E・非移民ヴィザ(雇用)
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→E-1/2条約国E-1条約貿易家・申請者本人が「貿易」に関する事業を行う場合→E-1/2・「Eヴィザ会社」・概要
E-2条約投資家・申請者本人が「投資」を通して事業を行う場合
E-2条約社員・E-1/2ヴィザの基準を満たす米国企業(「Eヴィザ会社」)で雇用される場合E-1貿易「Eヴィザ会社」→E-1/2・申請手順
E-2投資「Eヴィザ会社」
E-1/2・「Eヴィザ会社」・新規設立・買収DHS移民局・DOS国務省?→E-1/2・申請・証拠書類
5年間のヴィザ「ステッカー」・2年間のヴィザ「ステータス」
ミニ永住権?E-1/2・「Eヴィザ会社」・一般→E-1/2・配偶者用就労許可
E-1/2・「Eヴィザ会社」・詳細
申請者(受益者)
E-1/2ヴィザは、米国と申請者の国との間で交わされた通商条約が基底となって発給されるヴィザですが、E-1条約国とE-2条約国には違いがあります。
E-1条約国・貿易 E-2条約国・投資 アルゼンチン・オーストラリア・オーストリア・ アルバニア・アルゼンチン・アルメニア・オーストラリア・オーストリア・アゼルバイジャン・バハレーン・バングラデシュ・ ベルギー・ボリビア・ ボスニア-ヘルツェゴビナ・ブルネイ・カナダ・ ベルギー・ボリビア・ボスニア-ヘルツェゴビナ・ブルガリア・カメルーン・カナダ・ 台湾・コロンビア・コスタリカ・クロアチア・デンマーク・
エストニア・エチオピア・台湾・コロンビア・コンゴ(ブラザビル)・コンゴ(キンシャサ)・コスタリカ・クロアチア・チェコ・エクアドル・エジプト・エストニア・エチオピア・ フィンランド・フランス・ドイツ・ギリシャ・ホンジュラス・イラン・アイルランド・イスラエル・イタリア・ フィンランド・フランス・グルジア・ドイツ・ グレナダ・ホンジュラス・イラン・アイルランド・イタリア・ジャマイカ・ 日本・ヨルダン・ラトビア・リベリア・ ルクセンブルグ・ 日本・ヨルダン・カザフスタン・キルギス・ラトビア・リベリア・リトアニア・ルクセンブルグ・ マケドニア・メキシコ・オランダ・ノルウェー・オマーン・パキスタン・パラグアイ・フィリピン・スロベニア・ マケドニア・メキシコ・モルドバ・モンゴル・モロッコ・オランダ・ノルウェー・オマーン・パキスタン・パナマ・パラグアイ・フィリピン・ポーランド・ルーマニア・セネガル・スロバキア・スロベニア・スペイン・スリランカ・ 韓国・スペイン・スリナム・スウェーデン・スイス・タイ・トーゴ・トルコ・英国・ユーゴスラビア 韓国・スリナム・スウェーデン・スイス・タイ・トーゴ・トリニダッド-トバゴ・チュニジア・トルコ・ウクライナ・英国・ユーゴスラビア チリ・シンガポール(1月2004年以降) チリ・シンガポール(1月2004年以降)
注: このリストは時折変更されるため、最新リストは国務省のウェブサイトでご確認下さい。
E-1条約貿易家・申請者本人が「貿易」に関する事業を行う場合1. 貿易家(申請者)は条約国の市民であること。(例: 日本人・日本国。)
2. 貿易家の企業の少なくても50%以上は、条約国の市民が所有している。
3. 貿易家は、米国と母国間で「相当量」の貿易を行っていること。これに関して法律は、"...substantial trade which in international in scope principally between the U.S. and the foreign state of which s/he is a national"と謳っているだけで、実際のところ貿易の相当量に関しては、明確に規定されておりません。しかし、過去の判例から把握できることは、少なくとも申請企業の貿易の50%が米国と母国間で行われていることは必要です。
4. 貿易をすでに行っていない場合は、契約書やビジネスプラン等で、相当量の貿易を行うということを明確に立証することが必要です。
5. 米国企業は申請者本人や家族のみの為の存在ではなく、実際、米国人労働者(米国市民・米国永住権保持者)に雇用のチャンスを与える事のできる企業であること。
E-2条約投資家・申請者本人が「投資」を通して事業を行う場合1. 投資家(申請者)は条約国の市民であること。(例: 日本人・日本国。)
2. 投資家の企業の少なくても50%以上は、条約国の市民が所有していること。
3. 投資家は管理職としての職責は主たる職責でなければならず、単に付 的な職責であってはならない。
4. 投資家は、企業に対して相当額を投資している、又は投資する過程にあること。これに関して法律は、"...has invested or is actively in the process of investing a substantial amount of capital in a bona fide enterprise in the U.S." と謳っています。投資の相当額に関して明確な規定はありませんが、事業内容によって左右されることは確かです。傾向は、商品販売を目的とする事業の投資額は、サーヴィス業よりも高額の投資が必要。事業内容の詳細によって異なり、低くて$100K、高くて$500K等。
4. 米国企業は申請者本人や家族のみの為の存在ではなく、実際、米国人労働者(米国市民・米国永住権保持者)に雇用のチャンスを与える事のできる企業であること。
E-2条約社員・E-1/2ヴィザの基準を満たす米国企業(「Eヴィザ会社」)で雇用される場合1. 米国会社・雇用先は、E-1/E-2ヴィザの基準を満たす米国企業であること。(「Eヴィザ会社」であることこと。)
2. 条約社員(申請者)は条約国の市民であること。(例: 日本人・日本国。)
3. 条約社員は「管理職」もしくは「必要不可欠な技能を有する技能職」の役職であること。「Eヴィザ会社」は、すでに認可されたE-1/E-2ヴィザ貿易家・投資家が経営している米国会社、もしくは、事実上、E-1/E-2の基準を満たしている企業。注: 基準を満たしている企業のみの場合、主の投資家、貿易家が米国内に滞在しているのであれば、実際、E-1/E-2を取得してなければならない。4. 事業設立(Eヴィザ会社の新規設立)目的で、「必要不可欠な技能を有する技能職」のE-2条約社員が米国に入国した場合、E-1/2ヴィザ「ステータス」の更新や延長は難しいと判断されています。
(例: 米国会社Aは事実上、E-1貿易会社。会社Aの日本人貿易家Bは米国内に滞在中、さらに永住権を取得している。この場合、米国会社AはE-2条約社員を雇うことはできない。しかし、もし貿易家Bが日本に滞在しているのであれば、米国会社AはE-2条約社員を雇うことができる。)要点: 駐在員ヴィザと思われがちなE-2ヴィザですが、E-2ヴィザを取得するためには駐在員である必要はありません(Lヴィザと異なり、現地採用の方でもE-2ヴィザ申請は可能です)。
要点: 条約社員が「必要不可欠な技能を有する技能職」の役職とは、H-1Bヴィザの専門職・専門家の基準とは異なります。H-1B申請では、通常、学士号が必要とされていますが、E-2の特種技能申請者は資格無しでも基準を満たすことができます。E-2の特殊技能職の定義は、持っている技能や知識が米国会社・雇用先にとって必要不可欠であることで、雇用先にとって都合がよいとか便利とかいうだけでなく、企業の活動に「なくてはならない」ものを意味します。具体的にE-2特種技能申請者がどのような特殊な技能を持っており、また、その技能がなぜ企業にとって不可欠なのかを説明する必要があります。(技術が一般的なものでなく、米国では余り得ることができない知識であり、特有の職歴やトレーニングを必要とする高度なもの。)技能に相当する報酬が与えられる場合、有益な申請になりますが、法律上、H-1Bヴィザ申請とは異なり、最低給与基準は存在しません。
会社の性質によって異なることは確かですが、米国会社は「実体のある企業」でなくてはなりません。営利目的の為に貿易、もしくは物品の製造販売やサーヴィス業を積極的に営む事を業とする会社です。貿易家、投資家、条約社員、又、申請者達の家族のみで運営できる企業ではなく、将来的には米国労働者(米国市民・米国永住権保持者)を雇用できる事業になります。
E-1貿易「Eヴィザ会社」
貿易は、米国と母国間で「相当量」の貿易を行っていること。
貿易の対象となる物品や用役は様々で、goods、services、international banking、transportation、communications、accounting、design、consulting、tourism、technology transfer 等。
相当量とは、貿易が最低50%、米国と母国間で行われていること。(貿易額や貿易量の他、貿易の継続性等、事業活動に重点が置かれる。
「実体のある貿易活動」が必要で、貿易回数よりも貿易量、貿易の継続性、貿易額、事業活動等が重要視されます。(しかし、一回の高額の貿易額のみは認めれない。)将来的に連続的な貿易が可能であることが肝心です。
E-2投資「Eヴィザ会社」企業の所有者が、すでに多額の資金を米国企業に投資している、または、する過程にあること。投資額に明確な規定はないが、相当額の投資額は、金額よりも投資した会社の性質によって判断されます。さらに、投資額の他、米国市民や永住権保持者の雇用に繋がるビジネスであるか等、事業活動に重点が置かれる。
銀行口座に入金しただけでは投資とは見做されません。(投資は、実際に運営されている、又は今後設立される企業への運営資金であること。単なる生活費やリスクのない消極的な投資は認められておりません。)
投資の一部は、米国の雇用機会を拡大するものと立証すると。
要点: 既に運営されている企業を買い取り、それを通して申請する場合、投資を通して米国の事業・雇用機会を拡大することが好まれています。
E-1/2・「Eヴィザ会社」・新規設立・買収申請者本人が米国会社を新規設立する必要性はありません。すでに運営している事業を買収したほうが、状況によっては各種類のヴィザの基準がより簡単に立証できるかもしれません。
E-1ヴィザの主の基準は母国との貿易ですが、新規設立の将来的な計画よりも、すでに貿易を行っている企業を買収する。
E-2ヴィザの主の基準は投資ですが、事業を行っている(米国社員も存在する)企業に必要と判断される額を投資する。
注: 事業設立(Eヴィザ会社の新規設立)目的で、「必要不可欠な技能を有する技能職」のE-2条約社員が米国に入国した場合、E-1/2ヴィザ「ステータス」の更新や延長は難しいと判断されています。
DHS移民局・DOS国務省?大半の非・移民ヴィザとは異なり、E-1/2非移民ヴィザは、様々な法律の改正後でも、DHS移民局ではなく、DOS国務省(Dept. of State)が指導・管轄権を持つヴィザです。従って、米国DHS移民局へ申請を提出するよりも、直接、米国DOS国務省の米国大使館・領事館にて、申請を行なうことが好まれています。理由の一つは、米国大使館・領事館で認可されたE-1/2ヴィザ「ステッカー」の有効期間は5年間(通常)ですが、DHS移民局の有効期間は2年間に制限されるからです。また、DHS移民局の認可通知は「ステータス」を認める内容ですが、米国入国には、有効なヴィザ「ステッカー」が必要になります。(従って、米国に待機しないかぎり、いずれ、米国大使館・領事館でE-1/2ヴィザ「ステッカー」を行なう必要性があります。要点: E-1/2非移民ヴィザの場合、例え、DHS移民局の認可通知取得済みでも、米国大使館・領事館のE-1/2ヴィザ発給手続きは、形式的なものではなく、再審査になります。その他の非・移民ヴィザ発給手続きとは違い、認可通知のみではE-1/2ヴィザ「ステッカー」は発行されません。)
しかしながら、一般的には、DOS国務省(Dept. of State)の審査基準のほうが難しいため、直接米国領事館・大使館で申請を拒む申請者もいます。(この場合、米国内のDHS移民局で認可取得後、実績や成果を重ね、その後、米国領事館・大使館で申請を致します。)
5年間のヴィザ「ステッカー」・2年間のヴィザ「ステータス」E-1/E-2ヴィザ「ステッカー」は5年間単位で発行されますが、米国入国期間(ヴィザ「ステータス」期間)は、通常2年間のみになります。(これは、例え、5年間のE-1/E-2ヴィザ「ステッカー」を保持している場合でも。)従って、E-1/E-2ヴィザ保持者は、米国大使館・領事館のE-1/2ヴィザ発給手続きは5年間に一回行なうことが可能ですが、米国に入国した場合、2年間に一回は出国することが必要になります。(もしくは、米国内で、2年間のヴィザ「ステータス」の更新手続き。)
ミニ永住権?E-1/E-2ヴィザは延長無期限のため、「ミニ永住権」とも言われてます。しかしながら、E-1/E-2ヴィザ保持者は、法律上「非・移民の意思」を保ことが必要です。このため、他の就労用の非・移民ヴィザ(HやL)とは異なり、状況によっては、E-1/E-2ヴィザ保持が、永住権申請手続きを開始することによって、E-1/2ヴィザが失効される可能性があります。
事業内容(営利目的の為の貿易、もしくは製造販売やサーヴィス業)、現行及びその他の事業計画、現行及び企画されている日本国民と米国市民の雇用計画等を含む。肝心なのは、ヴィザの種類によっては、「実体のある企業」、「実体のある貿易活動・米国と母国間で相当量」、又、「相当額の投資」等を立証する数多くの情報、資料、書類を収集し、提出することです。
E-1/2・「Eヴィザ会社」・一般
米国企業設立の証拠書類(会社設立書、定款)
資本の証拠書類・米投資の財務記録証明(資本財と在庫の購入、不動産契約リース、或いは購入、建設契約、青写真、不動産評価、建設用地の写真及び新規事業に関する新聞記事)
事業規模の証明(賃借対照表、出荷済み或いは出荷予定の商品の契約書及び納税申告書の写し)
企業の会社案内
事業の計画書
銀行取引証明書、損益計算書或いはその他の会計士報告書、所得申告書
E-1/2・「Eヴィザ会社」・詳細企業内容関連の書類
定款
フランチャイズ税収入書
購入財産目録受領書
購入製品目録受領書
不動産購入証書、及びリース、または権利書
ビジネスを行うための何らかの特権、または認可書
会社設立証書の公認写し
年次報告書
印刷物(例えば、会社案内、広告、新聞や雑誌の記事)事業内容関連の書類
請求書、又は、契約書(製品あるいは、サービスに対して)
船荷政権/通関証明書
輸出、あるいは他の特権
マーケッティングや宣伝の資料、広告物等
業務、もしくは市場計画の資料等
業務会議のスケジュール等
トレード組合、顧客、提供者/販売者からの推薦状資本関連の書類
個人、もしくは会社の資本金、運営経費として使用された際のレシート、電信記録、銀行口座通帳
投資者の署名のある借用書
投資者の個人資産が担保となっている場合の借用書
出資契約書
会計登録の報告に基づく資金証拠書類や経費の記録新規設立でない場合、米国会社
月間/年四回に提出される利潤/損失計算書
年次利益と年次損失
州政府と連邦政府への収支所得税申告書
年四回に渡って州政府と連邦政府へ提出された給与所得税申告書
取締役会議議事録
各従業員それぞれのI-9労働許可書
給与原簿、あるいは小切手の控え
従業員の年金、分配利益、保険に関わるリスト
従業員に発布した辞令、あるいはその他の職務記録在外会社(日本)が存在する場合
米国外の銀行の外国為替ライセンス、可能な場合は送金記録
会社設立証書の公認写し
同系企業証明書
対米投資の証明(資本財と在庫の購入、不動産契約リース、或いは購入、建設契約、青写真、不動産評価、等)
財務諸表または税金払い戻しの公認写し
在外企業の年次報告書
在外企業の双方の組織図
申請者(受益者)条約国の市民である証拠(パスポート、戸籍、出生証明書)
履歴書
管理職、重役職、特種機能職可能な学歴・経験・技能の詳細
EとLヴィザ保持者の配偶者に対しての労働許可( HR 2277とHR 2278)が設定されました。
DHS/US CIS移民局のE/Lヴィザ配偶者の就労許可カードの申請手続きは:
申請用紙: I-765, Application for Employment Authorization。
称号: "Spouse of E nonimmigrant"、又は "Spouse of L nonimmigrant"。
申請費: $120.00。
管轄権: 通常、申請者の権限内にある地方移民局。但し、E-1/E-2のI-129申請と同時に申請する場合は、カリフォルニア、又はテキサス地方移民局。
必要書類: 申請者本人と、配偶者のI-797認可通知とI-94入国記録カードのコピー。
就労期間: 配偶者のヴィザ有効期間、最高2年。
審査期間: 通常、90日以内。90日以内に結果が出ない場合は、地域移民局にて、240日の一時就労許可カードを得ることができます。
● 米国移民法
目次・インフォメーション (非・移民、移民ヴィザ、雇用・家族関係)
● 米国移民法
目次・PDF情報用紙(Acrobat )ダウンロード可 (非・移民、移民ヴィザ、雇用・家族関係)
● 詳細:
雇用ベース、非・移民ヴィザ
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雇用ベース移民ヴィザ「永住権」
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家族ベース、非・移民ヴィザ
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家族ベース移民ヴィザ・永住権
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