国「出国時」の検査は「出国登録キヨスク(ATM)マシーン」を利用。(CBP移民局・出入国管理所の手続きは不必要ですが、キヨスクにはデジタル写真、もしくは指紋スキャナー装置が設置される予定。)

2004年10月26日・ヴィザ免除プログラム:  ヴィザ免除プログラムを利用して米国に旅行する場合は、申請者の政府から発行された機械読取式旅券(machine-readable passport)を、入国審査の際、提示する。(:  機械読取式旅券には、ICAO(International Civil Aviation Organization)認定の、生体認証可能な情報が含まれていること。)

2004年12月31日・国境検問所:  利用者数が多い、国境検問所・入国管理所の「US VISIT」システム導入。

2005年12月31日・全ての国境検問所:  全ての国境検問所・入国管理所の「US VISIT」システム導入。
 

(US VISIT